受講中の講座ブックマーク無料で登録

獣医師法 第8条(免許の取消し及び業務の停止)

  1. 獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。
  2. 2.獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
  3. 一第十九条第一項の規定に違反して診療を拒んだとき。
  4. 二第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。
  5. 三前二号の場合のほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき。
  6. 四獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。
  7. 3.前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。
  8. 4.前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
  9. 5.当該獣医師又はその代理人は、第三項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
  10. 6.前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
  11. 7.第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

免許の取消し及び業務の停止とは何ですか?

定義免許の取消し及び業務の停止とは、獣医師法第8条に定められた規定で、「獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第8条(免許の取消し及び業務の停止)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第8条の条文原文は「獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 獣医師法第8条は第二章 免許に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第8条の前の条は獣医師法第7条です。
  7. 獣医師法第8条の次の条は獣医師法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›