要点労働組合法27条の6は、労働委員会が審問開始前に当事者双方の意見を聴いて審査の計画を定め、争点・証拠・審問回数・証人数・救済命令の交付予定時期を明確にすることを義務づける規定である。
Q · 労働委員会に不当労働行為を申し立てたら、いつ結論が出るか最初にわかるの?
審問前に審査計画で命令の予定時期まで定めます
労働組合法27条の6により、労働委員会は審問開始前に当事者双方の意見を聴いて『審査の計画』を定めなければなりません。計画には争点と証拠、審問の期間・回数・尋問する証人の数、そして救済命令の交付予定時期まで書き込まれます。つまり申立人は、結論が出るおおよその期日を最初に知り、証人数や審問回数といった進行に意見を述べられます。2005年施行のこの制度により、かつて数年単位で長引いた審査の迅速化が図られました。予定時期に強制力はありませんが、議事録に残ることで進行を促す根拠になります。
会社が団体交渉を拒否した。組合員を組合活動を理由に配置転換した。あなたが労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたとき、最大の敵は会社ではなく「時間」だ。かつて不当労働行為事件の審査は数年単位で長引き、結論が出る頃には組合が疲弊し、解散していることすらあった。会社にとって引き延ばしそのものが組合潰しの武器だった。労働組合法27条の6は、この構造を変えるために作られた。労働委員会は審問を始める前に、あなたと会社双方の意見を聴いて「審査の計画」を立てなければならない。そこには争点と証拠、審問の期間と回数、尋問する証人の数、そして命令がいつ出るかの予定時期まで書き込まれる。つまりあなたは、結論が出る大まかな期日を最初に知り、計画づくりに口を出せる。会社が証人を山ほど並べて引き延ばそうとしても、計画がそれを縛る。
労働組合法27条の6は、不当労働行為事件における審査の計画を定める規定であり、労働委員会が審問開始前に当事者双方の意見を聴取したうえで、整理された争点と証拠、審問の期間・回数・尋問する証人の数、および救済命令の交付予定時期を計画として策定すべき旨を規律する。第3項は計画の変更を、第4項は委員会と当事者双方に計画遵守の努力義務を課し、適正かつ迅速な審査の実現を目的とする手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会が不当労働行為事件の審問前に、争点・証拠・審問回数・証人数・命令交付の予定時期を定める計画です。労働組合法27条の6が根拠で、当事者双方の意見を聴いて策定されます。
事件の複雑さによりますが、審査計画で命令交付の予定時期を定めるため見通しが立ちます。2005年の制度導入前は数年に及ぶ例もありましたが、迅速化が図られています。
反映されます。労働組合法27条の6第1項は労働委員会が『双方の意見を聴いて』定めると明記し、証人数や審問回数に意見を述べられます。
できます。第3項により、審査の現状その他の事情で必要があるとき、当事者双方の意見を聴いて計画を変更できます。新証拠が出た場合などが典型です。
審査計画で定めます。当事者は計画策定段階で必要な証人数を主張でき、過大な証人数は迅速審査の努力義務(第4項)を理由に絞られることがあります。
予定時期に法的強制力はありませんが、議事録に残るため、大きく遅れたときに進行を促す根拠として持ち出せます。
有効です。予定時期は目標であり訓示的なもので、これを過ぎて出された救済命令の効力に影響はありません。
はい。労働組合法27条の6は労働委員会による不当労働行為事件の審査に固有の手続で、裁判所の訴訟手続とは別の制度です。
事件の複雑さによりますが、審査計画では『命令交付の予定時期』を最初に定めるので(27条の6第2項)、おおよその見通しが立ちます。かつては数年かかる例も珍しくありませんでしたが、2005年の制度導入で迅速化が図られました。業界裏話ヒント:予定時期はあくまで目標で強制力はありませんが、議事録に残った予定を大きく超えたとき、進行を促す根拠として持ち出せます。『計画ではこの時期と決めましたよね』の一言が、止まった手続を動かす
終わりではありません。救済命令や棄却に不服があれば、中央労働委員会への再審査、または裁判所への取消訴訟という道があります。業界裏話ヒント:訴訟で勝負を分けるのは、労働委員会の審査でどんな争点と証拠が整理されたか。審査計画の段階で土台を作っておくと、後の訴訟で『この点は審査でも争われた』と主張しやすい。逆に計画を軽く見て証拠を出し渋ると、訴訟段階で取り返しがつかない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 27条の6:審問開始前の審査計画策定 | — |
| 主な内容 | 争点・証拠・審問回数・証人数・命令の予定時期を計画化 | — |
| 当事者の関与 | 双方の意見を聴いて策定・変更(1項・3項) | — |
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