獣医師法 第2条(名称禁止)
獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称禁止とは何ですか?
定義名称禁止とは、獣医師法第2条に定められた規定で、「獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第2条(名称禁止)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第2条の条文原文は「獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 獣医師法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第2条の前の条は獣医師法第1条の2です。
- 獣医師法第2条の次の条は獣医師法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/2