獣医師法 第12条(受験資格)
- 次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
- 二外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
- 三獣医師国家試験予備試験に合格した者
- 2.前項第三号の獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(同項第二号に該当する者を除く。)であつて、獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、受けることができない。
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、獣医師法第12条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第12条(受験資格)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第12条の条文原文は「次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。」で始まります。
- 獣医師法第12条は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第12条の前の条は獣医師法第11条です。
- 獣医師法第12条の次の条は獣医師法第13条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/12