労働組合法 第27条の8
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- 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
- 2.労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第27条の8は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第27条の8の条文原文は「労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。」で始まります。
- 労働組合法第27条の8は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第27条の8の前の条は労働組合法第27条の7です。
- 労働組合法第27条の8の次の条は労働組合法第27条の9です。
- 労働組合法第27条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法27条の8は、労働委員会が証人に陳述させるときは宣誓を義務づけ、当事者に陳述させるときは宣誓を任意とする規定である。
Q · 労働委員会で証人になったら、宣誓は絶対に必要なの?
証人は宣誓が義務、当事者本人は任意です
労働組合法27条の8により、労働委員会が証人に陳述させるときは宣誓をさせなければなりません(1項・義務)。一方、当事者本人に陳述させるときは宣誓をさせることができるにとどまります(2項・裁量)。宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば過料の制裁対象になり得るため、第三者証人の証言は宣誓なしの当事者供述より証拠として重く扱われる傾向があります。誰を「証人」として申請するかが、審査の証拠配置を左右します。
解説
組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社が正当な理由なく拒否した。こうした不当労働行為を労働委員会に申し立てると、最後にあなたを待っているのは「証人尋問」という場だ。労働組合法27条の8は、その場の証言にどんな重みがあるかを決めている。証人として呼ばれた人には、労働委員会は宣誓を「させなければならない」。義務だ。ところが当事者本人、つまり申立人や使用者本人には、宣誓を「させることができる」、つまり任意である。この一文字の差を見逃してはいけない。第三者の証人は嘘をつけば過料という制裁が待つ宣誓の下で語るが、当事者本人の言い分は宣誓なしに述べられることがあり、その分だけ証拠としての重みが変わる。あなたが組合側として有利な証言を引き出したいなら、誰を「証人」として申請するかが勝負になる。逆に会社側として呼ばれた人間の証言を崩したいなら、その人が宣誓したか否かを真っ先に確認することだ。労働委員会は行政機関だが、ここでは裁判所に準じた証拠調べが行われている。
法的な位置づけ
労働組合法27条の8は、労働委員会が不当労働行為の審査手続で行う宣誓の要否を定める規定である。証人に陳述させる場合には宣誓が義務づけられ、当事者に陳述させる場合には宣誓をさせるか否かが委員会の裁量に委ねられる。証人と当事者で宣誓の扱いを分ける非対称構造をとり、証言の証拠としての重みに差を生じさせる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立て前に証言者を『証人』か『当事者』かで設計する 有利な事実を語れる人物を洗い出し、当事者本人尋問に頼るのではなく、第三者を『証人』として申請する方針を代理人と固める。証人の証言は宣誓に裏打ちされ、証拠として重く扱われる
- 2.証人候補に宣誓義務と過料リスクを事前説明する 証人候補には、証人尋問では宣誓が義務であり、虚偽・曖昧な陳述には過料のリスクがあることを説明する。確実に知る事実の範囲を確認し、推測での断定を避けさせる
- 3.証人尋問・宣誓の期日に向けて客観資料を突き合わせる 相手方証人が宣誓の上で曖昧・誇張した証言をした場合に備え、メール・議事録・タイムカード等の客観資料と対照して反対尋問で矛盾を突く準備をする
- 4.自らが当事者尋問に立つ場合は宣誓の可能性を前提に整理する 当事者本人尋問は宣誓が任意だが、虚偽は審査全体の心証を決定的に悪化させる。事実関係を時系列で整理し、誠実に、確実に知る範囲で述べる準備をして臨む
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会の証人尋問とは?
不当労働行為の審査手続で、労働委員会が事実関係を知る第三者に宣誓の上で陳述させる手続です。宣誓の下での証言は証拠として重く扱われ、虚偽陳述には過料のリスクが伴います。
Q2不当労働行為の救済申立ての期限は?
行為の日(継続する行為はその終了の日)から1年を経過すると申し立てできません(労働組合法27条2項)。証人尋問や宣誓は、この1年内に開始された審査手続の中で行われます。
Q3労働委員会の宣誓を拒否したらどうなる?
証人が正当な理由なく出頭・宣誓・陳述を拒むと、労働組合法上の過料の対象になり得ます。刑事罰ではなく秩序罰としての過料が実務上の制裁の中心です。
Q4証人と当事者で宣誓の扱いは違う?
違います。証人は宣誓が義務(27条の8第1項)、当事者本人は委員会の裁量で任意(同2項)です。この一文字の差が証言の証拠価値を分けます。
Q5労働委員会の命令に効力はある?
審査の結果出される救済命令は確定すると強い効力を持ち、不服がある場合は取消訴訟で争うことになります。証人尋問で作られた事実認定が後の裁判の出発点を縛ります。
Q6不当労働行為の審査の流れは?
救済申立て→調査→審問(証人尋問・当事者尋問・証拠調べ)→合議→命令、という準司法手続で進みます。審問での宣誓証言が事実認定の基礎になります。
Q7労働委員会で虚偽の証言をしたら罰則は?
宣誓した証人の虚偽陳述には労働組合法上の過料が定められています。刑法169条の偽証罪が行政手続の宣誓証人に及ぶかは解釈が分かれ、実務は過料運用が通例です。
Q8当事者本人の陳述は証拠にならない?
証拠にはなりますが、宣誓が任意である分、宣誓した第三者証人の証言より重みの限界があります。決定的な事実は証人に語らせる構成が有利とされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会で証人になってって言われたんですけど、宣誓って断れるんですか?
証人として陳述する以上、宣誓は義務であり(労働組合法27条の8第1項)、正当な理由なく拒むことはできません。正当な理由のない出頭・宣誓・陳述の拒否には過料の制裁が定められています。実務のポイント:実務では『証人として宣誓して語る』のと『参考人的に事情を述べる』のは扱いが違います。自分が断片的にしか知らない事項なら、何を確実に知り何を知らないかを事前に整理し、推測で断定しないことが、過料リスクと信用低下の両方を避ける鍵になります
Q2当事者本人は宣誓しなくていいなら、嘘をついても問題ないってことですか?
そうとは言えません。当事者の宣誓は委員会の裁量(同条2項)で任意ですが、宣誓の有無にかかわらず、虚偽の陳述は審査全体の心証を著しく悪化させ、結論を不利にします。実務のポイント:経験ある代理人は、当事者本人の供述には宣誓がなくても重みの限界があることを見越し、決定的な事実は宣誓した『証人』に語らせる構成を組みます。本人がいくら熱弁しても、第三者の宣誓証言一本に証拠価値で及ばないことがある、という設計思想を理解しておくと有利です
Q3労働委員会の審査って、裁判ほど本格的じゃないですよね?
前提が違います。不当労働行為の審査は準司法手続で、宣誓・証人尋問・証拠調べが裁判所に準じて行われます(労働組合法27条以下)。軽く考えて準備不足で臨むと、相手方の宣誓証言がそのまま事実認定される危険があります。実務のポイント:労働委員会の命令は確定すると強い効力を持ち、不服があれば取消訴訟へと続きます。つまりこの証人尋問の場で作られた事実認定が、その後の裁判の出発点を縛る。最初の審査を『本番』として準備するかどうかで、最終的な結論が変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「労働委員会で嘘をついたら偽証罪になる」と思っている人は多いが、刑法169条の偽証罪は『法律により宣誓した裁判所の証人』を中心に想定されており、行政機関である労働委員会の宣誓証人に同罪が及ぶかは解釈が分かれている。実務上、虚偽陳述に対する制裁は刑事罰ではなく労働組合法上の過料(秩序罰)として運用されるのが通例だ。刑務所か否かではなく、過料か否かが現実の分岐点になる
- 証人と当事者の宣誓を同じものだと思い込んでいる人が多いが、条文は明確に分けている。証人は『させなければならない』(義務)、当事者は『させることができる』(裁量)。この差を知らないと、自分に有利な人物を漫然と当事者尋問で済ませ、証言の重みを自ら削いでしまう
- 「労働委員会は行政機関だから裁判より軽い手続だろう」と侮る人がいるが、これは前提の取り違えだ。不当労働行為の審査は準司法手続であり、宣誓・証人尋問・証拠調べが裁判所に準じて行われる。軽く考えて準備不足で臨むと、宣誓した相手方証人の証言にそのまま事実認定されてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 宣誓の要否 | 証人:宣誓は義務(27条の8第1項) | 当事者:宣誓は委員会の裁量で任意(27条の8第2項) 刑事裁判の証人:宣誓は義務(刑訴・民訴に準じる) |
| 虚偽陳述の制裁 | 過料(秩序罰)が実務上の中心 | 宣誓任意のため制裁は限定的、ただし心証は悪化 刑法169条の偽証罪(刑事罰) |
| 証拠としての重み | 宣誓付きで重く扱われる傾向 | 本人の利害に直結し、重みに限界 偽証罪の威嚇により高い信用性が前提 |
| 適用場面 | 労働委員会の不当労働行為審査(準司法手続) | 同じく労働委員会の審査での当事者尋問 裁判所の刑事・民事訴訟手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は不當勞動行為を裁決委員会が処理し、証人尋問は民事訴訟法の具結手続に準じる。宣誓(具結)による証言の担保という発想は共通する。
ドイツは労働紛争を労働裁判所(Arbeitsgericht)が扱い、証人の宣誓は民訴法の規律を準用する。行政委員会型の日本とは機関構成が異なる。
米国では不当労働行為(unfair labor practice)を NLRB が審理し、証人は宣誓の下で証言する。日本の労働委員会制度はこの米国モデルを継受した。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが組合の委員長で、会社が団交を拒否したとして不当労働行為を申し立てた。会社側は「日程が合わなかっただけ」と主張する。その瞬間、当時の経緯を知る人事担当者や同席者を「証人」として宣誓の下で語らせられるかが、拒否の正当性を崩せるかどうかを分ける
- もし、あなたが同僚から「労働委員会で俺の解雇について証言してくれ」と頼まれたら、どうする? 軽い気持ちで引き受けると、宣誓の上で語ることになり、事実を曖昧にぼかしただけでも虚偽陳述として過料のリスクを背負う。引き受ける前に、自分が何をどこまで知っているかを冷静に棚卸しすべきだ
- 会社の人事として労働委員会に呼ばれた。あなたは当事者会社側の人間として陳述するが、宣誓を求められるかどうかは委員会の裁量。宣誓させられた場合、社内の不利な事実を「知らない」と述べた一言が、後で過料と信用失墜の二重の打撃になる
- あと審査期日まで一週間。あなたは申立人側で、決定的な証人を一人確保した。その証人を「証人」として申請し宣誓させるのか、それとも事情を知る当事者本人の尋問で済ませるのか。証拠の重みが変わるこの選択を、期日前夜までに代理人と詰めておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立て前に、有利な事実を語れる人物を洗い出し、当事者本人に頼るのではなく『証人』として申請する方針を代理人と固める2. 証人候補には、宣誓義務と虚偽陳述の過料リスクを事前に説明し、語れる事実の範囲を確認しておく(曖昧な証言は逆効果) 3. 相手方証人が宣誓の上で証言したら、客観資料(メール、議事録、タイムカード)と突き合わせて反対尋問で矛盾を突く4. 自分が当事者尋問に立つ場合、宣誓を求められる可能性を前提に、事実関係を時系列で整理して臨む
訴えられた側:1. 会社側証人として誰を出すかを慎重に選ぶ。宣誓した証人が社内の不利な事実を問われて『知らない』と述べれば、虚偽陳述リスクと信用失墜の両方を招く2. 証人には、答えられない事項は『記憶にない』『確認していない』と誠実に述べさせ、断定を避ける指導をしておく3. 団交拒否等の『正当な理由』は、証人の宣誓付き証言と客観資料の両輪で立証する4. 当事者本人尋問では宣誓任意の場合があるが、虚偽は審査全体の心証を決定的に悪化させるため、誠実対応を基本とする
時効(請求できる期限):この条文自体に時効はないが、その前提となる不当労働行為の救済申立ては、行為の日(継続する行為はその終了の日)から1年を経過すると申し立てできない(労働組合法27条2項)。証人尋問・宣誓はこの1年の壁を越えて開始された審査手続の中で行われる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:労働委員会の宣誓証人による虚偽陳述は、刑法169条の偽証罪ではなく労働組合法上の過料(秩序罰)として制裁するのが実務の通例とされる。偽証罪が行政手続の宣誓証人に及ぶかについては解釈の対立があり、多くの見解は消極に解する。
手続法上の位置づけ:不当労働行為の審査は準司法手続であり、証人の宣誓を義務、当事者の宣誓を裁量とする非対称は、実体的真実の発見と当事者の供述の自由という二つの要請を調整するものと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)労働組合法改正 不当労働行為審査制度の迅速化・適正化を目的とした改正で、証拠調べ・証人尋問・宣誓を含む審査手続が整備され、本条はその一環として証人・当事者の宣誓を定める規定として位置づけられた(新設か既存条文の整理かの区別は要確認)
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)制定。占領期に米国 NLRB を範とした労働委員会・不当労働行為救済制度が導入された(本条の位置づけの詳細は要確認)。
- 2.平成16年(2004年) 改正:不当労働行為審査制度の迅速化・適正化を目的とした改正で、証拠調べ・証人尋問・宣誓を含む審査手続が整備され、証人・当事者の宣誓を定める規定が整理された(新設か既存条文の再編かは要確認)。
- 労働組合法 第7条不当労働行為、審査手続が解明対象とする実体規定
- 労働組合法 第27条不当労働行為審査の開始と1年の申立期間(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第22条労働委員会の証人出頭・報告徴収等の調査権限(現行効力を要確認)
- 刑法 第169条偽証罪、行政手続の宣誓証人への適用には解釈の対立あり
- 民事訴訟法 第201条証人の宣誓に関する規律、準司法手続が準拠する一般法理(現行効力を要確認)
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