受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第13条の12(不服申立ての制限)

クイックジャンプ

法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

不服申立ての制限とは何ですか?

定義不服申立ての制限とは、労働組合法第13条の12に定められた規定で、「法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第13条の12(不服申立ての制限)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の12の条文原文は「法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条の12は第二章 労働組合に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第13条の12の前の条は労働組合法第13条の11です。
  7. 労働組合法第13条の12の次の条は労働組合法第13条の13です。
  8. 労働組合法第13条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条の12は、法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対し不服を申し立てられないと定める。清算の迅速な確定を優先した規定である。

Q · 裁判所が選んだ組合の清算人が気に入らない場合、その選任を争えますか?

選任は争えないが、解任なら別途申し立てられる

労働組合法13条の12により、法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては不服を申し立てることができません。即時抗告の手続そのものが用意されていないため、選任の当否を争う道は初めから閉ざされています。理由は清算手続の迅速な確定にあります。ただし争えないのは「選任」だけで、選ばれた清算人が職務を怠ったり不正をしたりした場合の「解任」の申立ては別制度として残されています。閉ざされた扉の隣に開いた扉がある、という非対称の構造が本条の核心です。

解説

労働組合も法人格を持てば、解散したときに財産を清算する。組合費の積立、ストライキ基金、組合事務所の不動産、これらを誰が処分するかを決めるのが清算人だ。清算人は原則として理事がなるが、なり手がいない、あるいは利害が対立するといった事情があると、裁判所が職権で清算人を選ぶ。本条が定めるのは、その裁判所の選任決定に対して文句が言えない、という一点である。「この人物に組合財産を委ねたくない」と組合員や債権者が思っても、選任そのものを不服として争う道は閉ざされている。理由は速度だ。清算は財産を保全しながら速やかに終えるべき手続であり、選任のたびに抗告で止まっていては資産が散逸する。ただし誤解してはならない。争えないのは「選任」であって、選ばれた清算人が職務を怠ったり不正をしたりした場合の「解任」の申立ては別物として残されている。閉ざされた扉の隣に、開いた扉がある。

法的な位置づけ

労働組合法13条の12は、法人である労働組合の清算人について、裁判所による選任の裁判に対する不服申立てを禁じる規定である。清算手続を迅速かつ確定的に進めるため、選任段階での即時抗告を排除し、選任後の職務監督は解任申立て等の別制度に委ねる構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.選任決定への不服申立ては断念し時間を使わない 清算人の選任決定が届いても、即時抗告など不服申立ての手続は法律上存在しない。ここで争おうとして時間を溶かさず、方向を切り替える判断を最初に行う
  2. 2.不満の核心を解任事由に翻訳する 「この清算人は不適任」という感覚を、職務懈怠・利益相反・不正処分など解任事由に該当する具体的事実へ落とし込む。財産目録の不備や意思決定の不透明さを記録する
  3. 3.処分禁止の保全を並行させる 組合不動産や積立金の不当処分が差し迫っているなら、処分禁止の仮処分など保全手続を解任申立てと並行して進める。資産の散逸を止めることを最優先にする
  4. 4.債権者は催告期間内に必ず届け出る 組合に対し債権を持つなら、清算人が公告する債権申出の催告期間(2か月以上)内に必ず届け出る。清算結了後は権利を主張できなくなるため、期限管理を徹底する

よくある質問 AI による整理

Q1労働組合が解散したら清算人とは何をする人ですか?

解散した労働組合の財産を管理・処分し、債務を弁済して残余財産を確定させる役割です。原則として理事がなりますが、事情があれば裁判所が選任します。

Q2清算人の選任に不服申立てはできますか?

できません。労働組合法13条の12が、法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対する不服申立てを明文で禁じています。即時抗告の手続そのものが存在しません。

Q3清算人の解任を申し立てる方法は?

清算人に職務懈怠や不正があれば、裁判所に解任を申し立てられます。選任は争えなくても、就任後の職務の公正さは別途審査の対象になります。

Q4労働組合の解散後、積立金は誰のものになりますか?

組合の残余財産は規約と法令に従って処分・帰属が決まります。清算人が誰になるかで、組合員への分配か関連団体への帰属かが左右されます。

Q5清算人の選任に即時抗告できないのはなぜですか?

清算は財産が散逸する前に速やかに終えるべき非訟手続だからです。選任のたびに抗告で止まると資産が目減りするため、迅速と確定が優先されています。

Q6法人格のない労働組合にも清算人の規定は適用されますか?

本条は「法人である労働組合」が前提です。法人格を取得していない組合の財産処理は、組合規約や民法上の組合の規律に従います。

Q7清算人が財産を安く処分しようとしたらどうすればいい?

処分禁止の仮処分など保全手続を並行させつつ、解任の申立てで対抗します。資産が散る前に動ける時間は限られています。

Q8組合の債権者は解散後どう権利を守りますか?

清算人が公告する債権申出の催告期間(2か月以上)内に必ず債権を届け出ます。清算結了で権利を失わないよう期間内の届出が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が選んだ清算人が明らかに不適任なんですが、本当に何もできないんですか?

選任そのものを不服として争うことは本条によりできません。ただし、その清算人が職務を怠ったり不正をしたりすれば、裁判所に解任を申し立てる道は残されています。実務のポイント:「選任は争えない」で諦める人がほとんどですが、実務では選任直後から清算人の行動を記録し、解任事由を積み上げるのが定石です。最初の財産目録の不備や利益相反の気配を見逃さないことが鍵になります。

Q2そもそもなぜ清算人の選任だけ不服を申し立てられないんですか?

清算は組合財産が散逸する前に速やかに終えるべき手続だからです。選任のたびに抗告で止まっていては、保全すべき財産が目減りします。非訟事件として簡易迅速に処理する設計になっています。実務のポイント:この「速度優先で抗告を封じる」発想は、会社の清算人や破産管財人の選任にも共通します。一つの手続でこの構造を理解すれば、別の倒産・清算手続でも同じ読み筋がそのまま使えます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 裁判所の決定にはどんなものでも即時抗告できると思いがちだが、清算人の選任だけは例外で、不服を申し立てる手続そのものが用意されていない
  • 「選任を争えないなら泣き寝入りするしかない」と問いを立てた時点で、方向がずれている。争うべき対象は最初から選任ではなく、清算人の職務違反に対する解任であり、損害が出れば賠償請求だ。入口で固まらず、過程で攻める
  • 「手続的な細かい条文だから自分には関係ない」と読み飛ばされがちだが、清算人が誰になるかは、組合の積立金や事務所がどう処分され誰の手に渡るかを握る人事である。手続の顔をした財産分配の条文だと気付いている人は少ない
比較の観点この条文ほかの条文
争える/争えない13条の12:清算人の「選任」の裁判は不服申立て不可解任の申立て:職務違反があれば裁判所に申立て可
13条の5:裁判所による清算人の選任(選任の根拠規定)
前提法人である労働組合(労組法11条)が解散していること選任済みの清算人に職務懈怠・不正があること
理事が清算人になれない等の選任事由があること
動く場面選任決定の直後(争う道は閉じている)就任後の職務執行段階(過程で攻める)
解散から清算開始の段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第38条・非訟事件法

台湾も理事等で清算人を定められないとき、法院が主管機関・検察官・利害関係人の声請または職権で清算人を選任する。非訟手続としての簡易迅速性を重視する点で日本と近い。

韓国
대한민국 민법 제83조・노동조합 및 노동관계조정법

韓国も定款・総会で清算人を定められないとき、法院が利害関係人の請求または職権で清算人を選任する。後見的・非訟的な処理という枠組みは日本と共通する。

ドイツ
BGB § 29・§ 48

ドイツの社団(Verein)でも、必要な清算人(Liquidatoren)を欠くとき区裁判所(Amtsgericht)が選任し得る。清算人の職務監督は別途規律される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤めていた会社の労働組合が組合員の減少で解散することになった。長年天引きされてきた数百万円の組合基金、誰が清算するのか。裁判所が選任した清算人の人選に組合員から不満が噴き出しても、その選任自体はもう争えない。動かせるのは別の場所だ
  • あなたが清算人に選任された側だとする。選任に不服を申し立てられないということは、あなたの地位は就任の瞬間から安定している。あとは職務の公正さだけが問われる
  • 解散した組合の債権者として、選任された清算人が組合不動産を相場より安く処分しようとしている。選任は争えない以上、解任の申立てと処分禁止の保全に動くしかない。資産が散る前に動ける時間は、おそらく数週間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 選任決定そのものへの不服申立て・即時抗告は法律上できない、ここで時間を使わない2. 不満の核心が清算人の適格性や公正さなら、裁判所への解任の申立て(職務違反・不正・不適任)へ切り替える3. 財産の不当処分が差し迫っているなら、処分禁止の仮処分など保全手続を並行させる4. 組合に対し債権を持つなら、清算人が公告する債権申出の催告期間内に必ず届け出て、清算結了で権利を失わないようにする

訴えられた側:1. 選任に不服申立てがないため、就任の時点で地位は安定している、速やかに清算事務へ着手する2. ただし解任申立てのリスクは残る、職務の公正性と意思決定の記録を徹底し、利益相反取引を避ける3. 債権者への催告、財産目録の作成、裁判所への報告を期限どおりに履行する4. 残余財産の帰属は規約と法令に従い、独断で特定の関連団体へ流さない

時効(請求できる期限):本条により、選任の裁判に対する不服申立て(即時抗告)の期間はそもそも存在しない、争う余地が初めから閉じている。解任の申立てに特定の時効はないが、清算手続の進行に伴い事実上のタイムリミットが生じる。債権の申出には清算人が定める一定期間(2か月以上)の制限がかかる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:清算人選任の裁判に不服申立てを認めない趣旨は、清算手続の迅速性と確定性の確保にある。選任段階の争いを封じる代わりに、選任後の職務違反に対する解任申立てや損害賠償で利害関係人を保護するという役割分担で均衡を図る、と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)が制定され、法人である労働組合の清算に関する規定が整備された(各条の改正沿革は最新の e-Gov 版で要確認)。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

労働組合法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 労働組合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›