要点労働組合法 13 条の 10 は、解散した労働組合の残余財産は規約で指定した者に帰属し、指定がなければ総会決議で類似目的に処分、処分されない財産は国庫に帰属すると定める。
Q · 労働組合が解散したら、積み立てた組合費はどこへ行くの?
原則として組合員には分配されず、最後は国庫に帰属します
労働組合法 13 条の 10 により、解散した法人である労働組合の残余財産は、まず規約で指定した者に帰属します(1 項)。規約で帰属先を指定していない、または指定方法を定めていない場合は、代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために財産を処分できます(2 項)。これらによって処分されない財産は、最終的に国庫に帰属します(3 項)。会社の株主のように組合員へ当然に分配される仕組みは存在しません。組合費は出資ではなく、財産は誰の個人財産でもないためです。
あなたが職場の労働組合に何年も組合費を納めてきたとする。ある日、組合員が減って組合を解散することになった。長年積み立てた組合費の残り、数百万円。これを組合員みんなで山分けできると思っていないだろうか。労働組合法 13条の10 は、そうはさせない。法人である労働組合が解散したとき、残った財産はまず規約で指定した者に帰属する。規約に何も書いていなければ、代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために処分できる。それすらしなければ、最後は国庫、つまり国の懐に入る。組合員個人に当然に戻る道は、条文のどこにも書かれていない。会社が解散すれば株主に残余財産が分配されるが、労働組合の財産は出資ではなく、誰の個人財産でもないからだ。
労働組合法 13 条の 10 は、法人である労働組合が解散した場合の残余財産の帰属を規律する規定である。第 1 項で規約による帰属先の指定、第 2 項で指定がない場合の総会決議を経た類似目的への処分、第 3 項で処分されない財産の国庫帰属を段階的に定め、組合財産が組合員個人の持分ではなく団体目的に結びついた財産であることを制度的に確認する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散した法人が清算後に残した財産を誰に帰属させるかのルールです。労働組合法 13 条の 10 では規約指定→総会決議→国庫の順で行き先が決まります。
規約指定も総会決議もない場合に限り国庫帰属です(3 項)。規約で帰属先を決めるか総会決議で類似目的へ処分すれば、国庫行きは回避できます。
原則できません。組合員へ当然に分配する規定はなく、還元したい場合は解散前に規約変更で帰属先を組合員と明記する必要があります。
「解散時の残余財産は○○に帰属する」と帰属者または指定方法を明記します。指定があれば総会決議も国庫帰属も不要になります。
清算手続の中で規約指定も総会決議による処分もされないまま残った財産が国庫帰属します。清算結了までに帰属を確定させる必要があります。
できません。法人である労働組合の財産に相続は存在せず、13 条の 10 の帰属ルールのみで行き先が決まります。
規約に帰属先として明記するか、解散総会で類似目的として上部団体への処分を決議し、議事録に残す必要があります。
非営利団体は同様の構造です。残った会費は会員で山分けできず、類似目的か国庫へ回ります。個人のものにはならない設計です。
原則できません。労働組合法 13条の10 では、残余財産は規約で指定した者に帰属し、指定がなければ総会決議で類似目的に処分、それもなければ国庫に帰属します。組合員への分配は条文の予定するところではありません。業界裏話ヒント:どうしても組合員に還元したいなら、解散が決まる前に規約を変更して帰属先を組合員と明記しておく必要がある。解散の段になってからでは手続が間に合わず、結局国庫行きになるケースが多い
代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために処分できます(同条 2 項)。たとえば上部団体や後継組合への引継ぎです。総会決議も処分もされなければ、最終的に国庫に帰属します(同条 3 項)。業界裏話ヒント:国庫に吸い上げられるのを避けたいなら、解散総会の議題に必ず残余財産の帰属を入れること。議事録に残さないと、後で帰属先を主張する根拠を失う
規約に帰属先の指定がない場合、第 2 項は総会の決議を経ることを効力要件としています。決議を欠いた処分は手続違反として効力を争える余地があります。業界裏話ヒント:清算中の労働組合の代表者(清算人)の権限は清算の目的の範囲に限られる。総会決議という歯止めを飛ばした処分は、後から組合員や所轄庁に問題視されやすく、責任追及の入り口になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 13 条の 10:解散後の残余財産の帰属先 | — |
| 適用のタイミング | 清算手続の最終段階(残余財産の確定時) | — |
| 帰属・処理の主体 | 規約指定先 / 総会決議による処分 / 国庫 | — |
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