要点労働組合法 19 条の 5 は、労働委員会の委員の任期を二年と定める。委員は再任でき、任期満了後も後任が任命されるまで在任を続けるため、審査中の事件が宙に浮くことはない。
Q · 労働委員会の委員って、いつまで担当してくれるの?任期はどれくらい?
任期は二年で、再任も可能です
労働組合法 19 条の 5 により、労働委員会の委員の任期は二年です。委員は再任が認められ(同条 2 項)、任期が満了しても後任者が任命されるまで引き続き在任します(同条 3 項)。このため審査中の不当労働行為事件が担当委員の空席で宙に浮くことはありません。補欠委員の任期は前任者の残任期間に限られます(同条 1 項但書)。二年という比較的短い任期で構成を刷新しつつ、再任と在任継続で専門性と連続性を確保する設計です。
会社が組合活動を理由にあなたを左遷した、団体交渉を一方的に拒否された。そんなとき、多くの人は裁判所を思い浮かべ、弁護士費用と年単位の時間を想像して諦める。だが、もう一つの道がある。労働委員会だ。ここでは不当労働行為を、裁判官ではなく「委員」が審査する。労働組合法 19条の5は、その委員の任期を二年と定め、再任も認める。一見どうでもいい組織規定に見えるかもしれない。だが意味は深い。任期が二年で再任可なら、同じ顔ぶれが長く労働事件を見続け、専門性が蓄積される。さらに任期が満了しても、後任が任命されるまで委員は在任し続けるため、あなたの事件が委員の空席で宙に浮くことはない。誰が、どれだけの期間、あなたの労働事件を裁くのか。その設計図が、この三項に書かれている
労働組合法 19 条の 5 は、不当労働行為の審査等を担う労働委員会の委員の任期に関する規定である。委員の任期を二年とし、補欠委員は前任者の残任期間とする。委員は再任が認められ、任期満了後も後任が任命されるまで引き続き在任するものとされ、委員会機能の継続性が確保される。
中央労働委員会は厚生労働大臣、都道府県労働委員会は知事が、使用者委員・労働者委員・公益委員を任命します。任期は二年で再任もできます(労組法 19 条の 5)。
労働委員会は三者構成で、不当労働行為の判断で議決権を持つのは公益委員です。労使双方の委員は調査や和解に現場感覚を持ち込む役割を担います。
多くは非常勤で、弁護士・学者・労使団体の実務家などが務めます。だからこそ二年任期・再任という設計が専門性の蓄積を支えています。
補欠委員の任期は前任者の残任期間です(労組法 19 条の 5 第 1 項但書)。新たに二年が始まるわけではなく、欠けた委員の残り期間を引き継ぎます。
確定した救済命令に従わない場合は過料などの制裁があります。命令に不服があるときは取消訴訟を提起して争うことになります。
労働委員会への申立て自体に手数料はかかりません。裁判より費用負担が軽く、労働者や労働組合が使いやすい制度として設計されています。
都道府県労委が初審、中央労委が再審査を担います。複数都道府県にまたがる事件などは中央労委が直接扱う仕組みになっています。
二年の任期と再任で構成の刷新と専門性の蓄積を両立し、任期満了後の在任継続で審査の空白を防ぐためです(労組法 19 条の 5)。
労基署は労働基準法違反(残業代未払い、安全衛生など)を取り締まる行政機関、労働委員会は不当労働行為(組合活動を理由とした不利益取扱い、団交拒否など)を審査する準司法機関です(労組法 7条、27条)。役割がまったく違います。業界裏話ヒント:組合がらみのトラブルを労基署に持ち込んでも管轄外で動けないことが多い。最初の窓口を間違えると数か月を無駄にする。組合つぶしは労働委員会、と覚えておくと初動が速い
原則は変わりません。19条の5第3項で、任期が満了しても後任が任命されるまで委員は在任し続けるため、審査中の事件が宙に浮くことは避けられます。委員は再任もできる(同条2項)ので、同じ委員が継続するケースも多い。業界裏話ヒント:不当労働行為事件の審査は一年以上に長期化することも珍しくない。だからこそ在任継続規定が効いてくる。担当委員が再任ベテランか新任かは、和解の進めやすさを静かに左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 委員の任期二年・再任・在任継続(労組法 19 条の 5) | — |
| 規定の性格 | 委員の任期に関する組織・人事規定 | — |
| あなたへの意味 | 誰がどれだけの期間あなたの事件を裁くか | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。