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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第13条の4(清算人の解任)

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重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。

この条文の基本情報

清算人の解任とは何ですか?

定義清算人の解任とは、労働組合法第13条の4に定められた規定で、「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第13条の4(清算人の解任)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の4の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の4は第二章 労働組合に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第13条の4の前の条は労働組合法第13条の3です。
  7. 労働組合法第13条の4の次の条は労働組合法第13条の5です。
  8. 労働組合法第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条の4は、重要な事由があるとき、裁判所が利害関係人の請求により清算人を解任できると定める。組合員や債権者が清算の公正を確保するための手段である。

Q · 解散した組合の清算人がちゃんと仕事をしないとき、組合員は交代させられますか?

重要な事由があれば裁判所に解任を請求できます

労働組合法13条の4により、重要な事由があるときは、裁判所は利害関係人の請求により清算人を解任することができます。利害関係人には組合員のほか債権者も含まれ、組合員一人でも単独で申し立てられます。ただし解任が認められるのは、職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情がある場合に限られます。残余財産の分配が完了する前に動くことが実務上の鍵です。

解説

長年所属してきた労働組合が解散した。だが残るものがある。組合員が毎月積み立ててきた組合費の残高、ストライキに備えた基金、組合事務所の敷金返還金。これらは消えてなくなるわけではない。清算という手続を経て、規約や法律の定めに従って処理される。その実務を一手に握るのが清算人だ。問題は、この清算人が必ずしも信用できるとは限らないこと。旧執行部と癒着して財産を不透明に動かす、職務を放置して清算が何年も止まる、こうした事態は現実に起きる。労働組合法13条の4が組合員や債権者に与えるのは、そういうとき「重要な事由」を示して裁判所に清算人の交代を求める権利だ。解散したからもう何もできない、という思い込みこそが、残った財産を失う最短ルートになる。

法的な位置づけ

労働組合法13条の4は、解散した労働組合の清算人の解任を定める規定である。重要な事由があるときに限り、裁判所は利害関係人の請求に基づき清算人を解任することができる。清算手続の安定性を原則としつつ、職務の公正を確保するための監督的な是正手段として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が利害関係人にあたるか確認 組合員、組合に対する債権者、残余財産の帰属候補者など、清算の結果に法律上の利害を持つ立場かを確認する。利害関係人にあたらなければ本条の請求権は使えない
  2. 2.重要な事由の客観証拠を固める 清算人に会計帳簿・財産目録の開示を求め、財産の私的流用、長期の職務懈怠、利益相反の事実を時系列で記録する。請求してから証拠を探すのではなく、証拠が揃ってから請求するのが定石
  3. 3.残余財産の分配前であることを確認 清算人がいつ残余財産を分配する予定かを早期に把握する。分配が完了してしまうと解任しても取り戻せる財産が残らず、実益が乏しくなるため、分配前が勝負となる
  4. 4.裁判所に清算人解任を請求する 弁護士と相談のうえ、裁判所に清算人解任の請求を申し立てる(手続は非訟事件手続法による)。並行して後任清算人の候補も検討しておくと、解任後の手続が滞らない

よくある質問 AI による整理

Q1清算人の解任とは何ですか?

職務を適正に行わない清算人を、裁判所の判断で交代させる制度です。労働組合の場合は労働組合法13条の4が根拠で、重要な事由があるときに限り認められます。

Q2労働組合が解散したら清算人は誰が決めますか?

原則として組合規約の定めや総会の決議によります(労働組合法13条の3)。定めがないときは裁判所が選任することもあります。本条はその清算人を解任する場面の規定です。

Q3清算人を解任できるのは誰ですか?

利害関係人です。組合員のほか、組合に対する債権者や残余財産の帰属候補者が含まれます。多数決は不要で、単独で裁判所に請求できます。

Q4清算人解任の「重要な事由」とは具体的に何ですか?

職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情を指します。単なる不満では足りません。

Q5清算人の解任はどこに申し立てますか?

裁判所に請求します。手続は非訟事件手続法によって規律され、審尋を経て裁判所が解任の可否を判断します。最新の手続はご確認ください。

Q6清算人解任の請求に期限はありますか?

特定の出訴期間はありません。ただし清算が結了し残余財産の分配が完了すると解任の実益が失われるため、分配前に動くことが事実上の時間的制約となります。

Q7組合員一人でも清算人を解任できますか?

できます。本条は利害関係人の請求としており、組合の総会決議や多数派工作は不要です。組合員一人、あるいは債権者単独でも申立てが可能です。

Q8清算人の解任は会社法の制度と同じですか?

構造は類似します。会社法479条が会社の清算人解任を、一般社団法人法210条が法人の清算人解任を定めており、解釈上の参照先となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1組合が解散したら、残ったお金って結局どうなるんですか?

解散しても組合は清算の目的の範囲で存続し(労働組合法13条の2)、清算人が債務の弁済や残余財産の処理を行います。残余財産の帰属先は、原則として組合規約の定めに従います。実務のポイント:規約に帰属先の定めがないと処理が長引き、その間に清算人の裁量で財産が動くことがある。解散が見えてきた段階で、規約の残余財産条項を確認しておくと、後の不透明な処理を防げる

Q2清算人がちゃんと仕事をしてくれないとき、組合員にできることは?

重要な事由があれば、利害関係人として裁判所に清算人の解任を請求できます(労働組合法13条の4)。多数決を取る必要はなく、組合員一人でも、債権者でも単独で申し立てられます。実務のポイント:解任請求は「重要な事由」のハードルがあり、不満だけでは通りにくい。だが財産の私的流用や長期の職務放置を客観証拠で示せれば認められる余地が大きい。請求してから証拠を探すのではなく、帳簿開示で事実を固めてから動くのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「組合が解散したら、もう組合員にできることは何もない」と多くの人が思い込んでいる。実際は逆で、解散後の清算手続こそ財産の行方が決まる本番であり、利害関係人には清算人を裁判所に解任させる権限が法律で保障されている(労働組合法13条の4)。終わったのは組合活動であって、財産処理はこれからだ
  • 「清算人を交代させたいなら、組合の多数決で決めればいい」と考えがちだが、これは前提が誤っている。解任を組合の総会決議で行える場合と、裁判所に請求する場合は別の話。重要な事由がある清算人を確実に外すルートは、多数派工作ではなく、裁判所への解任請求(13条の4)にある。少数の組合員や、組合外の債権者でも単独で動かせるのが強みだ
  • 「重要な事由」を、単に「気に入らない」程度のことだと軽く見ている人がいる。実務上、解釈が分かれる論点だが、裁判所が認める重要な事由は、職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情に限られる。請求すれば必ず通る軽い手続ではなく、事実の積み上げが勝負を決める
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割13条の4:清算人の解任(裁判所が交代させる)13条の3:清算人の決定(誰が清算人になるか)
13条の2:清算目的の範囲での法人存続
発動主体利害関係人(組合員・債権者が単独で請求可)規約・総会決議、または裁判所による選任
解散により自動的に清算法人へ移行
要件・前提重要な事由(職務懈怠・私的流用・利益相反等)解散の発生と清算人の不存在・空席
10条等の解散事由の発生
タイミングの勘所残余財産の分配が完了する前に動く必要清算開始時に速やかに確定
解散総会・登記の時点で効力発生

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法 第39条

台湾民法も、法院が必要と認めるときに清算人を解任できると定める。労働組合の清算には工会法と民法の清算規定が適用され、構造は日本と近い

韓国
대한민국 민법 제84조

韓国民法も、重要な事由があるときに裁判所が清算人を解任できると規定する。利害関係人や検事の請求によるとされる点で日本と類似

ドイツ
BGB § 48(Liquidatoren)

ドイツ民法は社団(Verein)の清算人について規律し、重要な事由(wichtiger Grund)があるときに解任を認める法理が判例・学説で確立している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、解散した組合の清算人が旧執行委員長その人で、残った数百万の基金の使い道を誰にも説明しないとしたら? 組合員のあなたは「利害関係人」として、重要な事由を示し裁判所に解任を請求できる。泣き寝入りする必要はない
  • あなたが組合に備品を納めていた業者で、解散時に未払い金が残っている。清算人が債権者への弁済をせず財産を組合員に先に分配しようとしている。債権者も利害関係人だ。分配が終わる前に動けば、解任請求で清算をいったん止められる
  • 清算人に指名されたあなたが、組合員の一部から「不当だ」と解任請求を起こされた。あと数週間で審尋期日。重要な事由が本当にあったのか、職務怠慢や利益相反の事実はあるのか、その立証の有無で裁判所の判断は分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が利害関係人にあたるか確認(組合員、債権者、残余財産の帰属候補者などが該当)。2. 重要な事由の証拠を固める。会計帳簿・財産目録の開示を清算人に求め、私的流用・職務懈怠・利益相反の事実を記録する。3. 残余財産の分配が完了する前であることを最優先で確認、分配後では実益が乏しい。4. 弁護士と相談のうえ、裁判所に清算人解任の請求を申し立てる(手続は非訟事件手続法による)。並行して後任清算人の候補も検討しておくと手続が早い

訴えられた側:1. まず請求の根拠とされる「重要な事由」が具体的に何かを特定する。2. 職務を法令・規約どおり遂行してきた記録(帳簿、議事録、弁済・債権回収の経過)を時系列で整える。3. 重要な事由が単なる感情的対立や少数派の不満にすぎないなら、それを審尋で明確に反論する。4. 一方で実際に懈怠・利益相反があるなら、早期の自発的辞任や是正のほうが紛争長期化より損失が小さい場合もあるため、コストを冷静に試算する

時効(請求できる期限):清算人の解任を求める特定の出訴期間はない。ただし清算が結了し残余財産の分配が完了すると、解任を求める実益が失われる。清算手続の進行中、とりわけ財産分配の前に動くことが事実上の時間的制約となる。手続は非訟事件手続法により規律される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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