重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。
要点労働組合法 13 条の 4 は、重要な事由があるとき、裁判所が利害関係人の請求により清算人を解任できると定める。組合員や債権者が清算の公正を確保するための手段である。
Q · 解散した組合の清算人がちゃんと仕事をしないとき、組合員は交代させられますか?
重要な事由があれば裁判所に解任を請求できます
労働組合法 13 条の 4 により、重要な事由があるときは、裁判所は利害関係人の請求により清算人を解任することができます。利害関係人には組合員のほか債権者も含まれ、組合員一人でも単独で申し立てられます。ただし解任が認められるのは、職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情がある場合に限られます。残余財産の分配が完了する前に動くことが実務上の鍵です。
長年所属してきた労働組合が解散した。だが残るものがある。組合員が毎月積み立ててきた組合費の残高、ストライキに備えた基金、組合事務所の敷金返還金。これらは消えてなくなるわけではない。清算という手続を経て、規約や法律の定めに従って処理される。その実務を一手に握るのが清算人だ。問題は、この清算人が必ずしも信用できるとは限らないこと。旧執行部と癒着して財産を不透明に動かす、職務を放置して清算が何年も止まる、こうした事態は現実に起きる。労働組合法 13条の4 が組合員や債権者に与えるのは、そういうとき「重要な事由」を示して裁判所に清算人の交代を求める権利だ。解散したからもう何もできない、という思い込みこそが、残った財産を失う最短ルートになる。
労働組合法 13 条の 4 は、解散した労働組合の清算人の解任を定める規定である。重要な事由があるときに限り、裁判所は利害関係人の請求に基づき清算人を解任することができる。清算手続の安定性を原則としつつ、職務の公正を確保するための監督的な是正手段として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
職務を適正に行わない清算人を、裁判所の判断で交代させる制度です。労働組合の場合は労働組合法 13 条の 4 が根拠で、重要な事由があるときに限り認められます。
原則として組合規約の定めや総会の決議によります(労働組合法 13 条の 3)。定めがないときは裁判所が選任することもあります。本条はその清算人を解任する場面の規定です。
利害関係人です。組合員のほか、組合に対する債権者や残余財産の帰属候補者が含まれます。多数決は不要で、単独で裁判所に請求できます。
職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情を指します。単なる不満では足りません。
裁判所に請求します。手続は非訟事件手続法によって規律され、審尋を経て裁判所が解任の可否を判断します。最新の手続はご確認ください。
特定の出訴期間はありません。ただし清算が結了し残余財産の分配が完了すると解任の実益が失われるため、分配前に動くことが事実上の時間的制約となります。
できます。本条は利害関係人の請求としており、組合の総会決議や多数派工作は不要です。組合員一人、あるいは債権者単独でも申立てが可能です。
構造は類似します。会社法 479 条が会社の清算人解任を、一般社団法人法 210 条が法人の清算人解任を定めており、解釈上の参照先となります。
解散しても組合は清算の目的の範囲で存続し(労働組合法 13条の2)、清算人が債務の弁済や残余財産の処理を行います。残余財産の帰属先は、原則として組合規約の定めに従います。業界裏話ヒント:規約に帰属先の定めがないと処理が長引き、その間に清算人の裁量で財産が動くことがある。解散が見えてきた段階で、規約の残余財産条項を確認しておくと、後の不透明な処理を防げる
重要な事由があれば、利害関係人として裁判所に清算人の解任を請求できます(労働組合法 13条の4)。多数決を取る必要はなく、組合員一人でも、債権者でも単独で申し立てられます。業界裏話ヒント:解任請求は「重要な事由」のハードルがあり、不満だけでは通りにくい。だが財産の私的流用や長期の職務放置を客観証拠で示せれば認められる余地が大きい。請求してから証拠を探すのではなく、帳簿開示で事実を固めてから動くのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 13 条の 4:清算人の解任(裁判所が交代させる) | — |
| 発動主体 | 利害関係人(組合員・債権者が単独で請求可) | — |
| 要件・前提 | 重要な事由(職務懈怠・私的流用・利益相反等) | — |
| タイミングの勘所 | 残余財産の分配が完了する前に動く必要 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。