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労働組合法 第27条の11(審問廷の秩序維持)

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労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 11 は、労働委員会が審問を妨げる者に退廷を命じ、審問廷の秩序を維持する措置を執れると定める。裁判所と違い監置や過料の制裁はない。

Q · 労働委員会の審問で騒ぐと、どうなるの?

退廷は命じられるが、監置や過料の制裁はありません

労働組合法 27 条の 11 により、労働委員会は審問を妨げる者に退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができます。ただし労働委員会は行政委員会であり、裁判所の法廷のような監置(身柄留置)や過料といった準刑事的な制裁の仕組みはありません。退廷はその期日限りの措置で、次回期日には原則出席できますが、誰が何回退廷させられたかは審問の記録に残り、委員の心証に影響し得ます。

解説

職場で組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社に拒まれた。そんなとき労働者や組合が駆け込むのが労働委員会であり、不当労働行為かどうかを審理する「審問」が開かれる。この審問は裁判所の法廷に似ているが、裁判所ではない。労働委員会は行政委員会(役所の中で独立して判断を下す合議体)である。それでも、議長は審問を妨げる者に退廷を命じ、その他秩序維持に必要な措置を執る権限を持つ。あなたが組合側で臨むとき、勝負を静かに左右するのはこの一点を知っているかどうかだ。応援に駆けつけた仲間がヤジを飛ばせば、議長は彼らを退廷させられる。数の力が、逆に審問妨害として記録に残る。一方で裁判所の法廷と違い、ここには監置(身柄の留置)も過料もない。退廷を命じられても準刑事的な制裁は受けない。この権限の、強さと弱さの両方を知る者が、審問廷の空気を支配する。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 11 は、労働委員会の審問廷における秩序維持権限を定める規定である。労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。労働委員会は行政委員会であり、裁判所の法廷と異なり、監置や過料といった制裁は伴わない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会とは何ですか?

労働組合法に基づく行政委員会で、公益・労働者・使用者の三者で構成され、不当労働行為の審査や労働争議の調整を行う独立した合議体です。

Q2不当労働行為の審問とは何ですか?

会社の解雇や団体交渉拒否などが不当労働行為に当たるかを、労働委員会が証人尋問などを通じて審理する手続です。裁判所の法廷に似ますが裁判ではありません。

Q3審問廷で退廷を命じられる基準は?

審問を妨げる行為が基準です。ヤジ・拍手・発言の妨害など進行を乱す行為があると、議長は 27 条の 11 に基づき退廷を命じられます。

Q4労働委員会の審問と裁判所の裁判の違いは?

労働委員会は行政委員会で、退廷命令はできても監置や過料の制裁はありません。裁判所は法廷等の秩序維持に関する法律で準刑事制裁を科せる点が異なります。

Q5退廷命令に不服がある場合はどうしますか?

退廷命令自体は期日限りの秩序維持措置で独立の不服申立ては想定されません。審問を経た救済命令に不服なら再審査申立てや取消訴訟で争います。

Q6審問廷で監置や過料はありますか?

ありません。労働委員会は行政委員会であり、裁判所の法廷のような監置(身柄留置)や過料という制裁の仕組みは用意されていません。

Q7「その他秩序を維持するために必要な措置」とは何を含みますか?

退廷命令のほか、発言の制止、傍聴の制限、期日進行の打ち切りなどを含みうる、議長への包括的な授権と解されています。

Q8傍聴人も退廷を命じられますか?

命じられます。審問を妨げる者であれば当事者だけでなく傍聴人・支援者も対象で、動員した組合員のヤジが退廷命令の理由になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の審問って、傍聴に大勢で行って圧力をかけてもいいんですか?

圧力をかけるどころか逆効果になりかねません。傍聴人がヤジや拍手で審問を妨げれば、議長は退廷を命じられます(27条の11)。動員した人数が多いほど、混乱の責任を問われやすい。業界裏話ヒント:公益・労働者・使用者の三者で構成される委員は、審問廷で冷静に振る舞う当事者に信頼を寄せます。声の大きさより秩序を保つ姿勢が心証を左右する。動員は廊下や室外の集会にとどめ、審問室では静粛を徹底するのが定石です

Q2審問で退廷を命じられたら、もう二度と入れないんですか?その場限り?

原則としてその期日限りの措置で、次回期日には出席できます。退廷命令は罰則ではなく、その場の秩序を回復するための措置だからです。業界裏話ヒント:ただし誰が何回退廷させられたかは審問の記録に残ります。同じ人物が繰り返し退廷を命じられると、その当事者側の審問妨害の姿勢として、救済の可否を判断する委員の心証に影を落とすことがある。記録は消えない、という前提で動くべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「仲間が応援に駆けつけてくれた」だが、審問廷から見れば「秩序を乱しうる傍聴人」。この視点の落差が、味方のはずの動員を退廷命令と心証悪化に変える
  • 退廷を命じる権限があることは知っていても、条文の「その他秩序を維持するために必要な措置」の幅広さを軽く見ている人が多い。発言の制止、傍聴の制限、期日進行の打ち切りまで含みうる、議長への包括的な授権である
  • 「労働委員会も裁判所のようなものだから、騒げば法廷侮辱で処罰される」と恐れる人がいるが、その問いの立て方がそもそもずれている。労働委員会は行政委員会であり、退廷は命じられても、裁判所の法廷のような監置や過料という制裁の仕組みは用意されていない
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秩序維持の担い手労働委員会(審問廷)— 議長が退廷を命じる(27 条の 11)
科されうる制裁退廷命令・秩序維持措置のみ(監置・過料なし)
機関の性質行政委員会(労組法 19 条の設置根拠)
退廷の効果その期日限り、次回期日には原則出席可(記録は残る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社側として不当労働行為の審問に出席したら、傍聴席の組合員が証言のたびにヤジを飛ばす。あなたは議長に静粛を求められるのか。求められる。議長は退廷を命じる権限を持つ(27条の11)。その混乱を記録に残せば、相手側の審問への姿勢を示す材料にもなる
  • あなたは組合側で審問に臨み、支援の仲間を大勢動員した。だが彼らのヤジで議長が次々と退廷を命じ、数の力のつもりが味方を失った。
  • 審問の最終期日まであと3日。前回、あなたの支援者が騒いで複数名が退廷させられ、肝心の証人尋問が中断したまま終わった。この期日で立て直さなければ、不利な空気のまま命令が出る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の11(審問廷の秩序維持)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の11の条文原文は「労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の11は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。