前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。
要点労働組合法 13 条の 3 は、解散した労働組合に清算人がいない、または清算人が欠けて損害が生ずるおそれがあるとき、利害関係人の請求により裁判所が清算人を選任できると定める規定である。
Q · 解散した労働組合に清算する人がいないとき、どうすればいいの?
利害関係人が裁判所に清算人選任を申し立てられます
労働組合法 13 条の 3 により、前条で清算人となる者がいないとき、または清算人が欠けて損害が生ずるおそれがあるとき、利害関係人の請求によって裁判所が清算人を選任できます。組合への債権者や、残余財産を受け取るべき組合員などの利害関係人であれば、組合の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所に申し立てられます。これは当事者が争う訴訟ではなく、裁判所が後見的に処理する非訟事件です。選任された清算人を窓口に、債権の弁済や残余財産の分配が動き出します。
勤めていた会社が倒産し、企業内組合も自然に消滅した。組合の口座には組合費の残りが数十万円、さらに専従者だった人への未払い手当も残っている。だが清算をすべき元委員長は連絡が取れない。ここで多くの人が「もう手の打ちようがない」と諦める。労働組合法 13 条の 3 は、その諦めを覆す。法人である労働組合が解散したのに清算人になる者がいない、あるいは清算人が欠けて損害が出そうなとき、利害関係人(組合に金を貸した者、未払い賃金の債権者、残余財産を受け取るべき組合員など、その清算に利害を持つ人)が裁判所に請求すれば、裁判所が清算人を選任してくれる。あなたが組合の元構成員でも、組合に対する債権者でも、当事者の一人として裁判所を動かせる。動く者がいないなら、あなたが動かす側になれる。
労働組合法 13 条の 3 は、法人である労働組合の解散後の清算につき、清算人となる者がない場合または清算人が欠けて損害が生ずるおそれがある場合に、裁判所が利害関係人の請求により清算人を選任できる旨を定める規定である。前条が定める法定の清算人による自主清算が機能しないときの、裁判所による後見的な補充選任の制度として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散した法人の財産整理を担う清算人を、裁判所が選ぶ手続です。労働組合法 13 条の 3 では、就任者がいないか欠けたときに利害関係人の請求で選任されます。
原則は解散時の代表者など前条(13 条の 2)が定める者です。その者がいない、または欠けて損害のおそれがあるとき、13 条の 3 により裁判所が選任します。
清算の結果に法律上の利害を持つ者です。組合への債権者、未分配の残余財産を受け取るべき組合員、組合と契約関係にあった者などが該当します。
組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。訴訟ではなく非訟事件として処理されます。
選任された清算人が債務を弁済し、残った財産を規約や決議に従って分配します。清算人がいなければ分配は進みません。
申立手数料と予納金が必要です。選任された清算人の報酬は原則として組合財産から支払われるため、財産が乏しいと実益が乏しい場合があります。
債権者は利害関係人として清算人選任を申し立てられます。選任された清算人が弁済の窓口になり、時効完成前に請求先を確保できます。
重要な事由があるときは、利害関係人の請求等により裁判所が清算人を解任できます(13 条の 4)。選任と解任は対の関係にあります。
あります。法人である労働組合は解散しても、清算が終わるまでは清算の目的の範囲で法人格が残ります(労働組合法 13 条の 2)。財産の分配も債務の弁済も、清算人がいなければ前に進みません。13 条の 3 はその担い手を裁判所に選ばせる規定です。業界裏話ヒント:実務では選任の申立てそのものより「自分が利害関係人にあたるか」の疎明でつまずく人が多い。債権の存在を示す契約書や残高記録を先に固めておくと、手続が一気に速く進む
本人でも申立て可能です。これは訴訟ではなく非訟事件(裁判所が後見的に処理する手続)で、当事者対立を戦わせる場ではありません。申立書と疎明資料が整っていれば本人申立ても通ります。業界裏話ヒント:選任された清算人の報酬は組合財産から支払われるのが原則。つまり残余財産がほとんどない空っぽの組合だと、申し立てても回収できる実益がないことがある。申立て前に、分配・回収できる財産が残っているかを必ず見極めること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 13 条の 3:裁判所による清算人の選任 | — |
| 担い手の決まり方 | 裁判所が選任する | — |
| 発動の引き金 | 清算人の不在・欠員で損害のおそれ + 利害関係人の請求 | — |
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