労働組合法 第13条の2(清算人)
クイックジャンプ
法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、労働組合法第13条の2に定められた規定で、「法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第13条の2(清算人)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第13条の2の条文原文は「法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない…」で始まります。
- 労働組合法第13条の2は第二章 労働組合に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第13条の2の前の条は労働組合法第13条です。
- 労働組合法第13条の2の次の条は労働組合法第13条の3です。
- 労働組合法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法13条の2は、法人である労働組合が解散したとき代表者が清算人になると定める。ただし規約の定めや総会の選任で代表者以外を清算人にできる。
Q · 労働組合が解散したら、後片付けは誰がやるの?
原則は最後の代表者。規約や総会で別の人を選べる
労働組合法13条の2により、法人である労働組合が解散したときは、原則として解散時の代表者が当然に清算人となり、債権者への弁済や残余財産の処理といった後片付けを担います。ただし規約に別段の定めがある場合、又は総会で代表者以外の者を清算人に選任した場合は、その者が清算人となります。つまり「最後の代表者が自動的に背負う」初期設定は、規約の一行や総会の決議で事前に書き換えられます。
解説
労働組合が法人格を持つと、解散したときに「清算」という後片付けの手続が必要になる。借入金を返し、残った財産を整理し、登記を閉じる。その作業を取り仕切るのが清算人だ。ここで多くの組合が見落とすのが、初期設定の怖さである。規約に何も書かず、総会でも誰も指名しなければ、最後に代表者だった人物が自動的に清算人になる。本人が望むかどうかは関係ない。しかも清算人には、プロとして当然払うべき注意のレベル(善管注意義務)が課され、手続を怠れば組合員や債権者から個人責任を追及されうる。逆に言えば、規約に一行定めるか、総会で別の適任者を選ぶだけで、その運命は事前に書き換えられる。畳み方を設計していない組織ほど、解散の日に思わぬ重荷を背負う人間が現れる。
法的な位置づけ
労働組合法13条の2は、法人である労働組合の解散時における清算人の決定方法を定める規定である。原則として解散時の代表者が当然に清算人となるが、規約に別段の定めがある場合、又は総会で代表者以外の者が選任された場合には、その者が清算人となる。清算人は債権者への弁済および残余財産の処理を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1清算人とは何ですか?
解散した法人の後片付けを担う者です。債権者への弁済、残余財産の処理、清算結了の登記までを取り仕切ります。労働組合では原則として解散時の代表者が清算人になります(労組法13条の2)。
Q2労働組合の解散手続きの流れは?
総会等での解散決議 → 清算人の確定 → 債権者への公告・弁済 → 残余財産の処理 → 清算結了の登記、という順に進みます。清算が結了するまで法人格は清算の目的の範囲で存続します。
Q3清算人になったら登記は必要ですか?
必要です。組合等登記令に基づき清算人就任の登記をする義務が生じます。会社の役員登記と同様に、これを怠ると過料の対象となる可能性があります。
Q4清算人の善管注意義務とは何ですか?
清算人がプロとして当然払うべき注意をもって職務を行う義務です。これを怠り財産を不適切に扱うなどすると、組合員や債権者から個人責任を問われる可能性があります。
Q5労働組合が解散したら労働協約はどうなりますか?
組合の消滅により協約も将来に向けて効力を失うのが原則ですが、未解決の権利関係が残ることがあります。清算人がそうした残務の窓口となる場合があります。
Q6法人でない労働組合にも清算人は必要ですか?
本条は「法人である労働組合」を対象とします。法人格のない組合の解散は、本条の清算手続とは別の枠組みで財産を処理することになります。
Q7清算人を総会で選ぶにはどうすればいいですか?
解散を決議する総会と同じ場で、代表者以外の適任者を清算人として選任する議案を諮るのが実務の定石です。議事録に選任の事実を明確に残しておきます。
Q8清算が結了するまでどのくらいかかりますか?
債権者への公告期間や財産の換価・弁済の進み具合によります。債務超過が判明した場合は、清算人は破産手続を検討する局面に入ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1清算人って、断れないんですか?
代表者が自動的に清算人になるのは、規約に別の定めがなく、総会でも他の人を選ばなかった場合の初期設定です(労働組合法13条の2)。つまり総会で代表者以外を選任すれば回避できます。実務のポイント:解散を決める総会と同じ場で清算人も決めておくのが実務の定石。解散だけ決めて清算人を空白にすると、最後の代表者が自動的に背負う構造になっている。議事の順番を知っているかどうかで、誰が後始末を担うかが変わる
Q2清算人になったら、組合の借金を自分で払うことになるんですか?
原則として、清算人個人が組合の債務を肩代わりするわけではありません。仕事は、組合に残った財産の範囲で債権者に弁済し、残りを処理することです。ただし手続を怠ったり財産を不適切に扱えば、善管注意義務違反として個人責任を問われる可能性があります。実務のポイント:財産より債務が多い(債務超過)と分かったら、清算人は自分で抱え込まず破産手続を検討する局面に入る。一人で背負おうとして傷を広げる清算人は珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「組合が解散すれば役員の責任もそこで終わる」と思われがちだが、逆である。解散は終わりではなく清算の始まり。代表者は清算人として、債権者への弁済や財産整理が完了するまで義務を負い続ける
- 清算人になること自体は知っていても、その立場に善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)が伴い、手続を怠れば組合員や債権者から個人責任を問われうることまでは、多くの役員が意識していない。知っているのは肩書きだけで、その重さを知らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 清算人の決定方法 | 13条の2:代表者が当然に清算人(規約・総会で別段可) | 13条の3:清算人となる者がいない場合に裁判所が選任 一般法人法209条:定款・総会で定めなければ理事が清算人 |
| 適用場面 | 法人である組合が解散した通常の場合 | 清算人となる者がいない例外的な場合 一般社団・財団法人の解散時 |
| 誰が動くか | 解散時の代表者、又は選任された者 | 裁判所(利害関係人等の申立てによる) 理事、又は定款・総会で指定された者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
「法人解散後、その財産の清算は理事が行う。ただし章程に特別の規定があるとき、又は総会で別段の決議があるときはこの限りでない」とし、本条とほぼ同型の構造を採る
法人が解散したときは、破産の場合を除き理事が清算人となる。定款又は総会の決議で別段の定めがあればそれによる、とし日本・台湾と同型
Verein(社団)の清算は原則として理事会(Vorstand)が清算人として行う。定款や社員総会で別の者を定めることができる点も共通
非法人社団の解散・清算(winding up)について規定。州により扱いが分かれ、組織内部の取決めが尊重される傾向は共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 組合が解散したら、未払いの事務所家賃や借入金は誰が片づけるのか。規約に定めがなければ、最後に代表者だった人物が自動的に清算人となり、その後始末を担う。報酬が出るとは限らない
- 解散総会で議長を務めたあなたが、気づけば清算人。債権者への公告も残余財産の処理も、あなたの責任になる。総会で別の人を選んでおけば、座らずに済んだ椅子だった
学説
通説:本条の清算人は法人の清算事務を担う機関であり、善管注意義務を負う。代表者が当然に清算人となるのは規約・総会による別段の定めがない場合の補充的ルールであって、組合の自治による上書きが優先すると解されている。
- 労働組合法 第13条解散により清算手続が開始する前提
- 労働組合法 第13条の3清算人不在時の裁判所による選任(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第11条労働組合の法人格取得の根拠(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人法 第209条一般法人の清算人就任の一般規定(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める