獣医師法 第26条
審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第26条は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第26条の条文原文は「審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 獣医師法第26条は第五章 獣医事審議会に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第26条の前の条は獣医師法第25条です。
- 獣医師法第26条の次の条は獣医師法第27条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/26