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獣医師法 第9条(免許の申請手続等)

この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

免許の申請手続等とは何ですか?

定義免許の申請手続等とは、獣医師法第9条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第9条(免許の申請手続等)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第9条の条文原文は「この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項は…」で始まります。
  3. 獣医師法第9条は第二章 免許に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第9条の前の条は獣医師法第8条です。
  7. 獣医師法第9条の次の条は獣医師法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/9

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