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労働組合法 第27条の12(救済命令等)

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  1. 労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。
  2. 2.調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。
  3. 3.第一項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを使用者及び申立人に交付しなければならない。
  4. 4.救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 12 は、労働委員会が不当労働行為の救済命令等を書面で発し交付すると定める。命令は交付の日から効力を生じ、使用者が争っても効力自体は発生する。

Q · 労働委員会の救済命令が出たら、会社はすぐ従わないといけないの?

会社が争っても、命令は交付された日から効力を持ちます

労働組合法 27 条の 12 第 4 項により、救済命令等は交付の日から効力を生じます。会社が中央労働委員会への再審査や裁判所への取消訴訟で争っても、命令の効力そのものは発生しています。ただし確定するまでは罰則による直接強制は留保され、会社が履行しなければ労働委員会が裁判所に緊急命令(27 条の 20)を申し立てます。命令が確定すれば違反には過料・罰金が科されます。「争えば止まる」のではなく、強制が確定まで保留されているだけ、という点が要点です。

解説

組合の役員になった途端に閑職へ飛ばされた、会社が団体交渉を「忙しい」とのらりくらり拒み続ける。こうした不当労働行為と戦うとき、あなたが最初に立つ舞台は裁判所ではない。労働委員会という行政機関だ。そして 27条の12 は、その戦いの決着がどう書面になり、いつ効力を持つかを決める条文である。労働委員会は事件が「熟した」と判断すると事実を認定し、あなたの請求を全部または一部認める救済命令を出すか、棄却する。鍵は 4項だ。救済命令は「交付の日から効力を生ずる」。つまり会社が不服でも、命令を受け取った瞬間から、解雇された組合員を戻せ、団交に応じろという効力が走り出す。ただし確定するまで罰則で直接強制されるわけではなく、会社が無視を続けるなら委員会が裁判所に緊急命令を求める。この二段構えを知らないと、命令が出ても「まだ争えるから」と会社に何年も時間を稼がれる。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 12 は救済命令等の発令手続を定める規定であり、労働委員会は事件が命令を発するのに熟したとき事実を認定し、申立人の請求の全部もしくは一部を認容する救済命令、または申立てを棄却する命令を発する。命令は書面により使用者および申立人に交付され、その効力は交付の日から生ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救済命令とは何ですか?

労働委員会が不当労働行為を認定し、原職復帰や団交応諾などを使用者に命じる行政処分です。労働組合法 27 条の 12 が発令手続を定め、書面で交付されます。

Q2労働委員会の救済命令はいつから効力が生じますか?

交付の日から効力を生じます(27 条の 12 第 4 項)。会社が受け取った瞬間から、解雇撤回や団交応諾などの効力が走り出します。確定を待つ必要はありません。

Q3不当労働行為の救済申立ての期限はいつまでですか?

不当労働行為があった日から 1 年以内です(労働組合法 27 条 2 項)。継続する行為は終了日から起算します。期限を過ぎると申立て自体ができません。

Q4救済命令に不服がある場合どうすればいいですか?

中央労働委員会への再審査は交付の日から 15 日以内、裁判所への取消訴訟は 30 日以内に行う必要があります。期限を過ぎると命令が確定します。

Q5緊急命令とは何ですか?

使用者が確定前の救済命令に従わないとき、労働委員会の申立てにより裁判所が履行を命じる制度です(27 条の 20)。違反には過料が科されます。

Q6救済命令の再審査はどこに申し立てますか?

都道府県労働委員会の命令に対しては中央労働委員会(中労委)に再審査を申し立てます。交付の日から 15 日以内が期限です。

Q7一部認容の救済命令とは何ですか?

申立てのうち認められた部分だけに効力が生じる命令です。棄却された部分は再審査または取消訴訟で別途争う必要があります。

Q8救済命令と労働審判はどう違いますか?

救済命令は組合に対する不当労働行為を労働委員会が是正する制度、労働審判は個人の労働紛争を裁判所が解決する制度です。窓口も対象も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の命令って、裁判所の判決と同じくらい強制力あるんですか?

発令の瞬間は違います。救済命令は交付の日から効力を生じますが(本条4項)、確定するまで罰則で直接強制されるわけではありません。会社が従わなければ、労働委員会が裁判所に緊急命令(27条の20)を申し立て、そこで初めて裁判所による履行強制と過料が動きます。業界裏話ヒント:だから命令が出た後、会社が争う姿勢を見せたら、組合側はすぐ委員会に緊急命令の申立てを促すのが定石。これを知らずに「命令が出たから安心」と待っていると、会社に再審査・訴訟で何年も引き延ばされる。

Q2会社が命令を無視し続けたら、最終的にどうなるんですか?

命令が確定した後も従わなければ、労働組合法32条により過料、確定判決を経た緊急命令違反などには罰金が科されます。さらに確定救済命令違反は社会的信用にも直接響きます。業界裏話ヒント:実務では金銭的制裁より「不当労働行為をする会社」というレッテルの方が効くことが多い。上場企業や公共調達に関わる会社ほど、確定命令違反の事実が取引や採用に響くのを嫌う。組合側はこの評判リスクを交渉材料にできる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働委員会の命令なんて、会社が裁判で争えば止まるんでしょ」と思われがちだが、4項は「交付の日から効力を生ずる」と定める。争っている間も命令の効力そのものは生きている。止まるのではなく、確定までは罰則による強制が留保されているだけだ。この違いを取り違えると、会社の引き延ばしを「命令が効いていない」と誤読する
  • 救済命令が出れば一件落着、と思っている人は、その先の長さを知らない。命令から中労委への再審査、取消訴訟(地裁・高裁・最高裁)へと、会社が本気で争えば数年かかることもある。命令が出たことと、組合員が実際に職場に戻れることの間には、緊急命令という別のレバーを引かなければならない局面がある。深刻なのは「命令が出た」事実ではなく、それが履行されるまでの距離だ
  • 「不当労働行為は裁判所に訴えるもの」という前提そのものがずれている。労働者個人の解雇無効を争うなら裁判所だが、組合に対する支配介入や団交拒否の救済は、まず労働委員会という専門機関の判断を経る制度になっている。問いを「どこに訴えるか」ではなく「労働委員会と裁判所をどう使い分けるか」に立て直さないと、最初の一手で土俵を間違える
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機能27 条の 12:労働委員会が不当労働行為を是正する救済命令を発する
効力の発生時点交付の日から効力を生ずる(4 項)
強制の有無確定までは罰則による直接強制は留保
争訟・覆す手段再審査(15 日)・取消訴訟(30 日)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 組合の委員長になった途端に閑職へ飛ばされ、半年後「業績不振」を理由に解雇通知が届いた。労働委員会に不当労働行為の救済を申し立て、認容されれば原職復帰の救済命令が出る。命令は交付の日から効力を持つので、会社は争いながらも復帰の準備を迫られる。立証の核心は、解雇の本当の動機が組合活動だったと示せるかどうかだ
  • あなたが中小企業の経営者で、組合との団交を「人手が足りない」と先延ばしにしていたら、団交応諾の救済命令が届いた。「不服だから無視」は通らない。命令は受け取った日から効力があり、無視し続ければ委員会が裁判所に緊急命令を申し立て、確定前でも履行を強制される。ここで初めて多くの経営者は、労働委員会が「話し合いの場」ではなく「処分を下す機関」だと気付く
  • もし救済命令が「一部認容」だったら? あなたの請求のうち認められた部分だけが効力を持つ。棄却された部分は、再審査か取消訴訟で別途争うしかない
  • 救済命令を受け取った会社に残された時間は短い。中央労働委員会への再審査申立ては交付の日から15日以内、裁判所への取消しの訴えは30日以内。この期限を一日でも逃せば命令は確定し、違反には過料・罰金が科される側に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の12(救済命令等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の12の条文原文は「労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の12は第二節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。