要点労働組合法 27 条の 10 は、労働委員会の出頭・物件提出命令に不服がある者が、命令を受けた日から一週間以内に書面で中央労働委員会へ審査又は異議を申し立てられると定める。
Q · 労働委員会から出頭命令や書類提出命令が来たら、不服は言えるの?いつまで?
命令を受けた日から一週間以内に書面で申し立てます
労働組合法 27 条の 10 により、労働委員会の証人等出頭命令・物件提出命令に不服がある者は、命令を受けた日から一週間以内に、理由を記載した書面で中央労働委員会に申し立てられます。都道府県労委の命令には「審査の申立て」(取消しのみ)、中央労委の命令には「異議の申立て」(取消し又は変更)を行います。審理は原則書面によるため(5 項)、最初の一通に論点を尽くすことが重要です。期間を過ぎると原則としてこの命令を争えなくなります。
労働委員会から一通の命令書が届く。「証人として出頭せよ」あるいは「この書類を提出せよ」。不当労働行為事件の渦中にいる会社や、巻き込まれた第三者にとって、これは無視できない強制力を持つ。だが多くの人が見落とすのは、この命令に不服がある場合の窓口が、命令を受けた日からわずか一週間で閉じるという点だ。しかも申立ては書面のみ(5項)、あなたが口頭で言い分を述べられるのは、委員会が職権で審尋すると決めたときだけ(6項)。さらに厄介なのは、相手が都道府県労委か中央労委かで手続名も効果も違う。都道府県の命令には「審査の申立て」(取消しのみ)、中央の命令には「異議の申立て」(取消しまたは変更)。この一週間の使い方を知っているかどうかで、出さなくてよい営業秘密まで提出させられるか、命令の範囲を削れるかが決まる。
労働組合法 27 条の 10 は、労働委員会による証人等出頭命令・物件提出命令に対する不服申立手続を定める規定である。命令を受けた者は、命令を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した書面で中央労働委員会に審査又は異議を申し立てることができ、その審理は原則として書面による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会が不当労働行為事件の審査のため、証人や参考人に出頭を命じる処分です。正当な理由なく応じないと過料の制裁があります。物件提出命令とともに 27 条の 7 が根拠です。
正当な理由なく従わない場合、過料の制裁を受けるおそれがあります。全面拒否は避け、27 条の 10 の不服申立てで提出範囲の限定や取消しを求めるのが現実的です。
命令を受けた日から一週間以内です(1 項・3 項)。週末・祝日を含めても延びません。天災その他やむを得ない理由があるときのみ、その理由がやんだ日の翌日から一週間まで延びます。
不服の審理は原則書面によります(5 項)。口頭で述べられるのは委員会が職権で審尋すると決めたときだけで(6 項)、権利ではありません。最初の書面が実質的に唯一の主張機会です。
証人等出頭命令等を「受けた日」が起算点です。命令書が到達した日を基準に一週間を数えるため、受領日と消印を最初に記録しておくことが重要です。
原則できません。天災その他やむを得ない理由があった場合のみ救済されますが、多忙や担当者不在では通らず、極めて狭く解されます。期間経過で命令を争う手段を失います。
当事者でない第三者の証人でも、出頭命令に不服があれば同じ 27 条の 10 の一週間ルールの中で書面により争えます。ただし正当な理由なき不出頭は過料の対象です。
全部取消しが理想ですが、中央労委命令への異議では「変更」も求められます(4 項)。全部取消が難しくても、営業秘密部分の除外や提出範囲の限定という一部変更を狙えます。
短いのは不当労働行為の救済を迅速に進めるためです。労働紛争は時間が経つほど労働者の不利益が拡大するため、証拠調べ段階で手続を長引かせない設計です。ただし天災その他やむを得ない理由があれば、その理由がやんだ日の翌日から一週間まで延びます(本条1項・3項)。業界裏話ヒント:この「やむを得ない理由」は極めて狭く、多忙や担当者不在は通りません。命令書が届いたら中身の是非より先に受領日を記録し、即座に専門家へ連絡する、それが最初の防御です
都道府県労委の命令には上級にあたる中央労委へ「審査の申立て」をし、中央労委自身の命令には同じ中央労委へ「異議の申立て」をします。前者は別機関が見直すので取消ししかできませんが、後者は出した本人が見直すので取消しに加え「変更」もできます(本条2項・4項)。業界裏話ヒント:この違いが戦略を分けます。中央労委の命令なら全部取消が無理でも、提出範囲の限定や営業秘密部分の除外という一部変更を狙える。全面対決より、削れる線を書面で具体的に示す方が実利が大きい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 27 条の 10:出頭・物件提出命令への不服申立て | — |
| 争う相手・方法 | 中央労働委員会への審査・異議の申立て(書面) | — |
| 求められる効果 | 都道府県命令は取消しのみ、中央命令は取消し又は変更 | — |
| 期限 | 命令を受けた日から一週間 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。