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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第13条の10(残余財産の帰属)

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  1. 解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
  2. 2.規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
  3. 3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

この条文の基本情報

残余財産の帰属とは何ですか?

定義残余財産の帰属とは、労働組合法第13条の10に定められた規定で、「解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第13条の10(残余財産の帰属)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の10の条文原文は「解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の10は第二章 労働組合に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第13条の10の前の条は労働組合法第13条の9です。
  7. 労働組合法第13条の10の次の条は労働組合法第13条の11です。
  8. 労働組合法第13条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条の10は、解散した労働組合の残余財産は規約で指定した者に帰属し、指定がなければ総会決議で類似目的に処分、処分されない財産は国庫に帰属すると定める。

Q · 労働組合が解散したら、積み立てた組合費はどこへ行くの?

原則として組合員には分配されず、最後は国庫に帰属します

労働組合法13条の10により、解散した法人である労働組合の残余財産は、まず規約で指定した者に帰属します(1項)。規約で帰属先を指定していない、または指定方法を定めていない場合は、代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために財産を処分できます(2項)。これらによって処分されない財産は、最終的に国庫に帰属します(3項)。会社の株主のように組合員へ当然に分配される仕組みは存在しません。組合費は出資ではなく、財産は誰の個人財産でもないためです。

解説

あなたが職場の労働組合に何年も組合費を納めてきたとする。ある日、組合員が減って組合を解散することになった。長年積み立てた組合費の残り、数百万円。これを組合員みんなで山分けできると思っていないだろうか。労働組合法13条の10は、そうはさせない。法人である労働組合が解散したとき、残った財産はまず規約で指定した者に帰属する。規約に何も書いていなければ、代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために処分できる。それすらしなければ、最後は国庫、つまり国の懐に入る。組合員個人に当然に戻る道は、条文のどこにも書かれていない。会社が解散すれば株主に残余財産が分配されるが、労働組合の財産は出資ではなく、誰の個人財産でもないからだ。

法的な位置づけ

労働組合法13条の10は、法人である労働組合が解散した場合の残余財産の帰属を規律する規定である。第1項で規約による帰属先の指定、第2項で指定がない場合の総会決議を経た類似目的への処分、第3項で処分されない財産の国庫帰属を段階的に定め、組合財産が組合員個人の持分ではなく団体目的に結びついた財産であることを制度的に確認する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解散が決まったら規約の残余財産条項を確認 清算手続に入る前に、組合規約に残余財産の帰属先の指定または指定方法があるかを最初に確認する。指定があれば第1項に従い、その者に帰属させる
  2. 2.指定がなければ総会決議で帰属先を確定 規約に帰属先の指定がない場合、代表者は総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的(上部団体・後継組合等)のために財産を処分する。決議は効力要件であり、飛ばすと無効を主張される
  3. 3.処分の実行と議事録の保存 総会決議に基づき残余財産を類似目的のために処分し、いつ・誰に・いくらを移したかを議事録と帳簿に残す。後日の帰属先主張の根拠となるため保存を徹底する
  4. 4.残った財産は国庫帰属として清算結了 規約指定も総会決議による処分もされない財産は国庫に帰属する(3項)。放置せず、清算結了の登記までに残余財産の帰属を確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1残余財産の帰属とは?

解散した法人が清算後に残した財産を誰に帰属させるかのルールです。労働組合法13条の10では規約指定→総会決議→国庫の順で行き先が決まります。

Q2労働組合を解散したら財産は国庫に入るの?

規約指定も総会決議もない場合に限り国庫帰属です(3項)。規約で帰属先を決めるか総会決議で類似目的へ処分すれば、国庫行きは回避できます。

Q3労働組合の残余財産を組合員に分配できる?

原則できません。組合員へ当然に分配する規定はなく、還元したい場合は解散前に規約変更で帰属先を組合員と明記する必要があります。

Q4規約に残余財産の帰属先を書く方法は?

「解散時の残余財産は○○に帰属する」と帰属者または指定方法を明記します。指定があれば総会決議も国庫帰属も不要になります。

Q5労働組合法13条の10の国庫帰属はいつ確定する?

清算手続の中で規約指定も総会決議による処分もされないまま残った財産が国庫帰属します。清算結了までに帰属を確定させる必要があります。

Q6解散した組合の財産は相続できる?

できません。法人である労働組合の財産に相続は存在せず、13条の10の帰属ルールのみで行き先が決まります。

Q7上部団体に残余財産を引き継ぐには?

規約に帰属先として明記するか、解散総会で類似目的として上部団体への処分を決議し、議事録に残す必要があります。

Q8町内会や PTA を解散した場合も同じ?

非営利団体は同様の構造です。残った会費は会員で山分けできず、類似目的か国庫へ回ります。個人のものにはならない設計です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1組合を解散したら、積み立てた組合費はみんなで山分けできますか?

原則できません。労働組合法13条の10では、残余財産は規約で指定した者に帰属し、指定がなければ総会決議で類似目的に処分、それもなければ国庫に帰属します。組合員への分配は条文の予定するところではありません。実務のポイント:どうしても組合員に還元したいなら、解散が決まる前に規約を変更して帰属先を組合員と明記しておく必要がある。解散の段になってからでは手続が間に合わず、結局国庫行きになるケースが多い

Q2規約に財産の行き先を何も書いていなかったら、お金はどうなりますか?

代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために処分できます(同条2項)。たとえば上部団体や後継組合への引継ぎです。総会決議も処分もされなければ、最終的に国庫に帰属します(同条3項)。実務のポイント:国庫に吸い上げられるのを避けたいなら、解散総会の議題に必ず残余財産の帰属を入れること。議事録に残さないと、後で帰属先を主張する根拠を失う

Q3代表者が勝手に組合の財産を処分したら、取り消せますか?

規約に帰属先の指定がない場合、第2項は総会の決議を経ることを効力要件としています。決議を欠いた処分は手続違反として効力を争える余地があります。実務のポイント:清算中の労働組合の代表者(清算人)の権限は清算の目的の範囲に限られる。総会決議という歯止めを飛ばした処分は、後から組合員や所轄庁に問題視されやすく、責任追及の入り口になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 組合費を払ってきたのだから解散時に返ってくると思いがちだが、原則として組合員には分配されない。出資の対価として持分を持つ会社の株主とは、法的地位がまったく違う
  • 規約に帰属先がなければ総会決議で決められると知っていても、その決議を飛ばして代表者が独断で処分すると無効を主張されうる、という深刻さまでは見えていない。決議は飾りではなく効力要件だ
  • 「組合の財産は誰が相続するのか」という問いの立て方そのものが誤っている。法人である労働組合の財産に相続は存在せず、13条の10の帰属ルールだけで行き先が決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面13条の10:解散後の残余財産の帰属先13条の9:清算人の職務(財産の管理・引渡し)
13条の2:法人である労働組合の解散事由
適用のタイミング清算手続の最終段階(残余財産の確定時)清算手続の全期間
解散の入口(解散が生じる原因)
帰属・処理の主体規約指定先 / 総会決議による処分 / 国庫清算人
組合自身(事由の発生)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第44条

台湾も法人解散後の残余財産はまず定款・規約の定めに従い、なければ主管官署が類似目的に処分し、最終的に地方自治団体へ帰属させる構造で、個人分配を予定しない点が共通する

韓国
대한민국 민법 제80조

韓国も解散法人の残余財産は定款で定めた者に帰属し、定めがなければ主務官庁の許可を得て類似目的に処分、それでも残れば国庫帰属とする類似の三段階構造をとる

ドイツ
BGB § 45

ドイツは社団解散時の財産帰属(Anfall des Vereinsvermögens)を定款指定→社員総会決議→国庫(Fiskus)の順で定め、本条の淵源に近い発想を示す

アメリカ
州非営利法人法・cy-près 原則

米国では非営利団体の解散時、残余財産は同種目的の団体へ分配される(cy-près)のが原則で、私人への分配は禁じられる。労働組合は LMRDA と州法の枠組みで扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの組合が組合員減少で解散することになったら、積立金の残り300万円はどこへ行く? 規約に帰属先が書いていなければ、組合員の口座には1円も入らず、総会決議で類似目的に回すか、国庫行きになる
  • あなたが組合の代表者で、解散の段になって規約に残余財産の条項がないと気づいた。よかれと思って総会決議を経ずに組合員へ均等配分した。この処分は手続違反として無効を主張されうる。後から組合員に責任を追及される側に回る
  • 上部団体に財産を引き継ぎたい。だが規約にも総会決議の議事録にも記録がない。引き継げず、国庫に消えた
  • 解散の登記まであと2週間。清算人として残余財産の帰属先を確定しないと清算結了できない。規約に帰属条項がなく、総会を招集する時間も迫っている。決議が間に合わなければ、財産は自動的に国庫へ吸い上げられる

取るべき行動

被害を受けた側:組合員の立場として:1. 解散の話が出たら、まず組合規約に残余財産の帰属条項があるか確認する2. 帰属先が組合員でなくても、それが原則であり違法ではないと理解する3. 財産を組合員に還元したいなら、解散前に規約変更(総会決議)で帰属先を組合員と明記する必要がある4. 代表者が総会決議を経ずに独断で処分していたら、手続違反として効力を争える余地がある

訴えられた側:代表者・清算人の立場として:1. 解散が決まったら、規約の残余財産帰属条項の有無をまず確認2. 指定がなければ、必ず総会の決議を経てから類似目的のために処分する。決議を飛ばすと無効リスクを背負う3. 引継ぎ先(上部団体、後継組合等)を決議で明確化し、議事録に残す4. 処分されない財産は国庫帰属になるため、放置せず清算結了までに帰属を確定させる

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし解散後は清算手続に入り、清算人は残余財産の帰属を確定させてから清算結了の登記をする必要がある(清算の結了まで法人格は清算の目的の範囲で存続)。第2項の総会決議による処分も清算中に行う。具体的な清算期間や登記期限の管理は組合等登記令その他の手続規定に従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:労働組合の財産は組合員の出資持分ではなく団体目的に結びついた財産であるため、解散時に組合員へ当然に分配されるものではないと解される。13条の10は規約自治(1項)と総会決議(2項)という二段階の自己決定の余地を残しつつ、行き先が定まらない財産を国庫帰属(3項)で最終処理する構造をとる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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