要点労働組合法27条の14は、労働委員会の審査中の和解を定める。金銭給付を含む和解は双方の申立てで和解調書となり、民事執行法上の債務名義として強制執行できる。
Q · 労働委員会で和解したら、相手が払わないとき裁判をやり直すしかないの?
金銭和解は和解調書にすれば裁判なしで強制執行できます
労働組合法27条の14により、労働委員会の審査中に金銭の支払を含む和解が成立した場合、当事者双方の申立てで和解調書を作成できます。この和解調書は民事執行法22条5号の債務名義とみなされ、相手が約束を破っても訴訟をやり直すことなく、預金や売掛金を差し押さえる強制執行ができます。執行文は労働委員会の会長が付与します(同条6項)。ただし債務名義になるのは金銭・代替物・有価証券の給付に限られ、団交応諾などの非金銭の約束は対象外です。
団体交渉を拒否された、組合活動を理由に閑職へ飛ばされた。労働委員会に救済を申し立て、長い審査の末にようやく相手と和解にこぎつけた。だが、ここで多くの人が知らない分岐がある。ただ和解書にサインして解散するだけなら、相手が約束を破ったとき、あなたはまた一から民事訴訟を起こし、勝訴判決を取らなければ解決金一円も取り立てられない。ところが労働組合法27条の14は、金銭の支払いを含む和解について、双方が申し立てれば労働委員会が「和解調書」を作れると定める。そしてこの和解調書は、民事執行法22条5号の債務名義とみなされる。つまり確定判決と同じように、相手の預金や売掛金を差し押さえる強制執行ができる。裁判をやり直す必要はない。一枚の調書を作ったか作らなかったか、その差だけで、和解後にあなたが握る力はまるで別物になる。
労働組合法27条の14は、不当労働行為の審査手続における和解を制度化した規定である。労働委員会はいつでも和解を勧めることができ、救済命令確定前の和解成立により審査は終了し、既に発せられた救済命令は失効する。金銭給付を含む和解は双方申立てにより和解調書とされ、民事執行法上の債務名義として強制執行力を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会の審査中に成立した金銭和解について、双方の申立てで作成される調書です。民事執行法22条5号の債務名義とみなされ、強制執行の根拠になります(労組法27条の14第4項・第5項)。
相手が解決金を払わないとき、訴訟をやり直さずに預金や売掛金を差し押さえる強制執行を申し立てられます。確定判決と同じ取り立て力を持ちます。
救済命令等が確定するまでの間に成立させる必要があります(労組法27条の14第2項)。確定後は本条の和解枠組みを使えません。
労働委員会の会長が付与します(労組法27条の14第6項)。本来は裁判所書記官が担う執行文付与を行政委員会が行う、めずらしい設計です。
できません。債務名義になるのは金銭・代替物・有価証券の一定数量の給付に限られます(同条4項)。非金銭の約束は直接の差押えにはなじみません。
労働委員会が和解を適当と認めて手続が終了すると、既に発せられている救済命令等は効力を失います(労組法27条の14第3項)。
労働委員会の所在地を管轄する地方裁判所に異議の裁判を申し立てます(労組法27条の14第7項)。
審査の途中であればいつでも、当事者に和解を勧めることができます(労組法27条の14第1項)。
金銭の支払いを含む和解で『和解調書』を作れば(労働組合法27条の14第4項)、それは民事執行法22条5号の債務名義とみなされます。ただの示談書だと相手が払わなければ改めて訴訟が必要ですが、和解調書なら裁判抜きで差押えができます。業界裏話ヒント:実務では和解がまとまっても、調書まで作らないケースが意外に多い。担当者が『書面にサインしたから大丈夫』と油断するためで、後で不払いになって初めて『調書を作っておけば』と悔やむ。金銭部分があるなら、その場で必ず調書化を求めることだ
労働委員会が和解内容を適当と認めて手続が終了すると、既に発せられている救済命令等はその効力を失います(労働組合法27条の14第3項)。つまり命令で勝った内容も、和解の中身に置き換わります。業界裏話ヒント:ここを軽視すると、命令で得た有利な地位を和解でうっかり手放すことがある。命令が出た後の和解は『命令より良い条件か』を必ず比較してから応じる。労働委員会が和解を『適当』と認める判断(第2項)には、正常な労使秩序の維持という観点が入る点も押さえておくと交渉が読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立段階での効力 | 27条の14:労働委員会の審査中和解。金銭和解は和解調書で債務名義 | — |
| 不払い時の取り立て | 和解調書を債務名義として裁判なしで強制執行 | — |
| 救済命令との関係 | 和解成立で既存の救済命令は失効(第3項) | — |
| 対象となる内容 | 金銭・代替物・有価証券の給付のみ債務名義化(第4項) | — |
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