労働組合法 第13条の7(債権の申出の催告等)
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- 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
- 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
- 3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。
この条文の基本情報
債権の申出の催告等とは何ですか?
定義債権の申出の催告等とは、労働組合法第13条の7に定められた規定で、「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第13条の7(債権の申出の催告等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第13条の7の条文原文は「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
- 労働組合法第13条の7は第二章 労働組合に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第13条の7の前の条は労働組合法第13条の6です。
- 労働組合法第13条の7の次の条は労働組合法第13条の8です。
- 労働組合法第13条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法13条の7は、清算人が就職後2か月以内に少なくとも3回官報で債権者に債権の申出を催告すべきと定め、期間内に申し出ない者は清算から除斥されると規定する。
Q · 取引先の労働組合が解散したら、貸したお金や未回収の代金はどうなるの?
原則2か月以内に申し出ないと除斥されるが、知れている債権者は別
労働組合法13条の7により、清算人は就職の日から2か月以内に少なくとも3回、官報で「一定期間内に債権を申し出よ」と催告します。申出期間は2か月を下れず、期間内に申し出ない債権者は清算から除斥され、原則として残余財産から回収できなくなります。ただし清算人があなたを「知れている債権者」として把握していれば、申出を忘れても除斥されず(2項但書)、清算人には各別の催告義務もあります(3項)。
解説
あなたが取引先の労働組合事務所に什器を納品し、代金がまだ未回収だとする。ある日その組合が解散し、清算手続に入った。ここで動き出すのが労働組合法13条の7だ。清算人は就職から2か月以内に、3回以上の公告で「債権がある者は一定期間内に申し出よ」と催告しなければならず、その期間は2か月を下れない。問題は、この公告が官報、つまりほとんどの人が読まない国の機関紙に載るという点だ。期間内に申し出なければ、あなたの債権は清算から除斥され、原則として残った財産から回収できなくなる。ただし救いがある。清算人があなたを「知れている債権者」として把握していれば、申し出を忘れても除斥できない(2項但書)。さらに清算人はそうした既知の債権者には各別に催告する義務を負う(3項)。あなたが取引記録や請求書を持っているなら、自分は把握済みの債権者だと早く主張することが命綱になる。
法的な位置づけ
労働組合法13条の7は、法人格を有する労働組合の清算における債権申出の催告手続を定める規定である。清算人は就職の日から2か月以内に少なくとも3回、官報で債権者に債権の申出を催告し、申出期間(2か月以上)内に申し出ない債権者を清算から除斥できる。ただし知れている債権者は除斥できず、各別の催告を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解散・清算を察知したら証拠を揃える 取引先の労働組合が解散・清算に入ったと知ったら、契約書・請求書・納品書・入金記録など、債権の存在と金額を裏づける資料を即座に揃える。これが「知れている債権者」であることの立証材料になる
- 2.清算人を特定し内容証明で債権を通知 登記などから清算人を特定し、内容証明郵便で債権の存在・金額・発生原因を通知する。これにより自分が「知れている債権者」であることを記録に残し、官報を見落としても除斥を防ぐ(2項但書)
- 3.官報公告を確認し期間内に申し出る 官報の公告を確認し、記載された申出期間(2か月以上)内に、所定の方法で債権を申し出る。期間内の申出が清算手続での弁済を受ける原則的なルートになる
- 4.期間徒過時は残余財産への請求を検討 申出期間を過ぎても、まだ分配されていない残余財産があれば、労働組合法13条の8により請求できる余地がある。清算の進捗と残余財産の有無を清算人に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1労働組合の清算とは何ですか?
解散した法人格のある労働組合が、財産を整理し債務を弁済して法人格を消滅させる手続です。清算人が職務を担い、債権者保護のため官報公告を行います。
Q2清算における除斥とはどういう意味ですか?
申出期間内に債権を申し出なかった債権者を、清算手続の弁済・分配から外すことです。労働組合法13条の7第2項に定めがありますが、知れている債権者は除斥されません。
Q3労働組合の解散公告はどこに載りますか?
労働組合法13条の7第4項により、官報に掲載されます。新聞や組合の掲示ではなく国の機関紙のため、取引先でも見落としやすい点に注意が必要です。
Q4知れている債権者とは誰を指しますか?
清算人が帳簿・契約書などから債権の存在と債権者を把握できる者を指します。過去の取引記録が残っていれば該当しやすく、各別の催告を受けられます。
Q5清算人が官報公告を怠るとどうなりますか?
債権者保護義務違反として過料の対象となりうるほか、知れている債権者を誤って除斥すれば、その債権者に対する損害賠償責任を問われる可能性があります。
Q6債権の申出はどのように行えばよいですか?
公告に記載された方法で、債権の種類・金額・発生原因を清算人に申し出ます。契約書や請求書など債権を裏づける資料を添えると確実です。
Q7清算と破産の違いは何ですか?
清算は財産が債務を上回る通常の整理手続、破産は債務超過時の手続です。労働組合に債務超過の疑いがあれば13条の9で破産手続開始の申立てに移行します。
Q8労働組合は法人になれるのですか?
労働組合法11条により登記すれば法人格を取得できます。法人登記した組合が解散したとき初めて、13条の7の債権者保護手続が適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1官報なんて普段見ません。組合が解散したこと自体を後から知ったら、もう手遅れですか?
知れている債権者であれば手遅れになりません。労働組合法13条の7第3項は清算人に既知の債権者への各別の催告を義務づけ、同条2項但書は知れている債権者を除斥できないと定めます。実務のポイント:鍵は「清算人があなたを債権者として認識していたか」です。過去に取引があり帳簿に残っていれば既知扱いされやすい。だから取引記録を保存し、清算開始を知った時点で内容証明を一本入れておくと、官報を見逃しても立場が守られます
Q2申出期間を過ぎてしまいました。もう一円も取れないんですか?
諦めるのは早いです。期間経過後の債権者でも、まだ債権者に分配されていない残余財産に対しては請求できる余地があります(労働組合法13条の8)。すでに分配された分は取り戻せませんが、未分配分が残っていれば回収可能性は残ります。実務のポイント:清算は一気には終わらないので、分配前の残余財産が残っていることは珍しくない。期限徒過の通知が来ても即座に諦めず、清算の進捗と残余財産の有無を清算人に確認するのが実務の動き方です
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「組合に貸しただけ」だが、法律から見れば、あなたは公告期間内に動かなければ消える可能性のある債権者だ。この落差に気づかないまま官報を見過ごした人が、回収を諦めることになる
- 公告があること自体は知っていても、その公告が官報のみに載り、しかも申し出ないと除斥されるという深刻さを知らない人が多い。「いつか連絡が来るだろう」と待つ姿勢が、債権そのものを失わせる
- 「期限を過ぎたら一円も取れない」と思い込むのは早い。期間経過後でも、まだ分配されていない残余財産があれば請求できる余地がある(13条の8)。問いは『取れるか否か』ではなく『どの財産から、いつまでに取れるか』だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 13条の7:債権申出の催告(官報公告 + 各別催告) | 13条の6:清算人の職務及び権限(弁済はその一環) 13条の8:期間経過後の債権の申出(除斥債権者の請求権) |
| 適用の局面 | 清算開始直後(就職の日から2か月以内に公告開始) | 清算手続の全期間(清算人の権限の根拠) 申出期間の経過後(除斥後の救済) |
| 債権者への影響 | 期間内に申し出ないと除斥(ただし知れている債権者は除斥不可) | 清算人が弁済を実行する対象になりうる 未分配の残余財産に対して請求可能 |
| 債務超過の場合 | 通常清算の手続(債権者公告) | 清算人の職務範囲内 —(13条の9で破産手続へ移行) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも清算人は就任後に債権者へ申報を催告する。法人清算の債権者保護という構造は日本と共通する
韓国民法も清算人による債権申告の公告を定め、期間内に申告しない債権者の扱いを規律する点で類似する
ドイツは社団法人の解散時に債権者への呼びかけ(Gläubigeraufruf)を定め、本条の制度的源流に当たる
米国の非営利法人モデル法も解散時の債権者への通知(known / unknown claimants の区別)を定め、知れている債権者と未知の債権者を分ける発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが貸したお金の相手が労働組合で、その組合が突然解散したら? 官報に載った3回の公告に2か月以内で名乗り出なければ、債権は除斥される。だが請求書や契約書で「把握済みの債権者」だと示せれば、清算人はあなたを切り捨てられない。動くか待つかで、回収できるかどうかが分かれる
- あなたが組合の清算人に選ばれた。就職の日から2か月以内に官報公告を始めなければならず、残り時間は刻一刻と減っていく。既知の債権者への個別催告を一人でも漏らせば、後でその債権者から損害賠償を請求されかねない。帳簿の洗い出しは今夜から始めないと間に合わない
- 組合に事務所を貸していた大家のあなた。組合解散の知らせは来たが、官報など見ていない。気づけば申出期間が過ぎていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の組合が解散・清算と知ったら、契約書・請求書・入金記録など債権を裏づける資料を即座に揃える2. 清算人を特定し、内容証明郵便で債権の存在と金額を通知、自分が「知れている債権者」であることを記録に残す(2項但書で除斥を防ぐ) 3. 官報の公告を確認し、申出期間内に所定の方法で債権を申し出る4. 期間を過ぎても、未分配の残余財産があれば13条の8で請求を検討する
訴えられた側:1. 就職の日から2か月以内に官報公告を開始、3回以上、申出期間は2か月以上を確保する(怠れば過料・個人責任のリスク) 2. 帳簿・契約書から「知れている債権者」を洗い出し、各人へ各別に催告する(3項) 3. 既知の債権者は期間徒過でも除斥しない(2項但書)、誤って切り捨てると損害賠償を問われうる4. 債務超過の疑いがあれば破産手続開始の申立てを検討する(13条の9)
時効(請求できる期限):清算人は就職の日から2か月以内に公告を開始しなければならず、債権申出期間は2か月を下れない。債権者はこの期間内に申し出ること。期間徒過で除斥されるが、知れている債権者は除斥されない(2項但書)。残余財産の分配後は回収が事実上困難になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 労働組合法 第13条解散事由、清算開始の前提(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第13条の6清算人の職務及び権限、債務弁済はその一環(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第13条の8期間経過後の債権の申出、除斥債権者の請求権(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第13条の9債務超過時の破産手続への移行(現行効力を要確認)
- 破産法 第15条債務超過・支払不能時に清算を排除する特別手続(現行効力を要確認)
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