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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第27条の23(抗告訴訟の取扱い等)

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  1. 都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。次項において同じ。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
  2. 2.都道府県労働委員会は、公益委員、事務局長又は事務局の職員でその指定するものに都道府県労働委員会の処分に係る行政事件訴訟法第十一条第一項の規定による都道府県を被告とする訴訟又は都道府県労働委員会を当事者とする訴訟を行わせることができる。

この条文の基本情報

抗告訴訟の取扱い等とは何ですか?

定義抗告訴訟の取扱い等とは、労働組合法第27条の23に定められた規定で、「都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第27条の23(抗告訴訟の取扱い等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の23の条文原文は「都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の23は第四節 雑則に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第27条の23の前の条は労働組合法第27条の22です。
  7. 労働組合法第27条の23の次の条は労働組合法第27条の24です。
  8. 労働組合法第27条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条の23は、都道府県労働委員会の救済命令を争う訴訟の被告を都道府県とし、その都道府県を命令を出した委員会自身が代表すると定める。

Q · 労働委員会の救済命令に納得いかないとき、訴える相手は委員会ですか?

訴える相手は委員会でなく都道府県。委員会が代表します

労働組合法27条の23により、都道府県労働委員会の救済命令を裁判で争う場合、被告は命令を出した委員会ではなく、その属する都道府県です。2004年の行政事件訴訟法改正で抗告訴訟の被告が処分庁から行政主体に変わったためで、本条はその都道府県を委員会自身が代表すると定めます。委員会は公益委員・事務局長・職員に訴訟追行を委ねられるので、命令の事実認定を熟知した相手が法廷に立ちます。被告を「労働委員会」と書くと補正のやり取りで日数を失います。

解説

会社が労働組合との争いで都道府県労働委員会から救済命令を受けた。納得がいかないので裁判で覆したい。ここであなたが最初に間違えるのは、訴える相手の名前だ。命令を出したのは労働委員会なのに、被告にすべきは都道府県。2004年の行政事件訴訟法改正で、抗告訴訟(行政の処分を裁判で取り消してもらう訴え)の被告は、処分をした行政庁ではなく、その行政庁が属する行政主体(国や都道府県)に変わった。本条は、その都道府県を法廷で代表するのが、まさに命令を出した当の労働委員会自身だと定める。さらに委員会は、公益委員や事務局長、職員に訴訟の追行(裁判を実際に進める作業)を委ねることができる。つまりあなたは「都道府県」を訴えるが、法廷で対峙するのは、自分に不利な命令を下した張本人の組織。被告の名前を一字間違えただけで、訴状の補正や却下のリスクを背負う。

法的な位置づけ

労働組合法27条の23は、都道府県労働委員会の処分に係る抗告訴訟において、被告となる都道府県を当該委員会が代表する旨を定める規定である。行政事件訴訟法11条1項により被告適格が行政主体に置かれることを前提に、処分の専門性を熟知する委員会が訴訟を追行する仕組みを設ける。委員会は公益委員・事務局長・職員に追行を委任できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出訴期間と再審査期間を即確認 救済命令の謄本を受け取ったら、まず取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月)と、中央労働委員会への再審査申立期間を確認する。期限超過で争えなくなるため最優先で押さえる
  2. 2.被告を「都道府県」と正しく特定 訴状の被告欄に「○○県労働委員会」ではなく「○○県」と記載する。中央労働委員会の命令の場合は被告が「国」になる点も確認し、誤記による補正・却下リスクを避ける
  3. 3.再審査か取消訴訟かルートを選択 中央労働委員会への再審査申立てと、裁判所への取消訴訟のどちらを先行させるか戦略を比較する。再審査後に出訴すると被告が国に切り替わるため、二段階の見通しを立てる
  4. 4.委員会が応訴する前提で立証を補強 命令の事実認定を熟知した公益委員・事務局が都道府県を代表して応訴してくる。委員会段階で出し切れなかった新証拠や別の法律構成を準備し、労働事件に強い代理人を選任する

よくある質問 AI による整理

Q1労働委員会の救済命令に不服があるときの訴え先は?

都道府県労働委員会の命令なら、取消しの訴えを提起できます。被告は委員会ではなく都道府県で、命令を出した委員会がその都道府県を代表します(労組法27条の23)。

Q2救済命令の取消訴訟の被告は誰ですか?

都道府県労働委員会の命令は「都道府県」が被告です。2004年の行訴法改正で被告が処分庁から行政主体に変わったためで、委員会自身が法廷で都道府県を代表します。

Q3中央労働委員会の命令を争うときの被告は?

中央労働委員会(中労委)の命令を争う場合の被告は都道府県ではなく「国」です。県労委か中労委かで被告の名前が変わる点に注意が必要です。

Q4救済命令の取消訴訟の出訴期間はどれくらい?

原則として処分を知った日から6か月、処分の日から1年で出訴できなくなります(行政事件訴訟法14条)。中労委への再審査申立期間との関係も要確認です。

Q5労働委員会の訴訟は誰が担当しますか?

委員会が公益委員・事務局長・委員会が指定した事務局職員に訴訟追行を委ねます(本条2項)。命令の事実認定を最もよく知る当事者が法廷に立ちます。

Q6緊急命令とはどんな制度ですか?

取消訴訟が係属している間に、裁判所が会社へ救済命令の履行を命じる制度です(労組法27条の20)。判決確定前でも命令の実効性を確保できます。

Q7会社が救済命令に従わないとどうなりますか?

確定した救済命令に従わないと過料の対象となるほか、緊急命令違反には罰則があります。命令を争う側も履行確保の手続を見据える必要があります。

Q8救済命令の取消訴訟で勝つにはどう準備すべき?

委員会側は事実認定に精通しているため、委員会段階で出し切れなかった新証拠や別の法律構成での立証が鍵になります。労働事件に強い代理人選びが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1命令を出したのは労働委員会なのに、なんで都道府県を訴えるんですか?

2004年の行政事件訴訟法改正で、抗告訴訟の被告は処分をした行政庁から、その属する行政主体(国・公共団体)に変わりました(行政事件訴訟法11条1項)。都道府県労働委員会の命令なら被告は都道府県、本条はその都道府県を委員会自身が代表すると定めます。実務のポイント:被告を「労働委員会」と書いて出訴しても直ちに却下されるわけではなく、裁判所が被告の補正を促す運用が一般的です。ただし補正のやり取りで日数を失い、緊急命令対応と重なると一気に苦しくなる。最初から都道府県と書く一手間が効きます

Q2委員会が被告側を代表するなら、判断した人がそのまま相手になるってこと?フェアなんですか?

そのとおりです。命令を出した労働委員会が、公益委員や事務局長・職員に訴訟追行を委ねて都道府県を代表します(本条2項)。判断者が当事者になる構図ですが、裁判所という第三者が改めて審理するので公正性は担保されます。実務のポイント:委員会側の代理は、命令の事実認定を最もよく知る当事者です。原告側は新証拠や別の法律構成で勝負しないと同じ土俵では分が悪い。労働委員会段階で出し切れなかった主張・証拠を訴訟でどう補強するかが勝負どころです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労働委員会を訴える」という問いの立て方そのものが誤っている。2004年改正後、抗告訴訟の被告は処分庁ではなく行政主体。あなたが立てるべき問いは「どの都道府県を被告にするか」であって「委員会を訴えられるか」ではない
  • 「命令を出した委員会が被告側なら中立だから争いやすい」と思うかもしれないが、実態は逆。委員会は都道府県を代表して、自らの命令を全力で守る側に回る。中立の判断者ではなく、あなたの真正面の相手方になる
  • 委員会が訴訟を担当すること自体は知っていても、その実務上の重みを見落としがちだ。命令を出した公益委員や事務局が、認定の経緯を熟知したまま法廷に立つ。半端な準備の代理人では太刀打ちできない、想像以上に手強い相手になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割27条の23:訴訟の被告適格(都道府県)と委員会による代表27条の19:救済命令に対する取消しの訴え
27条の20:訴訟係属中の緊急命令
場面誰を被告にし、誰が法廷で対峙するかを決める入口命令を裁判で覆すための訴えそのもの
判決確定前に命令の履行を確保する手続
当事者構図被告=都道府県、代表=命令を出した委員会原告=命令に不服な会社等、被告=都道府県
申立人=委員会、相手方=命令を履行しない使用者
誤りやすい点被告を「労働委員会」と書く誤記出訴期間の徒過
緊急命令の申立て時期の見落とし

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国行政訴訟法第24条

台湾は原則として原処分機関を被告とする点で、日本の2004年改正前の構造に近い。日本は行政主体(都道府県)を被告とし委員会が代表する点で異なる

ドイツ
VwGO § 78

ドイツは処分を行った行政主体(Körperschaft)を被告とするのが原則で、日本の2004年改正後の構造と方向性が一致する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社が都道府県労働委員会から不当労働行為の救済命令を受けた。取消しの訴えを起こせる期間は限られている。あと数日でその期限。訴状の被告欄に「○○県労働委員会」と書きかけて、ふと手が止まる。正しくは「○○県」。この一語の違いで補正を命じられ、貴重な日数を失う
  • もしあなたが労働組合の側として救済命令を勝ち取ったのに、会社がそれを裁判でひっくり返そうとしてきたら? あなた個人や組合がそのまま被告になるわけではない。被告は都道府県、法廷で防衛するのは命令を出した労働委員会。あなたは利害関係人として補助参加するかどうかを考えることになる
  • 命令を出した委員会が、法廷で自分の命令の正しさを自ら主張する。判断した者がそのまま相手方の当事者になる、行政訴訟ならではの構図だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 救済命令の謄本を受け取ったら、まず出訴期間と再審査申立期間を確認。取消しの訴えは原則として処分を知った日から6か月以内2. 被告は命令を出した労働委員会ではなく、その属する都道府県。訴状の被告欄を正確に書く3. 中央労働委員会への再審査申立てと取消訴訟のどちらを選ぶか、二つのルートの戦略を比較4. 委員会側は命令の事実認定を熟知した公益委員・事務局が応訴してくる前提で、労働事件に強い代理人を選ぶ

訴えられた側:1. 会社が取消訴訟を起こしても、被告は都道府県であって組合ではない。判決の効力は組合にも及ぶので、利害関係人として補助参加を検討2. 委員会が都道府県を代表して命令の正当性を主張するが、組合独自の主張があれば参加して補強3. 会社が命令に従わないなら、緊急命令(27条の20)の申立てで履行を促せるか弁護士と検討4. 参加の要否と時期を早めに判断、訴訟が進んでからでは主張が制約される

時効(請求できる期限):取消しの訴えは、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年で原則として出訴できなくなる(行政事件訴訟法14条)。都道府県労働委員会の命令に対しては、中央労働委員会への再審査申立期間との関係にも注意が必要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:2004年改正後の抗告訴訟では被告適格が処分庁から行政主体へ移ったため、都道府県労働委員会の救済命令を争う訴訟の被告は都道府県となる。本条はその都道府県を、命令の専門的判断を行った委員会が代表・追行する旨を確認する手続規定と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:行政事件訴訟法改正(被告適格を処分庁から行政主体へ変更)に対応し、労働組合法上も都道府県を被告とする訴訟について都道府県労働委員会が代表・追行する旨の規定が整備された。

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労働組合法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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