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獣医師法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 獣医師法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 3 条で構成されています。
  2. 獣医師法第一章 総則が属する獣医師法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十六号です。
  3. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(獣医師の任務)

第1条

獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

(定義)

第1条の2

この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。

(名称禁止)

第2条

獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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