労働組合法 第13条の13(裁判所の選任する清算人の報酬)
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裁判所は、第十三条の三の規定により法人である労働組合の清算人を選任した場合には、法人である労働組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、労働組合法第13条の13に定められた規定で、「裁判所は、第十三条の三の規定により法人である労働組合の清算人を選任した場合には、法人である労働組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第13条の13(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第13条の13の条文原文は「裁判所は、第十三条の三の規定により法人である労働組合の清算人を選任した場合には、法人である労働組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 労働組合法第13条の13は第二章 労働組合に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第13条の13の前の条は労働組合法第13条の12です。
- 労働組合法第13条の13の次の条は労働組合法第14条です。
- 労働組合法第13条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法13条の13は、裁判所が選任した労働組合の清算人の報酬額を裁判所が定めると規定する。報酬を定める前に清算人の陳述を聴くことが義務づけられる。
Q · 解散した労働組合の清算人の報酬って、誰がいくらに決めるの?
組合ではなく裁判所が定め、決定前に清算人の陳述を聴きます。
労働組合法13条の13により、裁判所が第13条の3に基づき選任した清算人の報酬額は、裁判所が定めます。組合と清算人の交渉で決まるものではありません。裁判所は報酬を定める前に必ず当該清算人の陳述を聴かなければならず、清算人には報酬について意見を述べる手続上の機会が保障されています。報酬は清算費用として組合財産から支払われるため、組合員や帰属先へ回る残余財産の額にも影響します。
解説
労働組合が解散すると、会社と同じように清算手続に入り、残った財産の整理や債務の弁済を担う「清算人」が必要になる。通常は組合の代表者が清算人になるが、適任者がいない、あるいは内部対立で組合自身が選べないとき、裁判所が第13条の3に基づいて清算人を選任する。問題はその報酬だ。本条は、裁判所が選んだ清算人に組合が支払う報酬の額を、裁判所自身が定められると規定する。そして見落とされがちな一文がここにある。報酬を定める前、裁判所は必ず清算人本人の言い分を聴かなければならない。つまり選任された清算人には、自分の報酬について意見を述べる手続上の機会が保障されている。逆に組合員の側から見れば、この報酬は組合の財産から出ていく。誰が清算人になり、いくら支払われるかは、最後に組合員や帰属先へ回る残余財産を静かに左右する。
法的な位置づけ
労働組合法13条の13は、裁判所が第13条の3に基づき選任した法人である労働組合の清算人について、その報酬額を裁判所が定める権限を認める規定である。報酬決定に先立ち、裁判所は当該清算人の陳述を聴取する義務を負う。清算費用として組合財産から支払われる清算人報酬の適正化と、清算人の手続保障を目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.清算対象の財産と事務量を洗い出す 裁判所から清算人に選任されたら、まず清算対象の財産・債権債務・想定される事務量を具体的に把握する。債権者の数、紛争の有無、専門的処理の必要性を整理し、報酬主張の根拠を用意する
- 2.報酬水準の相場を調べる 類似規模・類似事案の清算人報酬の水準を調べ、過小評価されないよう数字で説明できるよう準備する。事務量に見合わない低額を避けるための客観的な根拠を集める
- 3.陳述の機会に具体的な数字で主張する 裁判所が報酬を定める前の「陳述」の機会(13条の13後段)で、清算事務の量・債権者対応・専門的処理の必要性を具体的な作業時間や根拠とともに示す。ここが額を左右する唯一にして最大の場面
- 4.決定前に勝負を決める 報酬決定後の増額は原則として難しいため、陳述の段階で主張を尽くす。決定後に不満を述べても遅い点を意識し、聴取の場に全ての根拠を出し切る
よくある質問 AI による整理
Q1労働組合が解散したら残った財産はどうなりますか?
清算手続に入り、清算人が財産を整理して債務を弁済し、残った財産を規約や総会の定めに従って処理します。清算人を組合が選べないときは裁判所が選任します(13条の3)。
Q2労働組合の清算人は誰が選ぶのですか?
通常は組合の代表者が清算人になりますが、適任者がいない、または内部対立で選べないときは、利害関係人の申立て等により裁判所が選任します(13条の3)。
Q3裁判所が選任した清算人の報酬は誰が決めますか?
裁判所が定めます(13条の13)。組合と清算人の交渉で決まるものではなく、裁判所が清算事務の難易や量を踏まえて額を決定します。
Q4清算人の報酬を決める前に本人の話は聴かれますか?
はい。裁判所は報酬を定める前に、必ず当該清算人の陳述を聴かなければなりません(13条の13後段)。清算人には意見を述べる手続上の機会があります。
Q5清算人の報酬は組合のどこから支払われますか?
清算費用として組合の財産から支払われます。報酬が過大になれば、組合員や帰属先へ回るはずの残余財産が目減りします。
Q6組合員は清算人の報酬額に口出しできますか?
報酬は裁判所が定めるため直接の交渉権はありませんが、過大と考えるなら報酬決定前の段階で利害関係人として裁判所に事情を届けるルートを探ることが考えられます。
Q7清算人の報酬が決まった後で増額できますか?
決定後の増額は原則として困難です。裁判所が陳述を聴いて額を定めるため、清算人は陳述の機会に事務量や債権者対応を具体的に示すことが重要です。
Q8労働組合の残余財産は組合員に分配されますか?
株式会社のように構成員へ当然に分配されるとは限りません。規約で帰属先(上部団体や同種目的の団体など)が定められていることが多く、戻らない設計が一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働組合の清算人って、報酬はいくらくらいもらえるんですか?
法律に固定額の定めはなく、裁判所が清算事務の難易や量を踏まえて個別に決めます(本条)。財産規模が小さく事務が単純なら少額、債権者が多く紛争を抱えていれば高くなります。実務のポイント:裁判所が報酬を定める前には必ず清算人の陳述を聴く手続があります(本条後段)。ここで想定作業や債権者対応の実情を具体的に示すかどうかで額が動く。「お任せします」と言ってしまう清算人ほど低く見積もられがちです。
Q2組合の財産から清算人にお金を払ったら、組合員には何も残らないんですか?
清算人の報酬は清算費用として組合財産から支払われ、その後に債務を弁済し、残ったものが規約や総会の定めに従って処理されます。報酬が過大なら残余は減ります。実務のポイント:労働組合の残余財産は、株式会社のように構成員へ分配されるとは限らず、規約で帰属先(上部団体や同種目的の団体など)が定められていることが多い。「解散したら組合費が戻る」と期待する人がいますが、戻らない設計のほうが一般的です。
間違えやすい点 AI による整理
- 清算人の報酬は組合と清算人が話し合って決めると思われがちだが、裁判所が選任した清算人については裁判所が額を定める(本条)。組合側が「高すぎる」と感じても、当事者同士の交渉で勝手に下げられる性質のものではない。
- 裁判所が清算人を選ぶことは知っていても、その報酬が組合の財産から出ることの重みを見落としている。清算費用が残余財産を圧迫すれば、組合員や帰属先への分配は目減りする。選任は単なる手続ではなく、財産配分の問題でもある。
- 清算人から見れば正当な労働の対価だが、組合から見れば財産の流出だ。この落差を埋めるために本条は「裁判所が定める+清算人の陳述を聴く」という二段構えを置いた。一方の言い分だけで額が決まらない仕組みになっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 13条の13:裁判所選任清算人の報酬額の決定 | 13条の3:裁判所による清算人の選任 13条:労働組合の解散 |
| 裁判所の役割 | 報酬額を定める+清算人の陳述を聴取 | 清算人を選任する 解散事由の発生が起点(裁判所関与は限定的) |
| 手続の位置づけ | 清算人選任後、清算事務の対価を確定する段階 | 組合が清算人を選べないときの選任段階 清算手続そのものの開始点 |
| 財産への影響 | 報酬が清算費用として組合財産から流出し残余財産を圧迫 | 選任される者次第で報酬水準・費用が変わる 解散により清算=財産整理の局面へ移行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法人清算人の選任・報酬決定に裁判所(非訟手続)が関与する点で共通。労働組合固有の規定ではなく一般法人清算法理を用いる
韓国も労働組合の清算は民法の清算人規定を準用し、裁判所が清算人を選任する構造を持つ
ドイツは労働組合を社団(Verein)として扱い、社団の清算人規定を適用する。裁判所による清算人選任は BGB § 29に連なる
米国では労働組合を非法人団体として扱うことが多く、解散・清算は非法人団体法や州法・LMRDA に基づき裁判所が receiver を関与させる場合がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年所属した労働組合が解散することになった。残った会費や備品はどうなる? 清算人が財産を整理し債務を弁済し、残りを規約に従って処理する。その清算人を組合が選べないときは裁判所が選任し、報酬の額まで裁判所が定める(本条)。
- あなたが裁判所から組合の清算人に選任された。報酬がいくらになるかは、裁判所があなたの陳述を聴いてから決める(本条後段)。陳述の機会は事実上一度きり。清算事務の量や債権者対応の見積りを今のうちに数字で固めておかないと、後から増額は望めない。あと数日で意見聴取の期日が来る。
- 組合の解散をめぐり役員同士が対立し、誰も清算を進めない。見かねた利害関係人の申立てで、裁判所が外部の清算人を送り込む。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 裁判所から清算人に選任されたら、まず清算対象の財産・債権債務・想定される事務量を洗い出す2. 裁判所が報酬を定める前の「陳述」の機会(本条後段)で、作業時間・債権者対応・専門的処理の必要性を具体的な根拠とともに示す3. 類似事案の報酬水準を調べ、過小評価されないよう数字で主張する4. 報酬決定後の増額は原則として難しいため、陳述の段階で勝負を決める
訴えられた側:1. 裁判所が清算人を選任しそうな局面では、誰が選ばれ報酬がいくらになるかが残余財産に直結すると認識する2. 報酬が過大だと考えるなら、決定前の段階で利害関係人として裁判所に事情を届けるルートを探る3. 清算の進行状況と費用を記録し、不透明な支出には説明を求める4. 額が確定し財産から支払われた後は取り戻しが困難なため、早い段階で関与する
時効(請求できる期限):報酬額の決定そのものに特定の時効はない。ただし裁判所は報酬を定める前に必ず清算人の陳述を聴かなければならず(本条後段)、この聴取は報酬決定の前段階に限られる。清算手続自体は遅滞なく進める必要があり、関与するなら決定前が唯一のタイミングとなる
学説
通説:本条の清算人報酬は、裁判所が清算事務の難易・量・専門性等を勘案して裁量により定めると解されている。報酬決定前の陳述聴取(後段)は清算人の手続保障であると同時に、報酬額の適正さを担保するための資料収集手続としても機能する。
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