労働組合法 第19条の5(委員の任期等)
クイックジャンプ
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、労働組合法第19条の5に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第19条の5(委員の任期等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第19条の5の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 労働組合法第19条の5は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第19条の5の前の条は労働組合法第19条の4です。
- 労働組合法第19条の5の次の条は労働組合法第19条の6です。
- 労働組合法第19条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法19条の5は、労働委員会の委員の任期を二年と定める。委員は再任でき、任期満了後も後任が任命されるまで在任を続けるため、審査中の事件が宙に浮くことはない。
Q · 労働委員会の委員って、いつまで担当してくれるの?任期はどれくらい?
任期は二年で、再任も可能です
労働組合法19条の5により、労働委員会の委員の任期は二年です。委員は再任が認められ(同条2項)、任期が満了しても後任者が任命されるまで引き続き在任します(同条3項)。このため審査中の不当労働行為事件が担当委員の空席で宙に浮くことはありません。補欠委員の任期は前任者の残任期間に限られます(同条1項但書)。二年という比較的短い任期で構成を刷新しつつ、再任と在任継続で専門性と連続性を確保する設計です。
解説
会社が組合活動を理由にあなたを左遷した、団体交渉を一方的に拒否された。そんなとき、多くの人は裁判所を思い浮かべ、弁護士費用と年単位の時間を想像して諦める。だが、もう一つの道がある。労働委員会だ。ここでは不当労働行為を、裁判官ではなく「委員」が審査する。労働組合法19条の5は、その委員の任期を二年と定め、再任も認める。一見どうでもいい組織規定に見えるかもしれない。だが意味は深い。任期が二年で再任可なら、同じ顔ぶれが長く労働事件を見続け、専門性が蓄積される。さらに任期が満了しても、後任が任命されるまで委員は在任し続けるため、あなたの事件が委員の空席で宙に浮くことはない。誰が、どれだけの期間、あなたの労働事件を裁くのか。その設計図が、この三項に書かれている
法的な位置づけ
労働組合法19条の5は、不当労働行為の審査等を担う労働委員会の委員の任期に関する規定である。委員の任期を二年とし、補欠委員は前任者の残任期間とする。委員は再任が認められ、任期満了後も後任が任命されるまで引き続き在任するものとされ、委員会機能の継続性が確保される。
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会の委員はどうやって選ばれるの?
中央労働委員会は厚生労働大臣、都道府県労働委員会は知事が、使用者委員・労働者委員・公益委員を任命します。任期は二年で再任もできます(労組法19条の5)。
Q2公益委員と労働者委員・使用者委員の違いは?
労働委員会は三者構成で、不当労働行為の判断で議決権を持つのは公益委員です。労使双方の委員は調査や和解に現場感覚を持ち込む役割を担います。
Q3労働委員会の委員は常勤ですか?
多くは非常勤で、弁護士・学者・労使団体の実務家などが務めます。だからこそ二年任期・再任という設計が専門性の蓄積を支えています。
Q4補欠の委員の任期はどうなりますか?
補欠委員の任期は前任者の残任期間です(労組法19条の5第1項但書)。新たに二年が始まるわけではなく、欠けた委員の残り期間を引き継ぎます。
Q5労働委員会の救済命令に従わないとどうなる?
確定した救済命令に従わない場合は過料などの制裁があります。命令に不服があるときは取消訴訟を提起して争うことになります。
Q6不当労働行為の申立てに費用はかかる?
労働委員会への申立て自体に手数料はかかりません。裁判より費用負担が軽く、労働者や労働組合が使いやすい制度として設計されています。
Q7中央労働委員会と都道府県労働委員会の違いは?
都道府県労委が初審、中央労委が再審査を担います。複数都道府県にまたがる事件などは中央労委が直接扱う仕組みになっています。
Q8労働委員会の委員に任期があるのはなぜ?
二年の任期と再任で構成の刷新と専門性の蓄積を両立し、任期満了後の在任継続で審査の空白を防ぐためです(労組法19条の5)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会って、労働基準監督署とどう違うんですか?
労基署は労働基準法違反(残業代未払い、安全衛生など)を取り締まる行政機関、労働委員会は不当労働行為(組合活動を理由とした不利益取扱い、団交拒否など)を審査する準司法機関です(労組法7条、27条)。役割がまったく違います。実務のポイント:組合がらみのトラブルを労基署に持ち込んでも管轄外で動けないことが多い。最初の窓口を間違えると数か月を無駄にする。組合つぶしは労働委員会、と覚えておくと初動が速い
Q2委員の任期が二年だと、長くかかる事件は途中で担当が変わっちゃうんですか?
原則は変わりません。19条の5第3項で、任期が満了しても後任が任命されるまで委員は在任し続けるため、審査中の事件が宙に浮くことは避けられます。委員は再任もできる(同条2項)ので、同じ委員が継続するケースも多い。実務のポイント:不当労働行為事件の審査は一年以上に長期化することも珍しくない。だからこそ在任継続規定が効いてくる。担当委員が再任ベテランか新任かは、和解の進めやすさを静かに左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「労働事件はすべて裁判所に行くもの」という前提自体が、あなたの選択肢を狭めている。不当労働行為については、労働委員会という裁判外の救済機関が用意されており、申立てに費用はかからない。問うべきは「どの裁判所に訴えるか」ではなく「裁判所と労働委員会のどちらを使うか」だ
- 委員に任期があることは知っていても、その任期が切れた後も委員が在任し続けることまでは知らない人が多い。19条の5第3項の在任継続規定は、行政委員会の空白を防ぐ実務上の要であり、審査中のあなたの事件が宙に浮かない保証になっている
- 「委員は中立の専門家ばかり」と思われがちだが、労働委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員の三者構成だ。不当労働行為の判断で決定権を握るのは公益委員だが、労使双方の委員の存在が、判断に現場感覚を持ち込む設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 委員の任期二年・再任・在任継続(労組法19条の5) | 労働委員会の設置(労組法19条) 不当労働行為の禁止(労組法7条) |
| 規定の性格 | 委員の任期に関する組織・人事規定 | 委員会を置く設置根拠規定 何が違法かを定める実体規定 |
| あなたへの意味 | 誰がどれだけの期間あなたの事件を裁くか | どの機関に救済を申し立てるか 会社の行為が救済対象になるかの判断基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不当労働行為を裁決委員会が処理する点で日本の労働委員会に近く、裁決委員の任期も法定されている
韓国も労働委員会が不当労働行為を審査し、委員の任期を法定する。三者構成という基本設計も日本と類似する
ドイツは独立の労働裁判所が労使紛争を扱い、ehrenamtliche Richter(名誉職裁判官)が任期付きで参加する。行政委員会型ではなく司法型である点が日本と異なる
米国 NLRB の委員は5年任期で、日本の労働委員会制度の直接のモデルとなった。任期の長さや構成は異なるが、行政機関が準司法的に不当労働行為を処理する点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし会社から、組合の中心メンバーだという理由だけで突然の配置転換を命じられたら? 不当労働行為の救済を労働委員会に申し立てられる。ただし申立てには行為から一年の期限がある(労組法27条)。その審査を担うのが、二年任期で再任もありうる委員たちだ。委員が誰かを気にする前に、まず期限の壁が迫る
- あなたが中小企業の経営者で、労働委員会から不当労働行為の救済命令を受けた側だとする。命令を出した公益委員が再任を重ねたベテランか、就任したての委員かで、審査の深度も和解の進め方も肌感が変わる。委員構成は、事件の行方に静かに影響する
- 労働委員会の審問の途中で、担当委員の任期が満了した。だが手続は止まらない。19条の5第3項が、後任が来るまで委員を在任させ、あなたの事件の連続性を守るからだ
学説
通説:19条の5の任期制は、比較的短い二年任期で委員構成の刷新と民主的統制を可能にしつつ、再任を認めて専門性の蓄積を許し、任期満了後の在任継続で行政委員会機能の空白を防ぐ趣旨と解されている。刷新と継続という相反する要請の調整規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正(法律第174号)。占領期に米国型の労働委員会・不当労働行為制度が導入され、委員の任期等の組織規定が整備された
- 2.平成16年(2004年) 改正:労働委員会制度の再編・審査迅速化を内容とする改正に伴い、委員に関する規定の整備が行われた(19条の2以下の組織規定群)
- 労働組合法 第19条労働委員会の設置の根拠規定
- 労働組合法 第7条審査対象たる不当労働行為の実体規定
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査手続
- 労働組合法 第20条委員会の権限規定(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第19条の3委員の任命規定(現行効力を要確認)
- 労働関係調整法 第10条同一委員会による労働争議斡旋の根拠(現行効力を要確認)
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