要点労働組合法 27 条の 4 は、公益委員の除斥・忌避の申立てを労働委員会が決定し、当該委員は議決に関与できず意見のみ述べられ、決定は書面で理由を付して行うと定める。
Q · 労働委員会の公益委員が偏っていると感じたら、外す手続はどうなっていますか?
忌避を申し立て、委員会が書面で可否を決定します。
労働組合法 27 条の 4 により、公益委員の除斥・忌避の申立てがあると、その可否は労働委員会自身が決定します。申立ての対象となった当該公益委員は、その決定の議決には関与できませんが、意見を述べることはできます。さらに決定は必ず書面で、理由を付して行われます。この書面と理由は形式ではなく、却下された場合に、後の救済命令取消訴訟で『公正な審理を受けていない』と主張するための証拠になります。
労働委員会で不当労働行為の審査を受けているとする。相手方の代理人弁護士と、事件を裁く公益委員が同じ法律事務所の出身だと後で気付いたら、あなたはどう動くか。泣き寝入りする必要はない。労働組合法 27 条の 4 は、その公益委員を排除する手続の最終段階を保障している。除斥(一定の関係があれば自動的に外れる、27 条の 2)と忌避(公正らしさを欠く事情があれば外すよう申し立てる、27 条の 3)。本条の核心は三つ。第一に、申立ての可否は労働委員会自身が決定する。第二に、狙われた当該公益委員は、自分の進退を決める決定には関与できない。ただし意見だけは述べられる。第三に、その決定は必ず書面で、しかも理由を付けなければならない。なぜ書面と理由が要るのか。あなたが忌避を却下されたとき、その理由書こそが、後の救済命令取消訴訟で「公正な審理を受けていない」と突くための弾になるからだ。
労働組合法 27 条の 4 は、不当労働行為審査手続における公益委員の除斥又は忌避の申立てに対する決定手続を定める規定である。申立ての可否は労働委員会が決定し、申立ての対象となった当該公益委員はその決定の議決に関与できないが意見は述べられ、決定は書面により理由を付して行わなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正らしさを欠く事情のある公益委員を、申立てによって審査から外す制度です。労働組合法 27 条の 3 が根拠で、可否は委員会が 27 条の 4 により決定します。
当事者との一定の関係など、法定の事由があれば自動的に職務から外れるのが除斥です(27 条の 2)。申立てを待たずに排除される点で忌避と異なります。
明文の期間制限はありませんが、当該委員の関与のもとで本案について陳述した後は忌避権を失うと解されます。気付いた時点で本案陳述の前に出すのが原則です。
経歴や利害関係を確認し、除斥・忌避事由があれば本案を述べる前に書面で申立てをします。委員会は書面で理由を付して可否を決定します。
除斥(27 条の 2)と忌避(27 条の 3)があり、その可否は 27 条の 4 により委員会が書面で決定します。当該委員は議決に関与できません。
却下決定の書面と理由は保存すべきです。理由が薄ければ、救済命令の取消訴訟で『公正な審理を欠いた』という手続的瑕疵を主張する足場になります。
除斥は法定事由があれば申立てなしに自動で外れる仕組み、忌避は公正らしさを欠く事情を理由に申立てで外す仕組みです。手続のきっかけが異なります。
できません。27 条の 4 第 2 項により、当該委員はその決定の議決に関与できず、意見を述べられるだけです。決めるのは残りの委員です。
外せます。労働組合法 27 条の 4 は除斥・忌避の申立てを正面から認め、委員会はそれを書面で決定しなければなりません。公益委員は弁護士や学者が務め、裁判官に準じた中立義務を負います。業界裏話ヒント:実際に忌避が認められる例は多くありませんが、申立てそのものが委員に『見られている』という緊張を与え、訴訟指揮を慎重にさせる副次効果があります。認められるかどうかより、出した事実に意味がある場面がある。
いいえ。27 条の 4 第 2 項により、忌避された当該公益委員は、その決定への関与(議決)ができません。意見は述べられますが、自分の進退を自分で決めることはできない構造です。業界裏話ヒント:だからこそ却下決定の『理由』が鍵になります。残りの委員がどんな理由で却下したかが書面に残り、それが薄ければ後の取消訴訟で『中立性の審査が形骸化していた』と突く材料になる。決定書は必ずコピーを取っておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 27 条の 4:除斥・忌避の申立てに対する決定手続 | — |
| 排除のきっかけ | 申立てを受けて委員会が決定する | — |
| 当該委員の関与 | 決定の議決に関与不可、ただし意見は述べられる | — |
| 形式の要求 | 決定は書面かつ理由付与が必須 | — |
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