要点労働組合法27条の13は、使用者が30日以内に取消しの訴えを起こさなければ救済命令が確定し、不履行時には労働委員会・組合・労働者が地裁に通知できると定める。
Q · 労働委員会の救済命令って、いつ確定して、無視したらどうなるの?
30日以内に訴えなければ確定し、不履行なら過料の対象になります
労働組合法27条の13により、使用者が救済命令等の交付から30日以内に取消しの訴え(27条の19)を提起しないと、命令は確定します。確定後も従わない場合、労働委員会は会社住所地の地方裁判所に通知しなければならず、この通知は労働組合や労働者本人も行えます。通知により過料(32条)の手続が動き、作為を命じる命令の不履行は日数に応じて加算されていきます。
労働委員会が出した救済命令には、実は『時限装置』が仕掛けてある。会社が命令の交付を受けてから30日以内に取消しの訴え(労働組合法27条の19)を起こさなければ、その命令は自動的に確定する。確定とは、もう争えないという意味だ。そしてここからが多くの人の知らない部分。確定した命令に会社が従わないとき、労働委員会は会社の住所地の地方裁判所に『この会社は命令を無視している』と通知しなければならない。しかも、この通知は労働組合や労働者本人もできる。役所が動かなくても、あなたが直接裁判所を動かせるということだ。通知が裁判所に届けば、会社には過料(労働組合法32条)が科される道が開く。せっかく勝ち取った命令を紙切れで終わらせるか、強制力のある武器に変えるか、その分かれ目が27条の13だ。
労働組合法27条の13は、不当労働行為に対する労働委員会の救済命令等が確定する要件と、確定命令の不履行時における裁判所への通知制度を定める規定である。使用者が取消しの訴えを所定の出訴期間内に提起しないことを確定の要件とし、確定命令への不履行に対しては労働委員会のみならず労働組合および労働者にも通知の権限を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会が不当労働行為(労働組合法7条)を認定したとき、使用者に原状回復などを命じる行政処分です。確定して初めて実効性を持ちます。
使用者が交付を受けてから30日以内に取消しの訴え(27条の19)を起こさなければ確定します(27条の13第1項)。確定すると、もはや争えません。
救済命令等の交付を受けた日から30日以内です(27条の19第1項、初日不算入)。この期間を過ぎると命令は確定し、取消しを争えなくなります。
確定命令の不履行には過料が科され、作為を命じる命令は不履行の日数に応じて加算されます(労働組合法32条)。長引くほど雪だるま式に膨らみます。
使用者が取消しの訴えを起こしても、労働委員会の申立てで裁判所が出す命令で、判決確定前でも救済命令に従う義務を生じさせます(27条の20)。
労働委員会が通知しなければならないほか、労働組合や労働者本人も会社住所地の地方裁判所に通知できます(27条の13第2項後段)。
命令自体に直接の強制執行力はありません。確定し、さらに裁判所への通知と過料の手続を経て実効性が確保されます。
過料(32条)に加え、緊急命令による履行強制、別途の民事訴訟での不利な事情、社会的信用の失墜といった複合的なリスクが生じます。
確定した救済命令を無視すると、労働委員会が会社住所地の地裁に通知し(本条2項)、過料が科されます(労働組合法32条)。作為を命じる命令なら不履行日数に応じて加算され、長引くほど金額が膨らみます。業界裏話ヒント:この通知は組合や労働者本人もできます(本条2項後段)。労働委員会が事を荒立てたくないと動きを渋っても、当事者が自力で裁判所を動かせる。この事実を知らない組合が、役所待ちで時間を浪費している
原則として、取消しの訴えの判決が確定するまでは履行を強制されません。ただし労働委員会の申立てで裁判所が緊急命令(労働組合法27条の20)を出せば、確定前でも命令に従う義務が生じ、違反には過料があります。業界裏話ヒント:会社の引き延ばし戦術への切り札が緊急命令です。組合側は取消訴訟が提起されたら即座に労働委員会へ緊急命令の申立てを促すべきで、これを打たないと会社に何年も時間を与えることになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27条の13:救済命令の確定と不履行時の裁判所通知 | — |
| タイミング | 出訴期間満了による確定後に機能する | — |
| 誰が動かすか | 労働委員会・労働組合・労働者が地裁に通知 | — |
| 効果 | 確定 → 通知 → 過料(32条)への道が開く | — |
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