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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第13条の8(期間経過後の債権の申出)

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前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

この条文の基本情報

期間経過後の債権の申出とは何ですか?

定義期間経過後の債権の申出とは、労働組合法第13条の8に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第13条の8(期間経過後の債権の申出)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の8の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることが…」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の8は第二章 労働組合に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第13条の8の前の条は労働組合法第13条の7です。
  7. 労働組合法第13条の8の次の条は労働組合法第13条の9です。
  8. 労働組合法第13条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条の8は、清算の債権申出期間経過後に申し出た債権者は、債務完済後にまだ帰属権利者へ引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できると定める。

Q · 解散した労働組合への請求、申出期間を過ぎたらもう回収できないの?

遅れた債権者は未分配の残余財産にのみ請求できます

労働組合法13条の8により、前条(13条の7)の債権申出期間を過ぎて申し出た債権者は、組合の債務が完済された後、まだ権利の帰属すべき者へ引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できます。債権が消えるわけではありませんが、先に申し出た債権者への弁済や組合員への分配が進み、財産が残っていなければ、実質的に回収額はゼロになります。回収できるかどうかは、清算結了の登記前で残余財産がまだ引き渡されていないか、というタイミングで決まります。

解説

あなたが小さな印刷会社を営んでいて、ある労働組合のビラやポスターを刷り続けてきたとする。代金はまだ半分残っている。ところがその組合が解散し、清算手続に入った。ここで知っておくべき残酷な事実がある。清算人は官報などで「債権がある者は一定期間内に申し出よ」と公告する(前条、13条の7)。その期間を一日でも過ぎて申し出ると、本条が立ちはだかる。すでに債務の弁済を終え、組合員など権利の帰属すべき者にまだ引き渡されていない財産、つまり「分配されずに残っている分」に対してしか請求できなくなる。先に手続を踏んだ債権者が満額回収し、残りが尽きていれば、あなたの正当な債権は事実上ゼロになる。債権があるかどうかではなく、いつ名乗り出たかが、回収できるかを決める。

法的な位置づけ

労働組合法第13条の8は、法人である労働組合の清算手続において、債権申出期間の経過後に申出をした債権者の権利を定める規定である。当該債権者は、組合の債務が完済された後、なお権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求権を行使できる。申出の遅延は債権の存否ではなく、請求の対象範囲を限定する効果を生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.清算が結了したか登記を確認 取引先の労働組合が解散したと分かったら、まず清算結了の登記がされているかを確認する。結了前であれば残余財産が残っている可能性があり、動く価値がある
  2. 2.官報で債権申出公告と申出期間を確認 官報情報検索サービスで清算人による債権申出の公告を確認し、申出期間が残っているかを見る。残っていれば直ちに次のステップへ進む
  3. 3.清算人へ書面で債権を申し出る 申出期間内であれば、清算人に対し債権額と発生原因を明示した書面で申し出る。内容証明郵便を用いて到達を証拠化しておく
  4. 4.期間経過後でも残余財産の状況を照会し請求 申出期間を過ぎていても諦めず、清算人に残余財産がまだ権利者へ引き渡されていないかを照会する。未引き渡しの財産があれば13条の8に基づき請求し、引き渡しが進む前にスピード勝負で対応する

よくある質問 AI による整理

Q1労働組合が解散したら貸したお金はどうなりますか?

清算手続の中で一債権者として扱われます。官報の債権申出公告に期間内に申し出れば清算人が弁済し、遅れると13条の8で未分配の残余財産にしか請求できません。

Q2清算の債権申出期間を過ぎたら弁済してもらえませんか?

債権が消えるわけではありません。労組法13条の8により、まだ権利者へ引き渡されていない残余財産があればその範囲で請求できます。引き渡し済みなら回収は不能です。

Q3清算から除斥された債権とは何ですか?

申出期間内に申し出ず清算から漏れた債権を指します。除斥されても消滅はせず、未分配の残余財産に対してのみ請求権が残る、という限定的な地位になります。

Q4残余財産が引き渡された後でも請求できますか?

できません。13条の8が請求を認めるのは『まだ引き渡されていない財産』に限られます。清算人が権利者へ引き渡した後は、その者への支払義務は生じません。

Q5組合の解散公告はどこで確認できますか?

清算人による債権申出の公告は官報に掲載されます。官報情報検索サービスで取引先の名称を検索し、申出期間が残っているうちに書面で申し出るのが安全です。

Q6清算が結了したかはどう確認しますか?

清算結了は登記されます。登記情報を確認し、結了前であれば残余財産が残っている可能性があるため、清算人に財産状況を照会して動く価値があります。

Q7期間内に申し出た債権者と遅れた債権者で扱いは違いますか?

大きく違います。期間内の債権者は清算人が弁済しますが、遅れた債権者は13条の8で未分配の残余財産にしか請求できず、財産が尽きていれば回収額はゼロです。

Q8清算人には期間経過後の債権者に払う義務がありますか?

残余財産をまだ権利者へ引き渡していない範囲でのみ弁済義務を負います。すでに適法に引き渡していれば、その部分について支払義務はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申出期間を過ぎたら、もう一円も取り戻せないんですか?

完全にゼロとは限りません。本条(13条の8)が認めるのは、まだ権利者に引き渡されていない残余財産への請求です。弁済も分配も終わっていれば回収不能ですが、財産が残っていればその範囲で取り戻せます。実務のポイント:清算結了の登記が済むまでは財産が残っている可能性がある。組合の解散を知ったら、まず清算が結了したか登記を確認する。結了前なら動く価値がある

Q2解散する組合の債権者だと、どうやって気づけばいいんですか?

清算人は官報で債権申出の公告をしますが(13条の7)、誰も個別に教えてはくれません。知れている債権者には各別に催告する義務がありますが、把握されていなければ通知は来ません。実務のポイント:取引先の労働組合や法人が解散しそうな兆候があれば、官報情報検索サービスで定期的に名前をチェックしておく。公告を見逃すと、本条で『残り物しか狙えない』側に落ちる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「正当な債権があれば、いつ申し出ても払ってもらえる」と思いがちだが、本条はその常識を覆す。申出が期間を過ぎれば、請求できる相手は『まだ分配されていない財産』に限られる。債権の正当性と回収可能性は、別物だ
  • 「期間を過ぎたら不利になる」と何となく分かっていても、その不利の深刻さを見誤っている者が多い。残余財産がすでにゼロまで分配済みなら、あなたの請求権は法的に存在しても、ぶつける対象が一円も残っていない。不利どころか、実質的な権利消滅に等しい
  • 「組合員に分配される前に裁判を起こせば差し押さえられる」と考える者がいるが、問いの立て方がずれている。この局面で効くのは訴訟の早さではなく、そもそも公告期間内に申し出たかどうか。期間内に申し出ていれば訴訟など要らず、清算人が弁済義務を負う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面13条の8:申出期間経過後に申し出た債権者の請求範囲13条の7:清算人による債権申出の催告及び公告
13条の6:清算人の職務・弁済権限(現行条番号を要確認)
タイミング公告期間の経過後解散後、清算の初期段階
債権申出後、弁済・分配の実行段階
効果未分配の残余財産に対してのみ請求可知れている債権者は各別に催告、公告期間を設定
債務を弁済し残余を権利者へ引き渡す
債権者の地位劣後的・残り物のみ、財産が尽きれば実質ゼロ期間内申出で通常の弁済対象
弁済の名宛人として満額回収の余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第329条・民法第40条

台湾は公司法第329条で、期限後に申報した債権者は未分派の賸餘財産に対してのみ清償請求権を有すると定め、本条とほぼ同一構造。社団法人には民法の清算規定が及ぶ。

韓国
대한민국 민법 제92조

韓国民法92条は『청산으로부터 제외된 채권자는 채무 완제 후 귀속권리자에게 인도하지 아니한 재산에 대해서만 변제를 청구할 수 있다』とし、条文構造・文言ともに本条と極めて近い。

ドイツ
BGB § 51, § 52

ドイツは社団の清算で債権者への催告後1年の据置期間(Sperrjahr)を置き、その経過と分配を経た後の遅れた債権者の保護を制限する。手続の安定を優先する点で共通。

アメリカ
Model Nonprofit Corporation Act §§ 14.06–14.07

米国は解散した非営利法人に対する既知・未知の債権について、通知と一定期間による除斥(barring of claims)を定め、期間経過後の請求を制限する。州法ごとに扱いが分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 労働組合の解散公告を見落としていて、気づいたら申出期間が終わっていたら、どうなる? あなたが請求できるのは、清算人がまだ誰にも引き渡していない残余財産だけ。先に申し出た債権者で財産が尽きていれば、回収額はゼロになる
  • あなたが清算人を任された側だとする。公告期間が過ぎた後に「実は組合に50万円貸していた」という債権者が現れた。すでに残余財産を組合員に引き渡していたら、あなたはその者に支払う義務を負わない。だが引き渡し前なら、残っている財産から払う必要がある。引き渡しのタイミングが、あなたの責任範囲を画する
  • 公告期間内に申し出た債権者は満額。一日遅れた債権者は残り物だけ。同じ金額を貸していても、結果は天と地ほど違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず組合の清算が結了したか登記を確認、結了前なら残余財産が残っている可能性がある2. 官報で債権申出公告が出ているか、申出期間が残っているか確認、残っていれば直ちに書面で清算人へ債権を申し出る3. 期間が過ぎていても諦めず、まだ引き渡されていない残余財産があれば本条(13条の8)で請求できる、清算人に財産状況を照会する4. 引き渡しが進む前にスピード勝負、内容証明で債権額と根拠を明示して請求する

訴えられた側:1. 解散したら遅滞なく官報で債権申出を公告し、知れている債権者には各別に催告する(13条の7)、これを怠ると後で責任を問われる2. 期間経過後に現れた債権者には、本条に基づき『まだ引き渡していない残余財産』の範囲でのみ弁済、すでに引き渡し済みなら支払義務はない3. 残余財産の引き渡しは、債務の弁済の見通しが立ってから行う、拙速な分配は自己の賠償責任を招く4. 弁済と分配の時系列を記録に残し、どの時点でどの財産を引き渡したか立証できるようにする

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はないが、回収可否は『残余財産がまだ権利者に引き渡されていないか』という時間的状態で決まる。前条(13条の7)の公告期間は一般に2か月を下ることができないとされ、期間内の申出が原則。期間経過後は、残余財産の引き渡し完了までが事実上のタイムリミット(最新の条文をご確認ください)

学説

通説:本条は法人清算の一般法理を労働組合に及ぼしたものであり、申出期間経過後の債権者を完全には切り捨てず、未引き渡しの残余財産に対する限定的請求権を残す趣旨と解される。迅速な清算結了と債権者保護の最小限の調整規定と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)制定に伴い、法人である労働組合の清算に関する諸規定の一環として、期間経過後の債権申出の効果を定める本条が置かれた(現行条番号への整理を含む)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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