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労働組合法 第27条の3(公益委員の忌避)

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  1. 公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
  2. 2.当事者は、事件について労働委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 3 は、審査の公正を妨げる事情のある公益委員を当事者が忌避できると定める。ただし事件について陳述した後は原則として忌避できない。

Q · 労働委員会の公益委員が相手方と関係が深そう。担当から外せますか?

陳述前なら忌避できるが、陳述後は原則失権します

労働組合法 27 条の 3 により、公益委員に審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者はその委員を忌避できます。ただし第 2 項により、事件について労働委員会に書面または口頭で陳述した後は原則として忌避できません。例外は、忌避の原因を陳述時に知らなかった場合と、原因が陳述後に生じた場合のみです。委員の経歴に違和感を覚えたら、事件の中身を述べる前に申し立てる必要があります。

解説

不当労働行為で会社を労働委員会に訴えた。あるいは逆に、組合から救済申立てを受けた使用者の立場にある。あなたの事件を裁くのは公益委員という、いわば労働委員会の裁判官だ。その公益委員が、相手方企業の元顧問弁護士だったとしたら。事件に利害を持つ人物だったとしたら。労働組合法27条の3は、その委員を「忌避」する、つまり審理から外すよう求める権利をあなたに与える。だが多くの当事者がこの権利を知らないまま、知っていても使うべき瞬間を逃す。第2項が落とし穴だ。事件について書面または口頭で陳述した後は、もう忌避できない。意見を一度述べた瞬間、切り札は手の中で溶ける。例外は、忌避の原因を知らなかった場合と、原因が後から生じた場合のみ。委員の経歴に違和感を覚えたら、何か喋る前に動かなければならない。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 3 は、労働委員会の不当労働行為審査手続における公益委員の忌避を定める規定である。審査の公正を妨げるべき事情がある場合に当事者が当該委員の排除を求めることを認め、第 2 項で陳述後の失権を定めて、忌避権の濫用による手続遅延を防止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公益委員の忌避とは何ですか?

不当労働行為審査で、審査の公正を妨げる事情のある公益委員を審理から外すよう当事者が求める権利です。労働組合法 27 条の 3 が根拠です。

Q2忌避はいつまでに申し立てればよいですか?

事件について労働委員会に書面または口頭で陳述する前です。陳述後は原則として失権します(27 条の 3 第 2 項)。

Q3使用者側も公益委員を忌避できますか?

できます。忌避は労働者側だけの権利ではなく、救済申立てを受けた使用者も等しく行使できる双方の権利です。

Q4どんな事情があれば公益委員を忌避できますか?

相手方の元顧問弁護士、共同研究者、社外役員など、審査の公正を妨げるべき具体的な利害関係や親密な関係が典型です。

Q5陳述した後でも忌避できる例外はありますか?

あります。忌避の原因を陳述時に知らなかった場合と、原因が陳述後に生じた場合は、知った時点から速やかに申し立てられます。

Q6口頭だけで忌避を申し立ててもよいですか?

申立て自体は可能ですが、原因や時系列を明確に残すため書面で行うのが実務的に安全です。原因の疎明が認否の鍵になります。

Q7忌避が認められると審理はどうなりますか?

当該委員は事件の審理から外れ、別の公益委員のもとで手続が進みます。すでに行われた審理の扱いは事案により調整されます。

Q8公益委員の忌避は裁判官の忌避と同じですか?

考え方は民事訴訟法の裁判官忌避(24 条)を範としますが、準司法手続である労働委員会用に第 2 項の失権規定が組み込まれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公益委員を忌避したら、その人に逆恨みされて不利な扱いを受けませんか?

忌避を申し立てられた委員は、忌避が認められればそもそも事件の審理から外れます(労働組合法27条の3)。残る委員が逆恨みで不利益を与えれば、それ自体が新たな問題や命令取消訴訟の理由になりえます。業界裏話ヒント:実務で忌避が正面から認容される例は多くありません。だが申立てを受けた事実は記録に残り、委員側に「公正らしさ」を意識させる無言の圧力になります。認められなくても申立てに意味がある、というのが手続を知る側の発想です。

Q2もう答弁書を出してしまいました。偏った委員を外す手はもうないんですか?

原則として、事件について書面または口頭で陳述した後は忌避できません(27条の3第2項)。ただし例外が二つあります。忌避の原因をその時点で知らなかった場合と、原因が陳述の後に生じた場合です。委員と相手方の関係を後から知ったのなら、知った時点から速やかに申し立てる余地が残ります。業界裏話ヒント:「知らなかった」ことの立証が鍵になる。委員の経歴がいつ公表され、あなたがいつ知りうる状態だったか、その時系列を記録しておくと、後出しの忌避が認められる可能性が上がる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判官が中立なように委員も中立に決まっている、疑うのは失礼だ」と思いがちだが、法律はむしろ逆を想定している。27条の3が忌避権を明文で用意しているのは、委員にも偏りがありうることを制度自身が前提にしているからだ。疑うことは失礼ではなく、当事者に保障された正当な権利の行使である。
  • 忌避できることは知っていても、その期限の深刻さを知らない人が多い。「いつでも申し立てられる」のではない。事件について一度でも実質的な陳述をすれば、原則として権利は失われる。手続の最初の数分が、忌避という手段を使えるか否かの分水嶺になっている。
  • 「どの委員が自分の事件を裁くのか事前には分からないのだから、忌避なんて非現実的だ」という問いの立て方自体がずれている。委員の構成や担当は確認でき、相手方との利害関係も調べられる。忌避は運任せの権利ではなく、事前の下調べで使えるか否かが決まる準備型の権利だ。
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条文の役割27 条の 3:公益委員の忌避(中立性の確保)
発動の主体当事者(労働者側・使用者側の双方)
時間的制限事件について陳述する前(陳述後は原則失権)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし第一回の審問で、公益委員の一人が相手方代理人と長年の共同研究者だと知ったら、あなたに残された猶予はその場限りだ。事件について意見を述べる前に忌避を申し立てなければ、その委員のもとで審理が進んでいく。
  • あなたが救済申立てを受けた使用者側の立場にある。労働者側委員と親密すぎる公益委員が担当に入ったと感じる。使用者でも27条の3は等しく使える。忌避は労働者だけの武器ではなく、双方に開かれた中立性の保険だ。
  • 審問の場で違和感を覚えた。だが既に答弁書で事件の主張を展開済みだった。第2項により、忌避権はその時点で原則として消えている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の3(公益委員の忌避)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の3の条文原文は「公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の3は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。