要点労働組合法第13条の6は、解散した労働組合の清算人の職務を現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しの順に定める。残余財産の引渡しは債務弁済より後に行う。
Q · 組合が解散したら、残ったお金は誰が先に受け取れるんですか?
債権者への弁済が先で、組合員への財産引渡しは最後です
労働組合法13条の6により、清算人の職務は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの順で行われます。この順番が重要で、残余財産の引渡しは債務の弁済に劣後します。つまり債権者への支払いがすべて終わった後で、はじめて組合員等へ残った財産を渡せます。順番を飛ばして組合員へ先に分配すると、弁済を受けられなかった債権者から、清算人個人が善管注意義務違反として責任を追及されうる点に注意が必要です。
労働組合が解散しても、その瞬間に消えてなくなるわけではない。法人格を持つ組合(労働委員会の資格審査を経て登記した組合)には、解散後に「清算」という後始末の段階が残る。その後始末を担う清算人の仕事を、この条文がきっちり三つに区切る。第一に現務の結了、つまりやりかけの事務の片付け。第二に債権の取立てと債務の弁済、つまり貸している金を回収し、借りている金を払う。第三に残余財産の引渡し、つまり全部清算して残った財産を渡す。ここで多くの人が見落とす順番がある。残余財産の引渡しは三番目、債務の弁済より後だ。組合員や他団体へ財産を渡す前に、まず債権者へ払いきらなければならない。この順番を飛ばして組合員に先に分配すると、清算人個人が債権者に対して責任を負いうる。たった三項目の列挙に見えて、誰が先に取り、誰が後回しになるかという序列が埋め込まれている。
労働組合法第13条の6は、法人たる労働組合が解散した後の清算手続における清算人の職務を定める規定である。清算人の職務は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つとされ、清算人はこれらの職務を行うために必要な一切の行為をする権限を有する。残余財産の引渡しは債務の弁済に劣後する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働組合法13条の6が定める清算人の三つの職務です。現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを、この順番で行います。
清算手続に入り、まず債権者への弁済が行われます。残った財産だけが残余財産として、組合規約や法定の定めに従って引き渡されます。
本条2項により、三つの職務を行うために必要な一切の行為ができます。ただし職務の範囲を超える行為や、弁済前の財産分配は認められません。
通常は解散時の代表者等が就任しますが、定めがないときは裁判所が選任することもあります。本条の前提規定が就任を定めています。
債務弁済が完了した後でなければ分けられません。引渡し先も組合規約の定めが優先し、定めがなければ法定の処理に従います。
債権者より先に組合員へ財産を渡すと、善管注意義務違反として清算人個人が損害賠償責任を問われる可能性があります。
適用されません。本条は法人格を持つ労働組合に適用され、登記のない組合は権利能力なき社団として判例法理で処理されます。
弁済を続けず、速やかに破産手続開始を申し立てる必要があります。続行すると清算人が他の債権者から責任を追及されます。
戻ってくる可能性はありますが、それは行列の最後です。本条が定める清算人の職務は、現務の結了、債務の弁済、残余財産の引渡しという順番。債権者への支払いがすべて終わって、それでも残った財産だけが引渡しの対象です。引渡し先も組合規約の定めが優先します。業界裏話ヒント:残余財産の帰属先を規約に書いていない組合が実は多く、その場合の処理でもめやすい。解散総会の前に規約の該当条項を確認しておくと、後の紛争を防げる
あります。清算人は組合に対して善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、職務の順番を誤って債権者より先に組合員へ財産を渡すと、弁済を受けられなかった債権者から個人で責任を追及されうる。さらに債務超過なのに弁済を続けると破産手続開始の申立義務に反します。業界裏話ヒント:清算人は本条2項で『必要な一切の行為』ができる強い権限を持つが、その権限の裏返しが個人責任。引き受ける前に債務超過でないかだけは必ず確認すること
なりません。本条は法人格を持つ労働組合(労働委員会の資格審査を経て登記した組合)の清算に適用されます。登記していない組合は権利能力なき社団として扱われ、財産の清算は社団の解散に関する判例法理によります。業界裏話ヒント:多くの企業内組合は法人登記をしておらず、解散時の財産処理が曖昧なまま放置されがち。自分の組合が法人か任意団体かは、登記事項証明書の有無で一発で分かる
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| 規定の内容 | 労組法13条の6:清算人の職務(三つの内容と順番) | — |
| 適用場面 | 清算事務を実行する段階 | — |
| 清算人のリスク | 弁済の順番を誤ると善管注意義務違反で個人責任 | — |
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