民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定において準用する同法第二百一条第二項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
要点労働組合法 27 条の 9 は、労働委員会の審問に民事訴訟法の証言拒絶権(196 条・197 条)と宣誓規定(201 条)を準用し、証人に法廷と同じ拒否権を保障する規定である。
Q · 労働委員会の審問で証人に呼ばれたら、聞かれたことに全部答えなきゃいけないの?
いいえ、法廷と同じ証言拒絶権が使えます
労働委員会の審問は行政の準司法手続ですが、労働組合法 27 条の 9 が民事訴訟法の証言拒絶権を準用します。答えれば自分や近親者が刑事訴追を受けかねない質問(196 条準用)、医師や弁護士などが職務上知った秘密に関わる質問(197 条準用)は、法廷と同じように拒否できます。ただし『会社に不利だから』では拒めません。宣誓して答え始める前に、どこで盾を出すかを代理人と整理しておくことが重要です。
労働委員会の審問。会社が組合員を不当に扱ったかどうかを争う、行政の準司法手続だ。そこであなたが証人として呼ばれたとする。多くの人は「役所の手続だから、聞かれたことには全部答えなければ」と思い込む。それが落とし穴だ。27条の9は、民事訴訟法の証言拒絶権(196条・197条)と宣誓の規定(201条2項から4項)を、労働委員会の手続にそのまま持ち込む。つまり、答えれば自分や近親者が刑事訴追を受けかねない質問、あるいは医師や弁護士として職務上知った秘密に関わる質問は、法廷とまったく同じように拒否できる。当事者として陳述するときも同じ盾が使える。逆に言えば、いったん宣誓して証言を始めれば、その重みは法廷と変わらない。行政手続だからと甘く見た瞬間に、あなたは答えなくてよいことまで口にしてしまう。
労働組合法 27 条の 9 は準用規定であり、労働委員会が証人または当事者に陳述させる手続について、民事訴訟法の証言拒絶権(196 条・197 条)と宣誓に関する規定(201 条 2 項から 4 項、当事者は 210 条を介する)を適用する旨を定める。行政の準司法手続に、司法手続と同等の証人保護を及ぼす機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不当労働行為の審査で、労働委員会が事実を確かめるため証人や当事者に陳述させる準司法手続です。労働組合法 27 条の 9 により民事訴訟法の証言拒絶権と宣誓規定が準用されます。
できます。196 条準用で刑事訴追・名誉に関わる質問、197 条準用で職業上の秘密に関わる質問は拒否可能です。ただし『会社に不利だから』という理由では拒めません。
まず代理人と、どの質問に答えどこで証言拒絶権を出すかを整理します。宣誓後に語った部分は記録に残るため、席に着く前の準備が結果を左右します。
使えます。27 条の 9 が民事訴訟法 196 条・197 条を準用するため、保護の水準は法廷と同じです。行政手続だから緩い、というのは誤解です。
宣誓のうえで答えると決めた事項について虚偽を述べると、労働組合法上の過料の対象になりえます。拒否できる質問なら、そもそも答える義務がありません。
197 条準用により、職務上知った秘密として拒否できます。ただし本人が守秘義務を免除している事項は拒めないため、免除の有無を事前に確認します。
行為の日(継続する行為はその終了の日)から 1 年を経過すると受理されません(労働組合法 27 条 2 項)。証人尋問より前に、この期限を越えていないか確認が必要です。
できます。証人になること自体に年齢制限はありませんが、201 条 2 項準用で 16 歳未満には宣誓をさせられません。宣誓の有無で証言の証明力が変わります。
答える義務と拒否できる権利は別物です。27条の9が準用する民事訴訟法201条で宣誓した以上、答えると決めた事項について虚偽を述べれば、労働組合法上の過料の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。一方、196条・197条で拒否できる質問なら、そもそも答える義務がない。業界裏話ヒント:行政手続だからと油断する人が多いが、労働委員会の認定した事実は、後の命令取消訴訟で裁判所が出発点にする。審問室での一言が、最高裁まで響くことがある
できます。証人になること自体に年齢制限はありません。ただし27条の9が準用する民事訴訟法201条2項により、16歳未満の人には宣誓をさせられない。つまり16歳なら宣誓のうえで証言でき、15歳以下なら宣誓なしで話を聞く形になります。業界裏話ヒント:宣誓の有無は証言の重みに直結する。宣誓なしの供述は、宣誓ありの証言より証明力が弱く評価されがち。未成年者を証人に立てるなら、年齢一つで証拠としての効き目が変わることを計算に入れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27 条の 9:証言拒絶権・宣誓規定の準用 | — |
| 守るもの | 証人・当事者の自己負罪拒否と職業上の秘密 | — |
| 準用元(民訴) | 民訴 196 条・197 条・201 条 2〜4 項・210 条 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。