委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
要点労働組合法19条の7は、労働委員会の委員の俸給・手当を別の法律で、職務費用の弁償を政令で定めると規定し、委員を経済的圧力から守り独立性を保障する。
Q · 労働委員会の委員の給料って、誰が決めるの?政府が下げられるんじゃないの?
委員の給与は別の法律で定め、独立性を守る規定です
労働組合法19条の7は、労働委員会の委員が別に定める法律によって俸給・手当その他の給与を受け、政令の定めにより職務に要する費用の弁償を受けると規定します。報酬の額を政府の一存ではなく法律と政令で固定することで、不当労働行為を審査する委員が会社側や政権の意向に左右されず、独立して判断できる経済的基盤を確保しています。委員個人の良心ではなく、制度設計によって中立性を担保する点に本条の意義があります。
労働組合に入ったら閑職に飛ばされた、団体交渉を申し入れたら会社が無視した。こういう不当労働行為を訴える先が労働委員会であり、あなたの申立てを審査して救済命令を出すかどうか決めるのが委員である。19条の7は、その委員の俸給や手当を別の法律で、職務に要する費用を政令で定めると規定する。一見ただの役所の給与規定だが、ここに制度の急所がある。委員の給料が政府の胸三寸で決まるなら、強い企業や政権に不利な判断を下しにくくなる。給与を法律で固定し、政府の裁量から切り離すことは、判断者を経済的圧力から守る独立性の保障そのものだ。あなたが会社を相手に救済を求めるとき、判断する人が誰の顔色もうかがわなくていい、その制度的裏付けがこの一行にある。
労働組合法19条の7は、労働委員会の委員の報酬に関する根拠規定であり、委員が別に定める法律により俸給・手当その他の給与を受け、政令の定めにより職務遂行に要する費用の弁償を受ける旨を規定する。報酬の決定を政府の裁量ではなく法令に委ねることで、委員の職務上の独立性を経済的側面から支える仕組みである。
労働委員会は、不当労働行為の救済や労働争議の調整を行う行政委員会です。公益・労働者・使用者の三者構成で、組合活動を理由とする不利益取扱いなどを審査し救済命令を出します(労働組合法19条)。
組合加入や正当な組合活動を理由とする解雇・配転などの不利益取扱い、団体交渉の正当な理由のない拒否、組合運営への支配介入を指します(労働組合法7条)。労働委員会に救済を申し立てられます。
委員の俸給・手当は政府の裁量ではなく、別に定める法律により決まります。職務に要する費用の弁償は政令で定められます(労働組合法19条の7)。政府が勝手に増減できない仕組みです。
公益委員は労使いずれにも偏らない中立の立場の委員で、不当労働行為事件の救済命令の議決は公益委員のみで行います。学識経験者から任命され、その独立性が制度の中立性を支えます。
労働委員会は行政機関で、手続が裁判より迅速かつ原則無料です。不当労働行為は労働委員会と裁判所の両ルートで争え、委員会の命令に不服があれば取消訴訟を提起できます。
不当労働行為の救済申立ては原則として手数料がかかりません。弁護士に依頼すれば費用は生じますが、本人申立ても可能で、裁判に比べ経済的負担が軽い点が特徴です。
救済命令は、不当労働行為があったと認定した場合に、原職復帰やバックペイ、ポストノーティスなどを使用者に命じるものです。確定命令に従わない場合は過料の制裁対象になります。
都道府県労働委員会が初審を担当し、その命令に不服がある場合は中央労働委員会に再審査を申し立てられます。中央労働委員会は全国的な事案や再審査を扱う国の機関です。
委員は公益・労働者・使用者の三者構成で、不当労働行為を実際に裁くのは中立の公益委員です(労働組合法19条の3)。19条の7はその給与を法律で定め、政府が勝手に増減できなくしています。業界裏話ヒント:労働委員会の救済手続は裁判より速く、原則として費用もかかりません。弁護士があえて勧めないこともありますが、不当労働行為なら裁判所に行く前にまず労働委員会という別ルートがある
確定した救済命令に従わない使用者には過料の制裁があり(労働組合法32条、現行効力を要確認)、命令違反は裁判所の緊急命令の対象にもなります(労働組合法27条の20、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:救済命令が出た時点で、多くの企業は世間の評判を恐れて自主的に従います。命令の執行力そのものより、公的機関に不当と認定されたという事実が、交渉の場では効く
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