労働組合法 第19条の9(中央労働委員会の会長)
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- 中央労働委員会に会長を置く。
- 2.会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。
- 3.会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。
- 4.中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
中央労働委員会の会長とは何ですか?
定義中央労働委員会の会長とは、労働組合法第19条の9に定められた規定で、「中央労働委員会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第19条の9(中央労働委員会の会長)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第19条の9の条文原文は「中央労働委員会に会長を置く。」で始まります。
- 労働組合法第19条の9は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第19条の9の前の条は労働組合法第19条の8です。
- 労働組合法第19条の9の次の条は労働組合法第19条の10です。
- 労働組合法第19条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法19条の9は、中央労働委員会に会長を置き、委員の選挙で公益委員のうちから選ぶと定める。会長は会務を総理し、委員会を代表する。
Q · 中央労働委員会の会長って、誰がどうやって選ぶんですか?
委員の選挙で、中立の公益委員のうちから選びます。
労働組合法19条の9により、中央労働委員会の会長は委員による選挙で選ばれ、しかも公益委員のうちからしか選任できません。労働者委員・使用者委員はトップに就けない設計です。会長は会務を総理し、対外的に委員会を代表します(同条3項)。さらに会長に事故があった場合に代理する委員も、あらかじめ公益委員のうちから選挙で定めておく必要があります(同条4項)。労使どちらの陣営にも舵を握らせないための中立的統括の仕組みです。
解説
組合に入ったことを理由に閑職へ飛ばされた、会社が団体交渉のテーブルに着かない。こうした不当労働行為の救済を求める先が労働委員会であり、その全国的な頂点に立つのが中央労働委員会だ。この条文は、その中労委に会長を置き、会長は委員の選挙で公益委員のうちから選ぶと定める。ここに見落とされがちな急所がある。労働委員会は労働者委員、使用者委員、公益委員の三者が対等に並ぶ仕組みだが、トップに座れるのは中立の公益委員だけだ。労使どちらの陣営にも舵を握らせない。さらに会長に事故があったときに代理する委員まで、あらかじめ選挙で決めておかなければならない。誰が仕切るかを土壇場の力関係で決めさせない設計である。会長は中労委の会務を総理し、対外的に代表する。あなたの救済命令に名を連ねるのも、その命令が裁判で争われたときに委員会を代表するのも、この会長だ。
法的な位置づけ
労働組合法19条の9は、中央労働委員会の会長に関する組織規定である。会長は委員の選挙により公益委員のうちから選任され、会務を総理し委員会を代表する。労働者委員・使用者委員・公益委員からなる三者構成のうち、中立の公益委員のみが会長に就任できる点に特色があり、会長に故障がある場合の代理委員も事前に選挙で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1中央労働委員会とは何ですか?
都道府県労働委員会の上位に立つ全国機関で、不当労働行為事件の再審査などを行う行政委員会です。労働者委員・使用者委員・公益委員の三者で構成されます。
Q2労働委員会の公益委員とは?
労使いずれの陣営にも属さない中立の委員です。会長はこの公益委員のうちからしか選べず、不当労働行為の判定でも中立的判断を担います。
Q3不当労働行為とは何ですか?
組合加入や組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉の拒否などをいいます。労働者は労働委員会に救済を申し立てることができます。
Q4都道府県労働委員会と中央労働委員会の違いは?
地方で一次的に審査するのが都道府県労働委員会、その結論を再審査する全国機関が中央労働委員会です。地方で負けても中労委への再審査の道があります。
Q5労働委員会の三者構成とは?
労働者委員・使用者委員・公益委員を同数で置く仕組みです。労使が対等に並び、中立の公益委員が会長として全体を統括します。
Q6労働委員会の救済命令とは何ですか?
不当労働行為があったと認めた場合に、原状回復などを使用者に命じる行政処分です。中央労働委員会では会長が委員会を代表します。
Q7中央労働委員会の会長は何をする人ですか?
中労委の会務を総理し、対外的に委員会を代表します。救済命令や取消訴訟で委員会の顔として立つのも会長です(労働組合法19条の9第3項)。
Q8労働委員会の命令に従わないとどうなりますか?
確定した救済命令に従わない場合、過料などの制裁の対象となり得ます。命令の効力を争うには期限内に取消訴訟を起こす必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会の会長って、結局えらい人が決めるんですか?
いいえ、会長は委員どうしの選挙で選ばれ、しかも公益委員のうちからしか選べません(本条2項)。労使の委員は会長になれない設計です。さらに会長を代理する委員まで、事故に備えて事前に選挙で決めておく必要があります(本条4項)。実務のポイント:この「中立の公益委員がトップ」という一点が、労働委員会の命令の公平性を支える土台です。命令に不満で裁判を起こすとき、相手は労使どちらかに偏った機関ではなく中立委員が率いる行政委員会だという前提を押さえておくと、主張の組み立てが現実的になります。
Q2中央労働委員会の命令に不服なとき、誰を相手に裁判すればいいんですか?
中労委の命令の取消しを求める訴訟では、命令を出した処分庁として中央労働委員会が関与し、会長がこれを代表します(本条3項)。被告適格など訴訟当事者の整理は行政事件訴訟法によります(最新の実務をご確認ください)。実務のポイント:労働委員会の命令には期限内に取消訴訟を起こさないと確定してしまうものがあり、確定すると争えなくなります。命令書を受け取ったら、まず不服申立て・出訴の期限と、相手方の表示を確認するのが鉄則です。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば会長はただの組織のトップだが、制度から見れば「労使どちらにも属さない者」という限定こそが核心だ。この限定を見落とすと、労働委員会の命令を労使どちらかに偏った機関の結論と誤解し、争い方を見誤る
- 労働委員会が労働紛争を扱うことは知られているが、その頂点の中央労働委員会が地方の結論を再審査する全国機関であり、その合議を中立の公益委員から選ばれた会長が束ねていることまでは、当事者でも案外知らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 中央労働委員会の会長(19条の9) | 中労委の委員の任命(19条の3) 中労委の事務局(19条の10) |
| 選任・設置方法 | 委員の選挙で公益委員のうちから選任 | 三者構成の委員として任命 委員会の補佐組織として設置 |
| 主な役割 | 会務を総理し委員会を代表 | 審査・判定に三者対等で関与 会務処理の事務を担当 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働部のもとに不当労働行為裁決委員会を置く。中立委員主導の準司法的判断という点で日本の労働委員会と機能的に近い。
韓国も中央労働委員会に委員長を置き、三者構成と公益委員による統括という日本と類似の設計を採る。制度継受の系譜が共通する。
ドイツは独立の労働委員会ではなく労働裁判所が集団的・個別的労働紛争を扱う。職業裁判官と名誉職裁判官(労使)が合議する点で三者性の趣旨は共有する。
米国の全国労働関係委員会(NLRB)は日本の労働委員会制度の直接の母法。ただし米国は三者構成ではなく大統領任命の委員で構成される点が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、組合活動を理由に解雇され、都道府県労働委員会に救済を申し立てて負けたら、どうなる? 中央労働委員会に再審査を申し立てる道がある(労働組合法25条)。その再審査の結論を出す合議体を束ねるのが、公益委員から選ばれた会長だ。地方で一度負けても、中立委員が主導する全国レベルの再審査がもう一段ある
- 会社側として中労委の救済命令に納得できないとき、命令の取消しを求めて裁判を起こすことになる。その訴訟で委員会を代表して立つのが会長である(本条3項)。相手は労働者個人ではなく、中立の公益委員が率いる行政委員会だと理解しておくと、争い方の見立てが変わる
学説
通説:労働委員会は労使と中立の三者構成を採るが、会務を統括し対外的に代表する会長を中立の公益委員に限定することで、三者の対等性を損なわずに偏りのない運営を確保する、と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正により、現行の労働委員会制度(三者構成・中央労働委員会・不当労働行為の救済手続)が整備された。会長を公益委員から選任する枠組みもこの系譜に連なる。
- 労働組合法 第19条の2中央労働委員会の設置・組織の根拠規定
- 労働組合法 第19条の3公益委員等の委員の任命(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第19条の10事務局の設置、会長の統括対象(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第25条中央労働委員会の権限・地方命令の再審査
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査手続
- 国家行政組織法 第3条行政委員会としての中労委の位置づけ
- 行政事件訴訟法 第11条命令取消訴訟の被告適格・当事者の整理(現行効力を要確認)
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