労働組合法 第27条の9
クイックジャンプ
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定において準用する同法第二百一条第二項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第27条の9は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第27条の9の条文原文は「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定…」で始まります。
- 労働組合法第27条の9は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第27条の9の前の条は労働組合法第27条の8です。
- 労働組合法第27条の9の次の条は労働組合法第27条の10です。
- 労働組合法第27条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法27条の9は、労働委員会の審問に民事訴訟法の証言拒絶権(196条・197条)と宣誓規定(201条)を準用し、証人に法廷と同じ拒否権を保障する規定である。
Q · 労働委員会の審問で証人に呼ばれたら、聞かれたことに全部答えなきゃいけないの?
いいえ、法廷と同じ証言拒絶権が使えます
労働委員会の審問は行政の準司法手続ですが、労働組合法27条の9が民事訴訟法の証言拒絶権を準用します。答えれば自分や近親者が刑事訴追を受けかねない質問(196条準用)、医師や弁護士などが職務上知った秘密に関わる質問(197条準用)は、法廷と同じように拒否できます。ただし『会社に不利だから』では拒めません。宣誓して答え始める前に、どこで盾を出すかを代理人と整理しておくことが重要です。
解説
労働委員会の審問。会社が組合員を不当に扱ったかどうかを争う、行政の準司法手続だ。そこであなたが証人として呼ばれたとする。多くの人は「役所の手続だから、聞かれたことには全部答えなければ」と思い込む。それが落とし穴だ。27条の9は、民事訴訟法の証言拒絶権(196条・197条)と宣誓の規定(201条2項から4項)を、労働委員会の手続にそのまま持ち込む。つまり、答えれば自分や近親者が刑事訴追を受けかねない質問、あるいは医師や弁護士として職務上知った秘密に関わる質問は、法廷とまったく同じように拒否できる。当事者として陳述するときも同じ盾が使える。逆に言えば、いったん宣誓して証言を始めれば、その重みは法廷と変わらない。行政手続だからと甘く見た瞬間に、あなたは答えなくてよいことまで口にしてしまう。
法的な位置づけ
労働組合法27条の9は準用規定であり、労働委員会が証人または当事者に陳述させる手続について、民事訴訟法の証言拒絶権(196条・197条)と宣誓に関する規定(201条2項から4項、当事者は210条を介する)を適用する旨を定める。行政の準司法手続に、司法手続と同等の証人保護を及ぼす機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出頭通知を受けたら答弁範囲を代理人と整理 労働委員会から証人出頭の通知が届いたら、想定される質問を洗い出し、どこまで答え、どの質問で証言拒絶権を出すかを代理人と事前に決める。行政手続だからと油断せず、審問室での一言が後の命令取消訴訟の出発点になることを前提に準備する
- 2.自己負罪・職業秘密に触れる質問を特定 答えれば自分や近親者が刑事訴追を受けかねない質問(196条準用)、医師・弁護士など職務上の秘密に関わる質問(197条準用)を線引きしておく。『会社に不利だから』は拒否事由にならない点も明確にしておく
- 3.守秘義務免除の有無を席に着く前に確認 産業医などが証人となる場合、本人が守秘義務を免除している事項は197条準用でも拒否できないため、免除の有無を事前に本人へ確認する。その場で判断を迫られる事態を避ける
- 4.最初の質問の瞬間に証言拒絶を主張 宣誓して答え始める前、拒否したい質問が来た瞬間に『その点はお答えできません(197条準用の職務上の秘密です)』と明示する。いったん証言の流れに乗ってから拒んでも、既に語った部分は記録に残る
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会の証人尋問とは何ですか?
不当労働行為の審査で、労働委員会が事実を確かめるため証人や当事者に陳述させる準司法手続です。労働組合法27条の9により民事訴訟法の証言拒絶権と宣誓規定が準用されます。
Q2労働委員会の証人は答えを拒否できますか?
できます。196条準用で刑事訴追・名誉に関わる質問、197条準用で職業上の秘密に関わる質問は拒否可能です。ただし『会社に不利だから』という理由では拒めません。
Q3労働委員会から証人出頭の通知が来たらどうすればいい?
まず代理人と、どの質問に答えどこで証言拒絶権を出すかを整理します。宣誓後に語った部分は記録に残るため、席に着く前の準備が結果を左右します。
Q4証言拒絶権は労働委員会でも使えますか?
使えます。27条の9が民事訴訟法196条・197条を準用するため、保護の水準は法廷と同じです。行政手続だから緩い、というのは誤解です。
Q5労働委員会で宣誓して嘘をつくとどうなりますか?
宣誓のうえで答えると決めた事項について虚偽を述べると、労働組合法上の過料の対象になりえます。拒否できる質問なら、そもそも答える義務がありません。
Q6産業医は労働委員会で従業員の情報を答える必要がありますか?
197条準用により、職務上知った秘密として拒否できます。ただし本人が守秘義務を免除している事項は拒めないため、免除の有無を事前に確認します。
Q7不当労働行為の救済申立てはいつまでにできますか?
行為の日(継続する行為はその終了の日)から1年を経過すると受理されません(労働組合法27条2項)。証人尋問より前に、この期限を越えていないか確認が必要です。
Q8未成年者を労働委員会の証人にできますか?
できます。証人になること自体に年齢制限はありませんが、201条2項準用で16歳未満には宣誓をさせられません。宣誓の有無で証言の証明力が変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会って裁判所じゃないですよね? それでも嘘をついたら罪になるんですか?
答える義務と拒否できる権利は別物です。27条の9が準用する民事訴訟法201条で宣誓した以上、答えると決めた事項について虚偽を述べれば、労働組合法上の過料の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。一方、196条・197条で拒否できる質問なら、そもそも答える義務がない。実務のポイント:行政手続だからと油断する人が多いが、労働委員会の認定した事実は、後の命令取消訴訟で裁判所が出発点にする。審問室での一言が、最高裁まで響くことがある
Q216歳の高校生バイトを証人にしたいんですが、できますか?
できます。証人になること自体に年齢制限はありません。ただし27条の9が準用する民事訴訟法201条2項により、16歳未満の人には宣誓をさせられない。つまり16歳なら宣誓のうえで証言でき、15歳以下なら宣誓なしで話を聞く形になります。実務のポイント:宣誓の有無は証言の重みに直結する。宣誓なしの供述は、宣誓ありの証言より証明力が弱く評価されがち。未成年者を証人に立てるなら、年齢一つで証拠としての効き目が変わることを計算に入れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所の手続だから、裁判より緩くて何でも答えさせられる」と思われがちだが、実は逆。27条の9が民事訴訟法の証言拒絶権をまるごと準用するので、保護のレベルは法廷と同じ。緩いどころか、同じ盾が使える
- 証言拒絶権は知っていても、「いつ主張するか」を知らない人が多い。これは深刻だ。宣誓して答え始めてから拒んでも、すでに語った部分は記録に残る。拒否権は持っているだけでは意味がなく、最初の質問の瞬間に出さなければ価値が半減する
- 「証人にするなら大人でなければ」という前提自体が誤り。年齢で証人になれないわけではない。201条2項準用で問題になるのは宣誓の可否であって、証言能力ではない。問いの立て方が間違っているから、答えにたどり着けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27条の9:証言拒絶権・宣誓規定の準用 | 労組法27条の7:委員会の証拠調べ・証人出頭の権限 労組法7条:審査対象となる不当労働行為の実体規定 |
| 守るもの | 証人・当事者の自己負罪拒否と職業上の秘密 | 事実解明のための出頭・陳述の確保 組合活動の自由(不利益取扱い・支配介入の禁止) |
| 準用元(民訴) | 民訴196条・197条・201条2〜4項・210条 | 民訴の証拠調べ規定を広く準用 準用なし(実体規定) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不当労働行為の裁決手続で民事訴訟法の証言拒絶権が参照される。証人保護の枠組みは日本と近い。
韓国も労働委員会手続に民事訴訟法の証言拒否権が及ぶ点で日本と類似する。
ドイツは労働裁判所法が民事訴訟法の証人拒絶権規定を援用し、証人保護を及ぼす。
米国は NLRB の審問手続で、憲法修正5条の自己負罪拒否特権が証人保護の中核となる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし会社の人事担当として証人に呼ばれ、組合の中心人物を配置転換した理由を問われたら? 正直に答えれば別の法令違反やパワハラまで認めることになる質問には、196条準用で証言を拒める。「会社に不利だから」では拒めないが、「自分の刑事責任に触れるから」なら拒める。この線引きを事前に握っておくかどうかで、当日の口の重さが変わる
- 産業医として呼ばれ、特定の従業員のメンタル不調の記録を問われる。197条準用で職務上の秘密として拒否できる。ただし本人が守秘義務を免除していれば拒めない。免除の有無を席に着く前に確認しておかないと、その場で判断を迫られる
- 宣誓し、証人席に座る。最初の質問が自分の刑事責任に触れる。「その点はお答えできません」。それで終わりだ。沈黙は権利である
- 審問期日まであと三日。会社側はあなたを証人申請し、組合側も別の質問を用意している。どの質問に答え、どこで盾を出すか、今夜のうちに代理人と詰めなければ、当日その場で判断する羽目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが不当労働行為を申し立てた側なら、有利な証人(同僚など)が会社の報復を恐れて証言を渋ることがある。だが196条準用の拒否権は刑事訴追・名誉に限られ、「会社に睨まれる」は拒否事由にならないと整理して説得する2. 自分が当事者として陳述するときは、宣誓の重みを意識し、記憶の曖昧な点は無理に断定せず正確に述べる3. 相手方の証人が職業上の秘密を盾に逃げたら、本人が守秘義務を免除されている事項ではないかを争点化する
訴えられた側:1. あなたの側の証人(人事担当者など)が、答えれば別の法令違反やパワハラを自認しかねない質問を受けるなら、196条準用の証言拒絶を事前に整理しておく2. ただし拒否できるのは刑事訴追・名誉・職業上の秘密に関わる事項だけで、単に会社に不利だからという理由では拒めない3. いったん宣誓して証言を始めた以上、虚偽陳述は過料の対象になりうる。証人には分からないことは分からないと言うよう徹底させ、つじつま合わせの証言を避けさせる
時効(請求できる期限):この準用規定自体に時効はない。ただし大本の不当労働行為の救済申立ては、行為の日(継続する行為はその終了の日)から1年を経過すると受理されない(労働組合法27条2項)。証人尋問の前に、まずこの1年の壁を越えていないかを確認する
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)労働組合法改正(要検証) 不当労働行為審査手続の迅速化・的確化を目的とした改正で、労働委員会の証拠調べ・証人尋問に関する規定群が整備された際に置かれた条文と考えられる。新設か既存条文の移動・改正かは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:不当労働行為審査手続の迅速化・的確化を目的とする労働組合法改正の際、労働委員会の証拠調べ・証人尋問に関する規定群が整備され、民事訴訟法の証言拒絶権・宣誓規定を準用する本条が置かれたと考えられる。新設か既存条文の移動かは人的検証を要する。
- 労働組合法 第7条審査の対象となる不当労働行為の実体規定
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査手続の開始
- 労働組合法 第27条の7委員会の証拠調べ・証人出頭の権限(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第196条準用される証言拒絶権(刑事訴追・名誉)
- 民事訴訟法 第197条準用される証言拒絶権(職業上の秘密)
- 民事訴訟法 第201条準用される宣誓に関する規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める