熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第13条の10(残余財産の帰属)

クイックジャンプ
  1. 解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
  2. 2.規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
  3. 3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 13 条の 10 は、解散した労働組合の残余財産は規約で指定した者に帰属し、指定がなければ総会決議で類似目的に処分、処分されない財産は国庫に帰属すると定める。

Q · 労働組合が解散したら、積み立てた組合費はどこへ行くの?

原則として組合員には分配されず、最後は国庫に帰属します

労働組合法 13 条の 10 により、解散した法人である労働組合の残余財産は、まず規約で指定した者に帰属します(1 項)。規約で帰属先を指定していない、または指定方法を定めていない場合は、代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために財産を処分できます(2 項)。これらによって処分されない財産は、最終的に国庫に帰属します(3 項)。会社の株主のように組合員へ当然に分配される仕組みは存在しません。組合費は出資ではなく、財産は誰の個人財産でもないためです。

解説

あなたが職場の労働組合に何年も組合費を納めてきたとする。ある日、組合員が減って組合を解散することになった。長年積み立てた組合費の残り、数百万円。これを組合員みんなで山分けできると思っていないだろうか。労働組合法 13条の10 は、そうはさせない。法人である労働組合が解散したとき、残った財産はまず規約で指定した者に帰属する。規約に何も書いていなければ、代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために処分できる。それすらしなければ、最後は国庫、つまり国の懐に入る。組合員個人に当然に戻る道は、条文のどこにも書かれていない。会社が解散すれば株主に残余財産が分配されるが、労働組合の財産は出資ではなく、誰の個人財産でもないからだ。

法的な位置づけ

労働組合法 13 条の 10 は、法人である労働組合が解散した場合の残余財産の帰属を規律する規定である。第 1 項で規約による帰属先の指定、第 2 項で指定がない場合の総会決議を経た類似目的への処分、第 3 項で処分されない財産の国庫帰属を段階的に定め、組合財産が組合員個人の持分ではなく団体目的に結びついた財産であることを制度的に確認する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1残余財産の帰属とは?

解散した法人が清算後に残した財産を誰に帰属させるかのルールです。労働組合法 13 条の 10 では規約指定→総会決議→国庫の順で行き先が決まります。

Q2労働組合を解散したら財産は国庫に入るの?

規約指定も総会決議もない場合に限り国庫帰属です(3 項)。規約で帰属先を決めるか総会決議で類似目的へ処分すれば、国庫行きは回避できます。

Q3労働組合の残余財産を組合員に分配できる?

原則できません。組合員へ当然に分配する規定はなく、還元したい場合は解散前に規約変更で帰属先を組合員と明記する必要があります。

Q4規約に残余財産の帰属先を書く方法は?

「解散時の残余財産は○○に帰属する」と帰属者または指定方法を明記します。指定があれば総会決議も国庫帰属も不要になります。

Q5労働組合法 13 条の 10 の国庫帰属はいつ確定する?

清算手続の中で規約指定も総会決議による処分もされないまま残った財産が国庫帰属します。清算結了までに帰属を確定させる必要があります。

Q6解散した組合の財産は相続できる?

できません。法人である労働組合の財産に相続は存在せず、13 条の 10 の帰属ルールのみで行き先が決まります。

Q7上部団体に残余財産を引き継ぐには?

規約に帰属先として明記するか、解散総会で類似目的として上部団体への処分を決議し、議事録に残す必要があります。

Q8町内会や PTA を解散した場合も同じ?

非営利団体は同様の構造です。残った会費は会員で山分けできず、類似目的か国庫へ回ります。個人のものにはならない設計です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組合を解散したら、積み立てた組合費はみんなで山分けできますか?

原則できません。労働組合法 13条の10 では、残余財産は規約で指定した者に帰属し、指定がなければ総会決議で類似目的に処分、それもなければ国庫に帰属します。組合員への分配は条文の予定するところではありません。業界裏話ヒント:どうしても組合員に還元したいなら、解散が決まる前に規約を変更して帰属先を組合員と明記しておく必要がある。解散の段になってからでは手続が間に合わず、結局国庫行きになるケースが多い

Q2規約に財産の行き先を何も書いていなかったら、お金はどうなりますか?

代表者が総会の決議を経て、組合の目的に類似する目的のために処分できます(同条 2 項)。たとえば上部団体や後継組合への引継ぎです。総会決議も処分もされなければ、最終的に国庫に帰属します(同条 3 項)。業界裏話ヒント:国庫に吸い上げられるのを避けたいなら、解散総会の議題に必ず残余財産の帰属を入れること。議事録に残さないと、後で帰属先を主張する根拠を失う

Q3代表者が勝手に組合の財産を処分したら、取り消せますか?

規約に帰属先の指定がない場合、第 2 項は総会の決議を経ることを効力要件としています。決議を欠いた処分は手続違反として効力を争える余地があります。業界裏話ヒント:清算中の労働組合の代表者(清算人)の権限は清算の目的の範囲に限られる。総会決議という歯止めを飛ばした処分は、後から組合員や所轄庁に問題視されやすく、責任追及の入り口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 組合費を払ってきたのだから解散時に返ってくると思いがちだが、原則として組合員には分配されない。出資の対価として持分を持つ会社の株主とは、法的地位がまったく違う
  • 規約に帰属先がなければ総会決議で決められると知っていても、その決議を飛ばして代表者が独断で処分すると無効を主張されうる、という深刻さまでは見えていない。決議は飾りではなく効力要件だ
  • 「組合の財産は誰が相続するのか」という問いの立て方そのものが誤っている。法人である労働組合の財産に相続は存在せず、13条の10 の帰属ルールだけで行き先が決まる
dimensionthisArticlealternatives
規律する場面13 条の 10:解散後の残余財産の帰属先
適用のタイミング清算手続の最終段階(残余財産の確定時)
帰属・処理の主体規約指定先 / 総会決議による処分 / 国庫

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの組合が組合員減少で解散することになったら、積立金の残り 300 万円はどこへ行く? 規約に帰属先が書いていなければ、組合員の口座には 1 円も入らず、総会決議で類似目的に回すか、国庫行きになる
  • あなたが組合の代表者で、解散の段になって規約に残余財産の条項がないと気づいた。よかれと思って総会決議を経ずに組合員へ均等配分した。この処分は手続違反として無効を主張されうる。後から組合員に責任を追及される側に回る
  • 上部団体に財産を引き継ぎたい。だが規約にも総会決議の議事録にも記録がない。引き継げず、国庫に消えた
  • 解散の登記まであと 2 週間。清算人として残余財産の帰属先を確定しないと清算結了できない。規約に帰属条項がなく、総会を招集する時間も迫っている。決議が間に合わなければ、財産は自動的に国庫へ吸い上げられる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働組合法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第13条の10(残余財産の帰属)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の10の条文原文は「解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の10は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第13条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。