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労働組合法 第27条の4(除斥又は忌避の申立てについての決定)

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  1. 除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
  2. 2.除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。
  3. 3.第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 4 は、公益委員の除斥・忌避の申立てを労働委員会が決定し、当該委員は議決に関与できず意見のみ述べられ、決定は書面で理由を付して行うと定める。

Q · 労働委員会の公益委員が偏っていると感じたら、外す手続はどうなっていますか?

忌避を申し立て、委員会が書面で可否を決定します。

労働組合法 27 条の 4 により、公益委員の除斥・忌避の申立てがあると、その可否は労働委員会自身が決定します。申立ての対象となった当該公益委員は、その決定の議決には関与できませんが、意見を述べることはできます。さらに決定は必ず書面で、理由を付して行われます。この書面と理由は形式ではなく、却下された場合に、後の救済命令取消訴訟で『公正な審理を受けていない』と主張するための証拠になります。

解説

労働委員会で不当労働行為の審査を受けているとする。相手方の代理人弁護士と、事件を裁く公益委員が同じ法律事務所の出身だと後で気付いたら、あなたはどう動くか。泣き寝入りする必要はない。労働組合法 27 条の 4 は、その公益委員を排除する手続の最終段階を保障している。除斥(一定の関係があれば自動的に外れる、27 条の 2)と忌避(公正らしさを欠く事情があれば外すよう申し立てる、27 条の 3)。本条の核心は三つ。第一に、申立ての可否は労働委員会自身が決定する。第二に、狙われた当該公益委員は、自分の進退を決める決定には関与できない。ただし意見だけは述べられる。第三に、その決定は必ず書面で、しかも理由を付けなければならない。なぜ書面と理由が要るのか。あなたが忌避を却下されたとき、その理由書こそが、後の救済命令取消訴訟で「公正な審理を受けていない」と突くための弾になるからだ。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 4 は、不当労働行為審査手続における公益委員の除斥又は忌避の申立てに対する決定手続を定める規定である。申立ての可否は労働委員会が決定し、申立ての対象となった当該公益委員はその決定の議決に関与できないが意見は述べられ、決定は書面により理由を付して行わなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の忌避とは何ですか?

公正らしさを欠く事情のある公益委員を、申立てによって審査から外す制度です。労働組合法 27 条の 3 が根拠で、可否は委員会が 27 条の 4 により決定します。

Q2公益委員の除斥事由とは何ですか?

当事者との一定の関係など、法定の事由があれば自動的に職務から外れるのが除斥です(27 条の 2)。申立てを待たずに排除される点で忌避と異なります。

Q3忌避の申立てはいつまでにすべきですか?

明文の期間制限はありませんが、当該委員の関与のもとで本案について陳述した後は忌避権を失うと解されます。気付いた時点で本案陳述の前に出すのが原則です。

Q4労働委員会の委員が公平でないと感じたらどうすればいいですか?

経歴や利害関係を確認し、除斥・忌避事由があれば本案を述べる前に書面で申立てをします。委員会は書面で理由を付して可否を決定します。

Q5不当労働行為審査で委員を外す方法はありますか?

除斥(27 条の 2)と忌避(27 条の 3)があり、その可否は 27 条の 4 により委員会が書面で決定します。当該委員は議決に関与できません。

Q6忌避が却下されたら取消訴訟で使えますか?

却下決定の書面と理由は保存すべきです。理由が薄ければ、救済命令の取消訴訟で『公正な審理を欠いた』という手続的瑕疵を主張する足場になります。

Q7除斥と忌避の違いは何ですか?

除斥は法定事由があれば申立てなしに自動で外れる仕組み、忌避は公正らしさを欠く事情を理由に申立てで外す仕組みです。手続のきっかけが異なります。

Q8忌避された公益委員は自分で却下を決められますか?

できません。27 条の 4 第 2 項により、当該委員はその決定の議決に関与できず、意見を述べられるだけです。決めるのは残りの委員です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の委員って、本当に外せるんですか? お役所の人を素人が動かせるとは思えないんですが。

外せます。労働組合法 27 条の 4 は除斥・忌避の申立てを正面から認め、委員会はそれを書面で決定しなければなりません。公益委員は弁護士や学者が務め、裁判官に準じた中立義務を負います。業界裏話ヒント:実際に忌避が認められる例は多くありませんが、申立てそのものが委員に『見られている』という緊張を与え、訴訟指揮を慎重にさせる副次効果があります。認められるかどうかより、出した事実に意味がある場面がある。

Q2忌避を申し立てたら、その委員が自分で『却下』って決めちゃうんじゃないですか?

いいえ。27 条の 4 第 2 項により、忌避された当該公益委員は、その決定への関与(議決)ができません。意見は述べられますが、自分の進退を自分で決めることはできない構造です。業界裏話ヒント:だからこそ却下決定の『理由』が鍵になります。残りの委員がどんな理由で却下したかが書面に残り、それが薄ければ後の取消訴訟で『中立性の審査が形骸化していた』と突く材料になる。決定書は必ずコピーを取っておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政の委員会だから、裁判官のような中立義務はゆるい」と思われがちだが逆だ。労働委員会の公益委員にも、民事訴訟の裁判官に準じた除斥・忌避の規律(労組法 27 条の 2、27 条の 3)が及ぶ。中立性が疑われる委員を、あなたは正面から排除できる
  • 忌避ができること自体は知っていても、その決定が「書面かつ理由付き」でなければならない意味の重さを、多くの人が見落としている。これは単なる形式ではない。理由が不十分な却下決定は、後の命令取消訴訟で手続的瑕疵を攻める足場になる。書面化の要求は、あなたのための証拠保全装置だ
  • 「忌避が認められれば、自分に有利な委員に替えてもらえる」と考える人がいるが、問いの立て方がそもそも違う。忌避は有利な裁き手を選ぶ制度ではなく、不公正な裁き手を外すだけの制度だ。次に座るのが誰かをあなたは選べない。期待すべきは『公正な手続』であって『有利な顔ぶれ』ではない
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規律する対象27 条の 4:除斥・忌避の申立てに対する決定手続
排除のきっかけ申立てを受けて委員会が決定する
当該委員の関与決定の議決に関与不可、ただし意見は述べられる
形式の要求決定は書面かつ理由付与が必須

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査を担当する公益委員が、過去に相手企業の顧問だったと後から知ったら? 忌避の申立てができる。だが問題はタイミングだ。審理が進んで本案について意見を述べた後では、忌避権を失ったと扱われかねない。気付いた瞬間が勝負になる
  • あなたが会社側で、組合から不当労働行為を申し立てられた立場。担当公益委員が露骨に組合寄りの訴訟指揮をする。忌避を申し立てれば、委員会はその当否を書面で決定しなければならない。形だけの却下なら、その理由の薄さが後で効いてくる
  • 忌避を申し立てた。狙われた公益委員は、自分を外すかどうかの決定には加われない。ただし「私は公正だ」と意見を述べる権利は残っている。決めるのは残りの委員たちだ
  • 公益委員の経歴に問題を見つけた。だが審理はあと一回の期日で結審しそうだ。忌避は本案について陳述する前に出すのが鉄則。残された数日で申立書を書き上げられるかどうかで、公正な顔ぶれで裁かれるかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の4(除斥又は忌避の申立てについての決定)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の4の条文原文は「除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の4は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。