第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
要点労働組合法 27 条の 24 は、労働委員会に出頭した者や証人が、政令により旅費・日当・宿泊料の費用弁償を受けられると定める。請求して初めて支払われる申請主義である。
Q · 労働委員会に証人として呼ばれたら、交通費や日当は自腹ですか?
いいえ、請求すれば公費から費用弁償を受けられます
労働組合法 27 条の 24 により、22 条 1 項で出頭を求められた者や 27 条の 7 の証人は、政令の定めにより旅費・日当・宿泊料の費用弁償を受けられます。ただし給料の実額全額ではなく定額制であり、また自動支給ではなく、出頭の際に労働委員会の事務局へ請求して初めて支払われる申請主義です。請求を忘れると一円も戻りません。
労働委員会から一通の呼出状が届く。職場の同僚が会社を相手に不当労働行為を申し立て、あなたはその現場を見ていた証人として呼ばれた。仕事を半日休み、片道二時間かけて委員会まで出向く。この負担を、あなたが泣き寝入りする必要はない。労働組合法27条の24は、22条1項で出頭を求められた者、そして27条の7の証人尋問で呼ばれた証人に対し、政令の定めるところにより費用の弁償を受ける権利を保障している。交通費、日当、宿泊料、これらは自腹ではなく、請求すれば公費から支払われる。多くの人はこの条文の存在を知らず、呼ばれたら自分の時間と金を削るしかないと思い込んでいる。だが法は、公的手続に協力する者に経済的犠牲を強いない設計になっている。知っているかどうかで、あなたの財布から出ていく金額が変わる。
労働組合法 27 条の 24 は、労働委員会の不当労働行為審査手続における費用弁償を定める規定である。22 条 1 項により出頭を求められた者および 27 条の 7 の証人を対象とし、政令の定めるところにより旅費・日当・宿泊料が定額で支給される。実費全額の補償ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働組合法 27 条の 24 に基づき、出頭者や証人に旅費・日当・宿泊料を政令の定める定額で支給する制度です。実費全額ではなく定額制です。
額は労働組合法施行令で定められた定額です。具体額は政令および各委員会の運用により異なるため、出頭前に事務局へ確認するのが確実です。
出頭した際に労働委員会の事務局窓口で費用弁償を請求する旨を申し出ます。交通機関や宿泊の領収書を持参すると手続が円滑です。
条文上の特定の時効規定はありませんが、公法上の金銭債権として放置すると時効で請求できなくなる余地があるため、出頭当日または直後の手続が安全です。
22 条 1 項で出頭を求められた者は、申立人・被申立人の立場であっても費用弁償の対象になりうります。当事者だからと諦めず請求すべきです。
戻りません。政令の定める定額制のため、高収入者の休業損失や実費を上回る部分までは補填されません。差額は自己負担となります。
自動ではありません。請求して初めて支払われる申請主義です。黙って出頭し黙って帰ると、権利があっても支払われません。
労働組合法 27 条の 24 が根拠です。対象者は 22 条 1 項の出頭者と 27 条の 7 第 1 項第 1 号の証人で、額は政令で定められます。
補償の対象にはなりますが、給料の実額全額ではなく、政令で定められた定額の日当・旅費が支払われる仕組みです(27条の24、政令)。給料が日当を上回る場合、その差額までは戻りません。業界裏話ヒント:労働委員会の費用弁償は民事訴訟の証人費用と同じく定額制で、実費全額補償ではない。だから高収入の人ほど休業損失の方が大きくなる。呼出に応じる前に、勤務先に証人出頭のための特別休暇制度がないか確認しておくと、給料を減らさずに済むことがある
自動ではありません。出頭した際に、労働委員会の事務局へ費用弁償の請求手続をする必要があります(27条の24、政令)。請求を忘れると一円も支払われません。業界裏話ヒント:呼出状や事務局の案内に請求方法が書かれていることが多いが、見落とす人が多い。出頭当日に窓口で『費用弁償を請求したい』と一言伝えるだけで手続が始まる。交通費の領収書は捨てずに持参するのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27 条の 24:出頭者・証人への費用弁償を保障 | — |
| 対象者 | 22 条 1 項の出頭者および 27 条の 7 の証人 | — |
| 費用の扱い | 政令の定める定額で公費から弁償(申請主義) | — |
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