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労働組合法 第19条の7(委員の失職及び罷免)

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  1. 委員は、第十九条の四第一項に規定する者に該当するに至つた場合には、その職を失う。公益委員が同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。
  2. 2.内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
  3. 3.前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない。
  4. 4.内閣総理大臣は、公益委員のうち六人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
  5. 5.内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 19 条の 7 は委員の罷免要件を定める。内閣総理大臣でも単独では罷免できず、公益委員は両議院、使用者・労働者委員は中央労働委員会の同意を要し、同一政党の公益委員は六人までに制限される。

Q · 労働委員会の委員は、任命した内閣総理大臣がいつでもクビにできるの?

いいえ。総理大臣でも単独では罷免できません。

労働組合法 19 条の 7 により、内閣総理大臣は委員を任命できても、単独で罷免することはできません。心身の故障や職務上の義務違反など客観的な事由がある場合に限り、公益委員は両議院の同意、使用者委員・労働者委員は中央労働委員会の同意を得て罷免できます。加えて公益委員のうち同一政党に属する者は六人が上限で、七人以上になれば総理大臣は六人になるまで罷免する義務を負います。この多重の留め金が労働委員会の中立性を制度的に支えています。

解説

会社が組合つぶしをした、組合活動を理由に閑職へ飛ばされた。そんなとき、あなたの救済を判断するのは裁判所ではなく労働委員会という独立した行政委員会だ。ではなぜその判断を信頼できるのか。鍵はこの条文にある。委員を任命するのは内閣総理大臣だが、いったん任命した委員を総理大臣の一存で辞めさせることはできない。公益委員を罷免するには両議院(衆議院と参議院)の同意が要る。使用者委員と労働者委員の罷免には中央労働委員会自身の同意が要る。さらに驚くのは政党の縛りだ。公益委員のうち同じ政党に属する者が七人以上になったら、総理大臣は六人になるまで罷免しなければならない。多数派政権が労働委員会を自党で固めることを、法律が頭数の上限で禁じている。あなたが受ける労働紛争の審判の中立性は、この見えない仕掛けで支えられている。

法的な位置づけ

労働組合法 19 条の 7 は、労働委員会の委員の罷免事由と手続を定める規定である。任命権者である内閣総理大臣の単独罷免を排し、公益委員は両議院、使用者委員・労働者委員は中央労働委員会の同意を要件とする。さらに公益委員における同一政党所属者を六人までに制限し、行政委員会としての政治的中立性を担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の委員はどうやって選ばれますか?

内閣総理大臣が任命します。使用者委員・労働者委員・公益委員の三者構成で、それぞれの選出母体を反映しつつ公益委員が中立的判断を担います。任命はできても罷免は単独でできない点が本条の核心です。

Q2公益委員とは何ですか?

労使いずれにも属さず中立的立場で不当労働行為などを判断する委員です。罷免には両議院の同意が必要で、同一政党に属する者は六人までに制限され、政治的中立が制度で守られています。

Q3労働委員会の委員は罷免されることがありますか?

あります。ただし心身の故障や職務上の義務違反など客観的事由がある場合に限られ、公益委員は両議院、使用者・労働者委員は中央労働委員会の同意が必要です(19 条の 7 第 2 項)。

Q4「同一政党は六人まで」というルールは何ですか?

公益委員のうち同一政党に属する者が七人以上になると、総理大臣は六人になるまで罷免する義務を負います(4 項・5 項)。多数派政権が委員会を自党で固めることを頭数で禁じる仕組みです。

Q5不当労働行為の救済はどこに申し立てますか?

裁判所ではなく労働委員会に申し立てます。労働組合法 7 条の不当労働行為について、27 条以下の審査手続で救済命令を求めます。その判断者の中立性を支えるのが本条です。

Q6労働委員会の中立性はどうやって守られていますか?

委員の任命権者である総理大臣の罷免権を、両議院の同意・委員会の同意・同一政党六人までの上限という複数の留め金で縛ることで守られています。個人の良心ではなく構造で担保しています。

Q7使用者委員・労働者委員・公益委員はどう違いますか?

使用者委員は経営側、労働者委員は労働側を代表し、公益委員は中立です。罷免要件も異なり、使用者・労働者委員は中央労働委員会の同意、公益委員は両議院の同意を要します。

Q8労働委員会の命令に不服がある場合はどうしますか?

救済命令に不服があるときは、命令の取消訴訟という形で裁判所に争います。いきなり通常の訴訟はできず、委員会段階での主張立証が後の訴訟を大きく左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会って、裁判所とどう違うんですか?

労働委員会は裁判所ではなく、独立した行政委員会です。労働組合法 19 条以下で設置され、不当労働行為(7 条)の救済を専門に審査します。使用者委員、労働者委員、公益委員の三者構成で、当事者の利害を反映しつつ公益委員が中立的に判断する仕組みです。業界裏話ヒント:救済命令に不服でも、いきなり通常の裁判はできず、まず命令の取消訴訟という形をとります。しかも事実認定は委員会段階での主張立証が後の訴訟を大きく左右するため、委員会の中立性を支える本条が実際の勝敗にも効いてくる

Q2内閣総理大臣が委員を選ぶなら、結局は政権の言いなりになりませんか?

そうならないための歯止めが、まさにこの 19 条の 7 です。総理大臣は任命はできても、罷免は単独でできません。公益委員の罷免には衆参両議院の同意が必要で、使用者委員、労働者委員の罷免には中央労働委員会自身の同意が要ります(2 項)。さらに同一政党の公益委員は六人までという上限があります(4 項、5 項)。業界裏話ヒント:この『両議院の同意』要件は、裁判官の身分保障に匹敵する強い独立性の表れです。政権が労働委員会を意のままにしようとしても、国会という別の関門を通さねばならない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働委員会が独立機関なのは知っていても、その独立がどれほど強固に守られているかは知られていない。委員の身分保障は単なる任期の保証ではなく、同一政党の公益委員は六人までという数の上限まで法律で定めている。ここまで踏み込んだ中立性確保の仕組みは、日本の行政委員会の中でも際立っている
  • 「内閣総理大臣が任命するなら、総理大臣がいつでも辞めさせられるはずだ」と思いがちだが逆だ。任命はできても罷免は単独でできない。公益委員なら両議院の同意、使用者委員・労働者委員なら中央労働委員会の同意というハードルがある
  • 「政治的中立は委員個人の良心の問題だ」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。本条は良心に頼らず、同一政党七人で強制罷免という制度で中立を担保している。人を信じるのではなく、構造で縛るという発想だ
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委員が地位を失う原因19 条の 7:罷免(心身の故障・非行・政党所属の超過)
発動の主体・要件総理大臣が両議院または中央労働委員会の同意を得て行う
中立性確保の働き罷免権を縛り、政党バランスで政治的中立を担保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 組合を結成した途端、中心メンバーが次々と閑職に飛ばされた。これは不当労働行為(労働組合法 7 条)として労働委員会に救済を申し立てられる。だが申立先の委員が時の政権に近い人物ばかりだったら、あなたは公正な判断を期待できるか。その不安に先回りして答えを用意したのが、本条の罷免制限と政党バランス規定だ
  • もし、ある公益委員が政権与党に入党し、それで同じ党の公益委員が七人になったとしたら? 総理大臣はその瞬間、六人になるまで誰かを罷免する法的義務を負う(5 項)。委員の好き嫌いではなく、政党の頭数という機械的なルールで首が決まる、行政委員会としては異例の強制装置だ
  • 中央労働委員会で使用者委員の罷免が議題に上がった。当の本人はその採決に加われない(3 項)。自分の進退を自分で決めさせない、利益相反を排除する小さな仕掛けがここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第19条の7(委員の失職及び罷免)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第19条の7の条文原文は「委員は、第十九条の四第一項に規定する者に該当するに至つた場合には、その職を失う。」で始まります。
  3. 労働組合法第19条の7は第一節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第19条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。