(設置)
第24条
別タブ ↗獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(設置)
獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
審議会は、委員二十人以内で組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
一獣医師が組織する団体を代表する者
二学識経験がある者
第二十六条
審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)