獣医師法 第24条(設置)
獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、獣医師法第24条に定められた規定で、「獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第24条(設置)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第24条の条文原文は「獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「…」で始まります。
- 獣医師法第24条は第五章 獣医事審議会に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第24条の前の条は獣医師法第23条です。
- 獣医師法第24条の次の条は獣医師法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/24