要点労働組合法 15 条は、労働協約の有効期間を最長 3 年とし、超える定めは 3 年とみなす。期間の定めのない協約は、署名等した文書で 90 日前に予告すれば解約できる。
Q · 会社と組合が結んだ労働協約って、ずっと有効なんですか?
いいえ。最長 3 年で切れ、期間の定めなしなら 90 日予告で解約されます
労働組合法 15 条により、労働協約の有効期間は最長 3 年です。3 年を超える期間を定めても、法律上は 3 年の協約とみなされます(同条 1 項・2 項)。期間の定めのない協約は、当事者の一方が署名または記名押印した文書で予告すれば解約でき、その予告は解約日の少なくとも 90 日前に行う必要があります(同条 3 項・4 項)。自動更新条項付きの協約も、当初期間の経過後は同じく 90 日予告で解約できます。協約に基づく賞与上乗せなどの労働条件は、協約が切れると就業規則ベースまで下がりうる点に注意が必要です。
あなたの給料、賞与、休日、退職金の上乗せ。これらが会社の就業規則ではなく、組合と会社が結んだ「労働協約」で決まっているケースは少なくない。問題は、その協約が永久ではないという事実だ。労働組合法15条は二つの時限装置を仕込んでいる。第一に、協約の有効期間は最長3年。それを超える定めをしても、自動的に3年とみなされる。あなたが「10年安泰の好条件を勝ち取った」と思っても、法律が3年で頭を打つ。第二に、期間の定めがない協約は、会社か組合のどちらか一方が、署名または記名押印した文書で予告すれば解約できる。しかも予告から実際の解約まで、たった90日。さらに「期間満了後も自動更新する」という条項がついた協約も、その期間が過ぎれば同じく90日予告で切れる。あなたを守っているはずの一枚の紙が、相手方の予告書一通で90日後に消えることを、当事者であるあなた自身が知らないことが一番危うい。
労働組合法 15 条は労働協約の存続期間に関する規定であり、協約の有効期間を最長 3 年に制限し、これを超える定めは 3 年とみなす旨を定める。あわせて、期間の定めのない協約および当初期間経過後の自動更新型協約について、署名または記名押印した文書による 90 日前の予告解約権を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働組合と使用者が労働条件などについて締結し、書面に署名または記名押印した取り決めです(労組法 14 条)。賃金・賞与・労働時間などを定め、就業規則より優先する効力を持ちます。
労働協約が優先します。就業規則は労働協約に反してはならず(労基法 92 条)、反する部分は適用されません(労働契約法 13 条)。協約は労使合意、就業規則は使用者が定める点が違います。
期間満了後も期限を定めず効力を存続させる旨の定めです。便利ですが、当初期間の経過後は期間の定めのない協約として扱われ、90 日予告で解約できるようになります(労組法 15 条 3 項後段)。
原則は組合員のみですが、一つの工場事業場の同種労働者の 4 分の 3 以上が適用を受けると、残りの労働者にも拡張適用されます(一般的拘束力、労組法 17 条)。
解約しようとする日の少なくとも 90 日前です(労組法 15 条 4 項)。1 日でも足りなければ予告として効力を生じません。起算は解約希望日からの逆算で計算します。
原則できません。労組法 15 条 3 項は署名または記名押印した文書を要求します。署名・押印を欠く通知は方式不備で解約が無効になりうるため、書面での予告が安全です。
協約由来の労働条件は法的根拠を失い、就業規則や労働契約のベースまで下がりうる一方、既に労働契約の内容になった部分は当然には消えないとする議論もあり、争いになりやすい論点です。
期間の定めのない協約として、当事者の一方が 90 日前予告でいつでも解約できます(労組法 15 条 3 項・4 項)。安定を望むなら有効期間と満了前の再交渉手続を設計するのが実務的です。
有効期間内の協約なら、原則として一方的には切れません。ただし期間の定めがない協約は、会社が署名入り文書で90日前に予告すれば解約できます(労働組合法15条3項・4項)。協約が切れると、その労働条件は就業規則ベースまで下がりうる。業界裏話ヒント:多くの組合員は自分の協約に有効期間の定めがあるかすら把握していません。期間の定めの有無こそが、あなたの賞与が安泰か無防備かの分水嶺。まず協約原本の期間条項を一度確認しておくべきです
もちません。労働組合法15条1項は協約の有効期間を最長3年とし、2項でそれを超える定めは3年とみなすと定めています。つまり「10年」と書いても法律上は3年協約に切り詰められ、3年経過後は期間満了型になります。業界裏話ヒント:自動更新条項がついていても、その更新後は期間の定めのない協約として扱われ、90日予告で解約可能になります。長期間を書き込んだから安心という発想自体が落とし穴で、安定は満了前の巻き直しの段取りで作るものです
方式を満たしていない可能性が高いです。労働組合法15条3項は、署名し、または記名押印した文書による予告を要求しています。単なるメール本文では署名・記名押印の要件を欠くと判断される余地があり、解約が無効になりうる。業界裏話ヒント:解約予告の方式不備は、組合側が反撃できる数少ない突破口です。相手が手続を雑に踏めば、その90日はまるごと無効になり、あなたは交渉の時間を取り戻せる。通知が来たら、感情的に反応する前に、方式と90日要件を冷静に点検することが先決です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 15 条:協約の有効期間と解約予告 | — |
| 効果 | 最長 3 年、期間の定めなしは 90 日予告で解約可 | — |
| 当事者が注意する点 | 満了日と 90 日起算、予告書の方式 | — |
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