法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。
要点労働組合法 13 条の 2 は、法人である労働組合が解散したとき代表者が清算人になると定める。ただし規約の定めや総会の選任で代表者以外を清算人にできる。
Q · 労働組合が解散したら、後片付けは誰がやるの?
原則は最後の代表者。規約や総会で別の人を選べる
労働組合法 13 条の 2 により、法人である労働組合が解散したときは、原則として解散時の代表者が当然に清算人となり、債権者への弁済や残余財産の処理といった後片付けを担います。ただし規約に別段の定めがある場合、又は総会で代表者以外の者を清算人に選任した場合は、その者が清算人となります。つまり「最後の代表者が自動的に背負う」初期設定は、規約の一行や総会の決議で事前に書き換えられます。
労働組合が法人格を持つと、解散したときに「清算」という後片付けの手続が必要になる。借入金を返し、残った財産を整理し、登記を閉じる。その作業を取り仕切るのが清算人だ。ここで多くの組合が見落とすのが、初期設定の怖さである。規約に何も書かず、総会でも誰も指名しなければ、最後に代表者だった人物が自動的に清算人になる。本人が望むかどうかは関係ない。しかも清算人には、プロとして当然払うべき注意のレベル(善管注意義務)が課され、手続を怠れば組合員や債権者から個人責任を追及されうる。逆に言えば、規約に一行定めるか、総会で別の適任者を選ぶだけで、その運命は事前に書き換えられる。畳み方を設計していない組織ほど、解散の日に思わぬ重荷を背負う人間が現れる。
労働組合法 13 条の 2 は、法人である労働組合の解散時における清算人の決定方法を定める規定である。原則として解散時の代表者が当然に清算人となるが、規約に別段の定めがある場合、又は総会で代表者以外の者が選任された場合には、その者が清算人となる。清算人は債権者への弁済および残余財産の処理を担う。
解散した法人の後片付けを担う者です。債権者への弁済、残余財産の処理、清算結了の登記までを取り仕切ります。労働組合では原則として解散時の代表者が清算人になります(労組法 13 条の 2)。
総会等での解散決議 → 清算人の確定 → 債権者への公告・弁済 → 残余財産の処理 → 清算結了の登記、という順に進みます。清算が結了するまで法人格は清算の目的の範囲で存続します。
必要です。組合等登記令に基づき清算人就任の登記をする義務が生じます。会社の役員登記と同様に、これを怠ると過料の対象となる可能性があります。
清算人がプロとして当然払うべき注意をもって職務を行う義務です。これを怠り財産を不適切に扱うなどすると、組合員や債権者から個人責任を問われる可能性があります。
組合の消滅により協約も将来に向けて効力を失うのが原則ですが、未解決の権利関係が残ることがあります。清算人がそうした残務の窓口となる場合があります。
本条は「法人である労働組合」を対象とします。法人格のない組合の解散は、本条の清算手続とは別の枠組みで財産を処理することになります。
解散を決議する総会と同じ場で、代表者以外の適任者を清算人として選任する議案を諮るのが実務の定石です。議事録に選任の事実を明確に残しておきます。
債権者への公告期間や財産の換価・弁済の進み具合によります。債務超過が判明した場合は、清算人は破産手続を検討する局面に入ります。
代表者が自動的に清算人になるのは、規約に別の定めがなく、総会でも他の人を選ばなかった場合の初期設定です(労働組合法13条の2)。つまり総会で代表者以外を選任すれば回避できます。業界裏話ヒント:解散を決める総会と同じ場で清算人も決めておくのが実務の定石。解散だけ決めて清算人を空白にすると、最後の代表者が自動的に背負う構造になっている。議事の順番を知っているかどうかで、誰が後始末を担うかが変わる
原則として、清算人個人が組合の債務を肩代わりするわけではありません。仕事は、組合に残った財産の範囲で債権者に弁済し、残りを処理することです。ただし手続を怠ったり財産を不適切に扱えば、善管注意義務違反として個人責任を問われる可能性があります。業界裏話ヒント:財産より債務が多い(債務超過)と分かったら、清算人は自分で抱え込まず破産手続を検討する局面に入る。一人で背負おうとして傷を広げる清算人は珍しくない
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| 清算人の決定方法 | 13 条の 2:代表者が当然に清算人(規約・総会で別段可) | — |
| 適用場面 | 法人である組合が解散した通常の場合 | — |
| 誰が動くか | 解散時の代表者、又は選任された者 | — |
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