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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第13条の11(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

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  1. 次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  2. 一特別代理人の選任に関する事件
  3. 二法人である労働組合の清算人に関する事件

この条文の基本情報

特別代理人の選任等に関する事件の管轄とは何ですか?

定義特別代理人の選任等に関する事件の管轄とは、労働組合法第13条の11に定められた規定で、「次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第13条の11(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の11の条文原文は「次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の11は第二章 労働組合に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第13条の11の前の条は労働組合法第13条の10です。
  7. 労働組合法第13条の11の次の条は労働組合法第13条の12です。
  8. 労働組合法第13条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条の11は、法人である労働組合の特別代理人選任事件と清算人に関する事件を、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。任意団体の組合には適用されない。

Q · 労働組合を解散して清算するとき、清算人や特別代理人の申立てはどこの裁判所にすればいい?

主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です

労働組合法13条の11により、法人である労働組合の特別代理人の選任に関する事件と清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。家庭裁判所でも簡易裁判所でもなく地方裁判所で、非訟事件として扱われます。ここでいう「主たる事務所」は実際に活動している場所ではなく、登記上の所在地が基準となるため、移転後に登記を変更していない組合は申立先を誤りやすい点に注意が必要です。

解説

労働組合が単なる任意団体ではなく「法人」として登録されている場合、その解散と清算の局面では裁判所が顔を出す。清算人を誰にするかで揉めたとき、あるいは組合と理事の利益が真正面からぶつかって中立な代理人が要るとき、その判断を下すのは組合の総会ではなく裁判所だ。13条の11は、その「どこの裁判所か」を一行で固定する。法人である労働組合の特別代理人の選任と清算人に関する事件は、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が扱う。簡易裁判所でも家庭裁判所でもなく地方裁判所、そして組合員の自宅でも理事の住所でもなく「主たる事務所の所在地」。あなたが組合の債権者でも、残余財産を待つ組合員でも、申立先を間違えれば書類は受理されず、時間だけが溶けていく。地味な一行に見えて、清算という出口の入口を決めている条文である。

法的な位置づけ

労働組合法13条の11は、法人である労働組合に関する一定の非訟事件の管轄を定める規定である。特別代理人の選任に関する事件および清算人に関する事件について、当該労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄権を有する旨を規定し、清算という法人消滅手続の受け皿として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象組合が法人か任意団体かを確認 まず当該労働組合が「法人である労働組合」か任意団体かを確認する。法人でなければ本条の裁判所手続は不要。法人なら登記事項証明書を取得し、主たる事務所の所在地を特定する
  2. 2.管轄地方裁判所を確定 登記上の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所を特定する。実際の活動拠点ではなく登記上の所在地が基準。移転して登記未変更なら、旧登記地の地裁が管轄になる点に注意
  3. 3.事件種別に応じて申立書を作成 特別代理人選任(利益相反時)か清算人選任(清算人不在時)かを区別し、非訟事件手続として申立書を作成する。利害関係を疎明する資料を添付する
  4. 4.主たる事務所所在地の地方裁判所へ申立て 確定した管轄地裁に申立てを提出する。清算結了の登記が迫っている場合は結了前に動く。結了後は請求の相手が消え回収が著しく困難になるため、期限を意識して申立てを急ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1労働組合の清算人はどうやって選任されますか?

清算人のなり手がいない場合、利害関係人が主たる事務所所在地の地方裁判所に選任を申し立てます(労組法13条の11)。裁判所が非訟事件として選任します。

Q2労働組合の特別代理人の選任は誰が申し立てますか?

組合と理事の利益が相反する場面で、当事者や利害関係人が主たる事務所所在地の地方裁判所に申し立てます。中立の代理人を裁判所が選任します。

Q3任意団体の労働組合でも清算に裁判所が関与しますか?

しません。労組法13条の11は「法人である労働組合」が対象です。法人登録していない任意団体の組合には、この裁判所手続は適用されません。

Q4労働組合の主たる事務所の所在地はどう確認しますか?

登記事項証明書で確認します。実際の活動拠点ではなく登記上の所在地が管轄の基準になるため、移転して登記未変更だと申立先を誤ります。

Q5解散した労働組合の債権者は清算にどう関われますか?

利害関係人として、主たる事務所所在地の地方裁判所に清算人選任を申し立てられます。清算結了の登記前に動くことが回収の分水嶺です。

Q6労働組合の清算結了の登記後でも請求できますか?

清算が結了すると法人格が消滅し、請求の相手そのものが消えます。回収は著しく困難になるため、結了前に権利行使する必要があります。

Q7労働組合の清算事件は地方裁判所と家庭裁判所どちらですか?

地方裁判所です。労組法13条の11が明示しており、家事事件ではなく非訟事件として地方裁判所が扱います。

Q8労働組合の解散にはどんな手続が必要ですか?

法人組合は解散決議だけでは消滅せず、清算が結了して初めて法人格が消えます。その過程で清算人選任等に裁判所が関与する場面があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの組合、解散するんですが、特別代理人とか清算人とか、なんで裁判所が出てくるんですか?

法人である労働組合は、解散を決めても法人格がすぐ消えるわけではなく、清算が結了して初めて消滅します。その清算人が決まらない場合や、組合と理事の利益が衝突して中立の代理人が必要な場合に、裁判所が選任します(13条の11)。実務のポイント:任意団体の組合ならこの手続は不要で、法人登録しているかどうかで処理ルートが丸ごと変わります。法人化のときに誰もこの出口側の手間を説明してくれないので、解散の段になって初めて気づく組合がほとんどです。

Q2申立ては地元の家庭裁判所でいいんですよね?

違います。家庭裁判所ではなく「主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所」です(13条の11)。家事事件ではなく非訟事件として地裁が扱います。実務のポイント:「主たる事務所」は実際に活動している場所ではなく、登記上の所在地が基準です。組合が移転したのに登記を変えていないと、今いる場所の地裁ではなく登記上の地裁が管轄になります。申立て前に登記事項証明書で所在地を必ず確認してください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労働組合の解散は組合員の総会で決議すれば完結する」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。法人格を持つ組合は、解散を決議しても法人格が即座に消えるわけではない。清算が結了して初めて消滅する。その清算の過程で裁判所の関与が必要になる場面があり、13条の11はその受け皿だ
  • あなたから見れば「事務所はずっと同じ場所」かもしれないが、法律が見るのは登記上の「主たる事務所」がどこかだ。実態と登記がずれていれば、正しいつもりの申立先が管轄違いになる。この落差を放置したまま申立てを出した側が、手続の入口で足をすくわれる
  • 管轄を間違えても「移送してもらえばいい」と軽く考えられがちだが、移送には日数がかかり、その間、清算手続全体が止まる。残余財産の分配も債務の整理も進まないまま、結了だけが遠のく。地味な管轄ミスが、清算全体を停滞させる重さを持っている
比較の観点この条文ほかの条文
対象事件労組法13条の11:特別代理人選任・清算人に関する事件労組法11条:法人格の取得・登録
労組法13条:解散事由(清算の起点)
手続の性質非訟事件(地方裁判所が管理)登録行政手続(行政庁への届出・登記)
組合の意思決定・法定事由の発生
裁判所の関与あり(清算局面で選任・監督)原則なし(登記手続)
原則なし(事由該当で当然に清算移行)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
工會法(工會為法人)・非訟事件法

台湾でも工會は法人格を取得でき、清算人選任等は非訟事件法の管轄規律に従う。法人か否かで裁判所関与の要否が分かれる点は日本と同旨。

韓国
노동조합 및 노동관계조정법

韓国でも労働組合は法人格を有し得る。清算局面での裁判所関与の枠組みは日本と類似するが、条文構造は同一ではない。

ドイツ
BGB §§ 48 ff.(Verein の清算)

ドイツの労働組合は多く rechtsfähiger Verein として BGB の社団清算規定に服する。清算人(Liquidator)と裁判所の関与構造が日本の受け皿と対応する。

アメリカ
Labor-Management Reporting and Disclosure Act(LMRDA)等

米国の労働組合の解散・資産処理は連邦法と州法が交錯し、非訟事件の専属管轄を単一条文で定める日本型とは体系が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが法人格を持つ労働組合の代表者で、組合と自分の利益が真正面からぶつかる契約を結ぶ必要が出たら、誰が組合を代表する。あなた自身は利益相反で代表できない。裁判所に特別代理人の選任を申し立てるしかなく、その申立先が事務所所在地の地方裁判所だ。これを飛ばして締結した契約は、後で無効を主張されうる
  • 組合が解散した。清算人のなり手がいない。利害関係人として主たる事務所所在地の地方裁判所に清算人選任を申し立てるしかない
  • 解散した法人組合に対して未払いの委託料がある。清算結了の登記がされてしまえば、請求の相手そのものが消えて回収はほぼ不可能になる。あと数週間で清算が結了しそうな今、債権者として正しい地裁に動けるかどうかが分水嶺だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず相手の労働組合が「法人」か任意団体かを確認する。法人なら登記事項証明書を取得し、主たる事務所の所在地を特定2. 清算人がいない、または機能していないなら、利害関係人として主たる事務所所在地の地方裁判所に清算人選任を申し立てる3. 残余財産や債権の回収を急ぐなら、清算結了の登記がされる前に動く。結了後は請求の相手が消え、回収が著しく困難になる4. これらは非訟事件手続として進むため、書類の不備は補正で時間を食う。最初に地裁の手続案内を確認しておく

訴えられた側:1. あなたが代表理事で組合と利益相反する取引をするなら、自分で進めず、主たる事務所所在地の地方裁判所に特別代理人の選任を申し立てる。これを飛ばすと取引が後で無効を主張されうる2. 清算人に就いたら、まず管轄裁判所がどこかを確定させ、債権申出の催告など期限のある手続を漏らさない3. 相手から管轄違いの申立てを受けたら、自組合の登記上の所在地を即答できるよう準備し、却下を求めるか移送に応じるかを早期に判断する

時効(請求できる期限):管轄の定め自体に時効はない。ただし特別代理人の選任は利益相反が生じた具体的場面ごとに都度申し立てる必要があり、清算手続では清算人による債権申出の催告期間など個別の期限が動く(最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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