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労働組合法 第27条の7(証拠調べ)

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  1. 労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。
  2. 事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
  3. 事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
  4. 2.労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という。)をするかどうかを決定するに当たつては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならない。
  5. 3.労働委員会は、物件提出命令をする場合において、物件に提出を命ずる必要がないと認める部分又は前項の規定により配慮した結果提出を命ずることが適当でないと認める部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
  6. 4.調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という。)又は物件提出命令をしようとする場合には、意見を述べることができる。
  7. 5.労働委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
  8. 6.物件提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  9. 物件の表示
  10. 物件の趣旨
  11. 物件の所持者
  12. 証明すべき事実
  13. 7.労働委員会は、物件提出命令をしようとする場合には、物件の所持者を審尋しなければならない。
  14. 8.労働委員会は、物件提出命令をする場合には、第六項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を明らかにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条の7は、労働委員会が不当労働行為事件で証人の出頭や会社の帳簿書類の提出を命じられると定める。正当な理由なく従わなければ過料の対象となる。

Q · 労働委員会は、会社が握っている社内資料を強制的に出させることができるの?

できる。物件提出命令で会社に資料の提出を命じられる

労働組合法27条の7により、労働委員会は不当労働行為事件の調査・審問手続において、当事者や証人に出頭を命じ(証人等出頭命令)、事件に関係する帳簿書類その他の物件の所持者に提出を命じることができます(物件提出命令)。これは単なる要請ではなく法的拘束力ある処分で、正当な理由なく従わなければ過料の制裁対象になります。ただし委員会は、個人の秘密や事業上の秘密の保護に配慮し(2項)、提出を命じる必要がない部分は除いて命じることができます(3項)。証拠が会社側に偏る不当労働行為事件で、真実発見の風穴を開ける手続です。

解説

組合活動の中心人物が、突然の遠隔地配転を命じられた。会社の説明は「業務上の必要性」。だが本当の動機が組合潰しだという証拠は、社内メール、人事会議の議事録、評価資料、そのすべてが会社のサーバーの中にある。あなたの手元には何もない。ここで多くの労働者と組合は諦める。決定的な証拠は相手が握っている、と。だが労働組合法 27条の7 を知る者は諦めない。労働委員会は、不当労働行為事件の審査において、当事者や証人に出頭を命じ(証人等出頭命令)、さらに会社が握る帳簿書類その他の物件の提出を命じることができる(物件提出命令、役所が相手に直接下す法的拘束力ある命令)。これは単なる要請ではない。会社が正当な理由なく無視すれば、過料の制裁が待つ。証拠が一方に偏ること、それこそが不当労働行為事件の最大の壁であり、本条はその壁に合法的な風穴を開ける数少ないルートである。

法的な位置づけ

労働組合法第27条の7は、労働委員会による証拠調べの権限を定める規定である。労働委員会は、不当労働行為事件の調査・審問手続において、当事者や証人に出頭を命じる証人等出頭命令、及び事件に関係する物件の所持者に提出を命じる物件提出命令を発することができ、その際は個人及び事業上の秘密保護に配慮しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物件提出命令とは何ですか?

労働委員会が、不当労働行為事件に関係する帳簿書類その他の物件の所持者に対し、その提出を命じる処分です。法的拘束力があり、正当な理由なく従わなければ過料の対象になります(労組法27条の7第1項2号)。

Q2証人等出頭命令とは何ですか?

労働委員会が、事実認定に必要な限度で、当事者や証人に出頭を命じて陳述させる処分です。物件提出命令と並ぶ、審問手続における証拠調べの手段です(労組法27条の7第1項1号)。

Q3労働委員会に不当労働行為を申し立てる期限はありますか?

あります。救済の申立ては、不当労働行為の日(継続する行為はその終了日)から1年以内です(労組法27条2項)。この期限を過ぎると門前払いになるため、早期の申立てが重要です。

Q4物件提出命令に会社が従わないとどうなりますか?

正当な理由なく従わない場合、過料の制裁対象になります。加えて、資料を隠したと評価されれば、不当労働行為の心証形成でも会社に不利に働きます。

Q5物件提出命令の申立てには何を書きますか?

物件の表示、物件の趣旨、物件の所持者、証明すべき事実の4項目を明らかにする必要があります(労組法27条の7第6項)。書式不備で却下されないよう正確な記載が求められます。

Q6労働委員会はどんな資料の提出を命じられますか?

事件に関係する帳簿書類その他の物件で、その物件によらなければ事実認定が困難となるおそれがあるものです。紙の書類に限らず、電子データや人事評価資料も含みうると解されています。

Q7会社は個人情報を理由に物件の提出を拒めますか?

全面拒否はできません。委員会は個人の秘密・事業上の秘密に配慮する義務を負い(2項)、命じる必要がない部分は除いて命じられます(3項)。必要部分は保護に配慮しつつ提出させる仕組みです。

Q8電子メールやデータも物件提出命令の対象になりますか?

対象になり得ます。「帳簿書類その他の物件」は紙媒体に限られず、電子データ・録音・人事評価シートまで含みうると解されています。所持の有無は7項の審尋で問い質されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が『そんな社内メールはもう削除した』と言ったら、それで終わりですか?

終わりません。労働委員会は物件提出命令を出す前に、所持者を審尋します(本条7項)。「ない」と述べた事実が記録に残り、後に存在が判明すれば会社の信用は大きく傷つき、不当労働行為の心証形成でも不利に働きます。業界裏話ヒント:実務では、申立て段階で『その資料が存在するはず』と推認させる周辺証拠(メールの宛先一覧、システムのログ)を添えると、委員会が命令に踏み切りやすい。いきなり本丸を狙わず、外堀から埋めるのが定石です。

Q2労働委員会の物件提出命令って、裁判所の命令と同じくらい強いんですか?

性質は行政上の処分で、民事訴訟の文書提出命令(民事訴訟法220条以下)に準じた仕組みです。正当な理由なく従わなければ過料の制裁対象になります(最新の制裁内容は要確認)。業界裏話ヒント:会社側がこの命令を最も嫌がるのは、内部資料が出ると団交拒否や支配介入の『本音』が露呈するから。逆に労働者側は、命令が出た瞬間に和解の流れが一気に有利へ傾くことが多い。命令の申立て自体が、強力な交渉カードになります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不当労働行為だと証明する証拠が自分にないから、申し立てても無駄だ」と考える人が多い。だが、その問いの立て方自体が誤っている。証拠を自力で集めきってから申し立てるのではなく、申し立てた後に労働委員会の物件提出命令で会社から引き出すのが本来の順序だ。最初から完璧な証拠を握っている必要はない
  • 物件提出命令は「ただのお願い」で、会社が拒めば終わりだと思われている。実際は法的拘束力ある処分であり、正当な理由なく従わなければ過料の制裁対象になる。労働委員会の証拠調べは、裁判所の文書提出命令に準じた強制力を持つ仕組みとして設計されている
  • 物件提出命令の存在は知っていても、その射程を過小評価している人が多い。対象は「帳簿書類その他の物件」であり、紙の書類だけでなく電子データ、録音、人事評価シートまで含みうる。会社が「そんな資料はない」と言い張っても、本条7項の審尋手続で所持の有無を正面から問い質される
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根拠条文と場面労組法27条の7:労働委員会の証拠調べ(証人等出頭命令・物件提出命令)
手続主体労働委員会(行政委員会)
強制力・不遵守の効果行政処分、正当な理由なく従わなければ過料
秘密保護の仕組み個人・事業上の秘密に配慮、必要でない部分は除外(2項・3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 組合委員長を解雇した会社が、団交の席で「経営判断だ、証拠などない」と突っぱねたら、もう打つ手はないのか? そうとは限らない。労働委員会に不当労働行為救済を申し立て、物件提出命令で会社の意思決定資料を引き出せる。社内メール一通が、解雇の本当の動機を語り出す
  • あなたが人事部長で、労働委員会から物件提出命令を受けたとする。「個人情報だから出せない」と拒みたい。だが本条2項・3項は、秘密保護に配慮しつつ必要部分は提出させる仕組み。全部黒塗りで突っぱねれば過料、安易に全部出せば従業員のプライバシー侵害。どこで線を引くかが防御の核心になる
  • 審問期日まであと一週間。出したい証拠物件があるが、それを握っているのは相手の会社だ。物件提出命令の申立てには、物件の表示・趣旨・所持者・証明すべき事実を明示しなければならない(本条6項)。書式不備で却下されれば、次の機会はもう来ないかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の7(証拠調べ)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の7の条文原文は「労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをする…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の7は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。