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労働組合法 第15条(労働協約の期間)

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  1. 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
  2. 2.三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
  3. 3.有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
  4. 4.前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 15 条は、労働協約の有効期間を最長 3 年とし、超える定めは 3 年とみなす。期間の定めのない協約は、署名等した文書で 90 日前に予告すれば解約できる。

Q · 会社と組合が結んだ労働協約って、ずっと有効なんですか?

いいえ。最長 3 年で切れ、期間の定めなしなら 90 日予告で解約されます

労働組合法 15 条により、労働協約の有効期間は最長 3 年です。3 年を超える期間を定めても、法律上は 3 年の協約とみなされます(同条 1 項・2 項)。期間の定めのない協約は、当事者の一方が署名または記名押印した文書で予告すれば解約でき、その予告は解約日の少なくとも 90 日前に行う必要があります(同条 3 項・4 項)。自動更新条項付きの協約も、当初期間の経過後は同じく 90 日予告で解約できます。協約に基づく賞与上乗せなどの労働条件は、協約が切れると就業規則ベースまで下がりうる点に注意が必要です。

解説

あなたの給料、賞与、休日、退職金の上乗せ。これらが会社の就業規則ではなく、組合と会社が結んだ「労働協約」で決まっているケースは少なくない。問題は、その協約が永久ではないという事実だ。労働組合法15条は二つの時限装置を仕込んでいる。第一に、協約の有効期間は最長3年。それを超える定めをしても、自動的に3年とみなされる。あなたが「10年安泰の好条件を勝ち取った」と思っても、法律が3年で頭を打つ。第二に、期間の定めがない協約は、会社か組合のどちらか一方が、署名または記名押印した文書で予告すれば解約できる。しかも予告から実際の解約まで、たった90日。さらに「期間満了後も自動更新する」という条項がついた協約も、その期間が過ぎれば同じく90日予告で切れる。あなたを守っているはずの一枚の紙が、相手方の予告書一通で90日後に消えることを、当事者であるあなた自身が知らないことが一番危うい。

法的な位置づけ

労働組合法 15 条は労働協約の存続期間に関する規定であり、協約の有効期間を最長 3 年に制限し、これを超える定めは 3 年とみなす旨を定める。あわせて、期間の定めのない協約および当初期間経過後の自動更新型協約について、署名または記名押印した文書による 90 日前の予告解約権を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働協約とは何ですか?

労働組合と使用者が労働条件などについて締結し、書面に署名または記名押印した取り決めです(労組法 14 条)。賃金・賞与・労働時間などを定め、就業規則より優先する効力を持ちます。

Q2労働協約と就業規則はどちらが優先しますか?

労働協約が優先します。就業規則は労働協約に反してはならず(労基法 92 条)、反する部分は適用されません(労働契約法 13 条)。協約は労使合意、就業規則は使用者が定める点が違います。

Q3労働協約の自動更新条項とは何ですか?

期間満了後も期限を定めず効力を存続させる旨の定めです。便利ですが、当初期間の経過後は期間の定めのない協約として扱われ、90 日予告で解約できるようになります(労組法 15 条 3 項後段)。

Q4労働協約は組合員以外にも適用されますか?

原則は組合員のみですが、一つの工場事業場の同種労働者の 4 分の 3 以上が適用を受けると、残りの労働者にも拡張適用されます(一般的拘束力、労組法 17 条)。

Q5労働協約の解約予告は何日前に必要ですか?

解約しようとする日の少なくとも 90 日前です(労組法 15 条 4 項)。1 日でも足りなければ予告として効力を生じません。起算は解約希望日からの逆算で計算します。

Q6労働協約の解約はメールでもできますか?

原則できません。労組法 15 条 3 項は署名または記名押印した文書を要求します。署名・押印を欠く通知は方式不備で解約が無効になりうるため、書面での予告が安全です。

Q7労働協約が失効すると労働条件はどうなりますか?

協約由来の労働条件は法的根拠を失い、就業規則や労働契約のベースまで下がりうる一方、既に労働契約の内容になった部分は当然には消えないとする議論もあり、争いになりやすい論点です。

Q8労働協約に有効期間を書かないとどうなりますか?

期間の定めのない協約として、当事者の一方が 90 日前予告でいつでも解約できます(労組法 15 条 3 項・4 項)。安定を望むなら有効期間と満了前の再交渉手続を設計するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの賞与って労働協約で決まってるんですけど、会社が勝手に切ったりできるんですか?

有効期間内の協約なら、原則として一方的には切れません。ただし期間の定めがない協約は、会社が署名入り文書で90日前に予告すれば解約できます(労働組合法15条3項・4項)。協約が切れると、その労働条件は就業規則ベースまで下がりうる。業界裏話ヒント:多くの組合員は自分の協約に有効期間の定めがあるかすら把握していません。期間の定めの有無こそが、あなたの賞与が安泰か無防備かの分水嶺。まず協約原本の期間条項を一度確認しておくべきです

Q2労働協約に「有効期間10年」って書いてあったんですが、本当に10年もつんですか?

もちません。労働組合法15条1項は協約の有効期間を最長3年とし、2項でそれを超える定めは3年とみなすと定めています。つまり「10年」と書いても法律上は3年協約に切り詰められ、3年経過後は期間満了型になります。業界裏話ヒント:自動更新条項がついていても、その更新後は期間の定めのない協約として扱われ、90日予告で解約可能になります。長期間を書き込んだから安心という発想自体が落とし穴で、安定は満了前の巻き直しの段取りで作るものです

Q3会社から協約の解約通知がメールで来たんですけど、これって有効ですか?

方式を満たしていない可能性が高いです。労働組合法15条3項は、署名し、または記名押印した文書による予告を要求しています。単なるメール本文では署名・記名押印の要件を欠くと判断される余地があり、解約が無効になりうる。業界裏話ヒント:解約予告の方式不備は、組合側が反撃できる数少ない突破口です。相手が手続を雑に踏めば、その90日はまるごと無効になり、あなたは交渉の時間を取り戻せる。通知が来たら、感情的に反応する前に、方式と90日要件を冷静に点検することが先決です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働協約は一度結べば、解約しない限りずっと続く」と思われている。これは半分正しく半分危険だ。期間の定めがあれば期間内は安定するが、最長3年で必ず切れる。期間の定めがなければ、相手が90日予告するだけでいつでも解約できる。永久に安泰な協約は法律上存在しない
  • 「有効期間を長く書くほど安定する」と考えて10年や無期限と書きたがる労使がいるが、これは前提から間違っている。15条1項・2項により3年を超える定めは3年に切り詰められる。長期固定を狙うほど、法律が自動的に上限で頭打ちにする。安定は期間の長さではなく、満了前の再交渉の段取りで作るものだ
  • 解約予告は「言えば足りる」と軽く考えられがちだが、深刻度を見誤っている。15条3項は署名または記名押印した文書という方式を要求する。方式を欠いた解約は無効になり、解約したつもりが協約は生きたまま、という事態が起きる。逆に相手の予告書の方式不備を突けば、解約自体をひっくり返せることもある
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規律する局面15 条:協約の有効期間と解約予告
効果最長 3 年、期間の定めなしは 90 日予告で解約可
当事者が注意する点満了日と 90 日起算、予告書の方式

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし会社が突然「来年度から賞与上乗せの労働協約を解約する」と組合に通知してきたら、何が起きるか。期間の定めのない協約なら、会社は90日前に署名入り文書で予告するだけで合法的に切れる。組合員のあなたの賞与は、90日後に就業規則ベースまで下がりうる。慌てて団体交渉を申し入れても、予告期間は止まらない
  • あなたが中小企業の人事担当で、前任者が結んだ「期間の定めなし」の労働協約が会社の負担になっている。これを見直したい。15条3項の解約権を使えるが、90日前の文書予告が必須。口頭で組合に伝えただけ、メールで送っただけでは要件を満たさず、解約は無効になりうる
  • 労使が「有効期間5年」と合意して握手した。だが15条2項により、その協約は3年の有効期間とみなされる。5年目だと思って油断していた組合は、4年目に会社から解約予告を受けて初めて、自分たちの協約がとっくに期間満了型に変わっていたことに気づく
  • あなたに残された時間は90日。会社から労働協約の解約予告書が届いた。この90日のうちに次の協約を交渉し直すか、争うか、あるいは条件低下を受け入れる準備をするかを決めなければならない。1日でも動き出しが遅れれば、その分だけ交渉のテーブルが小さくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第15条(労働協約の期間)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第15条の条文原文は「労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。」で始まります。
  3. 労働組合法第15条は第三章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。