要点労働組合法 19 条の 9 は、中央労働委員会に会長を置き、委員の選挙で公益委員のうちから選ぶと定める。会長は会務を総理し、委員会を代表する。
Q · 中央労働委員会の会長って、誰がどうやって選ぶんですか?
委員の選挙で、中立の公益委員のうちから選びます。
労働組合法 19 条の 9 により、中央労働委員会の会長は委員による選挙で選ばれ、しかも公益委員のうちからしか選任できません。労働者委員・使用者委員はトップに就けない設計です。会長は会務を総理し、対外的に委員会を代表します(同条 3 項)。さらに会長に事故があった場合に代理する委員も、あらかじめ公益委員のうちから選挙で定めておく必要があります(同条 4 項)。労使どちらの陣営にも舵を握らせないための中立的統括の仕組みです。
組合に入ったことを理由に閑職へ飛ばされた、会社が団体交渉のテーブルに着かない。こうした不当労働行為の救済を求める先が労働委員会であり、その全国的な頂点に立つのが中央労働委員会だ。この条文は、その中労委に会長を置き、会長は委員の選挙で公益委員のうちから選ぶと定める。ここに見落とされがちな急所がある。労働委員会は労働者委員、使用者委員、公益委員の三者が対等に並ぶ仕組みだが、トップに座れるのは中立の公益委員だけだ。労使どちらの陣営にも舵を握らせない。さらに会長に事故があったときに代理する委員まで、あらかじめ選挙で決めておかなければならない。誰が仕切るかを土壇場の力関係で決めさせない設計である。会長は中労委の会務を総理し、対外的に代表する。あなたの救済命令に名を連ねるのも、その命令が裁判で争われたときに委員会を代表するのも、この会長だ。
労働組合法 19 条の 9 は、中央労働委員会の会長に関する組織規定である。会長は委員の選挙により公益委員のうちから選任され、会務を総理し委員会を代表する。労働者委員・使用者委員・公益委員からなる三者構成のうち、中立の公益委員のみが会長に就任できる点に特色があり、会長に故障がある場合の代理委員も事前に選挙で定められる。
都道府県労働委員会の上位に立つ全国機関で、不当労働行為事件の再審査などを行う行政委員会です。労働者委員・使用者委員・公益委員の三者で構成されます。
労使いずれの陣営にも属さない中立の委員です。会長はこの公益委員のうちからしか選べず、不当労働行為の判定でも中立的判断を担います。
組合加入や組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉の拒否などをいいます。労働者は労働委員会に救済を申し立てることができます。
地方で一次的に審査するのが都道府県労働委員会、その結論を再審査する全国機関が中央労働委員会です。地方で負けても中労委への再審査の道があります。
労働者委員・使用者委員・公益委員を同数で置く仕組みです。労使が対等に並び、中立の公益委員が会長として全体を統括します。
不当労働行為があったと認めた場合に、原状回復などを使用者に命じる行政処分です。中央労働委員会では会長が委員会を代表します。
中労委の会務を総理し、対外的に委員会を代表します。救済命令や取消訴訟で委員会の顔として立つのも会長です(労働組合法 19 条の 9 第 3 項)。
確定した救済命令に従わない場合、過料などの制裁の対象となり得ます。命令の効力を争うには期限内に取消訴訟を起こす必要があります。
いいえ、会長は委員どうしの選挙で選ばれ、しかも公益委員のうちからしか選べません(本条 2 項)。労使の委員は会長になれない設計です。さらに会長を代理する委員まで、事故に備えて事前に選挙で決めておく必要があります(本条 4 項)。業界裏話ヒント:この「中立の公益委員がトップ」という一点が、労働委員会の命令の公平性を支える土台です。命令に不満で裁判を起こすとき、相手は労使どちらかに偏った機関ではなく中立委員が率いる行政委員会だという前提を押さえておくと、主張の組み立てが現実的になります。
中労委の命令の取消しを求める訴訟では、命令を出した処分庁として中央労働委員会が関与し、会長がこれを代表します(本条 3 項)。被告適格など訴訟当事者の整理は行政事件訴訟法によります(最新の実務をご確認ください)。業界裏話ヒント:労働委員会の命令には期限内に取消訴訟を起こさないと確定してしまうものがあり、確定すると争えなくなります。命令書を受け取ったら、まず不服申立て・出訴の期限と、相手方の表示を確認するのが鉄則です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 中央労働委員会の会長(19 条の 9) | — |
| 選任・設置方法 | 委員の選挙で公益委員のうちから選任 | — |
| 主な役割 | 会務を総理し委員会を代表 | — |
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