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労働組合法 第27条の23(抗告訴訟の取扱い等)

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  1. 都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。次項において同じ。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
  2. 2.都道府県労働委員会は、公益委員、事務局長又は事務局の職員でその指定するものに都道府県労働委員会の処分に係る行政事件訴訟法第十一条第一項の規定による都道府県を被告とする訴訟又は都道府県労働委員会を当事者とする訴訟を行わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 27 条の 23 は、都道府県労働委員会の救済命令を争う訴訟の被告を都道府県とし、その都道府県を命令を出した委員会自身が代表すると定める。

Q · 労働委員会の救済命令に納得いかないとき、訴える相手は委員会ですか?

訴える相手は委員会でなく都道府県。委員会が代表します

労働組合法 27 条の 23 により、都道府県労働委員会の救済命令を裁判で争う場合、被告は命令を出した委員会ではなく、その属する都道府県です。2004 年の行政事件訴訟法改正で抗告訴訟の被告が処分庁から行政主体に変わったためで、本条はその都道府県を委員会自身が代表すると定めます。委員会は公益委員・事務局長・職員に訴訟追行を委ねられるので、命令の事実認定を熟知した相手が法廷に立ちます。被告を「労働委員会」と書くと補正のやり取りで日数を失います。

解説

会社が労働組合との争いで都道府県労働委員会から救済命令を受けた。納得がいかないので裁判で覆したい。ここであなたが最初に間違えるのは、訴える相手の名前だ。命令を出したのは労働委員会なのに、被告にすべきは都道府県。2004年の行政事件訴訟法改正で、抗告訴訟(行政の処分を裁判で取り消してもらう訴え)の被告は、処分をした行政庁ではなく、その行政庁が属する行政主体(国や都道府県)に変わった。本条は、その都道府県を法廷で代表するのが、まさに命令を出した当の労働委員会自身だと定める。さらに委員会は、公益委員や事務局長、職員に訴訟の追行(裁判を実際に進める作業)を委ねることができる。つまりあなたは「都道府県」を訴えるが、法廷で対峙するのは、自分に不利な命令を下した張本人の組織。被告の名前を一字間違えただけで、訴状の補正や却下のリスクを背負う。

法的な位置づけ

労働組合法 27 条の 23 は、都道府県労働委員会の処分に係る抗告訴訟において、被告となる都道府県を当該委員会が代表する旨を定める規定である。行政事件訴訟法 11 条 1 項により被告適格が行政主体に置かれることを前提に、処分の専門性を熟知する委員会が訴訟を追行する仕組みを設ける。委員会は公益委員・事務局長・職員に追行を委任できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の救済命令に不服があるときの訴え先は?

都道府県労働委員会の命令なら、取消しの訴えを提起できます。被告は委員会ではなく都道府県で、命令を出した委員会がその都道府県を代表します(労組法 27 条の 23)。

Q2救済命令の取消訴訟の被告は誰ですか?

都道府県労働委員会の命令は「都道府県」が被告です。2004 年の行訴法改正で被告が処分庁から行政主体に変わったためで、委員会自身が法廷で都道府県を代表します。

Q3中央労働委員会の命令を争うときの被告は?

中央労働委員会(中労委)の命令を争う場合の被告は都道府県ではなく「国」です。県労委か中労委かで被告の名前が変わる点に注意が必要です。

Q4救済命令の取消訴訟の出訴期間はどれくらい?

原則として処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年で出訴できなくなります(行政事件訴訟法 14 条)。中労委への再審査申立期間との関係も要確認です。

Q5労働委員会の訴訟は誰が担当しますか?

委員会が公益委員・事務局長・委員会が指定した事務局職員に訴訟追行を委ねます(本条 2 項)。命令の事実認定を最もよく知る当事者が法廷に立ちます。

Q6緊急命令とはどんな制度ですか?

取消訴訟が係属している間に、裁判所が会社へ救済命令の履行を命じる制度です(労組法 27 条の 20)。判決確定前でも命令の実効性を確保できます。

Q7会社が救済命令に従わないとどうなりますか?

確定した救済命令に従わないと過料の対象となるほか、緊急命令違反には罰則があります。命令を争う側も履行確保の手続を見据える必要があります。

Q8救済命令の取消訴訟で勝つにはどう準備すべき?

委員会側は事実認定に精通しているため、委員会段階で出し切れなかった新証拠や別の法律構成での立証が鍵になります。労働事件に強い代理人選びが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1命令を出したのは労働委員会なのに、なんで都道府県を訴えるんですか?

2004年の行政事件訴訟法改正で、抗告訴訟の被告は処分をした行政庁から、その属する行政主体(国・公共団体)に変わりました(行政事件訴訟法11条1項)。都道府県労働委員会の命令なら被告は都道府県、本条はその都道府県を委員会自身が代表すると定めます。業界裏話ヒント:被告を「労働委員会」と書いて出訴しても直ちに却下されるわけではなく、裁判所が被告の補正を促す運用が一般的です。ただし補正のやり取りで日数を失い、緊急命令対応と重なると一気に苦しくなる。最初から都道府県と書く一手間が効きます

Q2委員会が被告側を代表するなら、判断した人がそのまま相手になるってこと?フェアなんですか?

そのとおりです。命令を出した労働委員会が、公益委員や事務局長・職員に訴訟追行を委ねて都道府県を代表します(本条2項)。判断者が当事者になる構図ですが、裁判所という第三者が改めて審理するので公正性は担保されます。業界裏話ヒント:委員会側の代理は、命令の事実認定を最もよく知る当事者です。原告側は新証拠や別の法律構成で勝負しないと同じ土俵では分が悪い。労働委員会段階で出し切れなかった主張・証拠を訴訟でどう補強するかが勝負どころです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働委員会を訴える」という問いの立て方そのものが誤っている。2004年改正後、抗告訴訟の被告は処分庁ではなく行政主体。あなたが立てるべき問いは「どの都道府県を被告にするか」であって「委員会を訴えられるか」ではない
  • 「命令を出した委員会が被告側なら中立だから争いやすい」と思うかもしれないが、実態は逆。委員会は都道府県を代表して、自らの命令を全力で守る側に回る。中立の判断者ではなく、あなたの真正面の相手方になる
  • 委員会が訴訟を担当すること自体は知っていても、その実務上の重みを見落としがちだ。命令を出した公益委員や事務局が、認定の経緯を熟知したまま法廷に立つ。半端な準備の代理人では太刀打ちできない、想像以上に手強い相手になる
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規定の役割27 条の 23:訴訟の被告適格(都道府県)と委員会による代表
場面誰を被告にし、誰が法廷で対峙するかを決める入口
当事者構図被告=都道府県、代表=命令を出した委員会
誤りやすい点被告を「労働委員会」と書く誤記

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社が都道府県労働委員会から不当労働行為の救済命令を受けた。取消しの訴えを起こせる期間は限られている。あと数日でその期限。訴状の被告欄に「○○県労働委員会」と書きかけて、ふと手が止まる。正しくは「○○県」。この一語の違いで補正を命じられ、貴重な日数を失う
  • もしあなたが労働組合の側として救済命令を勝ち取ったのに、会社がそれを裁判でひっくり返そうとしてきたら? あなた個人や組合がそのまま被告になるわけではない。被告は都道府県、法廷で防衛するのは命令を出した労働委員会。あなたは利害関係人として補助参加するかどうかを考えることになる
  • 命令を出した委員会が、法廷で自分の命令の正しさを自ら主張する。判断した者がそのまま相手方の当事者になる、行政訴訟ならではの構図だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の23(抗告訴訟の取扱い等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の23の条文原文は「都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の23は第四節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。