受講中の講座ブックマーク無料で登録

獣医師法 第29条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二条の規定に違反して獣医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者
  3. 二第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品の使用若しくは処方をした者
  4. 三第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
  5. 四第二十一条第一項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
  6. 五第二十一条第二項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
  7. 六第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第29条は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 獣医師法第29条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第29条の前の条は獣医師法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›