要点労働組合法 27 条の 3 は、審査の公正を妨げる事情のある公益委員を当事者が忌避できると定める。ただし事件について陳述した後は原則として忌避できない。
Q · 労働委員会の公益委員が相手方と関係が深そう。担当から外せますか?
陳述前なら忌避できるが、陳述後は原則失権します
労働組合法 27 条の 3 により、公益委員に審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者はその委員を忌避できます。ただし第 2 項により、事件について労働委員会に書面または口頭で陳述した後は原則として忌避できません。例外は、忌避の原因を陳述時に知らなかった場合と、原因が陳述後に生じた場合のみです。委員の経歴に違和感を覚えたら、事件の中身を述べる前に申し立てる必要があります。
不当労働行為で会社を労働委員会に訴えた。あるいは逆に、組合から救済申立てを受けた使用者の立場にある。あなたの事件を裁くのは公益委員という、いわば労働委員会の裁判官だ。その公益委員が、相手方企業の元顧問弁護士だったとしたら。事件に利害を持つ人物だったとしたら。労働組合法27条の3は、その委員を「忌避」する、つまり審理から外すよう求める権利をあなたに与える。だが多くの当事者がこの権利を知らないまま、知っていても使うべき瞬間を逃す。第2項が落とし穴だ。事件について書面または口頭で陳述した後は、もう忌避できない。意見を一度述べた瞬間、切り札は手の中で溶ける。例外は、忌避の原因を知らなかった場合と、原因が後から生じた場合のみ。委員の経歴に違和感を覚えたら、何か喋る前に動かなければならない。
労働組合法 27 条の 3 は、労働委員会の不当労働行為審査手続における公益委員の忌避を定める規定である。審査の公正を妨げるべき事情がある場合に当事者が当該委員の排除を求めることを認め、第 2 項で陳述後の失権を定めて、忌避権の濫用による手続遅延を防止する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不当労働行為審査で、審査の公正を妨げる事情のある公益委員を審理から外すよう当事者が求める権利です。労働組合法 27 条の 3 が根拠です。
事件について労働委員会に書面または口頭で陳述する前です。陳述後は原則として失権します(27 条の 3 第 2 項)。
できます。忌避は労働者側だけの権利ではなく、救済申立てを受けた使用者も等しく行使できる双方の権利です。
相手方の元顧問弁護士、共同研究者、社外役員など、審査の公正を妨げるべき具体的な利害関係や親密な関係が典型です。
あります。忌避の原因を陳述時に知らなかった場合と、原因が陳述後に生じた場合は、知った時点から速やかに申し立てられます。
申立て自体は可能ですが、原因や時系列を明確に残すため書面で行うのが実務的に安全です。原因の疎明が認否の鍵になります。
当該委員は事件の審理から外れ、別の公益委員のもとで手続が進みます。すでに行われた審理の扱いは事案により調整されます。
考え方は民事訴訟法の裁判官忌避(24 条)を範としますが、準司法手続である労働委員会用に第 2 項の失権規定が組み込まれています。
忌避を申し立てられた委員は、忌避が認められればそもそも事件の審理から外れます(労働組合法27条の3)。残る委員が逆恨みで不利益を与えれば、それ自体が新たな問題や命令取消訴訟の理由になりえます。業界裏話ヒント:実務で忌避が正面から認容される例は多くありません。だが申立てを受けた事実は記録に残り、委員側に「公正らしさ」を意識させる無言の圧力になります。認められなくても申立てに意味がある、というのが手続を知る側の発想です。
原則として、事件について書面または口頭で陳述した後は忌避できません(27条の3第2項)。ただし例外が二つあります。忌避の原因をその時点で知らなかった場合と、原因が陳述の後に生じた場合です。委員と相手方の関係を後から知ったのなら、知った時点から速やかに申し立てる余地が残ります。業界裏話ヒント:「知らなかった」ことの立証が鍵になる。委員の経歴がいつ公表され、あなたがいつ知りうる状態だったか、その時系列を記録しておくと、後出しの忌避が認められる可能性が上がる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27 条の 3:公益委員の忌避(中立性の確保) | — |
| 発動の主体 | 当事者(労働者側・使用者側の双方) | — |
| 時間的制限 | 事件について陳述する前(陳述後は原則失権) | — |
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