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労働組合法 第27条の6(審査の計画)

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  1. 労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。
  2. 2.前項の審査の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 調査を行う手続において整理された争点及び証拠(その後の審査の手続における取調べが必要な証拠として整理されたものを含む。)
  4. 審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数
  5. 第二十七条の十二第一項の命令の交付の予定時期
  6. 3.労働委員会は、審査の現状その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を変更することができる。
  7. 4.労働委員会及び当事者は、適正かつ迅速な審査の実現のため、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条の6は、労働委員会が審問開始前に当事者双方の意見を聴いて審査の計画を定め、争点・証拠・審問回数・証人数・救済命令の交付予定時期を明確にすることを義務づける規定である。

Q · 労働委員会に不当労働行為を申し立てたら、いつ結論が出るか最初にわかるの?

審問前に審査計画で命令の予定時期まで定めます

労働組合法27条の6により、労働委員会は審問開始前に当事者双方の意見を聴いて『審査の計画』を定めなければなりません。計画には争点と証拠、審問の期間・回数・尋問する証人の数、そして救済命令の交付予定時期まで書き込まれます。つまり申立人は、結論が出るおおよその期日を最初に知り、証人数や審問回数といった進行に意見を述べられます。2005年施行のこの制度により、かつて数年単位で長引いた審査の迅速化が図られました。予定時期に強制力はありませんが、議事録に残ることで進行を促す根拠になります。

解説

会社が団体交渉を拒否した。組合員を組合活動を理由に配置転換した。あなたが労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたとき、最大の敵は会社ではなく「時間」だ。かつて不当労働行為事件の審査は数年単位で長引き、結論が出る頃には組合が疲弊し、解散していることすらあった。会社にとって引き延ばしそのものが組合潰しの武器だった。労働組合法27条の6は、この構造を変えるために作られた。労働委員会は審問を始める前に、あなたと会社双方の意見を聴いて「審査の計画」を立てなければならない。そこには争点と証拠、審問の期間と回数、尋問する証人の数、そして命令がいつ出るかの予定時期まで書き込まれる。つまりあなたは、結論が出る大まかな期日を最初に知り、計画づくりに口を出せる。会社が証人を山ほど並べて引き延ばそうとしても、計画がそれを縛る。

法的な位置づけ

労働組合法27条の6は、不当労働行為事件における審査の計画を定める規定であり、労働委員会が審問開始前に当事者双方の意見を聴取したうえで、整理された争点と証拠、審問の期間・回数・尋問する証人の数、および救済命令の交付予定時期を計画として策定すべき旨を規律する。第3項は計画の変更を、第4項は委員会と当事者双方に計画遵守の努力義務を課し、適正かつ迅速な審査の実現を目的とする手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査の計画とは何ですか?

労働委員会が不当労働行為事件の審問前に、争点・証拠・審問回数・証人数・命令交付の予定時期を定める計画です。労働組合法27条の6が根拠で、当事者双方の意見を聴いて策定されます。

Q2不当労働行為の審査はどれくらい時間がかかりますか?

事件の複雑さによりますが、審査計画で命令交付の予定時期を定めるため見通しが立ちます。2005年の制度導入前は数年に及ぶ例もありましたが、迅速化が図られています。

Q3審査計画に当事者の意見は反映されますか?

反映されます。労働組合法27条の6第1項は労働委員会が『双方の意見を聴いて』定めると明記し、証人数や審問回数に意見を述べられます。

Q4審査計画は後から変更できますか?

できます。第3項により、審査の現状その他の事情で必要があるとき、当事者双方の意見を聴いて計画を変更できます。新証拠が出た場合などが典型です。

Q5証人の数は誰が決めるのですか?

審査計画で定めます。当事者は計画策定段階で必要な証人数を主張でき、過大な証人数は迅速審査の努力義務(第4項)を理由に絞られることがあります。

Q6審査計画に定めた予定時期を過ぎたらどうなりますか?

予定時期に法的強制力はありませんが、議事録に残るため、大きく遅れたときに進行を促す根拠として持ち出せます。

Q7審査計画の予定時期を過ぎても命令は有効ですか?

有効です。予定時期は目標であり訓示的なもので、これを過ぎて出された救済命令の効力に影響はありません。

Q8審査計画は労働委員会の審査だけの制度ですか?

はい。労働組合法27条の6は労働委員会による不当労働行為事件の審査に固有の手続で、裁判所の訴訟手続とは別の制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申し立ててから結論が出るまで、どれくらいかかるんですか?

事件の複雑さによりますが、審査計画では『命令交付の予定時期』を最初に定めるので(27条の6第2項)、おおよその見通しが立ちます。かつては数年かかる例も珍しくありませんでしたが、2005年の制度導入で迅速化が図られました。業界裏話ヒント:予定時期はあくまで目標で強制力はありませんが、議事録に残った予定を大きく超えたとき、進行を促す根拠として持ち出せます。『計画ではこの時期と決めましたよね』の一言が、止まった手続を動かす

Q2労働委員会の決定に納得できなかったら、もう終わりですか?

終わりではありません。救済命令や棄却に不服があれば、中央労働委員会への再審査、または裁判所への取消訴訟という道があります。業界裏話ヒント:訴訟で勝負を分けるのは、労働委員会の審査でどんな争点と証拠が整理されたか。審査計画の段階で土台を作っておくと、後の訴訟で『この点は審査でも争われた』と主張しやすい。逆に計画を軽く見て証拠を出し渋ると、訴訟段階で取り返しがつかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査計画は労働委員会が内部で決めるスケジュールで、当事者は従うだけ」と思われがちだが、27条の6第1項は委員会が『双方の意見を聴いて』定めると明記する。あなたは計画づくりの当事者であり、争点・証人数・審問期間に意見を述べられる立場にある
  • 不当労働行為事件が長引くことは多くの人が知っている。だがその長期化が単なる不便ではなく、組合の存続そのものを脅かす致命傷になることまでは見えていない。結論が出る頃に組合が消えていれば、勝っても救済の意味がない。審査計画はその時間切れを防ぐ装置だ
  • 「とにかく証拠を全部出して、あとは委員会の判断を待てばいい」という構えそのものが間違っている。27条の6では審問前の調査段階で争点と証拠を整理し、計画に組み込む。後出しの証拠は計画外として扱われ、取り上げられにくい。勝負は審問より前、計画段階ですでに動いている
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手続段階27条の6:審問開始前の審査計画策定
主な内容争点・証拠・審問回数・証人数・命令の予定時期を計画化
当事者の関与双方の意見を聴いて策定・変更(1項・3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団体交渉を申し入れたのに会社が「多忙」を理由に半年間応じない。あなたが組合の書記長として不当労働行為を申し立てたら、審問はいつ終わるのか。27条の6の審査計画では命令交付の予定時期まで定めるので、最初の調査段階で「この時期までに結論」という見通しが立つ。漫然と待つしかない時代は終わった
  • あなたが人事部長で、組合員の解雇が不当労働行為だと申し立てられた側に立ったとする。会社側の主張を支える証人を十分に尋問してほしいなら、審査計画を決める段階で「証人の数」「審問回数」に意見を述べる権利がある。ここで黙っていると、相手のペースで回数が絞られ、言いたいことを言えないまま命令が出る
  • 結審間近、まだ尋問したい証人が二人いる。だが審査計画で定めた証人の数を超える申出は通りにくい。計画段階で数を確保しておかなかったツケが、ここで一気に回ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の6(審査の計画)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の6の条文原文は「労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の6は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。