労働組合法 第27条の24(費用弁償)
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第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
この条文の基本情報
費用弁償とは何ですか?
定義費用弁償とは、労働組合法第27条の24に定められた規定で、「第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第27条の24(費用弁償)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第27条の24の条文原文は「第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働組合法第27条の24は第四節 雑則に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第27条の24の前の条は労働組合法第27条の23です。
- 労働組合法第27条の24の次の条は労働組合法第27条の25です。
- 労働組合法第27条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法27条の24は、労働委員会に出頭した者や証人が、政令により旅費・日当・宿泊料の費用弁償を受けられると定める。請求して初めて支払われる申請主義である。
Q · 労働委員会に証人として呼ばれたら、交通費や日当は自腹ですか?
いいえ、請求すれば公費から費用弁償を受けられます
労働組合法27条の24により、22条1項で出頭を求められた者や27条の7の証人は、政令の定めにより旅費・日当・宿泊料の費用弁償を受けられます。ただし給料の実額全額ではなく定額制であり、また自動支給ではなく、出頭の際に労働委員会の事務局へ請求して初めて支払われる申請主義です。請求を忘れると一円も戻りません。
解説
労働委員会から一通の呼出状が届く。職場の同僚が会社を相手に不当労働行為を申し立て、あなたはその現場を見ていた証人として呼ばれた。仕事を半日休み、片道二時間かけて委員会まで出向く。この負担を、あなたが泣き寝入りする必要はない。労働組合法27条の24は、22条1項で出頭を求められた者、そして27条の7の証人尋問で呼ばれた証人に対し、政令の定めるところにより費用の弁償を受ける権利を保障している。交通費、日当、宿泊料、これらは自腹ではなく、請求すれば公費から支払われる。多くの人はこの条文の存在を知らず、呼ばれたら自分の時間と金を削るしかないと思い込んでいる。だが法は、公的手続に協力する者に経済的犠牲を強いない設計になっている。知っているかどうかで、あなたの財布から出ていく金額が変わる。
法的な位置づけ
労働組合法27条の24は、労働委員会の不当労働行為審査手続における費用弁償を定める規定である。22条1項により出頭を求められた者および27条の7の証人を対象とし、政令の定めるところにより旅費・日当・宿泊料が定額で支給される。実費全額の補償ではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状で出頭日・場所・所要時間を確認 労働委員会から呼出状が届いたら、まず出頭日と場所、休業に必要な時間を確認する。半日で済むか終日かにより、勤務先への申請内容や宿泊の要否が変わる
- 2.領収書を保管し勤務先の休暇制度を確認 交通機関の領収書、宿泊が必要なら宿泊費の領収書を必ず保管する。同時に勤務先へ証人出頭を伝え、特別休暇や有給の有無を確認し、収入減を防ぐ
- 3.出頭当日に事務局窓口で費用弁償を請求 出頭当日、労働委員会の事務局窓口で『費用弁償を請求したい』と申し出る。後日まとめてではなく当日に請求するのが最も確実で、領収書の紛失や失念を防げる
- 4.政令の定額に従い旅費・日当・宿泊料を受領 政令の定める定額に従い旅費・日当・宿泊料が支給される。実費全額ではない点を理解し、差額が出る場合は勤務先の休暇制度との組合せで負担を抑える
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会の証人の費用弁償とは何ですか?
労働組合法27条の24に基づき、出頭者や証人に旅費・日当・宿泊料を政令の定める定額で支給する制度です。実費全額ではなく定額制です。
Q2労働委員会の証人の日当はいくらですか?
額は労働組合法施行令で定められた定額です。具体額は政令および各委員会の運用により異なるため、出頭前に事務局へ確認するのが確実です。
Q3費用弁償はどうやって請求しますか?
出頭した際に労働委員会の事務局窓口で費用弁償を請求する旨を申し出ます。交通機関や宿泊の領収書を持参すると手続が円滑です。
Q4費用弁償の請求に期限はありますか?
条文上の特定の時効規定はありませんが、公法上の金銭債権として放置すると時効で請求できなくなる余地があるため、出頭当日または直後の手続が安全です。
Q5当事者(会社側)でも費用弁償は受けられますか?
22条1項で出頭を求められた者は、申立人・被申立人の立場であっても費用弁償の対象になりうります。当事者だからと諦めず請求すべきです。
Q6費用弁償は実費が全額戻りますか?
戻りません。政令の定める定額制のため、高収入者の休業損失や実費を上回る部分までは補填されません。差額は自己負担となります。
Q7費用弁償は自動で振り込まれますか?
自動ではありません。請求して初めて支払われる申請主義です。黙って出頭し黙って帰ると、権利があっても支払われません。
Q8証人尋問の費用弁償の根拠条文はどこですか?
労働組合法27条の24が根拠です。対象者は22条1項の出頭者と27条の7第1項第1号の証人で、額は政令で定められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人に呼ばれて会社を半日休みました。その分の給料は補償されるんですか?
補償の対象にはなりますが、給料の実額全額ではなく、政令で定められた定額の日当・旅費が支払われる仕組みです(27条の24、政令)。給料が日当を上回る場合、その差額までは戻りません。実務のポイント:労働委員会の費用弁償は民事訴訟の証人費用と同じく定額制で、実費全額補償ではない。だから高収入の人ほど休業損失の方が大きくなる。呼出に応じる前に、勤務先に証人出頭のための特別休暇制度がないか確認しておくと、給料を減らさずに済むことがある
Q2費用弁償って、呼ばれたら自動で振り込まれるんですか?
自動ではありません。出頭した際に、労働委員会の事務局へ費用弁償の請求手続をする必要があります(27条の24、政令)。請求を忘れると一円も支払われません。実務のポイント:呼出状や事務局の案内に請求方法が書かれていることが多いが、見落とす人が多い。出頭当日に窓口で『費用弁償を請求したい』と一言伝えるだけで手続が始まる。交通費の領収書は捨てずに持参するのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「証人に呼ばれたら、ボランティアで協力するしかない」と思っている人が多いが、実際は法が費用弁償を保障している。公的手続への協力は、無償の自己犠牲ではない
- 費用弁償の存在は知っていても、それが請求して初めて支払われる申請主義だと知らない人が多い。黙って出頭して黙って帰れば、権利があっても一円も戻らない。知っているだけでは足りず、動かなければ意味がない
- 「費用弁償=かかった実費が全額戻る」という前提そのものが誤り。政令で定められた定額制であり、高収入者の休業損失までは補填しきれない。問うべきは『戻るか戻らないか』ではなく『いくら戻り、いくら自己負担が残るか』だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27条の24:出頭者・証人への費用弁償を保障 | 22条1項:労働委員会が出頭を求める権限の根拠 27条の7:審査手続における証人尋問・証拠調べの根拠 |
| 対象者 | 22条1項の出頭者および27条の7の証人 | 委員会が出頭を求めた関係者全般 審査で尋問される証人・鑑定人等 |
| 費用の扱い | 政令の定める定額で公費から弁償(申請主義) | 費用の定めはなく、弁償は27条の24に依拠 尋問の根拠規定で、費用は27条の24に依拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は証人の日費・旅費を民事訴訟法で定め、労働紛争の裁決手続でも証人に費用支給の仕組みがある。請求して支給される点で日本と類似
韓国も民事訴訟法上の証人費用を基礎とし、労働委員会手続で証人に費用が支給される。定額・申請ベースの運用は日本と近い
ドイツは証人・鑑定人の補償を JVEG が一元的に規律し、時給・交通費・日当を法定の単価で算定する。労働裁判所手続にも適用される
米国連邦は証人に1日40ドルの出廷手当と交通費・宿泊費の実費を法定。NLRB(全国労働関係委員会)手続でも証人費用の取扱いがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 職場の労働組合と会社が対立し、あなたは事情を知る立場として労働委員会から証人尋問の呼出を受けた。出頭日まであと十日。半日の休業と往復の交通費、これは誰が負担するのか。27条の24を知っていれば、出頭の場で費用弁償を請求できる
- あなたが中小企業の経営者で、組合からの不当労働行為救済申立てを受け、22条1項で委員会への出頭を命じられた。呼ばれたのは相手方の立場だが、出頭を求められた者として、あなた自身も費用弁償の対象になりうる。当事者だから自己負担が当然と思い込み、請求しなければ一円も戻らない
- もし、あなたが退職した会社の労働紛争に、元同僚から証人として協力を頼まれたら? 在職中の見聞を証言するために半日を費やす。その日当は、頼んだ同僚ではなく公費が払う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼出状が届いたら、まず出頭日と場所、休業に必要な時間を確認する2. 交通機関の領収書、宿泊が必要なら宿泊費の領収書を必ず保管する3. 出頭当日、労働委員会の事務局窓口で費用弁償を請求する旨を申し出る4. 政令の定額に従い旅費・日当・宿泊料が支給される。請求しなければ支払われないので、その場で手続を完了させる
訴えられた側:1. あなたが申立人または被申立人(組合・使用者)として審査に臨む場合、自分が申請した証人の費用が誰の負担になるかを事前に把握する2. 委員会が呼んだ証人の費用は公費だが、手続の長期化は当事者のコスト増につながる3. 証人尋問の要否を弁護士・社会保険労務士と検討し、争点を絞る4. 22条1項で自ら出頭を求められた場合は、当事者であっても費用弁償の対象になりうるので請求を忘れない
時効(請求できる期限):費用弁償の請求は、出頭後すみやかに労働委員会の事務局へ行う。特定の時効を定めた規定はないが、公法上の金銭債権として放置すれば時効により請求できなくなりうるため、出頭当日または直後に手続するのが安全(具体的な手続期限は政令および各委員会の運用を要確認)
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)労働組合法改正(法律第140号) 不当労働行為審査制度の整備・迅速化の一環として第27条の2から第27条の26までの審査手続規定が新設され、本条(証人等の費用弁償)もこのとき新設された
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:不当労働行為審査制度の整備・迅速化を図る労働組合法改正(法律第140号)により、第27条の2から第27条の26までの審査手続規定が新設され、本条(出頭者・証人の費用弁償)もこのとき新設された
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