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労働組合法 第27条の10(不服の申立て)

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  1. 都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この条において「証人等出頭命令等」という。)を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に審査を申し立てることができる。
  2. 2.中央労働委員会は、前項の規定による審査の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消す。
  3. 3.中央労働委員会の証人等出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に異議の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に異議を申し立てることができる。
  4. 4.中央労働委員会は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
  5. 5.審査の申立て又は異議の申立ての審理は、書面による。
  6. 6.中央労働委員会は、職権で審査申立人又は異議申立人を審尋することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 10 は、労働委員会の出頭・物件提出命令に不服がある者が、命令を受けた日から一週間以内に書面で中央労働委員会へ審査又は異議を申し立てられると定める。

Q · 労働委員会から出頭命令や書類提出命令が来たら、不服は言えるの?いつまで?

命令を受けた日から一週間以内に書面で申し立てます

労働組合法 27 条の 10 により、労働委員会の証人等出頭命令・物件提出命令に不服がある者は、命令を受けた日から一週間以内に、理由を記載した書面で中央労働委員会に申し立てられます。都道府県労委の命令には「審査の申立て」(取消しのみ)、中央労委の命令には「異議の申立て」(取消し又は変更)を行います。審理は原則書面によるため(5 項)、最初の一通に論点を尽くすことが重要です。期間を過ぎると原則としてこの命令を争えなくなります。

解説

労働委員会から一通の命令書が届く。「証人として出頭せよ」あるいは「この書類を提出せよ」。不当労働行為事件の渦中にいる会社や、巻き込まれた第三者にとって、これは無視できない強制力を持つ。だが多くの人が見落とすのは、この命令に不服がある場合の窓口が、命令を受けた日からわずか一週間で閉じるという点だ。しかも申立ては書面のみ(5項)、あなたが口頭で言い分を述べられるのは、委員会が職権で審尋すると決めたときだけ(6項)。さらに厄介なのは、相手が都道府県労委か中央労委かで手続名も効果も違う。都道府県の命令には「審査の申立て」(取消しのみ)、中央の命令には「異議の申立て」(取消しまたは変更)。この一週間の使い方を知っているかどうかで、出さなくてよい営業秘密まで提出させられるか、命令の範囲を削れるかが決まる。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 10 は、労働委員会による証人等出頭命令・物件提出命令に対する不服申立手続を定める規定である。命令を受けた者は、命令を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した書面で中央労働委員会に審査又は異議を申し立てることができ、その審理は原則として書面による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1証人等出頭命令とは何ですか?

労働委員会が不当労働行為事件の審査のため、証人や参考人に出頭を命じる処分です。正当な理由なく応じないと過料の制裁があります。物件提出命令とともに 27 条の 7 が根拠です。

Q2物件提出命令を無視するとどうなりますか?

正当な理由なく従わない場合、過料の制裁を受けるおそれがあります。全面拒否は避け、27 条の 10 の不服申立てで提出範囲の限定や取消しを求めるのが現実的です。

Q3命令への不服申立てはいつまでにすればいいですか?

命令を受けた日から一週間以内です(1 項・3 項)。週末・祝日を含めても延びません。天災その他やむを得ない理由があるときのみ、その理由がやんだ日の翌日から一週間まで延びます。

Q4労働委員会の命令に口頭で反論できますか?

不服の審理は原則書面によります(5 項)。口頭で述べられるのは委員会が職権で審尋すると決めたときだけで(6 項)、権利ではありません。最初の書面が実質的に唯一の主張機会です。

Q5一週間の期限はいつから数えますか?

証人等出頭命令等を「受けた日」が起算点です。命令書が到達した日を基準に一週間を数えるため、受領日と消印を最初に記録しておくことが重要です。

Q6期限を過ぎても不服を申し立てられますか?

原則できません。天災その他やむを得ない理由があった場合のみ救済されますが、多忙や担当者不在では通らず、極めて狭く解されます。期間経過で命令を争う手段を失います。

Q7事件と関係ない第三者でも出頭を拒否できますか?

当事者でない第三者の証人でも、出頭命令に不服があれば同じ 27 条の 10 の一週間ルールの中で書面により争えます。ただし正当な理由なき不出頭は過料の対象です。

Q8取消しと変更はどちらが有利ですか?

全部取消しが理想ですが、中央労委命令への異議では「変更」も求められます(4 項)。全部取消が難しくても、営業秘密部分の除外や提出範囲の限定という一部変更を狙えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不服の期限が七日って、いくらなんでも短すぎませんか?

短いのは不当労働行為の救済を迅速に進めるためです。労働紛争は時間が経つほど労働者の不利益が拡大するため、証拠調べ段階で手続を長引かせない設計です。ただし天災その他やむを得ない理由があれば、その理由がやんだ日の翌日から一週間まで延びます(本条1項・3項)。業界裏話ヒント:この「やむを得ない理由」は極めて狭く、多忙や担当者不在は通りません。命令書が届いたら中身の是非より先に受領日を記録し、即座に専門家へ連絡する、それが最初の防御です

Q2都道府県の労委と中央の労委で、不服の言い方が違うのはなぜ?

都道府県労委の命令には上級にあたる中央労委へ「審査の申立て」をし、中央労委自身の命令には同じ中央労委へ「異議の申立て」をします。前者は別機関が見直すので取消ししかできませんが、後者は出した本人が見直すので取消しに加え「変更」もできます(本条2項・4項)。業界裏話ヒント:この違いが戦略を分けます。中央労委の命令なら全部取消が無理でも、提出範囲の限定や営業秘密部分の除外という一部変更を狙える。全面対決より、削れる線を書面で具体的に示す方が実利が大きい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 不服を言えること自体は知っていても、七日という期限の短さと、過ぎたら原則として二度とこの命令を争えなくなる深刻さを軽く見ている人が多い。命令の中身を吟味している間に、争う権利そのものが時間切れで消える
  • 「命令が不当だから裁判所に行く」と考える人がいるが、この出頭・提出命令は審査途中の手続的な処分であり、それ単体を取消訴訟で直接叩くのは原則できない。まず労働委員会内部の不服手続(審査の申立て・異議の申立て)を通すのが本来の順路で、入口を間違えると手間も時間も無駄になる
  • 口頭で反論できると思い込んでいるが、不服の審理は書面による(5項)。あなたが意見を直接述べられるのは、委員会が職権で審尋すると決めたときだけ(6項)。つまり最初に出す一通の書面が、実質的に唯一の主張機会になりうる
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規律内容27 条の 10:出頭・物件提出命令への不服申立て
争う相手・方法中央労働委員会への審査・異議の申立て(書面)
求められる効果都道府県命令は取消しのみ、中央命令は取消し又は変更
期限命令を受けた日から一週間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が労働組合から不当労働行為を申し立てられ、都道府県労働委員会から「過去三年分の人事評価記録を提出せよ」との物件提出命令が届いた。中には他の従業員の評価という機微情報も含まれる。封筒の消印を見て青ざめる。不服を申し立てられる期限は、受け取った日から七日。週末を挟めば実働は四、五日しかない
  • もし、あなたが事件の当事者ですらない第三者なのに、証人として出頭を命じられたら? 取引先の労使紛争に巻き込まれ、知っていることを話せと言われる。出たくない、あるいは日程が合わない。その不服も、この条文の七日ルールの中で書面にしなければ通らない
  • 中央労働委員会の事件で物件提出命令を受けた。全部は出したくないが、全面拒否は過料のリスクがある。異議申立てなら「変更」を求められる、と気づく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の10(不服の申立て)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の10の条文原文は「都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この条において「証人等出頭命令等」という。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の10は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。