(獣医師の任務)
第1条
獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
(獣医師の任務)
獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
(定義)
この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
(名称禁止)
獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)