労働組合法 第13条の6(清算人の職務及び権限)
クイックジャンプ
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、労働組合法第13条の6に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第13条の6(清算人の職務及び権限)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第13条の6の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働組合法第13条の6は第二章 労働組合に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第13条の6の前の条は労働組合法第13条の5です。
- 労働組合法第13条の6の次の条は労働組合法第13条の7です。
- 労働組合法第13条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法第13条の6は、解散した労働組合の清算人の職務を現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しの順に定める。残余財産の引渡しは債務弁済より後に行う。
Q · 組合が解散したら、残ったお金は誰が先に受け取れるんですか?
債権者への弁済が先で、組合員への財産引渡しは最後です
労働組合法13条の6により、清算人の職務は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの順で行われます。この順番が重要で、残余財産の引渡しは債務の弁済に劣後します。つまり債権者への支払いがすべて終わった後で、はじめて組合員等へ残った財産を渡せます。順番を飛ばして組合員へ先に分配すると、弁済を受けられなかった債権者から、清算人個人が善管注意義務違反として責任を追及されうる点に注意が必要です。
解説
労働組合が解散しても、その瞬間に消えてなくなるわけではない。法人格を持つ組合(労働委員会の資格審査を経て登記した組合)には、解散後に「清算」という後始末の段階が残る。その後始末を担う清算人の仕事を、この条文がきっちり三つに区切る。第一に現務の結了、つまりやりかけの事務の片付け。第二に債権の取立てと債務の弁済、つまり貸している金を回収し、借りている金を払う。第三に残余財産の引渡し、つまり全部清算して残った財産を渡す。ここで多くの人が見落とす順番がある。残余財産の引渡しは三番目、債務の弁済より後だ。組合員や他団体へ財産を渡す前に、まず債権者へ払いきらなければならない。この順番を飛ばして組合員に先に分配すると、清算人個人が債権者に対して責任を負いうる。たった三項目の列挙に見えて、誰が先に取り、誰が後回しになるかという序列が埋め込まれている。
法的な位置づけ
労働組合法第13条の6は、法人たる労働組合が解散した後の清算手続における清算人の職務を定める規定である。清算人の職務は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つとされ、清算人はこれらの職務を行うために必要な一切の行為をする権限を有する。残余財産の引渡しは債務の弁済に劣後する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.財産目録と債権者一覧を作成 清算人に就任したら、まず組合の財産と債務をすべて洗い出し、財産目録と債権者一覧を作成する。債務が財産を上回っていないか(債務超過でないか)を最初に確認する
- 2.現務を結了し、債権を取り立てる やりかけの事務を片付け(現務の結了)、組合が貸している金や未収金を回収する(債権の取立て)。回収した資金を弁済原資として確保する
- 3.債権者へ公告し、債務を弁済 債権者に一定期間内(通常二か月以上)に債権を申し出るよう公告し、申し出のあった債権者へ弁済する。残余財産の引渡しより前に、債権者への弁済を必ず完了させる
- 4.残余財産を引き渡す 債務の弁済がすべて終わった後、残った財産を組合規約の定めに従って引き渡す。規約に定めがなければ法定の処理に従い、勝手に組合員へ分配しない
よくある質問 AI による整理
Q1清算人の職務とは何ですか?
労働組合法13条の6が定める清算人の三つの職務です。現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを、この順番で行います。
Q2労働組合が解散したら財産はどうなりますか?
清算手続に入り、まず債権者への弁済が行われます。残った財産だけが残余財産として、組合規約や法定の定めに従って引き渡されます。
Q3清算人の権限はどこまでありますか?
本条2項により、三つの職務を行うために必要な一切の行為ができます。ただし職務の範囲を超える行為や、弁済前の財産分配は認められません。
Q4清算人は誰がなりますか?
通常は解散時の代表者等が就任しますが、定めがないときは裁判所が選任することもあります。本条の前提規定が就任を定めています。
Q5残余財産は組合員で分けられますか?
債務弁済が完了した後でなければ分けられません。引渡し先も組合規約の定めが優先し、定めがなければ法定の処理に従います。
Q6清算人が弁済を間違えるとどうなりますか?
債権者より先に組合員へ財産を渡すと、善管注意義務違反として清算人個人が損害賠償責任を問われる可能性があります。
Q7登記していない組合でもこの条文は適用されますか?
適用されません。本条は法人格を持つ労働組合に適用され、登記のない組合は権利能力なき社団として判例法理で処理されます。
Q8債務超過の組合の清算はどうしますか?
弁済を続けず、速やかに破産手続開始を申し立てる必要があります。続行すると清算人が他の債権者から責任を追及されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1組合が解散したら、積み立ててきた組合費の残りは組合員に戻ってくるんですか?
戻ってくる可能性はありますが、それは行列の最後です。本条が定める清算人の職務は、現務の結了、債務の弁済、残余財産の引渡しという順番。債権者への支払いがすべて終わって、それでも残った財産だけが引渡しの対象です。引渡し先も組合規約の定めが優先します。実務のポイント:残余財産の帰属先を規約に書いていない組合が実は多く、その場合の処理でもめやすい。解散総会の前に規約の該当条項を確認しておくと、後の紛争を防げる
Q2清算人を引き受けたら、個人的なリスクはあるんですか?
あります。清算人は組合に対して善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、職務の順番を誤って債権者より先に組合員へ財産を渡すと、弁済を受けられなかった債権者から個人で責任を追及されうる。さらに債務超過なのに弁済を続けると破産手続開始の申立義務に反します。実務のポイント:清算人は本条2項で『必要な一切の行為』ができる強い権限を持つが、その権限の裏返しが個人責任。引き受ける前に債務超過でないかだけは必ず確認すること
Q3うちの組合は登記していないんですが、解散したらこの条文どおりになりますか?
なりません。本条は法人格を持つ労働組合(労働委員会の資格審査を経て登記した組合)の清算に適用されます。登記していない組合は権利能力なき社団として扱われ、財産の清算は社団の解散に関する判例法理によります。実務のポイント:多くの企業内組合は法人登記をしておらず、解散時の財産処理が曖昧なまま放置されがち。自分の組合が法人か任意団体かは、登記事項証明書の有無で一発で分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「組合が解散したら財産は組合員で山分け」と思われがちだが、法律の順番は逆。まず債権者への弁済が完了し、それでも残った分だけが残余財産として引渡しの対象になる。山分けできるのは行列の最後だ
- 清算人は名ばかりの後始末役だと軽く見られている。だが実際は、弁済の順番を誤れば個人責任を負い、債務超過なのに弁済を続ければ破産手続開始申立義務に問われる。引き受けた瞬間に、善管注意義務という重い荷物を背負う立場であることを、就任時に理解している人は少ない
- 「清算人は組合のためにできるだけ財産を組合員に残すのが仕事」という問いの立て方そのものがずれている。清算人がまず向き合う相手は組合員ではなく債権者であり、その職務は財産を残すことではなく、債権債務を清算して法人を消滅させることにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 労組法13条の6:清算人の職務(三つの内容と順番) | 労組法13条の2:清算人の就任(誰が清算人になるか) 労組法13条の10:債務超過時の破産手続開始 |
| 適用場面 | 清算事務を実行する段階 | 清算の開始・清算人の確定段階 清算中に債務超過が判明した段階 |
| 清算人のリスク | 弁済の順番を誤ると善管注意義務違反で個人責任 | 就任の可否・選任手続の問題 破産申立義務を怠ると個人責任 |
他国ではどう定めているか 4 か国
清算人の職務として「了結現務」「收取債權・清償債務」「移交賸餘財產於應得者」を列挙し、日本法とほぼ同一の三分類。賸餘財產の移交は債務清償の後に置かれる点も共通する
韓国民法も清算人の職務として現務の結了、債権取立て・債務弁済、残余財産の引渡しを定め、日本法と同系統。残余財産の処理は弁済後に行われる
ドイツ法は社団の清算において清算人(Liquidatoren)が未了事務の結了、債権取立て、債務弁済、残余財産の交付を行う旨を定める。日本・台湾・韓国の三分類の源流となる構造
米国は非法人非営利団体の解散・winding up において、債務の弁済を先に行い、残余資産を団体の定めに従って分配する。判例法・州法ベースで日本のような単一条文の三分類はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤め先が買収され、企業内組合が解散することになった。長年払ってきた組合費の積立金は、いったい誰のものになるのか。答えは残余財産の引渡しの段階で決まり、しかも債権者への支払いがすべて終わった後の話だ。先に組合員へ配ることは法的にできない
- あなたが組合の元書記長として清算人に選ばれた。手元に残った百万円を、世話になった組合員に分けてしまった。半年後、組合の機関紙を刷っていた印刷会社が未払い分を請求してきた。弁済を残余財産引渡しより先にしなかったあなたは、善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反として個人で責任を問われうる
- 組合の集会に会場を貸した。請求書はまだ未払いのまま、その組合が解散した。あなたは清算人が真っ先に弁済すべき債権者の一人だ。
- 清算人になって財産を調べたら、債務が財産を上回っていることが判明した。残された時間は少ない。このまま組合員や一部の債権者へ弁済を続けるのは危険で、速やかに破産手続開始を申し立てなければ、あなた自身が他の債権者から責任を追及される側に回る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 組合が解散・清算に入ったと知ったら、速やかに清算人へ自分の債権(未払金額、契約書、請求書)を届け出る2. 残余財産が組合員へ引き渡される前であれば、清算人は債務弁済を優先する法的義務を負う、その立場を明示して請求する3. 清算人が弁済を後回しにして組合員へ分配した場合、清算人個人への損害賠償請求を検討する4. その組合が法人格を持つか(登記の有無)をまず確認、なければ社団に関する別の法理で対応する
訴えられた側:1. 就任したらまず財産目録と債権者一覧を作成し、債務が財産を上回らないか確認する2. 順番を厳守する、現務の結了、債権取立てと債務弁済、残余財産引渡しの順で、弁済前の分配は絶対にしない3. 債務超過が判明したら弁済を止め、速やかに破産手続開始を申し立てる4. 残余財産の帰属先は組合規約を確認、定めがなければ法定の処理に従い、勝手に組合員へ分配しない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし清算人は通常、債権者に一定期間内(多くの場合二か月以上)に債権を申し出るよう公告する義務を負い、弁済の序列はこの手続を前提に決まる。清算人個人の責任を問う損害賠償請求権には一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条が列挙する清算人の職務は、現務の結了、債権取立て・債務弁済、残余財産の引渡しの順序を含意し、残余財産の引渡しは債務弁済に劣後する。清算人は本条2項の包括的権限を持つ一方、善管注意義務を負い、弁済の序列を誤れば個人責任を生じうると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)整備法に伴う清算規定の整備(要検証) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴う関係法律整備(平成20年12月施行)で、労働組合法の法人に関する清算規定が民法準用から自己完結型の規定群へ再構成されたものと推測されるが、本条の新設年・新設か改正かの区別は人的検証が必要
- 労働組合法 第13条の2清算人の就任を定める前提規定(現行条番号を要確認)
- 労働組合法 第13条の3裁判所による清算人の選任(現行条番号を要確認)
- 労働組合法 第13条の10清算中の債務超過時における破産手続開始(現行条番号を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第212条同趣旨の清算人職務規定、本条の立法モデル
- 会社法 第481条株式会社清算における同趣旨の清算人職務規定
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