労働組合法 第19条の6(公益委員の服務)
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- 常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
- 二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
- 2.非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
この条文の基本情報
公益委員の服務とは何ですか?
定義公益委員の服務とは、労働組合法第19条の6に定められた規定で、「常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第19条の6(公益委員の服務)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第19条の6の条文原文は「常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」で始まります。
- 労働組合法第19条の6は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第19条の6の前の条は労働組合法第19条の5です。
- 労働組合法第19条の6の次の条は労働組合法第19条の7です。
- 労働組合法第19条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法の本条は、労働委員会の公益委員の中立を守る服務規律を定める。常勤委員は政治活動と営利兼職を禁止され、非常勤委員は政治活動を禁止される。
Q · 労働委員会で労使紛争を裁く公益委員って、政治活動や副業をしてもいいの?
常勤は政治活動も営利兼職も禁止、非常勤は政治活動が禁止
労働組合法の本条により、常勤の公益委員は在任中、政党その他の政治的団体の役員となることや積極的な政治運動が禁止され、さらに内閣総理大臣の許可がなければ報酬を得て他の職務に従事したり営利事業を営むこともできません。非常勤の公益委員には、このうち政治活動の禁止のみが課されます。公益委員は不当労働行為事件の救済を判定する第三者であり、労使どちらにも偏らない中立を制度として担保するための服務規律です。
解説
労働組合との団体交渉を会社が拒否した、組合活動を理由に社員を不利に扱った。こうした不当労働行為をめぐる争いは、いきなり裁判所に行くのではなく、まず労働委員会に持ち込まれる。そして、その救済を判定するのが公益委員だ。本条は、その公益委員が在任中にやってはいけないことを定める。政党や政治団体の役員になること、積極的な政治運動をすること、そして内閣総理大臣の許可なく報酬を得て他の仕事に就いたり営利事業を営むこと。なぜここまで縛るのか。労使どちらにも偏らない第三者でなければ、判定の中立性が根元から崩れるからだ。あなたが労働委員会に救済を申し立てたとき、その裁き手が裏で一方の会社から報酬を得ていたら、出てきた判定を信じられるか。本条は、その信頼を制度として担保する仕掛けである。常勤委員には営利活動の禁止まで及び、非常勤委員には政治活動の禁止が課される、という濃淡もここに書き込まれている。
法的な位置づけ
公益委員の服務とは、労働委員会において不当労働行為事件の救済を判定する公益委員が在任中に守るべき中立確保のための禁止規律をいう。常勤委員には政治的団体の役員就任・積極的政治運動の禁止に加え、内閣総理大臣の許可なき報酬目的の兼職・営利事業の禁止が及び、非常勤委員には政治活動の禁止が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会とは何ですか?
不当労働行為の救済や労使紛争のあっせん・調停を担う行政委員会です。使用者委員・労働者委員・公益委員の三者で構成され、不当労働行為の判定は中立の公益委員が担います。
Q2公益委員は政治活動をしてもいいですか?
できません。常勤・非常勤を問わず、政党その他の政治的団体の役員となることや積極的な政治運動は本条で禁止されています。判定の中立性を守るための制限です。
Q3不当労働行為の救済はどこに申し立てますか?
まず労働委員会に救済を申し立てます。いきなり裁判所ではなく、専門の行政委員会で審査され、その判定を中立の公益委員が担う仕組みになっています。
Q4公益委員は副業や兼職ができますか?
常勤委員は、内閣総理大臣の許可がなければ報酬を得て他の職務に従事したり営利事業を営むことはできません。非常勤委員にはこの営利兼職の制限は課されません。
Q5常勤の公益委員と非常勤で何が違いますか?
常勤委員は政治活動の禁止に加え営利兼職も禁止されますが、非常勤委員は政治活動の禁止のみです。誰が何をしてよいかはこの濃淡で線引きされます。
Q6労働委員会と裁判所はどう違いますか?
労働委員会は不当労働行為の救済を判定する行政委員会で、まずここで審査されます。命令に不服があれば、その後に裁判所への取消訴訟で争う流れになります。
Q7公益委員には誰が就任しますか?
労使いずれにも偏らない学識経験者で、弁護士や大学教授などが多く選任されます。専門性と社会的信用を備えた第三者であることが求められます。
Q8不当労働行為とは何ですか?
団体交渉の正当な理由のない拒否や、組合活動を理由とする不利益取扱いなど、使用者が労働者の団結権を侵害する行為をいい、労働組合法が禁止しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会の公益委員って、普通の公務員と何が違うんですか?
公益委員は特別職の国家公務員で、一般職向けの国家公務員法の服務規定がそのまま及びません。そこで労働組合法が本条で独自の中立義務を課します。政治活動の禁止に加え、常勤委員は内閣総理大臣の許可なき兼職・営利事業も禁止です。実務のポイント:この『特別職だから一般ルールが効かない、ゆえに個別に縛る』という構造を知ると、委員が法的に中立義務を負う事実が、当事者として申し立てる安心の土台だと分かる。
Q2公益委員が中立義務に違反していたら、私の事件の判定は取り消せますか?
服務違反が直ちに命令を無効にするわけではありません。命令に不服なら行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争えますが、委員の中立性の欠如を手続の違法として主張できるかは、実務上、見解が分かれています。実務のポイント:違反の事実そのものより、それが判定の公正を実際に歪めたと示せるかが勝負どころ。命令書が届いたら、内容の不服点と並べて担当委員の利害関係も早めに調べておくと、訴訟戦略の幅が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員の中立なんて当然守られているだろう」と漠然と信じている人は多いが、その当然を支えているのが本条という明文ルールだという事実は意外と知られていない。中立は精神論ではなく、政治活動禁止・兼職制限という具体的な禁止行為の束で法的に縛って初めて成り立つ。ルールの存在を知ると、判定の信頼性を制度の裏付きで評価できるようになる
- 「公益委員も公務員なら、普通の公務員と同じ服務ルールが効くはず」と考えがちだが、ここが落とし穴。公益委員は特別職の国家公務員で、一般職向けの国家公務員法の服務規定はそのまま及ばない。だからこそ労働組合法が本条で独自に縛る必要があった。前提を一段間違えると、なぜわざわざこの条文があるのかが見えなくなる
- 「常勤も非常勤も同じ制限を受ける」と一括りにされがちだが、法律から見れば扱いは違う。常勤委員は政治活動も営利兼職も禁止、非常勤委員は政治活動の禁止だけ。この差を見落とすと、誰が何をしてよいのかという肝心の線引きを読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 服務ルールの根拠 | 労働組合法(公益委員の服務) | 国家公務員法(一般職の服務) — |
| 対象者の地位 | 特別職の国家公務員である公益委員 | 一般職の国家公務員 — |
| 政治活動の制限 | 常勤・非常勤ともに政治的団体の役員就任・積極的政治運動を禁止 | 人事院規則で政治的行為を制限 — |
| 営利兼職の制限 | 常勤委員は内閣総理大臣の許可なき兼職・営利事業を禁止(非常勤は対象外) | 原則として営利企業の役員兼業等を制限(許可制) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不當勞動行為について裁決委員会を設け、中央主管機関が委員を任命する。委員の中立性確保という発想は日本と共通する。
韓国も労働委員会を三者構成とし、公益委員の身分・中立を法定する。日本の制度と近い構造を持つ。
ドイツは独立の労働裁判所が労使紛争を扱い、名誉職裁判官(ehrenamtliche Richter)の中立・独立が保障される。行政委員会型ではない点で構造が異なる。
米国は全国労働関係委員会(NLRB)が不当労働行為を扱う。日本の労働委員会制度の母法的存在であり、委員の任命・服務の枠組みに通じる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが申し立てた不当労働行為の救済事件で、判定を担当する公益委員が、実は相手企業の系列会社で報酬付きの顧問を続けていたとしたら? それは本条が禁じる行為であり、判定の公正さを疑い、争う手がかりになりうる
- 公益委員に就任した弁護士が、在任中に国政選挙へ立候補しようと動いた。本条はそれを許さない。常勤か非常勤かを問わず、積極的な政治運動は一発で線を越える
学説
通説:公益委員は特別職の国家公務員であり、一般職向けの国家公務員法の服務規定が当然には及ばない。そのため労働組合法が政治活動の禁止や常勤委員の営利兼職制限を独自に定め、不当労働行為審査の中立性を制度的に担保していると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正により、現行の労働委員会制度と公益委員を中心とする不当労働行為審査の枠組みが整備された。公益委員の中立確保のための服務規律もこの体系の一部として位置づけられる。
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