労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。
要点労働組合法 27 条の 5 は、除斥または忌避の申立てがあったとき、その決定があるまで労働委員会の審査手続を中止すると定める。ただし急速を要する行為は中止されない。
Q · 審査の途中で担当委員が公平でないと感じたら、手続を止められるの?
除斥・忌避を申し立てれば決定まで審査は中止されます
労働組合法 27 条の 5 により、不当労働行為審査で除斥または忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が出るまで、労働委員会は審査手続を中止しなければなりません。委員を入れ替えるだけでなく、可否の判断が出るまで手続全体の時計が止まります。ただし「急速を要する行為」はこの中止の例外で、緊急の手続は申立て中でも進みます。また、本案について実質的な陳述をした後では忌避権を失う恐れがあるため、気づいた時点で動くことが重要です。
会社から組合活動を理由に不利益な扱いを受けたとして、あなたが労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。審査が進むなかで、担当する公益委員の一人が相手会社の顧問弁護士と古い付き合いだと知ってしまう。この人に公平な判断ができるのか。そう感じたとき、あなたには「忌避」という手がある。労働組合法 27 条の 5 は、除斥または忌避の申立てがあれば、その可否が決まるまで審査手続を止めなければならないと定める。疑わしい委員を排除する判断が出るまで、時計の針は止まる。ただし落とし穴がある。「急速を要する行為」は止まらない。緊急の手続は申立て中でも進む。この一文を知らない当事者は、不公平な委員のもとで審査が進むのを黙って見ているしかない。知っている当事者は、止めるべき場面で時計を止められる。
労働組合法 27 条の 5 は、労働委員会による不当労働行為の審査手続について、除斥または忌避の申立てがあった場合の手続中止を定める規定である。申立てについての決定があるまで審査は中止されるが、急速を要する行為はその例外とされ、判断者の公平性の確保と救済の迅速性との調整を図る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
除斥は法定の利害関係がある委員を当然に手続から外す制度、忌避は当事者の申立てで偏りのある委員を排除する制度です。労働組合法 27 条の 5 はどちらの申立てでも審査を中止します。
偏りの根拠を示して、本案について実質的な陳述をする前に書面で申し立てます。申立てがあれば決定が出るまで審査は中止されますが、急速を要する行為は止まりません。
除斥・忌避の可否が決まるまで、審査という手続全体の進行を止めることです。委員一人の交代にとどまらず、決定までは原則として手続が前に進みません。
証拠保全や緊急の処置など、時間を置くと目的を達せられなくなる手続を指します。労働組合法 27 条の 5 ただし書きにより、中止の例外として申立て中でも進みます。
委員が当事者と一定の親族関係にある、当事者の代理人だった、事件に関与した経歴があるなど、公平を疑わせる類型的な利害関係が除斥事由です。
出訴期間の問題ではなく失権の問題です。事件について実質的に陳述をした後は、原則として忌避できません(原因を知らなかった場合等を除く)。早期の申立てが鍵になります。
管轄や事件規模は異なりますが、除斥・忌避による審査中止の枠組みは労働組合法 27 条の 5 として共通に適用されます。
組合活動を理由とした解雇・配転・団交拒否などに対し、労働者や組合が労働委員会に救済を求める手続です。その審査の公平性を担保するのが 27 条の 5 です。
忌避は法が認めた正当な手続上の権利で(労働組合法 27 条の 5)、行使したこと自体を理由に不利益を受けることはありません。申立てがあれば可否の決定が出るまで審査は中止されます。業界裏話ヒント:実務では、明確な除斥・忌避事由があっても当事者が遠慮して言い出さないケースが多い。委員の経歴や相手方との関係に疑問があれば、早い段階で代理人を通じて確認・指摘するほうが、後から『あの委員はおかしかった』と争うより圧倒的に有利です
できません。遅延を目的とすることが明らかな忌避は簡易に却下されえますし、ただし書きにより『急速を要する行為』は中止されず進みます。中止されるのは可否の決定までの間だけです。業界裏話ヒント:時間稼ぎ目的とみなされると心証を大きく損ない、その後の審査全体で不利に働く。忌避は『勝つために公平な場を確保する』道具であって、引き延ばしの道具として使うと逆効果になる、というのが審査委員側の本音です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 27 条の 5:除斥・忌避申立て時の審査手続の中止 | — |
| 効果 | 決定があるまで審査全体を中止(急速を要する行為は例外) | — |
| 例外・限界 | 急速を要する行為は中止されない、遅延目的の忌避は簡易却下 | — |
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