獣医師法 第11条(試験の実施)
獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、獣医師法第11条に定められた規定で、「獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第11条(試験の実施)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第11条の条文原文は「獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。」で始まります。
- 獣医師法第11条は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第11条の前の条は獣医師法第10条です。
- 獣医師法第11条の次の条は獣医師法第12条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/11