要点労働組合法 27 条の 8 は、労働委員会が証人に陳述させるときは宣誓を義務づけ、当事者に陳述させるときは宣誓を任意とする規定である。
Q · 労働委員会で証人になったら、宣誓は絶対に必要なの?
証人は宣誓が義務、当事者本人は任意です
労働組合法 27 条の 8 により、労働委員会が証人に陳述させるときは宣誓をさせなければなりません(1 項・義務)。一方、当事者本人に陳述させるときは宣誓をさせることができるにとどまります(2 項・裁量)。宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば過料の制裁対象になり得るため、第三者証人の証言は宣誓なしの当事者供述より証拠として重く扱われる傾向があります。誰を「証人」として申請するかが、審査の証拠配置を左右します。
組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社が正当な理由なく拒否した。こうした不当労働行為を労働委員会に申し立てると、最後にあなたを待っているのは「証人尋問」という場だ。労働組合法 27 条の 8 は、その場の証言にどんな重みがあるかを決めている。証人として呼ばれた人には、労働委員会は宣誓を「させなければならない」。義務だ。ところが当事者本人、つまり申立人や使用者本人には、宣誓を「させることができる」、つまり任意である。この一文字の差を見逃してはいけない。第三者の証人は嘘をつけば過料という制裁が待つ宣誓の下で語るが、当事者本人の言い分は宣誓なしに述べられることがあり、その分だけ証拠としての重みが変わる。あなたが組合側として有利な証言を引き出したいなら、誰を「証人」として申請するかが勝負になる。逆に会社側として呼ばれた人間の証言を崩したいなら、その人が宣誓したか否かを真っ先に確認することだ。労働委員会は行政機関だが、ここでは裁判所に準じた証拠調べが行われている。
労働組合法 27 条の 8 は、労働委員会が不当労働行為の審査手続で行う宣誓の要否を定める規定である。証人に陳述させる場合には宣誓が義務づけられ、当事者に陳述させる場合には宣誓をさせるか否かが委員会の裁量に委ねられる。証人と当事者で宣誓の扱いを分ける非対称構造をとり、証言の証拠としての重みに差を生じさせる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不当労働行為の審査手続で、労働委員会が事実関係を知る第三者に宣誓の上で陳述させる手続です。宣誓の下での証言は証拠として重く扱われ、虚偽陳述には過料のリスクが伴います。
行為の日(継続する行為はその終了の日)から 1 年を経過すると申し立てできません(労働組合法 27 条 2 項)。証人尋問や宣誓は、この 1 年内に開始された審査手続の中で行われます。
証人が正当な理由なく出頭・宣誓・陳述を拒むと、労働組合法上の過料の対象になり得ます。刑事罰ではなく秩序罰としての過料が実務上の制裁の中心です。
違います。証人は宣誓が義務(27 条の 8 第 1 項)、当事者本人は委員会の裁量で任意(同 2 項)です。この一文字の差が証言の証拠価値を分けます。
審査の結果出される救済命令は確定すると強い効力を持ち、不服がある場合は取消訴訟で争うことになります。証人尋問で作られた事実認定が後の裁判の出発点を縛ります。
救済申立て→調査→審問(証人尋問・当事者尋問・証拠調べ)→合議→命令、という準司法手続で進みます。審問での宣誓証言が事実認定の基礎になります。
宣誓した証人の虚偽陳述には労働組合法上の過料が定められています。刑法 169 条の偽証罪が行政手続の宣誓証人に及ぶかは解釈が分かれ、実務は過料運用が通例です。
証拠にはなりますが、宣誓が任意である分、宣誓した第三者証人の証言より重みの限界があります。決定的な事実は証人に語らせる構成が有利とされます。
証人として陳述する以上、宣誓は義務であり(労働組合法 27 条の 8 第 1 項)、正当な理由なく拒むことはできません。正当な理由のない出頭・宣誓・陳述の拒否には過料の制裁が定められています。業界裏話ヒント:実務では『証人として宣誓して語る』のと『参考人的に事情を述べる』のは扱いが違います。自分が断片的にしか知らない事項なら、何を確実に知り何を知らないかを事前に整理し、推測で断定しないことが、過料リスクと信用低下の両方を避ける鍵になります
そうとは言えません。当事者の宣誓は委員会の裁量(同条 2 項)で任意ですが、宣誓の有無にかかわらず、虚偽の陳述は審査全体の心証を著しく悪化させ、結論を不利にします。業界裏話ヒント:経験ある代理人は、当事者本人の供述には宣誓がなくても重みの限界があることを見越し、決定的な事実は宣誓した『証人』に語らせる構成を組みます。本人がいくら熱弁しても、第三者の宣誓証言一本に証拠価値で及ばないことがある、という設計思想を理解しておくと有利です
前提が違います。不当労働行為の審査は準司法手続で、宣誓・証人尋問・証拠調べが裁判所に準じて行われます(労働組合法 27 条以下)。軽く考えて準備不足で臨むと、相手方の宣誓証言がそのまま事実認定される危険があります。業界裏話ヒント:労働委員会の命令は確定すると強い効力を持ち、不服があれば取消訴訟へと続きます。つまりこの証人尋問の場で作られた事実認定が、その後の裁判の出発点を縛る。最初の審査を『本番』として準備するかどうかで、最終的な結論が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 宣誓の要否 | 証人:宣誓は義務(27 条の 8 第 1 項) | — |
| 虚偽陳述の制裁 | 過料(秩序罰)が実務上の中心 | — |
| 証拠としての重み | 宣誓付きで重く扱われる傾向 | — |
| 適用場面 | 労働委員会の不当労働行為審査(準司法手続) | — |
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