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労働組合法 第27条の24(費用弁償)

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第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 24 は、労働委員会に出頭した者や証人が、政令により旅費・日当・宿泊料の費用弁償を受けられると定める。請求して初めて支払われる申請主義である。

Q · 労働委員会に証人として呼ばれたら、交通費や日当は自腹ですか?

いいえ、請求すれば公費から費用弁償を受けられます

労働組合法 27 条の 24 により、22 条 1 項で出頭を求められた者や 27 条の 7 の証人は、政令の定めにより旅費・日当・宿泊料の費用弁償を受けられます。ただし給料の実額全額ではなく定額制であり、また自動支給ではなく、出頭の際に労働委員会の事務局へ請求して初めて支払われる申請主義です。請求を忘れると一円も戻りません。

解説

労働委員会から一通の呼出状が届く。職場の同僚が会社を相手に不当労働行為を申し立て、あなたはその現場を見ていた証人として呼ばれた。仕事を半日休み、片道二時間かけて委員会まで出向く。この負担を、あなたが泣き寝入りする必要はない。労働組合法27条の24は、22条1項で出頭を求められた者、そして27条の7の証人尋問で呼ばれた証人に対し、政令の定めるところにより費用の弁償を受ける権利を保障している。交通費、日当、宿泊料、これらは自腹ではなく、請求すれば公費から支払われる。多くの人はこの条文の存在を知らず、呼ばれたら自分の時間と金を削るしかないと思い込んでいる。だが法は、公的手続に協力する者に経済的犠牲を強いない設計になっている。知っているかどうかで、あなたの財布から出ていく金額が変わる。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 24 は、労働委員会の不当労働行為審査手続における費用弁償を定める規定である。22 条 1 項により出頭を求められた者および 27 条の 7 の証人を対象とし、政令の定めるところにより旅費・日当・宿泊料が定額で支給される。実費全額の補償ではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の証人の費用弁償とは何ですか?

労働組合法 27 条の 24 に基づき、出頭者や証人に旅費・日当・宿泊料を政令の定める定額で支給する制度です。実費全額ではなく定額制です。

Q2労働委員会の証人の日当はいくらですか?

額は労働組合法施行令で定められた定額です。具体額は政令および各委員会の運用により異なるため、出頭前に事務局へ確認するのが確実です。

Q3費用弁償はどうやって請求しますか?

出頭した際に労働委員会の事務局窓口で費用弁償を請求する旨を申し出ます。交通機関や宿泊の領収書を持参すると手続が円滑です。

Q4費用弁償の請求に期限はありますか?

条文上の特定の時効規定はありませんが、公法上の金銭債権として放置すると時効で請求できなくなる余地があるため、出頭当日または直後の手続が安全です。

Q5当事者(会社側)でも費用弁償は受けられますか?

22 条 1 項で出頭を求められた者は、申立人・被申立人の立場であっても費用弁償の対象になりうります。当事者だからと諦めず請求すべきです。

Q6費用弁償は実費が全額戻りますか?

戻りません。政令の定める定額制のため、高収入者の休業損失や実費を上回る部分までは補填されません。差額は自己負担となります。

Q7費用弁償は自動で振り込まれますか?

自動ではありません。請求して初めて支払われる申請主義です。黙って出頭し黙って帰ると、権利があっても支払われません。

Q8証人尋問の費用弁償の根拠条文はどこですか?

労働組合法 27 条の 24 が根拠です。対象者は 22 条 1 項の出頭者と 27 条の 7 第 1 項第 1 号の証人で、額は政令で定められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1証人に呼ばれて会社を半日休みました。その分の給料は補償されるんですか?

補償の対象にはなりますが、給料の実額全額ではなく、政令で定められた定額の日当・旅費が支払われる仕組みです(27条の24、政令)。給料が日当を上回る場合、その差額までは戻りません。業界裏話ヒント:労働委員会の費用弁償は民事訴訟の証人費用と同じく定額制で、実費全額補償ではない。だから高収入の人ほど休業損失の方が大きくなる。呼出に応じる前に、勤務先に証人出頭のための特別休暇制度がないか確認しておくと、給料を減らさずに済むことがある

Q2費用弁償って、呼ばれたら自動で振り込まれるんですか?

自動ではありません。出頭した際に、労働委員会の事務局へ費用弁償の請求手続をする必要があります(27条の24、政令)。請求を忘れると一円も支払われません。業界裏話ヒント:呼出状や事務局の案内に請求方法が書かれていることが多いが、見落とす人が多い。出頭当日に窓口で『費用弁償を請求したい』と一言伝えるだけで手続が始まる。交通費の領収書は捨てずに持参するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証人に呼ばれたら、ボランティアで協力するしかない」と思っている人が多いが、実際は法が費用弁償を保障している。公的手続への協力は、無償の自己犠牲ではない
  • 費用弁償の存在は知っていても、それが請求して初めて支払われる申請主義だと知らない人が多い。黙って出頭して黙って帰れば、権利があっても一円も戻らない。知っているだけでは足りず、動かなければ意味がない
  • 「費用弁償=かかった実費が全額戻る」という前提そのものが誤り。政令で定められた定額制であり、高収入者の休業損失までは補填しきれない。問うべきは『戻るか戻らないか』ではなく『いくら戻り、いくら自己負担が残るか』だ
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条文の役割27 条の 24:出頭者・証人への費用弁償を保障
対象者22 条 1 項の出頭者および 27 条の 7 の証人
費用の扱い政令の定める定額で公費から弁償(申請主義)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 職場の労働組合と会社が対立し、あなたは事情を知る立場として労働委員会から証人尋問の呼出を受けた。出頭日まであと十日。半日の休業と往復の交通費、これは誰が負担するのか。27条の24を知っていれば、出頭の場で費用弁償を請求できる
  • あなたが中小企業の経営者で、組合からの不当労働行為救済申立てを受け、22条1項で委員会への出頭を命じられた。呼ばれたのは相手方の立場だが、出頭を求められた者として、あなた自身も費用弁償の対象になりうる。当事者だから自己負担が当然と思い込み、請求しなければ一円も戻らない
  • もし、あなたが退職した会社の労働紛争に、元同僚から証人として協力を頼まれたら? 在職中の見聞を証言するために半日を費やす。その日当は、頼んだ同僚ではなく公費が払う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の24(費用弁償)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の24の条文原文は「第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の24は第四節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。