労働組合法 第27条の13(救済命令等の確定)
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- 使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
- 2.使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
この条文の基本情報
救済命令等の確定とは何ですか?
定義救済命令等の確定とは、労働組合法第27条の13に定められた規定で、「使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第27条の13(救済命令等の確定)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第27条の13の条文原文は「使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。」で始まります。
- 労働組合法第27条の13は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第27条の13の前の条は労働組合法第27条の12です。
- 労働組合法第27条の13の次の条は労働組合法第27条の14です。
- 労働組合法第27条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法27条の13は、使用者が30日以内に取消しの訴えを起こさなければ救済命令が確定し、不履行時には労働委員会・組合・労働者が地裁に通知できると定める。
Q · 労働委員会の救済命令って、いつ確定して、無視したらどうなるの?
30日以内に訴えなければ確定し、不履行なら過料の対象になります
労働組合法27条の13により、使用者が救済命令等の交付から30日以内に取消しの訴え(27条の19)を提起しないと、命令は確定します。確定後も従わない場合、労働委員会は会社住所地の地方裁判所に通知しなければならず、この通知は労働組合や労働者本人も行えます。通知により過料(32条)の手続が動き、作為を命じる命令の不履行は日数に応じて加算されていきます。
解説
労働委員会が出した救済命令には、実は『時限装置』が仕掛けてある。会社が命令の交付を受けてから30日以内に取消しの訴え(労働組合法27条の19)を起こさなければ、その命令は自動的に確定する。確定とは、もう争えないという意味だ。そしてここからが多くの人の知らない部分。確定した命令に会社が従わないとき、労働委員会は会社の住所地の地方裁判所に『この会社は命令を無視している』と通知しなければならない。しかも、この通知は労働組合や労働者本人もできる。役所が動かなくても、あなたが直接裁判所を動かせるということだ。通知が裁判所に届けば、会社には過料(労働組合法32条)が科される道が開く。せっかく勝ち取った命令を紙切れで終わらせるか、強制力のある武器に変えるか、その分かれ目が27条の13だ。
法的な位置づけ
労働組合法27条の13は、不当労働行為に対する労働委員会の救済命令等が確定する要件と、確定命令の不履行時における裁判所への通知制度を定める規定である。使用者が取消しの訴えを所定の出訴期間内に提起しないことを確定の要件とし、確定命令への不履行に対しては労働委員会のみならず労働組合および労働者にも通知の権限を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.30日の出訴期間の満了日を確認・記録する 使用者が救済命令等の交付を受けた日を起点に、取消しの訴え(27条の19)の30日の出訴期間がいつ満了するかを計算し、カレンダーに記録する。初日不算入で数える
- 2.使用者が取消しの訴えを起こしたか確認する 満了日までに使用者が取消しの訴えを提起したかを確認する。提起がなければ27条の13第1項により命令は確定する。提起された場合は緊急命令の申立てを労働委員会に促す
- 3.確定後も不履行なら裁判所に通知する 命令が確定したのに使用者が従わない場合、労働委員会に通知を求めると同時に、労働組合や労働者本人として会社住所地の地方裁判所に不履行を通知する(本条2項後段)。役所の動きを待つ必要はない
- 4.過料の手続を見据えて証拠を整える 通知により過料(32条)の手続が動き出す。作為命令の不履行は日数に応じて加算されるため、不履行が続いた日数を立証できる記録を継続的に残す
よくある質問 AI による整理
Q1救済命令とは何ですか?
労働委員会が不当労働行為(労働組合法7条)を認定したとき、使用者に原状回復などを命じる行政処分です。確定して初めて実効性を持ちます。
Q2救済命令はいつ確定しますか?
使用者が交付を受けてから30日以内に取消しの訴え(27条の19)を起こさなければ確定します(27条の13第1項)。確定すると、もはや争えません。
Q3救済命令の取消しの訴えはいつまでに起こせますか?
救済命令等の交付を受けた日から30日以内です(27条の19第1項、初日不算入)。この期間を過ぎると命令は確定し、取消しを争えなくなります。
Q4救済命令の過料はいくらですか?
確定命令の不履行には過料が科され、作為を命じる命令は不履行の日数に応じて加算されます(労働組合法32条)。長引くほど雪だるま式に膨らみます。
Q5緊急命令とは何ですか?
使用者が取消しの訴えを起こしても、労働委員会の申立てで裁判所が出す命令で、判決確定前でも救済命令に従う義務を生じさせます(27条の20)。
Q6救済命令の不履行は誰が裁判所に通知できますか?
労働委員会が通知しなければならないほか、労働組合や労働者本人も会社住所地の地方裁判所に通知できます(27条の13第2項後段)。
Q7救済命令に強制執行力はありますか?
命令自体に直接の強制執行力はありません。確定し、さらに裁判所への通知と過料の手続を経て実効性が確保されます。
Q8救済命令を無視するとどんなリスクがありますか?
過料(32条)に加え、緊急命令による履行強制、別途の民事訴訟での不利な事情、社会的信用の失墜といった複合的なリスクが生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会の命令って、無視したら結局どうなるんですか?
確定した救済命令を無視すると、労働委員会が会社住所地の地裁に通知し(本条2項)、過料が科されます(労働組合法32条)。作為を命じる命令なら不履行日数に応じて加算され、長引くほど金額が膨らみます。実務のポイント:この通知は組合や労働者本人もできます(本条2項後段)。労働委員会が事を荒立てたくないと動きを渋っても、当事者が自力で裁判所を動かせる。この事実を知らない組合が、役所待ちで時間を浪費している
Q2会社が裁判を起こして引き延ばしている間、命令は守らなくていいんですか?
原則として、取消しの訴えの判決が確定するまでは履行を強制されません。ただし労働委員会の申立てで裁判所が緊急命令(労働組合法27条の20)を出せば、確定前でも命令に従う義務が生じ、違反には過料があります。実務のポイント:会社の引き延ばし戦術への切り札が緊急命令です。組合側は取消訴訟が提起されたら即座に労働委員会へ緊急命令の申立てを促すべきで、これを打たないと会社に何年も時間を与えることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 『救済命令が出れば会社は従うしかない』と思いがちだが、命令はそれ自体に直接の強制執行力を持たない。確定し、さらに通知と過料という手続を経て、ようやく実効性が生まれる。命令書を受け取った瞬間がゴールではなく、むしろスタートだ
- 『過料くらい大したことない』と知っている経営者は多いが、その深刻度を見誤っている。作為を命じる救済命令(原職復帰など)の不履行は日数に応じて加算され、放置するほど雪だるま式に膨らむ(労働組合法32条)。さらに緊急命令(27条の20)が出れば、確定を待たずに従う義務が生じる(最新の改正状況をご確認ください)
- 会社から見れば『たかが行政委員会の命令』だが、法律から見れば確定した救済命令は確定判決によって支持されたのと同じ重みに近づく。この落差を軽く見た経営者が、過料と社会的信用の失墜という二重の打撃を受ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27条の13:救済命令の確定と不履行時の裁判所通知 | 27条の19:取消しの訴えと30日の出訴期間 27条の20:緊急命令(確定前の履行強制) |
| タイミング | 出訴期間満了による確定後に機能する | 命令交付から30日以内(確定前) 取消訴訟係属中(確定前) |
| 誰が動かすか | 労働委員会・労働組合・労働者が地裁に通知 | 使用者が裁判所に提訴 労働委員会が裁判所に申立て |
| 効果 | 確定 → 通知 → 過料(32条)への道が開く | 出訴で確定を阻止、司法審査を受ける 判決確定前でも履行義務が生じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の不當勞動行為裁決制度では、裁決決定書の送達から30日以内に提訴がないと裁決どおりの合意が擬制される。30日の期間で確定させる構造が日本27条の13と酷似する
韓国も労働委員会の救済命令につき、不服申立てや行政訴訟がなければ確定する仕組みを持つ。不履行に対する制裁も日本と類似する
米国ではNLRBの救済命令は連邦控訴裁判所のエンフォースメント命令を経て強制力を得る。行政委員会の命令を裁判所が担保する点で日本の母法にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不当労働行為の救済命令が出て喜んだのも束の間、会社は一切従わない。あと数日で30日の出訴期間が満了する。会社が訴えを起こさなければ命令は確定し、あなたたち組合は通知という次の武器を手にする。期間満了の日付を今すぐカレンダーに入れること
- あなたが経営者で、組合員の解雇が不当労働行為と認定され、原職復帰の救済命令を受けた。納得いかないなら30日以内に取消しの訴えを起こすしかない。放置すれば命令は確定し、従わなければ過料と裁判所への通知が待っている
- 命令が確定したのに会社は知らんぷり、労働委員会も動きが鈍い。そんなとき、組合員のあなた自身が地裁に通知できると知っていたら、どう動く? 役所の尻を叩いて待つ必要すらない
- 会社が確定命令を無視している。組合が会社住所地の地裁に通知する。過料の手続が動き出す。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社が命令の交付から30日以内に取消しの訴え(27条の19)を起こすか監視する。起こさなければ命令は確定する2. 確定後も会社が従わなければ、労働委員会に通知を求めると同時に、組合や労働者として自ら会社住所地の地裁に不履行を通知する(本条2項後段) 3. 通知により過料(32条)の手続が動き出す4. 取消訴訟中でも緊急命令(27条の20)の申立てを労働委員会に促し、確定前の履行を引き出す
訴えられた側:1. 救済命令に不服なら、交付から30日以内に必ず取消しの訴えを提起する(27条の19)。これを逃すと確定し、もはや争えない2. 提訴しても緊急命令(27条の20)が出れば確定前でも従う義務が生じる点に注意3. 確定後の不履行は過料(32条)の対象で、作為命令は日数加算で膨らむ4. 全面対決か一部履行か和解かを、過料リスクと社会的信用を天秤にかけて早期に判断する
時効(請求できる期限):取消しの訴えは、救済命令等の交付を受けた日から30日以内(労働組合法27条の19第1項、初日不算入)。この期間を過ぎると命令は確定し、もはや取消しを争えない。確定後の不履行に対する通知と過料には特段の期間制限はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:救済命令はそれ自体に直接の強制執行力を持たず、確定・裁判所への通知・過料という手続を通じて間接的に実効性が確保される。緊急命令(27条の20)と併せて、行政命令の実効性確保と使用者の裁判を受ける権利の調和を図る制度と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)の制定により、不当労働行為救済制度と救済命令の確定・実効性確保の枠組みが設けられた。
- 2.平成16年(2004年) 改正:労働委員会の審査手続の整備に伴い、救済命令に関する規定(27条の12以下)が再編され、確定・通知・取消訴訟・緊急命令の関係が条文上整理された。
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