熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第13条の4(清算人の解任)

クイックジャンプ

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 13 条の 4 は、重要な事由があるとき、裁判所が利害関係人の請求により清算人を解任できると定める。組合員や債権者が清算の公正を確保するための手段である。

Q · 解散した組合の清算人がちゃんと仕事をしないとき、組合員は交代させられますか?

重要な事由があれば裁判所に解任を請求できます

労働組合法 13 条の 4 により、重要な事由があるときは、裁判所は利害関係人の請求により清算人を解任することができます。利害関係人には組合員のほか債権者も含まれ、組合員一人でも単独で申し立てられます。ただし解任が認められるのは、職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情がある場合に限られます。残余財産の分配が完了する前に動くことが実務上の鍵です。

解説

長年所属してきた労働組合が解散した。だが残るものがある。組合員が毎月積み立ててきた組合費の残高、ストライキに備えた基金、組合事務所の敷金返還金。これらは消えてなくなるわけではない。清算という手続を経て、規約や法律の定めに従って処理される。その実務を一手に握るのが清算人だ。問題は、この清算人が必ずしも信用できるとは限らないこと。旧執行部と癒着して財産を不透明に動かす、職務を放置して清算が何年も止まる、こうした事態は現実に起きる。労働組合法 13条の4 が組合員や債権者に与えるのは、そういうとき「重要な事由」を示して裁判所に清算人の交代を求める権利だ。解散したからもう何もできない、という思い込みこそが、残った財産を失う最短ルートになる。

法的な位置づけ

労働組合法 13 条の 4 は、解散した労働組合の清算人の解任を定める規定である。重要な事由があるときに限り、裁判所は利害関係人の請求に基づき清算人を解任することができる。清算手続の安定性を原則としつつ、職務の公正を確保するための監督的な是正手段として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人の解任とは何ですか?

職務を適正に行わない清算人を、裁判所の判断で交代させる制度です。労働組合の場合は労働組合法 13 条の 4 が根拠で、重要な事由があるときに限り認められます。

Q2労働組合が解散したら清算人は誰が決めますか?

原則として組合規約の定めや総会の決議によります(労働組合法 13 条の 3)。定めがないときは裁判所が選任することもあります。本条はその清算人を解任する場面の規定です。

Q3清算人を解任できるのは誰ですか?

利害関係人です。組合員のほか、組合に対する債権者や残余財産の帰属候補者が含まれます。多数決は不要で、単独で裁判所に請求できます。

Q4清算人解任の「重要な事由」とは具体的に何ですか?

職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情を指します。単なる不満では足りません。

Q5清算人の解任はどこに申し立てますか?

裁判所に請求します。手続は非訟事件手続法によって規律され、審尋を経て裁判所が解任の可否を判断します。最新の手続はご確認ください。

Q6清算人解任の請求に期限はありますか?

特定の出訴期間はありません。ただし清算が結了し残余財産の分配が完了すると解任の実益が失われるため、分配前に動くことが事実上の時間的制約となります。

Q7組合員一人でも清算人を解任できますか?

できます。本条は利害関係人の請求としており、組合の総会決議や多数派工作は不要です。組合員一人、あるいは債権者単独でも申立てが可能です。

Q8清算人の解任は会社法の制度と同じですか?

構造は類似します。会社法 479 条が会社の清算人解任を、一般社団法人法 210 条が法人の清算人解任を定めており、解釈上の参照先となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組合が解散したら、残ったお金って結局どうなるんですか?

解散しても組合は清算の目的の範囲で存続し(労働組合法 13条の2)、清算人が債務の弁済や残余財産の処理を行います。残余財産の帰属先は、原則として組合規約の定めに従います。業界裏話ヒント:規約に帰属先の定めがないと処理が長引き、その間に清算人の裁量で財産が動くことがある。解散が見えてきた段階で、規約の残余財産条項を確認しておくと、後の不透明な処理を防げる

Q2清算人がちゃんと仕事をしてくれないとき、組合員にできることは?

重要な事由があれば、利害関係人として裁判所に清算人の解任を請求できます(労働組合法 13条の4)。多数決を取る必要はなく、組合員一人でも、債権者でも単独で申し立てられます。業界裏話ヒント:解任請求は「重要な事由」のハードルがあり、不満だけでは通りにくい。だが財産の私的流用や長期の職務放置を客観証拠で示せれば認められる余地が大きい。請求してから証拠を探すのではなく、帳簿開示で事実を固めてから動くのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「組合が解散したら、もう組合員にできることは何もない」と多くの人が思い込んでいる。実際は逆で、解散後の清算手続こそ財産の行方が決まる本番であり、利害関係人には清算人を裁判所に解任させる権限が法律で保障されている(労働組合法 13条の4)。終わったのは組合活動であって、財産処理はこれからだ
  • 「清算人を交代させたいなら、組合の多数決で決めればいい」と考えがちだが、これは前提が誤っている。解任を組合の総会決議で行える場合と、裁判所に請求する場合は別の話。重要な事由がある清算人を確実に外すルートは、多数派工作ではなく、裁判所への解任請求(13条の4)にある。少数の組合員や、組合外の債権者でも単独で動かせるのが強みだ
  • 「重要な事由」を、単に「気に入らない」程度のことだと軽く見ている人がいる。実務上、解釈が分かれる論点だが、裁判所が認める重要な事由は、職務上の義務違反、長期の職務懈怠、財産の私的流用、回復しがたい利益相反など、清算の公正を実際に損なう事情に限られる。請求すれば必ず通る軽い手続ではなく、事実の積み上げが勝負を決める
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割13 条の 4:清算人の解任(裁判所が交代させる)
発動主体利害関係人(組合員・債権者が単独で請求可)
要件・前提重要な事由(職務懈怠・私的流用・利益相反等)
タイミングの勘所残余財産の分配が完了する前に動く必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、解散した組合の清算人が旧執行委員長その人で、残った数百万の基金の使い道を誰にも説明しないとしたら? 組合員のあなたは「利害関係人」として、重要な事由を示し裁判所に解任を請求できる。泣き寝入りする必要はない
  • あなたが組合に備品を納めていた業者で、解散時に未払い金が残っている。清算人が債権者への弁済をせず財産を組合員に先に分配しようとしている。債権者も利害関係人だ。分配が終わる前に動けば、解任請求で清算をいったん止められる
  • 清算人に指名されたあなたが、組合員の一部から「不当だ」と解任請求を起こされた。あと数週間で審尋期日。重要な事由が本当にあったのか、職務怠慢や利益相反の事実はあるのか、その立証の有無で裁判所の判断は分かれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働組合法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第13条の4(清算人の解任)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の4の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の4は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。