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労働組合法 第13条の9(清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始)

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  1. 清算中に法人である労働組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
  2. 2.清算人は、清算中の法人である労働組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
  3. 3.前項に規定する場合において、清算中の法人である労働組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
  4. 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 13条の9 は、清算中の法人組合が債務超過に陥ったら、清算人が直ちに破産手続開始を申し立て官報公告する義務を定める。移行前の弁済は破産管財人が取り戻せる。

Q · 解散した労働組合、お金より借金が多かったら清算人はどうすればいい?

分配をやめて、直ちに破産手続開始を申し立てる義務があります

労働組合法 13条の9 により、清算中の法人組合の財産が債務を完済できないことが明らかになったら、清算人は組合員への分配や一部債権者への弁済をやめ、直ちに破産手続開始を申し立て、官報に公告しなければなりません(第1項・第4項)。破産管財人に事務を引き継げば清算人の任務は終了します(第2項)。既に支払ったり引き渡したりした財産は、後から破産管財人が取り戻せます(第3項)。義務を怠った清算人は過料の対象になり得ます。

解説

労働組合が解散して清算に入った。組合の口座を締め、残った財産を組合員で分けて終わり、そう考える人が多い。だが財産より借金の方が多いと分かった瞬間、ルールが一変する。労働組合法 13条の9は、清算人に「直ちに破産手続開始を申し立て、官報で公告せよ」と命じる。これは選択肢ではなく義務だ。怠れば清算人個人が過料を科されうる。さらに重いのは第3項。財産が足りないのに先に一部の債権者へ払ったり、組合員へ財産を引き渡していたら、後から選ばれた破産管財人がそれを取り戻せる。早い者勝ちで先に回収した債権者も、後から吐き出させられる。清算人の一存で誰に先に払うかを決める自由は、債務超過が見えた時点で消える。あなたが組合の役員から清算人になったとき、最初に確認すべきは残高ではなく、財産が債務を上回っているかどうかだ。

法的な位置づけ

労働組合法 13条の9 は、清算中の法人である労働組合が債務超過に陥った場合の破産手続への移行を定める規定である。清算人に破産手続開始の申立義務と官報公告義務を課し、破産管財人への事務引継ぎによる任務終了、及び移行前になされた弁済・引渡しの取戻しを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働組合が解散したら破産手続きはどう進むの?

清算に入り、財産が債務を完済できないと判明した時点で、清算人が破産手続開始を申し立て官報に公告します(労働組合法 13条の9 第1項・第4項)。通常清算から破産へ強制的に切り替わります。

Q2清算人の破産申立て義務はいつ発生するの?

財産が債務を完済するに足りないことが「明らかになった」時点で直ちに発生します。固定の日数はありませんが、遅延した期間そのものが清算人の責任を基礎づけます。

Q3労働組合法 13条の9 とは何ですか?

清算中の法人組合が債務超過のとき、清算人に破産手続開始の申立てと官報公告を義務づけ、移行前の弁済・引渡しを破産管財人が取り戻せると定める条文です。

Q4清算中に債務超過が分かったらどうすればいい?

組合員への分配や一部債権者への弁済を直ちに停止し、遅滞なく破産手続開始を申し立てます。自己判断で優先弁済すると第3項の取戻し対象になります。

Q5破産管財人の取戻しとは何ですか?

破産手続開始前に清算人が債権者へ支払ったり組合員へ引き渡した財産を、破産管財人が取り戻す制度です(第3項)。早い者勝ちの回収は覆されます。

Q6官報公告が出たら債権者はどうする?

破産手続が始まった合図です。裁判所が破産手続開始決定で定める届出期間内(破産法 31条)に債権を届け出ます。遅れると配当から漏れます。

Q7清算人が破産申立てを怠るとどうなる?

過料の対象になり得るほか、義務懈怠が悪質なら清算人個人の損害賠償責任も問われます。無償で引き受けた役員でも個人責任を負う立場です。

Q8法人格のない任意の労働組合も破産できる?

できません。破産手続の対象は法人格を持つ組合(労働組合法 11条で登記した組合)に限られます。任意組合は 13条の9 の適用外で、扱いが全く異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働組合も会社みたいに破産するんですか?

法人格を持つ労働組合(労働組合法 11条で登記した組合)は、会社と同じく破産手続の対象です。清算中に財産が債務に足りないと分かれば、清算人が破産を申し立てる義務を負います(13条の9 第1項)。業界裏話ヒント: 法人格のない任意の労働組合には破産手続を使えず、扱いが全く異なる。自分の組合が登記された法人かどうかで清算の進め方が根本的に変わるので、まず登記の有無を確認する

Q2清算人が勝手に親しい債権者にだけ先に払ったら、もう取り返せない?

取り返せます。債務超過なのにした弁済や組合員への引渡しは、後で選任された破産管財人が取り戻せます(13条の9 第3項)。早い者勝ちは通用しません。業界裏話ヒント: 先に回収できてラッキーと思った債権者も、管財人から返還を求められるリスクが残る。逆に出遅れた債権者は、この取戻し制度のおかげで平等な配当の土俵に戻れる。だから諦めず公告と破産手続を追う価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「清算人は残った財産を自由に分配できる」と思われているが、債務超過が判明した時点でその自由は消える。分配ではなく破産申立てが義務になり、既にした分配は管財人に取り戻される(第3項)
  • 「破産申立ては会社の話で、労働組合には関係ない」と知っているつもりの人でも、その射程の広さを見落としている。法人格を持つ労働組合は会社と同じく破産手続の対象であり、清算人は会社の清算人と同じ重さの義務を負う
  • 「どの債権者から先に払うか清算人が決めればいい」という問いの立て方そのものが誤り。債務超過が見えた時点で、清算人に弁済の優先順位を決める権限はない。その判断は破産管財人と破産法の配当ルールに委ねられる
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適用場面労働組合法 13条の9:清算中に債務超過が判明した組合
清算人の権限分配・優先弁済の権限が消え、破産申立てが義務化
財産の帰趨破産管財人が管理処分、移行前の弁済は取戻し対象(第3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな労働組合の役員で、解散にあたり清算人を任された。残った 50 万円を長年の組合員に分配しようとした矢先、未払いの事務所家賃が 80 万円あると判明。この瞬間、分配は止めて破産申立てへ切り替えなければならない。動きが遅れれば、あなた個人が過料の対象になる
  • もし清算人が債務超過に気付きながら破産を申し立てず、知っている債権者にだけ先に払っていたら? 後から選任された破産管財人は、その弁済を取り戻し、清算人の責任を追及できる
  • あなたの会社は解散した労働組合に売掛金がある。組合は「財産がない」と払渋る。だが清算人には破産を申し立て官報に公告する義務があり、その公告こそあなたが債権を届け出る入口だ
  • 友人が労働組合の清算人を引き受けたと相談してきた。あなたが真っ先に聞くべきは「組合の財産は借金より多い?」。少なければ、勝手に組合員へ分配せず破産手続へ進むよう伝える。それが友人を過料から守る一言になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第13条の9(清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の9の条文原文は「清算中に法人である労働組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければなら…」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の9は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第13条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。