労働組合法 第19条の8(委員の給与等)
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委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
この条文の基本情報
委員の給与等とは何ですか?
定義委員の給与等とは、労働組合法第19条の8に定められた規定で、「委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第19条の8(委員の給与等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第19条の8の条文原文は「委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。」で始まります。
- 労働組合法第19条の8は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第19条の8の前の条は労働組合法第19条の7です。
- 労働組合法第19条の8の次の条は労働組合法第19条の9です。
- 労働組合法第19条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法19条の7は、労働委員会の委員の俸給・手当を別の法律で、職務費用の弁償を政令で定めると規定し、委員を経済的圧力から守り独立性を保障する。
Q · 労働委員会の委員の給料って、誰が決めるの?政府が下げられるんじゃないの?
委員の給与は別の法律で定め、独立性を守る規定です
労働組合法19条の7は、労働委員会の委員が別に定める法律によって俸給・手当その他の給与を受け、政令の定めにより職務に要する費用の弁償を受けると規定します。報酬の額を政府の一存ではなく法律と政令で固定することで、不当労働行為を審査する委員が会社側や政権の意向に左右されず、独立して判断できる経済的基盤を確保しています。委員個人の良心ではなく、制度設計によって中立性を担保する点に本条の意義があります。
解説
労働組合に入ったら閑職に飛ばされた、団体交渉を申し入れたら会社が無視した。こういう不当労働行為を訴える先が労働委員会であり、あなたの申立てを審査して救済命令を出すかどうか決めるのが委員である。19条の7は、その委員の俸給や手当を別の法律で、職務に要する費用を政令で定めると規定する。一見ただの役所の給与規定だが、ここに制度の急所がある。委員の給料が政府の胸三寸で決まるなら、強い企業や政権に不利な判断を下しにくくなる。給与を法律で固定し、政府の裁量から切り離すことは、判断者を経済的圧力から守る独立性の保障そのものだ。あなたが会社を相手に救済を求めるとき、判断する人が誰の顔色もうかがわなくていい、その制度的裏付けがこの一行にある。
法的な位置づけ
労働組合法19条の7は、労働委員会の委員の報酬に関する根拠規定であり、委員が別に定める法律により俸給・手当その他の給与を受け、政令の定めにより職務遂行に要する費用の弁償を受ける旨を規定する。報酬の決定を政府の裁量ではなく法令に委ねることで、委員の職務上の独立性を経済的側面から支える仕組みである。
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会とは何ですか?
労働委員会は、不当労働行為の救済や労働争議の調整を行う行政委員会です。公益・労働者・使用者の三者構成で、組合活動を理由とする不利益取扱いなどを審査し救済命令を出します(労働組合法19条)。
Q2不当労働行為とは何ですか?
組合加入や正当な組合活動を理由とする解雇・配転などの不利益取扱い、団体交渉の正当な理由のない拒否、組合運営への支配介入を指します(労働組合法7条)。労働委員会に救済を申し立てられます。
Q3労働委員会の委員の給与は誰が決めますか?
委員の俸給・手当は政府の裁量ではなく、別に定める法律により決まります。職務に要する費用の弁償は政令で定められます(労働組合法19条の7)。政府が勝手に増減できない仕組みです。
Q4労働委員会の公益委員とは何ですか?
公益委員は労使いずれにも偏らない中立の立場の委員で、不当労働行為事件の救済命令の議決は公益委員のみで行います。学識経験者から任命され、その独立性が制度の中立性を支えます。
Q5労働委員会と裁判所はどう違いますか?
労働委員会は行政機関で、手続が裁判より迅速かつ原則無料です。不当労働行為は労働委員会と裁判所の両ルートで争え、委員会の命令に不服があれば取消訴訟を提起できます。
Q6労働委員会への申立てに費用はかかりますか?
不当労働行為の救済申立ては原則として手数料がかかりません。弁護士に依頼すれば費用は生じますが、本人申立ても可能で、裁判に比べ経済的負担が軽い点が特徴です。
Q7労働委員会の救済命令とは何ですか?
救済命令は、不当労働行為があったと認定した場合に、原職復帰やバックペイ、ポストノーティスなどを使用者に命じるものです。確定命令に従わない場合は過料の制裁対象になります。
Q8中央労働委員会と都道府県労働委員会の違いは何ですか?
都道府県労働委員会が初審を担当し、その命令に不服がある場合は中央労働委員会に再審査を申し立てられます。中央労働委員会は全国的な事案や再審査を扱う国の機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会の委員って、結局お役所の人でしょ?会社や国の味方なんじゃないですか?
委員は公益・労働者・使用者の三者構成で、不当労働行為を実際に裁くのは中立の公益委員です(労働組合法19条の3)。19条の7はその給与を法律で定め、政府が勝手に増減できなくしています。実務のポイント:労働委員会の救済手続は裁判より速く、原則として費用もかかりません。弁護士があえて勧めないこともありますが、不当労働行為なら裁判所に行く前にまず労働委員会という別ルートがある
Q2労働委員会で勝っても、会社が無視したら意味ないのでは?
確定した救済命令に従わない使用者には過料の制裁があり(労働組合法32条、現行効力を要確認)、命令違反は裁判所の緊急命令の対象にもなります(労働組合法27条の20、現行効力を要確認)。実務のポイント:救済命令が出た時点で、多くの企業は世間の評判を恐れて自主的に従います。命令の執行力そのものより、公的機関に不当と認定されたという事実が、交渉の場では効く
間違えやすい点 AI による整理
- 労働委員会の中立性を疑うとき、多くの人は委員個人の思想や人柄を問題にする。だが本当に効いているのは制度設計だ。委員の給与が法律で固定され政府が勝手に増減できないという構造こそが、個人の良心より確実に独立性を担保する。問うべきは人ではなく仕組みであり、その問いの立て方を変えると見える景色が変わる
- 委員は手厚い報酬で優遇されていると思われがちだが、19条の7の眼目は厚遇ではない。報酬を政府の一存で上げ下げできなくすることで、判断者が懐を握られないようにする点にある。額が多いかどうかではなく、誰がその額を決めるかが核心であり、深刻なのは金額の問題ではなく権力からの距離の問題だ
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不当労働行為を専門委員会で裁定する制度を持ち、裁決委員の中立性確保が課題となる点で日本と問題意識を共有する
韓国も日本に近い三者構成の労働委員会を持ち、委員の身分保障・処遇を法律で定める構造が類似する
ドイツは労働紛争を行政委員会ではなく独立の労働裁判所で扱い、職業裁判官に名誉職裁判官が加わる構成をとる
米国の全国労働関係委員会(NLRB)も委員の報酬を法律で定め、独立行政委員会として不当労働行為を審査する。日本の労働委員会の制度的ルーツに近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、組合活動を理由に解雇され労働委員会に救済を申し立てたら、あなたの事件を裁くのは誰か。公益委員と呼ばれる中立の立場の人たちだ。彼らの給与が会社側や政府の意向で動かせない仕組みだからこそ、相手が大企業でも対等に判断が下せる。19条の7はその経済的独立の土台になっている
- あなたが中小企業の経営者で、組合との団交がこじれ労働委員会に持ち込まれたとする。委員が労働者寄りではと身構えるかもしれないが、委員会は公益・労働者・使用者の三者構成。公益委員の独立性が給与の法定で守られているからこそ、一方に偏らない裁定が期待できる側面もある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全面改正(昭和24年法律第174号)により、労働委員会制度が再編され、委員の身分・処遇に関する規定が整備された
- 労働組合法 第19条労働委員会の設置、本条が前提とする制度の根拠
- 労働組合法 第19条の3委員の三者構成(公益・労働者・使用者)
- 労働組合法 第7条委員が審査・判断する対象である不当労働行為の禁止
- 労働組合法 第27条委員が行う不当労働行為事件の審査手続の根拠
- 特別職の職員の給与に関する法律 第1条委員の俸給等を定める『別の法律』(別表に俸給月額、現行効力を要確認)
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