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獣医師法 第二章 免許

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 獣医師法第二章 免許は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 獣医師法第二章 免許が属する獣医師法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十六号です。
  3. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(免許)

第3条

獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。

(免許を与えない場合)

第4条

未成年者には、前条の免許を与えない。

第五条

第5条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。

一心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの

二麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三罰金以上の刑に処せられた者

四前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者

五第八条第二項第四号に該当して免許を取り消された者

2前項各号のいずれかに該当する者から免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならない。

(獣医師名簿)

第6条

農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許証)

第7条

第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。

2農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。

(免許の取消し及び業務の停止)

第8条

獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。

2獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

一第十九条第一項の規定に違反して診療を拒んだとき。

二第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。

三前二号の場合のほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき。

四獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。

3前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。

4前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

5当該獣医師又はその代理人は、第三項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

6前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

7第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(免許の申請手続等)

第9条

この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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