獣医師法 第25条(委員)
- 審議会は、委員二十人以内で組織する。
- 2.委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
- 一獣医師が組織する団体を代表する者
- 二学識経験がある者
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、獣医師法第25条に定められた規定で、「審議会は、委員二十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第25条(委員)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第25条の条文原文は「審議会は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- 獣医師法第25条は第五章 獣医事審議会に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第25条の前の条は獣医師法第24条です。
- 獣医師法第25条の次の条は獣医師法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/25