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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第27条の7(証拠調べ)

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  1. 労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。
  2. 一事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
  3. 二事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
  4. 2.労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という。)をするかどうかを決定するに当たつては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならない。
  5. 3.労働委員会は、物件提出命令をする場合において、物件に提出を命ずる必要がないと認める部分又は前項の規定により配慮した結果提出を命ずることが適当でないと認める部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
  6. 4.調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という。)又は物件提出命令をしようとする場合には、意見を述べることができる。
  7. 5.労働委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
  8. 6.物件提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  9. 一物件の表示
  10. 二物件の趣旨
  11. 三物件の所持者
  12. 四証明すべき事実
  13. 7.労働委員会は、物件提出命令をしようとする場合には、物件の所持者を審尋しなければならない。
  14. 8.労働委員会は、物件提出命令をする場合には、第六項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

証拠調べとは何ですか?

定義証拠調べとは、労働組合法第27条の7に定められた規定で、「労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第27条の7(証拠調べ)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の7の条文原文は「労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをする…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の7は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第27条の7の前の条は労働組合法第27条の6です。
  7. 労働組合法第27条の7の次の条は労働組合法第27条の8です。
  8. 労働組合法第27条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条の7は、労働委員会が不当労働行為事件で証人の出頭や会社の帳簿書類の提出を命じられると定める。正当な理由なく従わなければ過料の対象となる。

Q · 労働委員会は、会社が握っている社内資料を強制的に出させることができるの?

できる。物件提出命令で会社に資料の提出を命じられる

労働組合法27条の7により、労働委員会は不当労働行為事件の調査・審問手続において、当事者や証人に出頭を命じ(証人等出頭命令)、事件に関係する帳簿書類その他の物件の所持者に提出を命じることができます(物件提出命令)。これは単なる要請ではなく法的拘束力ある処分で、正当な理由なく従わなければ過料の制裁対象になります。ただし委員会は、個人の秘密や事業上の秘密の保護に配慮し(2項)、提出を命じる必要がない部分は除いて命じることができます(3項)。証拠が会社側に偏る不当労働行為事件で、真実発見の風穴を開ける手続です。

解説

組合活動の中心人物が、突然の遠隔地配転を命じられた。会社の説明は「業務上の必要性」。だが本当の動機が組合潰しだという証拠は、社内メール、人事会議の議事録、評価資料、そのすべてが会社のサーバーの中にある。あなたの手元には何もない。ここで多くの労働者と組合は諦める。決定的な証拠は相手が握っている、と。だが労働組合法27条の7を知る者は諦めない。労働委員会は、不当労働行為事件の審査において、当事者や証人に出頭を命じ(証人等出頭命令)、さらに会社が握る帳簿書類その他の物件の提出を命じることができる(物件提出命令、役所が相手に直接下す法的拘束力ある命令)。これは単なる要請ではない。会社が正当な理由なく無視すれば、過料の制裁が待つ。証拠が一方に偏ること、それこそが不当労働行為事件の最大の壁であり、本条はその壁に合法的な風穴を開ける数少ないルートである。

法的な位置づけ

労働組合法第27条の7は、労働委員会による証拠調べの権限を定める規定である。労働委員会は、不当労働行為事件の調査・審問手続において、当事者や証人に出頭を命じる証人等出頭命令、及び事件に関係する物件の所持者に提出を命じる物件提出命令を発することができ、その際は個人及び事業上の秘密保護に配慮しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不当労働行為の事実を時系列で整理し断片証拠を保全 労組法7条の不利益取扱い・団交拒否・支配介入に当たる事実を時系列で整理し、手元のメール・録音・目撃証言などの断片的証拠を保全する。決定的証拠が会社側にあっても、この段階で完璧に揃える必要はない
  2. 2.都道府県労働委員会に救済を申し立てる 不当労働行為の日から1年以内(労組法27条2項)に、都道府県労働委員会へ救済を申し立てる。この期限を逃すと門前払いになるため、証拠が不十分でも期限内の申立てを優先する
  3. 3.審査手続の中で物件提出命令を申し立てる 決定的証拠が会社側にある場合、審問手続の中で物件提出命令を申し立てる。申立てには物件の表示・趣旨・所持者・証明すべき事実の4項目を明示する(本条6項)。書式不備は却下リスクが高い
  4. 4.会社の『資料はない』に対し審尋で所持を問い質す 会社が『資料はない』『削除した』と主張したら、本条7項の所持者審尋で所持の有無を正面から問い質すよう求める。後に存在が判明すれば会社の信用は失墜し、心証形成で有利に働く

よくある質問 AI による整理

Q1物件提出命令とは何ですか?

労働委員会が、不当労働行為事件に関係する帳簿書類その他の物件の所持者に対し、その提出を命じる処分です。法的拘束力があり、正当な理由なく従わなければ過料の対象になります(労組法27条の7第1項2号)。

Q2証人等出頭命令とは何ですか?

労働委員会が、事実認定に必要な限度で、当事者や証人に出頭を命じて陳述させる処分です。物件提出命令と並ぶ、審問手続における証拠調べの手段です(労組法27条の7第1項1号)。

Q3労働委員会に不当労働行為を申し立てる期限はありますか?

あります。救済の申立ては、不当労働行為の日(継続する行為はその終了日)から1年以内です(労組法27条2項)。この期限を過ぎると門前払いになるため、早期の申立てが重要です。

Q4物件提出命令に会社が従わないとどうなりますか?

正当な理由なく従わない場合、過料の制裁対象になります。加えて、資料を隠したと評価されれば、不当労働行為の心証形成でも会社に不利に働きます。

Q5物件提出命令の申立てには何を書きますか?

物件の表示、物件の趣旨、物件の所持者、証明すべき事実の4項目を明らかにする必要があります(労組法27条の7第6項)。書式不備で却下されないよう正確な記載が求められます。

Q6労働委員会はどんな資料の提出を命じられますか?

事件に関係する帳簿書類その他の物件で、その物件によらなければ事実認定が困難となるおそれがあるものです。紙の書類に限らず、電子データや人事評価資料も含みうると解されています。

Q7会社は個人情報を理由に物件の提出を拒めますか?

全面拒否はできません。委員会は個人の秘密・事業上の秘密に配慮する義務を負い(2項)、命じる必要がない部分は除いて命じられます(3項)。必要部分は保護に配慮しつつ提出させる仕組みです。

Q8電子メールやデータも物件提出命令の対象になりますか?

対象になり得ます。「帳簿書類その他の物件」は紙媒体に限られず、電子データ・録音・人事評価シートまで含みうると解されています。所持の有無は7項の審尋で問い質されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が『そんな社内メールはもう削除した』と言ったら、それで終わりですか?

終わりません。労働委員会は物件提出命令を出す前に、所持者を審尋します(本条7項)。「ない」と述べた事実が記録に残り、後に存在が判明すれば会社の信用は大きく傷つき、不当労働行為の心証形成でも不利に働きます。実務のポイント:実務では、申立て段階で『その資料が存在するはず』と推認させる周辺証拠(メールの宛先一覧、システムのログ)を添えると、委員会が命令に踏み切りやすい。いきなり本丸を狙わず、外堀から埋めるのが定石です。

Q2労働委員会の物件提出命令って、裁判所の命令と同じくらい強いんですか?

性質は行政上の処分で、民事訴訟の文書提出命令(民事訴訟法220条以下)に準じた仕組みです。正当な理由なく従わなければ過料の制裁対象になります(最新の制裁内容は要確認)。実務のポイント:会社側がこの命令を最も嫌がるのは、内部資料が出ると団交拒否や支配介入の『本音』が露呈するから。逆に労働者側は、命令が出た瞬間に和解の流れが一気に有利へ傾くことが多い。命令の申立て自体が、強力な交渉カードになります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不当労働行為だと証明する証拠が自分にないから、申し立てても無駄だ」と考える人が多い。だが、その問いの立て方自体が誤っている。証拠を自力で集めきってから申し立てるのではなく、申し立てた後に労働委員会の物件提出命令で会社から引き出すのが本来の順序だ。最初から完璧な証拠を握っている必要はない
  • 物件提出命令は「ただのお願い」で、会社が拒めば終わりだと思われている。実際は法的拘束力ある処分であり、正当な理由なく従わなければ過料の制裁対象になる。労働委員会の証拠調べは、裁判所の文書提出命令に準じた強制力を持つ仕組みとして設計されている
  • 物件提出命令の存在は知っていても、その射程を過小評価している人が多い。対象は「帳簿書類その他の物件」であり、紙の書類だけでなく電子データ、録音、人事評価シートまで含みうる。会社が「そんな資料はない」と言い張っても、本条7項の審尋手続で所持の有無を正面から問い質される
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と場面労組法27条の7:労働委員会の証拠調べ(証人等出頭命令・物件提出命令)労組法7条:不当労働行為の禁止(審査が守る実体規定)
民訴220条:訴訟における文書提出命令の一般法理
手続主体労働委員会(行政委員会)―(実体規定、主体は使用者の禁止義務)
裁判所
強制力・不遵守の効果行政処分、正当な理由なく従わなければ過料違反があれば救済命令の対象
真実擬制・過料等(民訴224条)
秘密保護の仕組み個人・事業上の秘密に配慮、必要でない部分は除外(2項・3項)―
文書提出義務の除外事由(民訴220条但書)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
勞資爭議處理法(不當勞動行為裁決手続)

台湾も裁決委員会による不当労働行為の裁決手続を持ち、証拠調査の仕組みを備える。制度設計は日本の労働委員会と機能的に近い。

アメリカ
National Labor Relations Act § 11(29 U.S.C. § 161)

米国では NLRB が不当労働行為の調査で召喚状(subpoena)を発し、証言と文書提出を強制できる。日本の労働委員会制度はこの NLRB を範として導入され、本条はその証拠調べを精緻化したもの。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 組合委員長を解雇した会社が、団交の席で「経営判断だ、証拠などない」と突っぱねたら、もう打つ手はないのか? そうとは限らない。労働委員会に不当労働行為救済を申し立て、物件提出命令で会社の意思決定資料を引き出せる。社内メール一通が、解雇の本当の動機を語り出す
  • あなたが人事部長で、労働委員会から物件提出命令を受けたとする。「個人情報だから出せない」と拒みたい。だが本条2項・3項は、秘密保護に配慮しつつ必要部分は提出させる仕組み。全部黒塗りで突っぱねれば過料、安易に全部出せば従業員のプライバシー侵害。どこで線を引くかが防御の核心になる
  • 審問期日まであと一週間。出したい証拠物件があるが、それを握っているのは相手の会社だ。物件提出命令の申立てには、物件の表示・趣旨・所持者・証明すべき事実を明示しなければならない(本条6項)。書式不備で却下されれば、次の機会はもう来ないかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不当労働行為(労働組合法7条の不利益取扱い・団交拒否・支配介入)に当たる事実を時系列で整理し、手元の断片的証拠(メール、録音、目撃証言)を保全2. 都道府県労働委員会に救済を申し立て、決定的証拠が会社側にある場合は審査の中で物件提出命令の申立て(本条6項の4要件を明示)を行う3. 会社が「資料はない」と言えば7項の審尋で所持を問い質す4. 救済申立ては不当労働行為の日から1年以内(労働組合法27条2項)、この期限を逃すと門前払いになる

訴えられた側:1. 物件提出命令を受けたら、本条2項・3項を根拠に個人情報・営業秘密に当たる部分の一部除外を主張、全面拒否は過料リスクが高い2. 命令前に使用者委員を通じて意見を述べる機会を活用(本条4項) 3. 命令前の審尋(7項)で、対象物件が事件と無関係であること、または所持していないことを丁寧に立証4. 安易な全面開示は従業員のプライバシー侵害という別の責任を生むため、秘密保護とのバランスを弁護士・社会保険労務士と詰める

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はないが、前提となる救済申立ては不当労働行為の日(継続する行為はその終了日)から1年以内(労働組合法27条2項)。物件提出命令の申立ては審査手続の中で行うため、審問終結前が実務上の限界(最新の運用は管轄の労働委員会にご確認ください)。

学説

通説:本条の証拠調べは、証拠が使用者側に偏在しがちな不当労働行為事件で真実発見を担保する制度と理解される。物件提出命令は民事訴訟法の文書提出命令に準じた強制力を持ちつつ、2項・3項・7項により個人及び事業上の秘密保護と手続保障を組み込んだ点に特色があるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正(平成17年施行) 不当労働行為審査制度の迅速化・的確化を目的とした改正で新設。従来は明文を欠いていた労働委員会の証拠調べ権限を法定化し、証人等出頭命令・物件提出命令の制度を導入、あわせて個人の秘密・事業上の秘密の保護への配慮義務を明文化した

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:不当労働行為審査制度の迅速化・的確化を目的とする改正(平成17年施行)で新設。従来明文を欠いていた労働委員会の証拠調べ権限を法定化し、証人等出頭命令・物件提出命令を導入、個人・事業上の秘密保護への配慮義務を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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