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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第13条の5(清算人及び解散の登記)

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  1. 清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。
  2. 2.清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。

この条文の基本情報

清算人及び解散の登記とは何ですか?

定義清算人及び解散の登記とは、労働組合法第13条の5に定められた規定で、「清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第13条の5(清算人及び解散の登記)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の5の条文原文は「清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の5は第二章 労働組合に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第13条の5の前の条は労働組合法第13条の4です。
  7. 労働組合法第13条の5の次の条は労働組合法第13条の6です。
  8. 労働組合法第13条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条の5は、法人である労働組合の清算人に対し、解散後二週間以内に主たる事務所の所在地で氏名・住所・解散の原因と年月日を登記する義務を課す規定である。

Q · 労働組合が解散して清算人になったら、いつまでに何を登記すればいいの?

解散後二週間以内に清算人が登記する義務です

労働組合法13条の5により、法人である労働組合が解散したときは、清算人が解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地で氏名・住所と解散の原因・年月日を登記しなければなりません。清算中に新たに就職した清算人も、就職後二週間以内に氏名・住所を登記します。期限を過ぎても登記自体は可能ですが、未登記の間に生じた事実は善意の第三者に対抗できず、組合財産の処分や請求対応で不利益を被るおそれがあります。

解説

労働組合と聞いて、不動産を所有し、銀行口座を持ち、契約の当事者になる「法人」を思い浮かべる人は少ない。だが法人格を得た労働組合(法人である労働組合)は、まさにそうした財産の主体だ。その組合が解散すると、残った財産を整理し、債権債務を清算する役目の人間が現れる。それが清算人である。本条が命じるのは、清算人が誰なのか、組合がいつ、なぜ解散したのかを、解散後二週間以内に登記簿へ刻むことだ。なぜ二週間という短さか。組合に金を貸した人、未払賃金の立替を求める人、取引相手、その全員が「今、誰に話を持っていけばいいのか」を知る必要があるからだ。登記を怠れば、清算人になった事実すら善意の第三者には主張できない。あなたが組合の財産を動かす立場に立った瞬間、最初の二週間が静かに走り出している。

法的な位置づけ

労働組合法13条の5は、法人である労働組合の清算における登記義務を定める規定である。清算人は解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地で氏名・住所・解散の原因および年月日を登記し、清算中に就職した清算人は就職後二週間以内に氏名・住所を登記しなければならない。これは清算手続の主体と原因を外部へ公示する制度的要請に基づく。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起算日(解散日・就職日)の確定 まず登記義務の起算点を確定する。解散の登記は解散の原因が生じた日、清算中就職の清算人の登記は就職した日が起算日となる。総会議事録や選任書面で日付を裏づける
  2. 2.登記事項の整理 清算人の氏名・住所、解散の原因および年月日を整理する。清算人が複数いる場合は全員分を記載し、各自の住所が現住所と一致しているか確認する
  3. 3.主たる事務所所在地の管轄登記所へ申請 主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ、組合等登記令に基づく登記を申請する。手続に不安があれば組合等登記を扱う司法書士へ依頼する
  4. 4.清算結了後の結了登記 債権の取立て・債務の弁済・残余財産の引渡しを終えたら、清算結了の登記を行い、法人としての店じまいを完了させる。結了登記まで法人格は完全には消滅しない

よくある質問 AI による整理

Q1清算人の登記とは何ですか?

解散した法人である労働組合について、清算を仕切る清算人の氏名・住所や解散の原因・年月日を登記簿に記載し、外部に公示する手続です。労働組合法13条の5が根拠です。

Q2労働組合の解散登記はどこでしますか?

主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。組合等登記令に基づく法人登記で、清算人が申請者となります。

Q3清算人の登記に必要な書類は何ですか?

解散を証する書面(総会議事録等)、清算人の資格を証する書面、清算人の氏名・住所を記した申請書などです。事案により司法書士の関与が一般的です。

Q4清算人の登記を怠るとどうなりますか?

未登記の間に生じた解散や清算人就任の事実を、善意の第三者に対抗できません。さらに登記懈怠は過料の対象となるおそれもあります。

Q5法人である労働組合とは何ですか?

労働組合法11条に基づき登記して法人格を取得した組合です。不動産所有や契約の主体になれる代わりに、解散・清算人の登記義務を負います。

Q6労働組合はどんなときに解散しますか?

規約に定めた解散事由の発生、総会の解散決議、組合員の不存在などが典型です。解散が清算人登記の起算原因となります。

Q7清算人には誰がなりますか?

原則として解散時の代表者等がなりますが、規約や総会で別に定めることもでき、裁判所が選任する場合もあります。就職後二週間で登記義務が走ります。

Q8組合等登記令とは何ですか?

労働組合をはじめ各種法人の登記手続を定める政令です。労働組合法13条の5の登記義務は、この政令の具体的な手続規定と組み合わさって機能します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働組合って、そもそも登記が必要なんですか?

すべての組合に必要なわけではありません。登記が要るのは法人格を取得した『法人である労働組合』(労働組合法11条)です。法人になると不動産所有や契約の主体になれる代わりに、解散や清算人の登記義務を負います(本条)。実務のポイント:法人でない任意団体の組合は登記不要ですが、組合名義で不動産を持てず役員個人名義に頼るため、役員交代や死亡のたびに名義トラブルが起きやすい。登記の手間と財産保有の安定はてんびんの関係です。

Q2二週間を過ぎてしまったら、もう登記できないんですか?

いいえ、過ぎても登記自体は受理されます。期限は義務であって、過ぎたら門が閉まるわけではありません。ただし登記前に生じた解散や清算人就任の事実は、善意の第三者に対抗できません(法人登記の一般原則)。実務のポイント:実務で怖いのは過料より対抗力の欠如です。未登記の間に元代表者が組合名義で勝手に取引すると、相手が善意なら組合側が責任を負わされかねない。期限超過に気づいた瞬間、まず登記、それから事後処理という順番が鉄則です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労働組合の解散なんて、組合員だけの内輪の話だ」と考えているなら、問いの立て方そのものがずれている。法人である労働組合は外部の債権者や取引相手と法律関係を持つ。だからこそ解散と清算人を登記して世間に知らせることが法律上要求される。内輪の問題ではなく、公示の問題だ
  • 解散の登記が必要なことは知っていても、その期限が二週間という極端な短さであることまで意識している人は少ない。一般的な手続感覚で清算人就任から書類を整えているうちに期限を踏み越える。二週間は、本格的に動き出す前にもう過ぎかねない長さだ
  • あなたから見れば「解散はもう決まったこと」でも、登記簿から見れば、登記されるまで組合は完全には店じまいできていない。この落差の間に組合名義の取引や請求が動くと、対抗関係をめぐる紛争の火種になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割13条の5:清算人・解散の登記義務(公示)11条:法人格の取得(登記義務の前提)
13条の4:裁判所による清算人の選任
発生する場面解散後/清算人就職後組合設立・法人成り時
清算人が欠けたとき等
期限解散後または就職後二週間以内法人成立に向けた設立登記時
選任後すみやかに(その後本条で登記)
怠った場合善意の第三者に対抗できない・過料の可能性登記なくして法人格を取得できない
清算事務が進まず財産処分が滞る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第40条以下・工會法

台湾も法人格を有する団体の解散時に清算人の職務と法人登記を要する点で同種。工會は工會法上の法人として清算手続を負う

韓国
대한민국 민법 제87조 이하(법인의 청산)

韓国は労働組合の法人清算について民法の法人清算規定を準用し、清算人の登記・公示を要求する点で類似

ドイツ
BGB §§ 74-76

ドイツは Verein の解散および清算人を登記簿(Vereinsregister)に登記させる制度をもち、公示による取引安全保護の発想が共通

アメリカ
Labor-Management Reporting and Disclosure Act (LMRDA)

米国は登記簿への清算人記載という形式ではなく、労働組合の財産・解散に関する連邦への報告義務という形で公示・透明性を確保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが所属する労働組合が解散を決議し、執行委員長だったあなたが清算人になった。総会が終わって一息ついている場合ではない。解散の登記の二週間の期限はもう走り出している。期限を過ぎて登記を怠れば、清算人としての地位を善意の第三者に主張できず、組合財産の処分にも支障が出る
  • 解散した労働組合に、組合員から集めた共済金や貸付金の残りがあったとしたら、誰がそれを返すのか。あなたが組合に金銭債権を持つ立場なら、まず登記簿で清算人の氏名と住所を確認する。本条があるからこそ、解散後の組合でも連絡先が公示され、あなたは請求先を特定できる
  • 清算が始まったあと、もとの清算人が辞め、裁判所が新しい清算人を選んだ。新清算人にとっても二週間の時計が回り始める。就職後二週間以内に自分の氏名と住所を登記しなければ、外部からは「今、誰が清算を仕切っているのか」が分からないままになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解散した組合に債権や請求がある場合、まず主たる事務所所在地の登記を確認し、清算人の氏名・住所を特定する2. 特定できたら、清算人宛に内容証明郵便で債権の届出と請求を行う3. 登記がまだされていない、または清算人と連絡が取れない場合、裁判所への清算人選任の申立ても視野に入れる4. 組合財産が散逸する前に動くこと、清算が結了すると回収はほぼ不可能になる

訴えられた側:1. 清算人に就いたら、起算日(解散日または就職日)を最初に確定し、二週間のカウントを始める2. 登記事項(氏名・住所・解散の原因と年月日)を整理し、主たる事務所所在地を管轄する登記所へ申請する3. 登記手続に不安があれば司法書士に依頼する、組合等登記の専門家だ4. 期限を過ぎても登記自体は可能だが、その間に生じた対抗関係の不利益は自己負担になりうる

時効(請求できる期限):解散の登記は解散後二週間以内(起算点は解散の原因が生じた日)、清算中に就職した清算人の登記は就職後二週間以内(起算点は就職の日)。登記を怠った期間に生じた事項は、善意の第三者に対抗できないリスクを負う

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)法律第50号、施行 平成20年(2008年) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴う関係法律の整備法により、従来民法の法人規定を準用していた労働組合の法人・清算規定が労働組合法内に独自に整備され、清算人の登記に関する本条が現行の体系に置かれた

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)の制定により、法人である労働組合の清算・登記に関する枠組みが置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴う関係法律の整備法により、従来民法の法人規定を準用していた清算規定が労働組合法内に独自整備され、清算人の登記に関する規定が現行の体系に置かれた(施行 平成20年)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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