要点労働組合法27条の2は、労働委員会の公益委員が事件の当事者と特別な関係を持つ場合、不当労働行為審査の職務から除斥されると定める。2項により当事者は除斥の申立てができる。
Q · 私の労働事件を担当する委員が、相手企業の元代理人だったら外せるの?
相手企業と特別な関係のある委員は除斥できます
労働組合法27条の2により、労働委員会の公益委員が事件の当事者やその代表者であった場合、四親等以内の血族・三親等以内の姻族、後見人、証人、過去の代理人であった場合などには、不当労働行為審査の職務から自動的に除斥されます。2項により、当事者であるあなた自身が除斥の申立てをすることもできます。気づかぬまま審査が進むと、不利な命令が出る前に手を打つ機会を失います。
労働委員会という役所の名前を聞いても、自分の人生に関わるとは思わないかもしれない。だが会社が組合活動を理由に組合員を不利に扱う、いわゆる不当労働行為が起きたとき、その救済を判断するのがこの委員会であり、審査の中核を担うのが公益委員だ。もしその公益委員に、相手企業の元代表だった過去、相手方の四親等以内の血族や三親等以内の姻族という関係、後見人や証人、過去に代理人を務めた事実があったとしたら。労働組合法27条の2は、そうした委員を審査の職務から自動的に外す(除斥)と定める。さらに2項で、当事者であるあなた自身が除斥の申立てをできる。裁判所では当たり前のこの公正担保の仕組みが、行政機関である労働委員会にも備わっている。その事実を、渦中の当事者すら知らないことが多い。誰があなたを裁くかは、運任せではない。
労働組合法27条の2は、労働委員会における公益委員の除斥を定める規定である。公益委員が事件の当事者やその代表者であった場合、当事者の四親等以内の血族・三親等以内の姻族・同居の親族、後見人等、証人、代理人であった場合に、当該委員は不当労働行為審査の職務執行から除斥される。民事訴訟における裁判官の除斥に倣った公正担保の仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公益委員が事件の当事者と特別な関係にある場合、不当労働行為審査の職務から自動的に外される制度です。労働組合法27条の2が五つの除斥事由を列挙しています。
27条の2第2項に基づき、除斥事由と疎明資料を添えて書面で除斥の申立てをします。委員が実体判断に踏み込む前の早い段階で申し立てるのが有効です。
当事者やその代表者であった、四親等以内の血族・三親等以内の姻族・同居の親族、後見人等、証人、過去の代理人であった、の五類型です(労組法27条の2第1項)。
除斥は法定事由に該当すれば自動的に職務から外れる制度、忌避は法定事由がなくても公正を妨げる事情があるときに申し立てるものです。27条の2は除斥を定めています。
法定の特定期限はありませんが、除斥事由を知ったら速やかに申し立てるべきです。委員が実体判断に関与した後は手続の蒸し返しとして退けられやすくなります。
できます。除斥は労使どちらにも開かれた権利で、担当委員が申立組合側の元代理人や顧問だった場合、会社からも除斥を申し立てられます。
当該委員は審査の職務から外れ、残る公益委員で審査が続行されます。委員の差し替えにより審理スケジュールが組み直されることがあります。
公益委員の氏名と経歴は公表されており、所属事務所の取扱分野や公開情報から相手企業との関わりを推測できます。まず委員名で検索する習慣が有効です。
公益委員は学識経験者から任命され中立が建前ですが、弁護士や大学教授など実務家も多く、過去に一方当事者の代理人や顧問を務めていた可能性はゼロではありません。だからこそ27条の2が除斥事由を具体的に列挙しています。業界裏話ヒント:委員の経歴は公表されており、所属事務所の取扱分野から相手企業との関係を推測できます。代理人がついていない当事者ほどこの確認を飛ばしがちなので、まず委員名で検索する習慣をつけることです
除斥は労働組合法27条の2第2項が明文で当事者に認めた正当な権利であり、申立てをしたこと自体を理由に不利益を受ける筋合いはありません。除斥が認められれば当該委員は職務から外れ、残る委員で審査が続きます。業界裏話ヒント:正当な除斥事由があるのに遠慮して申し立てずにいると、後で命令を争う段階で『なぜあのとき言わなかったのか』と手続的に不利な立場に立たされかねません。違和感は早い段階で記録と申立てに残すのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の仕組み | 労組法27条の2:法定事由に該当すれば自動的に除斥 | — |
| 対象 | 労働委員会の公益委員 | — |
| 事由の性質 | 当事者との一定の関係を五類型に限定列挙 | — |
| 当事者の関与 | 2項により当事者が除斥の申立て可 | — |
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