獣医師法 第1条(獣医師の任務)
獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
この条文の基本情報
獣医師の任務とは何ですか?
定義獣医師の任務とは、獣医師法第1条に定められた規定で、「獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第1条(獣医師の任務)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第1条の条文原文は「獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上…」で始まります。
- 獣医師法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第1条の次の条は獣医師法第1条の2です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/1