労働組合法 第27条の6(審査の計画)
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- 労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。
- 2.前項の審査の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一調査を行う手続において整理された争点及び証拠(その後の審査の手続における取調べが必要な証拠として整理されたものを含む。)
- 二審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数
- 三第二十七条の十二第一項の命令の交付の予定時期
- 3.労働委員会は、審査の現状その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を変更することができる。
- 4.労働委員会及び当事者は、適正かつ迅速な審査の実現のため、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
審査の計画とは何ですか?
定義審査の計画とは、労働組合法第27条の6に定められた規定で、「労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第27条の6(審査の計画)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第27条の6の条文原文は「労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。」で始まります。
- 労働組合法第27条の6は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第27条の6の前の条は労働組合法第27条の5です。
- 労働組合法第27条の6の次の条は労働組合法第27条の7です。
- 労働組合法第27条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法27条の6は、労働委員会が審問開始前に当事者双方の意見を聴いて審査の計画を定め、争点・証拠・審問回数・証人数・救済命令の交付予定時期を明確にすることを義務づける規定である。
Q · 労働委員会に不当労働行為を申し立てたら、いつ結論が出るか最初にわかるの?
審問前に審査計画で命令の予定時期まで定めます
労働組合法27条の6により、労働委員会は審問開始前に当事者双方の意見を聴いて『審査の計画』を定めなければなりません。計画には争点と証拠、審問の期間・回数・尋問する証人の数、そして救済命令の交付予定時期まで書き込まれます。つまり申立人は、結論が出るおおよその期日を最初に知り、証人数や審問回数といった進行に意見を述べられます。2005年施行のこの制度により、かつて数年単位で長引いた審査の迅速化が図られました。予定時期に強制力はありませんが、議事録に残ることで進行を促す根拠になります。
解説
会社が団体交渉を拒否した。組合員を組合活動を理由に配置転換した。あなたが労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたとき、最大の敵は会社ではなく「時間」だ。かつて不当労働行為事件の審査は数年単位で長引き、結論が出る頃には組合が疲弊し、解散していることすらあった。会社にとって引き延ばしそのものが組合潰しの武器だった。労働組合法27条の6は、この構造を変えるために作られた。労働委員会は審問を始める前に、あなたと会社双方の意見を聴いて「審査の計画」を立てなければならない。そこには争点と証拠、審問の期間と回数、尋問する証人の数、そして命令がいつ出るかの予定時期まで書き込まれる。つまりあなたは、結論が出る大まかな期日を最初に知り、計画づくりに口を出せる。会社が証人を山ほど並べて引き延ばそうとしても、計画がそれを縛る。
法的な位置づけ
労働組合法27条の6は、不当労働行為事件における審査の計画を定める規定であり、労働委員会が審問開始前に当事者双方の意見を聴取したうえで、整理された争点と証拠、審問の期間・回数・尋問する証人の数、および救済命令の交付予定時期を計画として策定すべき旨を規律する。第3項は計画の変更を、第4項は委員会と当事者双方に計画遵守の努力義務を課し、適正かつ迅速な審査の実現を目的とする手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調査期日に必ず出席し意見を準備する 申立後の調査期日が審査計画づくりの勝負所となる。必ず出席し、証人数・審問回数・命令の予定時期について述べる意見をあらかじめ整理して臨む
- 2.争点を絞り証人と証拠を計画に組み込む 争点を絞り込み、必要な証人と証拠を最初に整理して審査計画に組み込む。計画外の後出し証拠は取り上げられにくいため、この段階で過不足なく主張する
- 3.命令交付の予定時期を具体的に確認し議事に残す 救済命令の交付予定時期を具体的な時期で確認し、議事録に残るよう発言する。曖昧な『いつか』を具体的な期日に固定することが、後の進行促進の根拠になる
- 4.相手方の引き延ばしに迅速審査の趣旨で対抗する 会社側が過大な証人数や長期日程を出してきたら、労働組合法27条の6第4項の迅速審査の趣旨を根拠に縮減を求める。計画が引き延ばし戦法を縛る
よくある質問 AI による整理
Q1審査の計画とは何ですか?
労働委員会が不当労働行為事件の審問前に、争点・証拠・審問回数・証人数・命令交付の予定時期を定める計画です。労働組合法27条の6が根拠で、当事者双方の意見を聴いて策定されます。
Q2不当労働行為の審査はどれくらい時間がかかりますか?
事件の複雑さによりますが、審査計画で命令交付の予定時期を定めるため見通しが立ちます。2005年の制度導入前は数年に及ぶ例もありましたが、迅速化が図られています。
Q3審査計画に当事者の意見は反映されますか?
反映されます。労働組合法27条の6第1項は労働委員会が『双方の意見を聴いて』定めると明記し、証人数や審問回数に意見を述べられます。
Q4審査計画は後から変更できますか?
できます。第3項により、審査の現状その他の事情で必要があるとき、当事者双方の意見を聴いて計画を変更できます。新証拠が出た場合などが典型です。
Q5証人の数は誰が決めるのですか?
審査計画で定めます。当事者は計画策定段階で必要な証人数を主張でき、過大な証人数は迅速審査の努力義務(第4項)を理由に絞られることがあります。
Q6審査計画に定めた予定時期を過ぎたらどうなりますか?
予定時期に法的強制力はありませんが、議事録に残るため、大きく遅れたときに進行を促す根拠として持ち出せます。
Q7審査計画の予定時期を過ぎても命令は有効ですか?
有効です。予定時期は目標であり訓示的なもので、これを過ぎて出された救済命令の効力に影響はありません。
Q8審査計画は労働委員会の審査だけの制度ですか?
はい。労働組合法27条の6は労働委員会による不当労働行為事件の審査に固有の手続で、裁判所の訴訟手続とは別の制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申し立ててから結論が出るまで、どれくらいかかるんですか?
事件の複雑さによりますが、審査計画では『命令交付の予定時期』を最初に定めるので(27条の6第2項)、おおよその見通しが立ちます。かつては数年かかる例も珍しくありませんでしたが、2005年の制度導入で迅速化が図られました。実務のポイント:予定時期はあくまで目標で強制力はありませんが、議事録に残った予定を大きく超えたとき、進行を促す根拠として持ち出せます。『計画ではこの時期と決めましたよね』の一言が、止まった手続を動かす
Q2労働委員会の決定に納得できなかったら、もう終わりですか?
終わりではありません。救済命令や棄却に不服があれば、中央労働委員会への再審査、または裁判所への取消訴訟という道があります。実務のポイント:訴訟で勝負を分けるのは、労働委員会の審査でどんな争点と証拠が整理されたか。審査計画の段階で土台を作っておくと、後の訴訟で『この点は審査でも争われた』と主張しやすい。逆に計画を軽く見て証拠を出し渋ると、訴訟段階で取り返しがつかない
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査計画は労働委員会が内部で決めるスケジュールで、当事者は従うだけ」と思われがちだが、27条の6第1項は委員会が『双方の意見を聴いて』定めると明記する。あなたは計画づくりの当事者であり、争点・証人数・審問期間に意見を述べられる立場にある
- 不当労働行為事件が長引くことは多くの人が知っている。だがその長期化が単なる不便ではなく、組合の存続そのものを脅かす致命傷になることまでは見えていない。結論が出る頃に組合が消えていれば、勝っても救済の意味がない。審査計画はその時間切れを防ぐ装置だ
- 「とにかく証拠を全部出して、あとは委員会の判断を待てばいい」という構えそのものが間違っている。27条の6では審問前の調査段階で争点と証拠を整理し、計画に組み込む。後出しの証拠は計画外として扱われ、取り上げられにくい。勝負は審問より前、計画段階ですでに動いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続段階 | 27条の6:審問開始前の審査計画策定 | 27条の7:計画に基づく証拠調べ(現行効力を要確認) 27条の12:審査終結後の救済命令等 |
| 主な内容 | 争点・証拠・審問回数・証人数・命令の予定時期を計画化 | 証人尋問・物件提出など証拠の取調べ 救済命令または申立棄却の交付 |
| 当事者の関与 | 双方の意見を聴いて策定・変更(1項・3項) | 計画に沿った証拠申出 命令に不服なら再審査・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不當勞動行為を裁決委員会が処理し、法定の処理期限を設けて迅速化を図る点で、審査計画による予定時期の明示と発想が共通する。
韓国も労働委員会が不当労働行為を審査する。日本と同じく戦後に米国型救済制度を継受した系譜にあり、審査手続の運用は近似する。
ドイツは独立の労働裁判所が労使紛争を扱い、行政委員会型の不当労働行為救済は採らない。手続計画に相当する概念は訴訟法上の期日指定・迅速化規定に分散する。
米国は NLRB(全国労働関係委員会)が unfair labor practice を審理する。日本の不当労働行為・労働委員会制度の母法にあたり、行政審判モデルの原型である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 団体交渉を申し入れたのに会社が「多忙」を理由に半年間応じない。あなたが組合の書記長として不当労働行為を申し立てたら、審問はいつ終わるのか。27条の6の審査計画では命令交付の予定時期まで定めるので、最初の調査段階で「この時期までに結論」という見通しが立つ。漫然と待つしかない時代は終わった
- あなたが人事部長で、組合員の解雇が不当労働行為だと申し立てられた側に立ったとする。会社側の主張を支える証人を十分に尋問してほしいなら、審査計画を決める段階で「証人の数」「審問回数」に意見を述べる権利がある。ここで黙っていると、相手のペースで回数が絞られ、言いたいことを言えないまま命令が出る
- 結審間近、まだ尋問したい証人が二人いる。だが審査計画で定めた証人の数を超える申出は通りにくい。計画段階で数を確保しておかなかったツケが、ここで一気に回ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立後の調査期日が審査計画づくりの勝負所、必ず出席し意見を準備する2. 争点を絞り、必要な証人と証拠を最初に整理して計画に組み込む(後出しは計画外で扱われにくい) 3. 命令交付の予定時期を具体的な時期で確認し、議事に残す4. 会社が過大な証人数や長期日程を出してきたら、迅速審査の趣旨(27条の6第4項)を根拠に縮減を求める
訴えられた側:1. 反論に必要な証人と証拠を計画段階で過不足なく主張する、ここで漏らすと後から追加しにくい2. ただし過大な証人数は迅速審査の努力義務(第4項)に反するとして委員会に絞られうるので、核心の証人に絞る3. 新証拠など計画変更が必要な事情が生じたら27条の6第3項で変更を申し出る4. 命令後の取消訴訟も視野に、計画段階から争点整理の記録を意識する
時効(請求できる期限):審査計画自体に法定の申立期限はないが、不当労働行為の救済申立て自体は継続する行為の終了日から1年以内(労働組合法27条2項)。計画は審問開始前の調査段階で定められるため、その時期を逃すと意見反映の機会が狭まる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:27条の6の審査計画は、審査の遅延防止を目的とする訓示的・手続的規律であり、命令交付の予定時期に法的拘束力はない。もっとも当事者は計画策定段階で争点・証拠・証人数に関与でき、後出しの証拠や証人申出は計画外として制限されうると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)公布、平成17年(2005年)施行 不当労働行為事件の審査の迅速化を目的とした労働組合法改正で新設。審問前に争点・証拠・期間・証人数・命令交付予定時期を定める『審査計画』制度を導入し、従来の長期化しがちな審査手続を構造的に改めた
改正の年表
- 1.平成16年(2004年)公布、平成17年(2005年)施行 新設:不当労働行為事件の審査の迅速化を目的とする労働組合法改正で新設。審問開始前に争点・証拠・審問期間・回数・証人数・命令交付の予定時期を定める『審査計画』制度を導入し、長期化しがちな審査手続を構造的に改めた。
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