要点労働組合法 13 条の 11 は、法人である労働組合の特別代理人選任事件と清算人に関する事件を、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。任意団体の組合には適用されない。
Q · 労働組合を解散して清算するとき、清算人や特別代理人の申立てはどこの裁判所にすればいい?
主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です
労働組合法 13 条の 11 により、法人である労働組合の特別代理人の選任に関する事件と清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。家庭裁判所でも簡易裁判所でもなく地方裁判所で、非訟事件として扱われます。ここでいう「主たる事務所」は実際に活動している場所ではなく、登記上の所在地が基準となるため、移転後に登記を変更していない組合は申立先を誤りやすい点に注意が必要です。
労働組合が単なる任意団体ではなく「法人」として登録されている場合、その解散と清算の局面では裁判所が顔を出す。清算人を誰にするかで揉めたとき、あるいは組合と理事の利益が真正面からぶつかって中立な代理人が要るとき、その判断を下すのは組合の総会ではなく裁判所だ。13条の11は、その「どこの裁判所か」を一行で固定する。法人である労働組合の特別代理人の選任と清算人に関する事件は、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が扱う。簡易裁判所でも家庭裁判所でもなく地方裁判所、そして組合員の自宅でも理事の住所でもなく「主たる事務所の所在地」。あなたが組合の債権者でも、残余財産を待つ組合員でも、申立先を間違えれば書類は受理されず、時間だけが溶けていく。地味な一行に見えて、清算という出口の入口を決めている条文である。
労働組合法 13 条の 11 は、法人である労働組合に関する一定の非訟事件の管轄を定める規定である。特別代理人の選任に関する事件および清算人に関する事件について、当該労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄権を有する旨を規定し、清算という法人消滅手続の受け皿として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
清算人のなり手がいない場合、利害関係人が主たる事務所所在地の地方裁判所に選任を申し立てます(労組法 13 条の 11)。裁判所が非訟事件として選任します。
組合と理事の利益が相反する場面で、当事者や利害関係人が主たる事務所所在地の地方裁判所に申し立てます。中立の代理人を裁判所が選任します。
しません。労組法 13 条の 11 は「法人である労働組合」が対象です。法人登録していない任意団体の組合には、この裁判所手続は適用されません。
登記事項証明書で確認します。実際の活動拠点ではなく登記上の所在地が管轄の基準になるため、移転して登記未変更だと申立先を誤ります。
利害関係人として、主たる事務所所在地の地方裁判所に清算人選任を申し立てられます。清算結了の登記前に動くことが回収の分水嶺です。
清算が結了すると法人格が消滅し、請求の相手そのものが消えます。回収は著しく困難になるため、結了前に権利行使する必要があります。
地方裁判所です。労組法 13 条の 11 が明示しており、家事事件ではなく非訟事件として地方裁判所が扱います。
法人組合は解散決議だけでは消滅せず、清算が結了して初めて法人格が消えます。その過程で清算人選任等に裁判所が関与する場面があります。
法人である労働組合は、解散を決めても法人格がすぐ消えるわけではなく、清算が結了して初めて消滅します。その清算人が決まらない場合や、組合と理事の利益が衝突して中立の代理人が必要な場合に、裁判所が選任します(13条の11)。業界裏話ヒント:任意団体の組合ならこの手続は不要で、法人登録しているかどうかで処理ルートが丸ごと変わります。法人化のときに誰もこの出口側の手間を説明してくれないので、解散の段になって初めて気づく組合がほとんどです。
違います。家庭裁判所ではなく「主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所」です(13条の11)。家事事件ではなく非訟事件として地裁が扱います。業界裏話ヒント:「主たる事務所」は実際に活動している場所ではなく、登記上の所在地が基準です。組合が移転したのに登記を変えていないと、今いる場所の地裁ではなく登記上の地裁が管轄になります。申立て前に登記事項証明書で所在地を必ず確認してください。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象事件 | 労組法 13 条の 11:特別代理人選任・清算人に関する事件 | — |
| 手続の性質 | 非訟事件(地方裁判所が管理) | — |
| 裁判所の関与 | あり(清算局面で選任・監督) | — |
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