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労働組合法 第27条の8

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  1. 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
  2. 2.労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 8 は、労働委員会が証人に陳述させるときは宣誓を義務づけ、当事者に陳述させるときは宣誓を任意とする規定である。

Q · 労働委員会で証人になったら、宣誓は絶対に必要なの?

証人は宣誓が義務、当事者本人は任意です

労働組合法 27 条の 8 により、労働委員会が証人に陳述させるときは宣誓をさせなければなりません(1 項・義務)。一方、当事者本人に陳述させるときは宣誓をさせることができるにとどまります(2 項・裁量)。宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば過料の制裁対象になり得るため、第三者証人の証言は宣誓なしの当事者供述より証拠として重く扱われる傾向があります。誰を「証人」として申請するかが、審査の証拠配置を左右します。

解説

組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社が正当な理由なく拒否した。こうした不当労働行為を労働委員会に申し立てると、最後にあなたを待っているのは「証人尋問」という場だ。労働組合法 27 条の 8 は、その場の証言にどんな重みがあるかを決めている。証人として呼ばれた人には、労働委員会は宣誓を「させなければならない」。義務だ。ところが当事者本人、つまり申立人や使用者本人には、宣誓を「させることができる」、つまり任意である。この一文字の差を見逃してはいけない。第三者の証人は嘘をつけば過料という制裁が待つ宣誓の下で語るが、当事者本人の言い分は宣誓なしに述べられることがあり、その分だけ証拠としての重みが変わる。あなたが組合側として有利な証言を引き出したいなら、誰を「証人」として申請するかが勝負になる。逆に会社側として呼ばれた人間の証言を崩したいなら、その人が宣誓したか否かを真っ先に確認することだ。労働委員会は行政機関だが、ここでは裁判所に準じた証拠調べが行われている。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 8 は、労働委員会が不当労働行為の審査手続で行う宣誓の要否を定める規定である。証人に陳述させる場合には宣誓が義務づけられ、当事者に陳述させる場合には宣誓をさせるか否かが委員会の裁量に委ねられる。証人と当事者で宣誓の扱いを分ける非対称構造をとり、証言の証拠としての重みに差を生じさせる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の証人尋問とは?

不当労働行為の審査手続で、労働委員会が事実関係を知る第三者に宣誓の上で陳述させる手続です。宣誓の下での証言は証拠として重く扱われ、虚偽陳述には過料のリスクが伴います。

Q2不当労働行為の救済申立ての期限は?

行為の日(継続する行為はその終了の日)から 1 年を経過すると申し立てできません(労働組合法 27 条 2 項)。証人尋問や宣誓は、この 1 年内に開始された審査手続の中で行われます。

Q3労働委員会の宣誓を拒否したらどうなる?

証人が正当な理由なく出頭・宣誓・陳述を拒むと、労働組合法上の過料の対象になり得ます。刑事罰ではなく秩序罰としての過料が実務上の制裁の中心です。

Q4証人と当事者で宣誓の扱いは違う?

違います。証人は宣誓が義務(27 条の 8 第 1 項)、当事者本人は委員会の裁量で任意(同 2 項)です。この一文字の差が証言の証拠価値を分けます。

Q5労働委員会の命令に効力はある?

審査の結果出される救済命令は確定すると強い効力を持ち、不服がある場合は取消訴訟で争うことになります。証人尋問で作られた事実認定が後の裁判の出発点を縛ります。

Q6不当労働行為の審査の流れは?

救済申立て→調査→審問(証人尋問・当事者尋問・証拠調べ)→合議→命令、という準司法手続で進みます。審問での宣誓証言が事実認定の基礎になります。

Q7労働委員会で虚偽の証言をしたら罰則は?

宣誓した証人の虚偽陳述には労働組合法上の過料が定められています。刑法 169 条の偽証罪が行政手続の宣誓証人に及ぶかは解釈が分かれ、実務は過料運用が通例です。

Q8当事者本人の陳述は証拠にならない?

証拠にはなりますが、宣誓が任意である分、宣誓した第三者証人の証言より重みの限界があります。決定的な事実は証人に語らせる構成が有利とされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会で証人になってって言われたんですけど、宣誓って断れるんですか?

証人として陳述する以上、宣誓は義務であり(労働組合法 27 条の 8 第 1 項)、正当な理由なく拒むことはできません。正当な理由のない出頭・宣誓・陳述の拒否には過料の制裁が定められています。業界裏話ヒント:実務では『証人として宣誓して語る』のと『参考人的に事情を述べる』のは扱いが違います。自分が断片的にしか知らない事項なら、何を確実に知り何を知らないかを事前に整理し、推測で断定しないことが、過料リスクと信用低下の両方を避ける鍵になります

Q2当事者本人は宣誓しなくていいなら、嘘をついても問題ないってことですか?

そうとは言えません。当事者の宣誓は委員会の裁量(同条 2 項)で任意ですが、宣誓の有無にかかわらず、虚偽の陳述は審査全体の心証を著しく悪化させ、結論を不利にします。業界裏話ヒント:経験ある代理人は、当事者本人の供述には宣誓がなくても重みの限界があることを見越し、決定的な事実は宣誓した『証人』に語らせる構成を組みます。本人がいくら熱弁しても、第三者の宣誓証言一本に証拠価値で及ばないことがある、という設計思想を理解しておくと有利です

Q3労働委員会の審査って、裁判ほど本格的じゃないですよね?

前提が違います。不当労働行為の審査は準司法手続で、宣誓・証人尋問・証拠調べが裁判所に準じて行われます(労働組合法 27 条以下)。軽く考えて準備不足で臨むと、相手方の宣誓証言がそのまま事実認定される危険があります。業界裏話ヒント:労働委員会の命令は確定すると強い効力を持ち、不服があれば取消訴訟へと続きます。つまりこの証人尋問の場で作られた事実認定が、その後の裁判の出発点を縛る。最初の審査を『本番』として準備するかどうかで、最終的な結論が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働委員会で嘘をついたら偽証罪になる」と思っている人は多いが、刑法 169 条の偽証罪は『法律により宣誓した裁判所の証人』を中心に想定されており、行政機関である労働委員会の宣誓証人に同罪が及ぶかは解釈が分かれている。実務上、虚偽陳述に対する制裁は刑事罰ではなく労働組合法上の過料(秩序罰)として運用されるのが通例だ。刑務所か否かではなく、過料か否かが現実の分岐点になる
  • 証人と当事者の宣誓を同じものだと思い込んでいる人が多いが、条文は明確に分けている。証人は『させなければならない』(義務)、当事者は『させることができる』(裁量)。この差を知らないと、自分に有利な人物を漫然と当事者尋問で済ませ、証言の重みを自ら削いでしまう
  • 「労働委員会は行政機関だから裁判より軽い手続だろう」と侮る人がいるが、これは前提の取り違えだ。不当労働行為の審査は準司法手続であり、宣誓・証人尋問・証拠調べが裁判所に準じて行われる。軽く考えて準備不足で臨むと、宣誓した相手方証人の証言にそのまま事実認定されてしまう
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宣誓の要否証人:宣誓は義務(27 条の 8 第 1 項)
虚偽陳述の制裁過料(秩序罰)が実務上の中心
証拠としての重み宣誓付きで重く扱われる傾向
適用場面労働委員会の不当労働行為審査(準司法手続)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが組合の委員長で、会社が団交を拒否したとして不当労働行為を申し立てた。会社側は「日程が合わなかっただけ」と主張する。その瞬間、当時の経緯を知る人事担当者や同席者を「証人」として宣誓の下で語らせられるかが、拒否の正当性を崩せるかどうかを分ける
  • もし、あなたが同僚から「労働委員会で俺の解雇について証言してくれ」と頼まれたら、どうする? 軽い気持ちで引き受けると、宣誓の上で語ることになり、事実を曖昧にぼかしただけでも虚偽陳述として過料のリスクを背負う。引き受ける前に、自分が何をどこまで知っているかを冷静に棚卸しすべきだ
  • 会社の人事として労働委員会に呼ばれた。あなたは当事者会社側の人間として陳述するが、宣誓を求められるかどうかは委員会の裁量。宣誓させられた場合、社内の不利な事実を「知らない」と述べた一言が、後で過料と信用失墜の二重の打撃になる
  • あと審査期日まで一週間。あなたは申立人側で、決定的な証人を一人確保した。その証人を「証人」として申請し宣誓させるのか、それとも事情を知る当事者本人の尋問で済ませるのか。証拠の重みが変わるこの選択を、期日前夜までに代理人と詰めておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の8は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の8の条文原文は「労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の8は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。