一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
要点労働組合法 17 条は、一事業場の同種労働者の四分の三以上が一つの労働協約の適用を受けると、非組合員を含む他の同種労働者にもその協約が及ぶと定める。これを一般的拘束力という。
Q · 組合に入っていなくても、組合が会社と結んだ労働協約が自分に適用されるって本当?
本当です。同種労働者の四分の三超が適用を受けると非組合員にも及びます
本当です。労働組合法 17 条は、一の工場事業場で常時使用される同種の労働者の四分の三以上が一つの労働協約の適用を受けるに至ったとき、その事業場の他の同種労働者にも協約が適用されると定めます。これを一般的拘束力といい、加入や同意は要件ではありません。昇給など有利な内容だけでなく、賃下げや退職金減額といった不利益変更も原則として及びます。ただし特定の非組合員への適用が著しく不合理と認められる特段の事情があれば、拡張は及ばないとされています(最判平成 8.3.26)。
あなたは労働組合に入っていない。組合費も払っていないし、団体交渉の席に一度も座ったことがない。それでも、あなたの賃金、賞与、退職金の計算式は、その組合が会社と結んだ労働協約で決まっているかもしれない。労働組合法 17 条がそれを可能にする。一つの工場や事業場で、同じ種類の労働者の四分の三以上が一つの労働協約の適用を受けるに至ると、残りの同種労働者にも自動的にその協約が及ぶ。これを一般的拘束力という。怖いのは、これがあなたに有利とは限らない点だ。組合が交渉で勝ち取った昇給はあなたにも及ぶが、組合が会社の経営難に応じて飲んだ賃下げや退職金減額も、あなたに及びうる。あなたがその場にいなくても、反対していても。参加していない交渉の結果を、あなたは毎月の給与明細で黙って受け取っている。
労働組合法 17 条が定める一般的拘束力とは、一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上が一つの労働協約の適用を受けるに至った場合に、当該事業場の他の同種労働者にもその協約が当然に適用される効力をいう。非組合員の加入や同意を要件とせず、事業場単位で労働条件を統一する制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
規模要件はありません。一の工場事業場で常時使用される同種労働者の四分の三以上が一つの協約の適用を受けることが要件で、中小企業でも要件を満たせば及びます。
原則として拒否できません。同意は要件ではないためです。ただし自分への適用が著しく不合理と認められる特段の事情があれば、拡張が及ばないと主張できる余地があります。
消えます。一般的拘束力は協約の存在を前提とするため、協約が期間満了や解約で失効すれば、非組合員への拡張適用もその時点で終了します。
及びます。賃金、賞与、退職金、労働時間など協約が定める労働条件全般が対象です。有利な内容だけでなく不利益な変更も原則として及びます。
派遣社員の労働条件は雇用主である派遣元との関係で決まります。派遣先事業場の協約は、派遣元の同種労働者かどうかで判断され、原則として派遣先の協約は直接及びません。
協約の基準に達しない労働契約の部分は無効となり、協約の基準が適用されます(労働組合法 16 条)。一般的拘束力で拡張された非組合員にもこの規範的効力が及びます。
及ばなくなるとは限りません。脱退後も非組合員として、同種労働者の四分の三要件が満たされていれば拡張適用の対象になりえます。
条文上の固有の異議手続はありません。適用の有効性は、最終的に労働審判や訴訟で「著しく不合理」かどうかを争うことになります。早めに弁護士へ相談するのが現実的です。
労働組合法 17 条が、同じ事業場の同種労働者の四分の三以上が一つの労働協約の適用を受けると、残りの同種労働者にもその協約を及ぼすと定めているからです。これを一般的拘束力と呼びます。あなたの同意は要件ではありません。業界裏話ヒント:これは個人の同意なしに契約効力が及ぶ例外的な制度なので、有利な昇給だけでなく不利益変更も一緒に及ぶことを知らない人が多い。給与明細が変わったら、その根拠が組合協約かどうかを真っ先に疑うべきです
原則として及びます。最高裁は、協約の基準が一部で非組合員に不利益でも、そのことだけで拡張適用が否定されるわけではないと判断しました(朝日火災海上保険事件、最判平成 8.3.26)。ただし同じ判決は、特定の非組合員に適用することが著しく不合理と認められる特段の事情があれば拡張は及ばないとしています。業界裏話ヒント:この「著しく不合理」の主張は、改定が発効してから慌てて持ち出すより、要件成立前に自分の特殊事情を記録しておいた方が通りやすい。会社はこの例外を自分から教えてくれません
原則として及びません。17 条の拡張は無組織の同種労働者を対象にしており、別組合の組合員には憲法 28 条が保障する団結権があるため、多数組合の協約で一方的に上書きすることは許されないと解されています。業界裏話ヒント:この点を知らずに「四分の三を超えたから全員拘束される」と説明する人事担当者は実は少なくない。少数組合員であるあなたは、自分の組合の協約や交渉結果が優先されることを根拠に、拡張を拒める立場にあります
鍵は、あなたが正社員と「同種の労働者」に当たるかどうかです。職務内容・責任・働き方が正社員と実質的に同じなら同種とされ拡張が及びうるが、明確に異なれば別種として母数から外れ、拡張は及びません。業界裏話ヒント:この判断は雇用契約書の肩書ではなく現場での実態で決まる。あなたが拡張の恩恵を受けたいか、逆に不利益拡張を避けたいかで、主張すべき方向が正反対になる。自分の働き方の実態を示す資料を平時から残しておくことが効いてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 拡張の単位 | 17 条:一の工場事業場単位(事業場単位の一般的拘束力) | — |
| 要件 | 同種労働者の四分の三以上が一つの協約の適用を受ける | — |
| 及ぶ相手 | 当該事業場の他の同種労働者(非組合員を含む) | — |
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