中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、又は法令の適用その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言若しくはその委員若しくは事務局職員の研修その他の援助を行うことができる。
要点労働組合法 27 条の 22 は、中央労働委員会が都道府県労働委員会に報告を求め、法令適用について勧告・助言し、委員や職員の研修・援助を行えると定める規定である。
Q · 労働委員会の判断って、地域ごとにバラバラなんですか?
中央労働委員会の勧告・助言・研修で全国の判断統一が図られます
労働組合法 27 条の 22 により、中央労働委員会は都道府県労働委員会に対して報告を求め、法令の適用について勧告・助言を行い、さらに委員・事務局職員の研修その他の援助を行うことができます。これにより、北海道で申し立てた事件も沖縄で申し立てた事件も、全国共通の枠組みで審理されるよう制度設計されています。ただし中央が個別事件の結論まで指図するわけではなく、具体的事件の是正は 25 条の再審査という別の手続によります。
労働組合の活動を理由に会社から不利益な扱いを受けたとき、あなたが救済を求める先は、住んでいる地域の都道府県労働委員会だ。多くの人は、その判断が地域ごとにバラバラで、担当者の裁量や地元の事情で左右されると思い込んでいる。だが労働組合法 27 条の 22 は、その裏側に一本の背骨があることを示す。中央労働委員会が、全国の都道府県労働委員会に対して報告を求め、法令の適用について勧告・助言を行い、さらに委員や事務局職員の研修まで担う。つまり、北海道で働くあなたの事件も、沖縄で働く誰かの事件も、同じ物差しで測られるよう制度設計されている。あなたの地元の委員会が孤立して判断しているわけではない。この仕組みを知れば、他の地域や中央労働委員会が積み上げてきた判断の蓄積を、あなた自身の主張の根拠として持ち出せることが見えてくる。
労働組合法 27 条の 22 は、中央労働委員会が都道府県労働委員会に対して有する監督的権限を定める規定である。具体的には、都道府県労働委員会が処理する事務についての報告徴収、法令適用に関する勧告・助言、委員および事務局職員の研修その他の援助を内容とし、全国における労働委員会の事務処理の統一を図ることを目的とする。
都道府県労働委員会が地域で個別事件を審理する一方、中央労働委員会は全国を統括し、報告徴収・勧告・助言・研修を通じて判断の統一を図ります(27 条の 22)。
まず事業所の所在地を管轄する都道府県労働委員会に申し立てます。その命令に不服があれば中央労働委員会へ再審査を申し立てられます(労働組合法 25 条)。
27 条の 22 により中央労働委員会が法令適用について勧告・助言し、委員の研修も行うため、判断の枠組みは全国でそろえられています。完全に同一ではないが地域裁量だけで決まりません。
拘束しません。27 条の 22 の勧告・助言・研修は事務処理を支援するもので、個別事件の結論は各都道府県労働委員会が独立して判断します。是正は 25 条の再審査によります。
27 条の 22 に基づき、中央労働委員会が都道府県労働委員会の委員・事務局職員に対する研修を実施します。これにより全国で審理の質と基準がそろえられます。
報告徴収・勧告・助言・研修のほか、事務処理に必要なその他の支援を含む包括的な概念です。中央が地方委員会の事務を補助する受け皿として規定されています。
できます。各都道府県労働委員会は独立して個別事件を審理・判断する機関であり、27 条の 22 の中央の権限は勧告・助言・研修という結論を拘束しない支援にとどまります。
実務上有効です。都道府県労働委員会の公益委員は中央の助言・研修を受けた側であり、中央の命令例に沿った主張は地元委員会でも受け入れられやすくなります。
判断のばらつきを完全にゼロにはできませんが、27 条の 22 により中央労働委員会が法令適用についての勧告・助言、さらに委員・事務局職員の研修を行い、全国の判断をそろえる仕組みがあります。地元委員会も孤立しているわけではありません。業界裏話ヒント:実務家は申立ての段階で中央労働委員会の命令例を必ず調べ、地元の前例と矛盾しないかを確認します。中央の蓄積に沿った主張は、地元委員会でも通りやすい。
都道府県労働委員会の不当労働行為事件の命令には、中央労働委員会への再審査の申立てができます(労働組合法 25 条)。27 条の 22 の勧告・助言とは別に、25 条は具体的な事件をやり直す手続です。業界裏話ヒント:再審査の申立てには期間制限があり、命令書の写しの交付を受けた日から原則 15 日以内です(最新の改正状況をご確認ください)。期間を過ぎると、たとえ命令に誤りがあっても争えなくなるので、不満なら即動く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 27 条の 22:中労委による報告徴収・勧告・助言・研修(事務統一) | — |
| 結論への拘束力 | なし(勧告・助言・研修は結論を拘束しない) | — |
| 当事者が使う場面 | 全国基準を根拠に主張を組み立てる足場 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。