労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
要点労働組合法 27 条の 11 は、労働委員会が審問を妨げる者に退廷を命じ、審問廷の秩序を維持する措置を執れると定める。裁判所と違い監置や過料の制裁はない。
Q · 労働委員会の審問で騒ぐと、どうなるの?
退廷は命じられるが、監置や過料の制裁はありません
労働組合法 27 条の 11 により、労働委員会は審問を妨げる者に退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができます。ただし労働委員会は行政委員会であり、裁判所の法廷のような監置(身柄留置)や過料といった準刑事的な制裁の仕組みはありません。退廷はその期日限りの措置で、次回期日には原則出席できますが、誰が何回退廷させられたかは審問の記録に残り、委員の心証に影響し得ます。
職場で組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社に拒まれた。そんなとき労働者や組合が駆け込むのが労働委員会であり、不当労働行為かどうかを審理する「審問」が開かれる。この審問は裁判所の法廷に似ているが、裁判所ではない。労働委員会は行政委員会(役所の中で独立して判断を下す合議体)である。それでも、議長は審問を妨げる者に退廷を命じ、その他秩序維持に必要な措置を執る権限を持つ。あなたが組合側で臨むとき、勝負を静かに左右するのはこの一点を知っているかどうかだ。応援に駆けつけた仲間がヤジを飛ばせば、議長は彼らを退廷させられる。数の力が、逆に審問妨害として記録に残る。一方で裁判所の法廷と違い、ここには監置(身柄の留置)も過料もない。退廷を命じられても準刑事的な制裁は受けない。この権限の、強さと弱さの両方を知る者が、審問廷の空気を支配する。
労働組合法 27 条の 11 は、労働委員会の審問廷における秩序維持権限を定める規定である。労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。労働委員会は行政委員会であり、裁判所の法廷と異なり、監置や過料といった制裁は伴わない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働組合法に基づく行政委員会で、公益・労働者・使用者の三者で構成され、不当労働行為の審査や労働争議の調整を行う独立した合議体です。
会社の解雇や団体交渉拒否などが不当労働行為に当たるかを、労働委員会が証人尋問などを通じて審理する手続です。裁判所の法廷に似ますが裁判ではありません。
審問を妨げる行為が基準です。ヤジ・拍手・発言の妨害など進行を乱す行為があると、議長は 27 条の 11 に基づき退廷を命じられます。
労働委員会は行政委員会で、退廷命令はできても監置や過料の制裁はありません。裁判所は法廷等の秩序維持に関する法律で準刑事制裁を科せる点が異なります。
退廷命令自体は期日限りの秩序維持措置で独立の不服申立ては想定されません。審問を経た救済命令に不服なら再審査申立てや取消訴訟で争います。
ありません。労働委員会は行政委員会であり、裁判所の法廷のような監置(身柄留置)や過料という制裁の仕組みは用意されていません。
退廷命令のほか、発言の制止、傍聴の制限、期日進行の打ち切りなどを含みうる、議長への包括的な授権と解されています。
命じられます。審問を妨げる者であれば当事者だけでなく傍聴人・支援者も対象で、動員した組合員のヤジが退廷命令の理由になり得ます。
圧力をかけるどころか逆効果になりかねません。傍聴人がヤジや拍手で審問を妨げれば、議長は退廷を命じられます(27条の11)。動員した人数が多いほど、混乱の責任を問われやすい。業界裏話ヒント:公益・労働者・使用者の三者で構成される委員は、審問廷で冷静に振る舞う当事者に信頼を寄せます。声の大きさより秩序を保つ姿勢が心証を左右する。動員は廊下や室外の集会にとどめ、審問室では静粛を徹底するのが定石です
原則としてその期日限りの措置で、次回期日には出席できます。退廷命令は罰則ではなく、その場の秩序を回復するための措置だからです。業界裏話ヒント:ただし誰が何回退廷させられたかは審問の記録に残ります。同じ人物が繰り返し退廷を命じられると、その当事者側の審問妨害の姿勢として、救済の可否を判断する委員の心証に影を落とすことがある。記録は消えない、という前提で動くべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 秩序維持の担い手 | 労働委員会(審問廷)— 議長が退廷を命じる(27 条の 11) | — |
| 科されうる制裁 | 退廷命令・秩序維持措置のみ(監置・過料なし) | — |
| 機関の性質 | 行政委員会(労組法 19 条の設置根拠) | — |
| 退廷の効果 | その期日限り、次回期日には原則出席可(記録は残る) | — |
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