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労働組合法 第13条の8(期間経過後の債権の申出)

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前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条の8は、清算の債権申出期間経過後に申し出た債権者は、債務完済後にまだ帰属権利者へ引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できると定める。

Q · 解散した労働組合への請求、申出期間を過ぎたらもう回収できないの?

遅れた債権者は未分配の残余財産にのみ請求できます

労働組合法13条の8により、前条(13条の7)の債権申出期間を過ぎて申し出た債権者は、組合の債務が完済された後、まだ権利の帰属すべき者へ引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できます。債権が消えるわけではありませんが、先に申し出た債権者への弁済や組合員への分配が進み、財産が残っていなければ、実質的に回収額はゼロになります。回収できるかどうかは、清算結了の登記前で残余財産がまだ引き渡されていないか、というタイミングで決まります。

解説

あなたが小さな印刷会社を営んでいて、ある労働組合のビラやポスターを刷り続けてきたとする。代金はまだ半分残っている。ところがその組合が解散し、清算手続に入った。ここで知っておくべき残酷な事実がある。清算人は官報などで「債権がある者は一定期間内に申し出よ」と公告する(前条、13条の7)。その期間を一日でも過ぎて申し出ると、本条が立ちはだかる。すでに債務の弁済を終え、組合員など権利の帰属すべき者にまだ引き渡されていない財産、つまり「分配されずに残っている分」に対してしか請求できなくなる。先に手続を踏んだ債権者が満額回収し、残りが尽きていれば、あなたの正当な債権は事実上ゼロになる。債権があるかどうかではなく、いつ名乗り出たかが、回収できるかを決める。

法的な位置づけ

労働組合法第13条の8は、法人である労働組合の清算手続において、債権申出期間の経過後に申出をした債権者の権利を定める規定である。当該債権者は、組合の債務が完済された後、なお権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求権を行使できる。申出の遅延は債権の存否ではなく、請求の対象範囲を限定する効果を生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働組合が解散したら貸したお金はどうなりますか?

清算手続の中で一債権者として扱われます。官報の債権申出公告に期間内に申し出れば清算人が弁済し、遅れると13条の8で未分配の残余財産にしか請求できません。

Q2清算の債権申出期間を過ぎたら弁済してもらえませんか?

債権が消えるわけではありません。労組法13条の8により、まだ権利者へ引き渡されていない残余財産があればその範囲で請求できます。引き渡し済みなら回収は不能です。

Q3清算から除斥された債権とは何ですか?

申出期間内に申し出ず清算から漏れた債権を指します。除斥されても消滅はせず、未分配の残余財産に対してのみ請求権が残る、という限定的な地位になります。

Q4残余財産が引き渡された後でも請求できますか?

できません。13条の8が請求を認めるのは『まだ引き渡されていない財産』に限られます。清算人が権利者へ引き渡した後は、その者への支払義務は生じません。

Q5組合の解散公告はどこで確認できますか?

清算人による債権申出の公告は官報に掲載されます。官報情報検索サービスで取引先の名称を検索し、申出期間が残っているうちに書面で申し出るのが安全です。

Q6清算が結了したかはどう確認しますか?

清算結了は登記されます。登記情報を確認し、結了前であれば残余財産が残っている可能性があるため、清算人に財産状況を照会して動く価値があります。

Q7期間内に申し出た債権者と遅れた債権者で扱いは違いますか?

大きく違います。期間内の債権者は清算人が弁済しますが、遅れた債権者は13条の8で未分配の残余財産にしか請求できず、財産が尽きていれば回収額はゼロです。

Q8清算人には期間経過後の債権者に払う義務がありますか?

残余財産をまだ権利者へ引き渡していない範囲でのみ弁済義務を負います。すでに適法に引き渡していれば、その部分について支払義務はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申出期間を過ぎたら、もう一円も取り戻せないんですか?

完全にゼロとは限りません。本条(13条の8)が認めるのは、まだ権利者に引き渡されていない残余財産への請求です。弁済も分配も終わっていれば回収不能ですが、財産が残っていればその範囲で取り戻せます。業界裏話ヒント:清算結了の登記が済むまでは財産が残っている可能性がある。組合の解散を知ったら、まず清算が結了したか登記を確認する。結了前なら動く価値がある

Q2解散する組合の債権者だと、どうやって気づけばいいんですか?

清算人は官報で債権申出の公告をしますが(13条の7)、誰も個別に教えてはくれません。知れている債権者には各別に催告する義務がありますが、把握されていなければ通知は来ません。業界裏話ヒント:取引先の労働組合や法人が解散しそうな兆候があれば、官報情報検索サービスで定期的に名前をチェックしておく。公告を見逃すと、本条で『残り物しか狙えない』側に落ちる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「正当な債権があれば、いつ申し出ても払ってもらえる」と思いがちだが、本条はその常識を覆す。申出が期間を過ぎれば、請求できる相手は『まだ分配されていない財産』に限られる。債権の正当性と回収可能性は、別物だ
  • 「期間を過ぎたら不利になる」と何となく分かっていても、その不利の深刻さを見誤っている者が多い。残余財産がすでにゼロまで分配済みなら、あなたの請求権は法的に存在しても、ぶつける対象が一円も残っていない。不利どころか、実質的な権利消滅に等しい
  • 「組合員に分配される前に裁判を起こせば差し押さえられる」と考える者がいるが、問いの立て方がずれている。この局面で効くのは訴訟の早さではなく、そもそも公告期間内に申し出たかどうか。期間内に申し出ていれば訴訟など要らず、清算人が弁済義務を負う
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規律する場面13条の8:申出期間経過後に申し出た債権者の請求範囲
タイミング公告期間の経過後
効果未分配の残余財産に対してのみ請求可
債権者の地位劣後的・残り物のみ、財産が尽きれば実質ゼロ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労働組合の解散公告を見落としていて、気づいたら申出期間が終わっていたら、どうなる? あなたが請求できるのは、清算人がまだ誰にも引き渡していない残余財産だけ。先に申し出た債権者で財産が尽きていれば、回収額はゼロになる
  • あなたが清算人を任された側だとする。公告期間が過ぎた後に「実は組合に 50 万円貸していた」という債権者が現れた。すでに残余財産を組合員に引き渡していたら、あなたはその者に支払う義務を負わない。だが引き渡し前なら、残っている財産から払う必要がある。引き渡しのタイミングが、あなたの責任範囲を画する
  • 公告期間内に申し出た債権者は満額。一日遅れた債権者は残り物だけ。同じ金額を貸していても、結果は天と地ほど違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第13条の8(期間経過後の債権の申出)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の8の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることが…」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の8は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第13条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。