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労働組合法 第13条の3(裁判所による清算人の選任)

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前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 13 条の 3 は、解散した労働組合に清算人がいない、または清算人が欠けて損害が生ずるおそれがあるとき、利害関係人の請求により裁判所が清算人を選任できると定める規定である。

Q · 解散した労働組合に清算する人がいないとき、どうすればいいの?

利害関係人が裁判所に清算人選任を申し立てられます

労働組合法 13 条の 3 により、前条で清算人となる者がいないとき、または清算人が欠けて損害が生ずるおそれがあるとき、利害関係人の請求によって裁判所が清算人を選任できます。組合への債権者や、残余財産を受け取るべき組合員などの利害関係人であれば、組合の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所に申し立てられます。これは当事者が争う訴訟ではなく、裁判所が後見的に処理する非訟事件です。選任された清算人を窓口に、債権の弁済や残余財産の分配が動き出します。

解説

勤めていた会社が倒産し、企業内組合も自然に消滅した。組合の口座には組合費の残りが数十万円、さらに専従者だった人への未払い手当も残っている。だが清算をすべき元委員長は連絡が取れない。ここで多くの人が「もう手の打ちようがない」と諦める。労働組合法 13 条の 3 は、その諦めを覆す。法人である労働組合が解散したのに清算人になる者がいない、あるいは清算人が欠けて損害が出そうなとき、利害関係人(組合に金を貸した者、未払い賃金の債権者、残余財産を受け取るべき組合員など、その清算に利害を持つ人)が裁判所に請求すれば、裁判所が清算人を選任してくれる。あなたが組合の元構成員でも、組合に対する債権者でも、当事者の一人として裁判所を動かせる。動く者がいないなら、あなたが動かす側になれる。

法的な位置づけ

労働組合法 13 条の 3 は、法人である労働組合の解散後の清算につき、清算人となる者がない場合または清算人が欠けて損害が生ずるおそれがある場合に、裁判所が利害関係人の請求により清算人を選任できる旨を定める規定である。前条が定める法定の清算人による自主清算が機能しないときの、裁判所による後見的な補充選任の制度として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人選任とは何ですか?

解散した法人の財産整理を担う清算人を、裁判所が選ぶ手続です。労働組合法 13 条の 3 では、就任者がいないか欠けたときに利害関係人の請求で選任されます。

Q2労働組合の清算人は誰がなりますか?

原則は解散時の代表者など前条(13 条の 2)が定める者です。その者がいない、または欠けて損害のおそれがあるとき、13 条の 3 により裁判所が選任します。

Q3利害関係人とは誰のことですか?

清算の結果に法律上の利害を持つ者です。組合への債権者、未分配の残余財産を受け取るべき組合員、組合と契約関係にあった者などが該当します。

Q4清算人選任の申立てはどこの裁判所にしますか?

組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。訴訟ではなく非訟事件として処理されます。

Q5解散した組合の財産は誰が分けますか?

選任された清算人が債務を弁済し、残った財産を規約や決議に従って分配します。清算人がいなければ分配は進みません。

Q6清算人選任にかかる費用はいくらですか?

申立手数料と予納金が必要です。選任された清算人の報酬は原則として組合財産から支払われるため、財産が乏しいと実益が乏しい場合があります。

Q7解散した組合に債権があるのに相手がいないときは?

債権者は利害関係人として清算人選任を申し立てられます。選任された清算人が弁済の窓口になり、時効完成前に請求先を確保できます。

Q8清算人が職務を怠ったらどうなりますか?

重要な事由があるときは、利害関係人の請求等により裁判所が清算人を解任できます(13 条の 4)。選任と解任は対の関係にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう解散した組合なのに、裁判所が清算人を選ぶ意味あるんですか?

あります。法人である労働組合は解散しても、清算が終わるまでは清算の目的の範囲で法人格が残ります(労働組合法 13 条の 2)。財産の分配も債務の弁済も、清算人がいなければ前に進みません。13 条の 3 はその担い手を裁判所に選ばせる規定です。業界裏話ヒント:実務では選任の申立てそのものより「自分が利害関係人にあたるか」の疎明でつまずく人が多い。債権の存在を示す契約書や残高記録を先に固めておくと、手続が一気に速く進む

Q2申立ては弁護士を頼まないと無理ですか?費用が心配で。

本人でも申立て可能です。これは訴訟ではなく非訟事件(裁判所が後見的に処理する手続)で、当事者対立を戦わせる場ではありません。申立書と疎明資料が整っていれば本人申立ても通ります。業界裏話ヒント:選任された清算人の報酬は組合財産から支払われるのが原則。つまり残余財産がほとんどない空っぽの組合だと、申し立てても回収できる実益がないことがある。申立て前に、分配・回収できる財産が残っているかを必ず見極めること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「組合が消えたのだから、残った財産も債務も一緒に消えた」と考える人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。法人である労働組合は、解散しても清算が結了するまで清算の目的の範囲内で法人格が残る(労働組合法 13 条の 2)。財産も債務もそのまま存続し、誰かが清算しなければ宙に浮き続ける
  • あなたから見れば「組合の内輪の話で、外部の自分は口を出せない」と映る。だが法律から見れば、組合に債権を持つあなたは立派な利害関係人であり、裁判所を動かす申立権者だ。この立場の認識のズレが、回収できたはずの債権を諦めさせる
  • 「清算人は組合内部で決めるもので、裁判所は関係ない」と思われがちだが、内部で決まらないときの最後の手段こそ裁判所による選任だ。デッドロックを外から破る装置が、初めから用意されている
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規定内容13 条の 3:裁判所による清算人の選任
担い手の決まり方裁判所が選任する
発動の引き金清算人の不在・欠員で損害のおそれ + 利害関係人の請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 解散した企業内組合に、組合員全員で積み立てた共済資金が残っている。返してほしいが、清算する人間がいない。誰に請求すればいい? 答えは、まず裁判所に清算人を選任させること。清算人が選ばれて初めて、残余財産の分配という話が動き出す
  • あなたの印刷会社が、ある労働組合の機関紙を刷ったが代金が未払いのまま組合が解散した。元役員は雲隠れ。債権の消滅時効が迫るなか、回収相手すらいない。利害関係人として清算人選任を申し立てれば、選任された清算人が支払い窓口になる。動かないと時効で債権が消える
  • 組合の元代表者二人が清算方針で対立し、互いに動かず半年が過ぎた。財産は塩漬け、債権者は苛立つ。第三者を清算人に据える唯一の鍵が、この条文だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第13条の3(裁判所による清算人の選任)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の3の条文原文は「前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の3は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第13条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。