要点労働組合法 13条の9 は、清算中の法人組合が債務超過に陥ったら、清算人が直ちに破産手続開始を申し立て官報公告する義務を定める。移行前の弁済は破産管財人が取り戻せる。
Q · 解散した労働組合、お金より借金が多かったら清算人はどうすればいい?
分配をやめて、直ちに破産手続開始を申し立てる義務があります
労働組合法 13条の9 により、清算中の法人組合の財産が債務を完済できないことが明らかになったら、清算人は組合員への分配や一部債権者への弁済をやめ、直ちに破産手続開始を申し立て、官報に公告しなければなりません(第1項・第4項)。破産管財人に事務を引き継げば清算人の任務は終了します(第2項)。既に支払ったり引き渡したりした財産は、後から破産管財人が取り戻せます(第3項)。義務を怠った清算人は過料の対象になり得ます。
労働組合が解散して清算に入った。組合の口座を締め、残った財産を組合員で分けて終わり、そう考える人が多い。だが財産より借金の方が多いと分かった瞬間、ルールが一変する。労働組合法 13条の9は、清算人に「直ちに破産手続開始を申し立て、官報で公告せよ」と命じる。これは選択肢ではなく義務だ。怠れば清算人個人が過料を科されうる。さらに重いのは第3項。財産が足りないのに先に一部の債権者へ払ったり、組合員へ財産を引き渡していたら、後から選ばれた破産管財人がそれを取り戻せる。早い者勝ちで先に回収した債権者も、後から吐き出させられる。清算人の一存で誰に先に払うかを決める自由は、債務超過が見えた時点で消える。あなたが組合の役員から清算人になったとき、最初に確認すべきは残高ではなく、財産が債務を上回っているかどうかだ。
労働組合法 13条の9 は、清算中の法人である労働組合が債務超過に陥った場合の破産手続への移行を定める規定である。清算人に破産手続開始の申立義務と官報公告義務を課し、破産管財人への事務引継ぎによる任務終了、及び移行前になされた弁済・引渡しの取戻しを規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
清算に入り、財産が債務を完済できないと判明した時点で、清算人が破産手続開始を申し立て官報に公告します(労働組合法 13条の9 第1項・第4項)。通常清算から破産へ強制的に切り替わります。
財産が債務を完済するに足りないことが「明らかになった」時点で直ちに発生します。固定の日数はありませんが、遅延した期間そのものが清算人の責任を基礎づけます。
清算中の法人組合が債務超過のとき、清算人に破産手続開始の申立てと官報公告を義務づけ、移行前の弁済・引渡しを破産管財人が取り戻せると定める条文です。
組合員への分配や一部債権者への弁済を直ちに停止し、遅滞なく破産手続開始を申し立てます。自己判断で優先弁済すると第3項の取戻し対象になります。
破産手続開始前に清算人が債権者へ支払ったり組合員へ引き渡した財産を、破産管財人が取り戻す制度です(第3項)。早い者勝ちの回収は覆されます。
破産手続が始まった合図です。裁判所が破産手続開始決定で定める届出期間内(破産法 31条)に債権を届け出ます。遅れると配当から漏れます。
過料の対象になり得るほか、義務懈怠が悪質なら清算人個人の損害賠償責任も問われます。無償で引き受けた役員でも個人責任を負う立場です。
できません。破産手続の対象は法人格を持つ組合(労働組合法 11条で登記した組合)に限られます。任意組合は 13条の9 の適用外で、扱いが全く異なります。
法人格を持つ労働組合(労働組合法 11条で登記した組合)は、会社と同じく破産手続の対象です。清算中に財産が債務に足りないと分かれば、清算人が破産を申し立てる義務を負います(13条の9 第1項)。業界裏話ヒント: 法人格のない任意の労働組合には破産手続を使えず、扱いが全く異なる。自分の組合が登記された法人かどうかで清算の進め方が根本的に変わるので、まず登記の有無を確認する
取り返せます。債務超過なのにした弁済や組合員への引渡しは、後で選任された破産管財人が取り戻せます(13条の9 第3項)。早い者勝ちは通用しません。業界裏話ヒント: 先に回収できてラッキーと思った債権者も、管財人から返還を求められるリスクが残る。逆に出遅れた債権者は、この取戻し制度のおかげで平等な配当の土俵に戻れる。だから諦めず公告と破産手続を追う価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 労働組合法 13条の9:清算中に債務超過が判明した組合 | — |
| 清算人の権限 | 分配・優先弁済の権限が消え、破産申立てが義務化 | — |
| 財産の帰趨 | 破産管財人が管理処分、移行前の弁済は取戻し対象(第3項) | — |
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