要点労働組合法 13 条の 5 は、法人である労働組合の清算人に対し、解散後二週間以内に主たる事務所の所在地で氏名・住所・解散の原因と年月日を登記する義務を課す規定である。
Q · 労働組合が解散して清算人になったら、いつまでに何を登記すればいいの?
解散後二週間以内に清算人が登記する義務です
労働組合法 13 条の 5 により、法人である労働組合が解散したときは、清算人が解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地で氏名・住所と解散の原因・年月日を登記しなければなりません。清算中に新たに就職した清算人も、就職後二週間以内に氏名・住所を登記します。期限を過ぎても登記自体は可能ですが、未登記の間に生じた事実は善意の第三者に対抗できず、組合財産の処分や請求対応で不利益を被るおそれがあります。
労働組合と聞いて、不動産を所有し、銀行口座を持ち、契約の当事者になる「法人」を思い浮かべる人は少ない。だが法人格を得た労働組合(法人である労働組合)は、まさにそうした財産の主体だ。その組合が解散すると、残った財産を整理し、債権債務を清算する役目の人間が現れる。それが清算人である。本条が命じるのは、清算人が誰なのか、組合がいつ、なぜ解散したのかを、解散後二週間以内に登記簿へ刻むことだ。なぜ二週間という短さか。組合に金を貸した人、未払賃金の立替を求める人、取引相手、その全員が「今、誰に話を持っていけばいいのか」を知る必要があるからだ。登記を怠れば、清算人になった事実すら善意の第三者には主張できない。あなたが組合の財産を動かす立場に立った瞬間、最初の二週間が静かに走り出している。
労働組合法 13 条の 5 は、法人である労働組合の清算における登記義務を定める規定である。清算人は解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地で氏名・住所・解散の原因および年月日を登記し、清算中に就職した清算人は就職後二週間以内に氏名・住所を登記しなければならない。これは清算手続の主体と原因を外部へ公示する制度的要請に基づく。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散した法人である労働組合について、清算を仕切る清算人の氏名・住所や解散の原因・年月日を登記簿に記載し、外部に公示する手続です。労働組合法 13 条の 5 が根拠です。
主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。組合等登記令に基づく法人登記で、清算人が申請者となります。
解散を証する書面(総会議事録等)、清算人の資格を証する書面、清算人の氏名・住所を記した申請書などです。事案により司法書士の関与が一般的です。
未登記の間に生じた解散や清算人就任の事実を、善意の第三者に対抗できません。さらに登記懈怠は過料の対象となるおそれもあります。
労働組合法 11 条に基づき登記して法人格を取得した組合です。不動産所有や契約の主体になれる代わりに、解散・清算人の登記義務を負います。
規約に定めた解散事由の発生、総会の解散決議、組合員の不存在などが典型です。解散が清算人登記の起算原因となります。
原則として解散時の代表者等がなりますが、規約や総会で別に定めることもでき、裁判所が選任する場合もあります。就職後二週間で登記義務が走ります。
労働組合をはじめ各種法人の登記手続を定める政令です。労働組合法 13 条の 5 の登記義務は、この政令の具体的な手続規定と組み合わさって機能します。
すべての組合に必要なわけではありません。登記が要るのは法人格を取得した『法人である労働組合』(労働組合法11条)です。法人になると不動産所有や契約の主体になれる代わりに、解散や清算人の登記義務を負います(本条)。業界裏話ヒント:法人でない任意団体の組合は登記不要ですが、組合名義で不動産を持てず役員個人名義に頼るため、役員交代や死亡のたびに名義トラブルが起きやすい。登記の手間と財産保有の安定はてんびんの関係です。
いいえ、過ぎても登記自体は受理されます。期限は義務であって、過ぎたら門が閉まるわけではありません。ただし登記前に生じた解散や清算人就任の事実は、善意の第三者に対抗できません(法人登記の一般原則)。業界裏話ヒント:実務で怖いのは過料より対抗力の欠如です。未登記の間に元代表者が組合名義で勝手に取引すると、相手が善意なら組合側が責任を負わされかねない。期限超過に気づいた瞬間、まず登記、それから事後処理という順番が鉄則です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 13 条の 5:清算人・解散の登記義務(公示) | — |
| 発生する場面 | 解散後/清算人就職後 | — |
| 期限 | 解散後または就職後二週間以内 | — |
| 怠った場合 | 善意の第三者に対抗できない・過料の可能性 | — |
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