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獣医師法 第10条(試験の目的)

獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。

この条文の基本情報

試験の目的とは何ですか?

定義試験の目的とは、獣医師法第10条に定められた規定で、「獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第10条(試験の目的)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第10条の条文原文は「獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。」で始まります。
  3. 獣医師法第10条は第三章 試験に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第10条の前の条は獣医師法第9条です。
  7. 獣医師法第10条の次の条は獣医師法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/10

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