第二十七条
第27条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
二虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
二虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
第二十八条
第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第二条の規定に違反して獣医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者
二第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品の使用若しくは処方をした者
三第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
四第二十一条第一項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五第二十一条第二項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
六第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)